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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
不倫が発覚した時点で、まだ性行為はしていないというケースがあります。
性行為はないが、車の座席で、逢瀬をして抱き合ったり、キスをしているといった相談などが多いです。
密会していたことは確認できるが、それ以上の行為は認めないし、証拠もないという場合、どんな対応ができるのか考えてみましょう。
性行為をしていなくても、密会し、抱き合う、キスをするといったプラトニックな不倫関係があります。
既婚者が、異性と二人きりで密会していること自体、健全な行為とはいえません。
もし配偶者に、他人と抱き合ったりキスしているようなことが発覚すれば、それが原因で夫婦関係が破たんしてしまうこともあるでしょう。
さらに、夫や妻が他人との密会を繰り返していて、止めてほしいと伝えているにもかかわらず、密会をやめないというケースもあります。
そのような場合、たとえ不貞行為がなかったとしても、多大な精神的な苦痛を受けます。
性行為がなければ絶対に慰謝料請求できないということではなく、密会のみであったとしても、密会によって夫婦関係が破綻させられるような場合には、ケースバイケースですが少額の慰謝料請求も検討できます。
性行為がなければ何をしても良いなんてことは、あり得ません。
既婚者が異性と二人きりで密会を繰り返していれば、夫婦関係は悪化し、夫婦の平穏が大いに侵害されることは、容易に想像できます。
ただし、密会の相手への慰謝料請求を検討するためには、その密会の中身・内容、ふたりの関係性などをくわしく把握する必要があります。
恋愛関係にない異性と、二人きりで食事に行くこともあるかもしれません。
たとえば、職場の同僚と二人きりでランチに行く、仕事帰りに居酒屋に立ち寄ってから帰宅する、または、学生時代からの友人に悩みを相談するため二人きりで会うというような場合です。
この場合の相手は、不倫相手や恋人ではなく、単に異性の友人です。
単なる異性の友人・知人との面会は、それ以上の不適切な行為がなければ、法的な責任を追及することはできません。
しかし、もちろん法的な責任は生じませんが、異性と二人きりで会うことについて、夫婦間で認識が一致していないと、夫婦の間では重大な問題になるかもしれません。
異性との交流・交際をどこまで認めているのかは、夫婦ごとに大きく差があります。
中には異性と二人きりで食事するなどあり得ない、密かに連絡しているだけで浮気であるなんて夫婦もいると思います。
そんな夫婦であるにもかかわらず、異性と二人で密会していることが発覚すれば、法的な責任は問われないにしても、夫婦内では大きな問題となってしまうかもしれません。
「夫婦の誓約書」はこちら
内緒で会っているだけ、連絡しているだけという場合、本当にやましいことが何もなければ慰謝料の支払いは認められません。
会っているだけで他にもやましいことは何も無い、ということが前提です。
会っていること以外に不適切な行為があれば、結論が変わることもあります。
例えば、ただ単に会っているだけの場合と、お互いに「好き」などと好意を伝え合ったうえで会っているのでは、同じ「会う」という行為でも、その意味合いは大きく異なります。
単に仲の良い男女が二人で会っていたとして、それだけで他にやましいことが何もなければ、夫婦の平穏を侵害する行為とは言えません。
しかし、中には夫婦の平穏を侵害し、夫婦関係を破たんさせるような「密会」というものもあります。
例えば、過去に不倫関係にあった二人が、もう会わないと約束したにもかかわらず、その後も密会を繰り返しているというような場合。
元々二人は不倫関係にあったわけですから、再び密会している時点で、性行為などをしていなかったとしても、夫婦の平穏を侵害する行為を続けているといえます。
このような密会は、慰謝料請求を検討できる密会といえるでしょう。
また、お互いに「好き」「愛している」といった愛情表現を含んだ連絡を取り合い、さらに二人きりで密会し、キスをするなどの身体的な接触があるような場合には、
そのような行為が配偶者に知られれば、大きな精神的苦痛を与えることは容易に想像できるはずです。
配偶者に精神的苦痛を与えることを承知しながら、お互いに「好き」「愛している」といった愛情表現を含んだ連絡を取り合い、
二人きりで密会し、キスをするなどの身体的な接触をしているような場合には、たとえ性行為がなかったとしても、少額の慰謝料支払いが認められる可能性があります。
繰り返しになりますが、やましいことが何もないにもかかわらず、浮気だと相手を責めても慰謝料請求することはできません。
しかし、二人の関係が、世間一般の常識的に考えて行き過ぎた関係になっているときには、相手に対する責任追及を検討することができます。
普通に考えれば当たり前のことだと思います。
性行為がなければ既婚者と何をしても良いなどいうことは、社会的に受け入れられるものではありません。
不貞行為がない場合の慰謝料請求については、以下のページでより詳しく説明しています。
プラトニック不倫の慰謝料請求
密会で裁判所が慰謝料を認めた判例を紹介します。
このケースでは元不倫相手と深夜に会っていたことについて、不倫相手に慰謝料の支払いが命じられました。
単なる密会であっても状況によっては慰謝料の支払いが命じられることもあるということが理解できます。
以下に、判旨の一部を掲載しますが、読みやすいように少しだけ文言を変更しています。
「深夜の時間帯に面会していた元不倫相手の行為は、元不倫相手が配偶者と再び不貞関係を再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、夫婦関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為であると認められるから、かかる元不倫相手の行為は、不法行為に該当すると認めるのが相当」
このケースは、元不倫相手が、深夜に密会していることについて、慰謝料の支払いを認めました。
このような行き過ぎた行為について、もし慰謝料の支払いを認めなければ「性行為さえなければ何をしても良い」といった誤った考え方が蔓延してしまう可能性があります。
このケースのように行き過ぎた迷惑行為が行われた場合には、きちんと責任をとってもらう必要があるといえるでしょう。
水商売の女性が、営業目的で既婚男性と食事やデートをするという場合があります。
腕を組んでデートするといったような場合、配偶者はとても嫌な気持ちになると思いますので、判断が難しいようにも感じます。
しかし、これらの行為について婚姻生活の平和を侵害する蓋然性があるとはいえないとして、「不法行為には当たらない」と判断した有名な判例があります。
同伴・アフターなどで客と二人で会うことは、あくまでサービスの一環であり、営業的な側面が強いため、慰謝料請求の対象にはならないと言えます。
異常に親密であったり、好きなどと好意を伝え合っているような場合、密会を放置することはできません。
親密にしている二人の姿を想像すれば苦しいですし、自宅への帰りが遅ければ不安な気持ちでいっぱいになることでしょう。
夫や妻が異性と密会しているという事実を冷静に受け止めることは難しく、相当な精神的苦痛を受けることになるはずです。
しかし、もしかすると、会っている二人は、性行為さえなければ(もしくは見つからなければ)慰謝料請求されることはないと、勘違いしている可能性もあります。
たとえ性行為がなかったとしても、夫婦関係に重大な影響を与え、夫婦の平穏を侵害している場合には、会っているだけでも法的責任が生じる可能性があることを、伝えてみてはどうでしょうか。
不倫相手に直接連絡をとることができるのであれば、単に「会うのを止めてください、密会を止めてください。」ではなく、
これ以上の加害行為が継続する場合には、法的措置も辞さないという強い意志を伝えれば、伝え方次第で密会は止むかもしれません。
さらに、その警告文が専門家の作成したものであれば、より効果的な通知・警告をすることができます。
相手に対して、法的請求として、書面で通知をすることもできます。
言い方は悪いですが、こちらが「何もできないと」相手から甘く見られているのかもしれません。
そんなときには、このまま迷惑行為を続ければ、どんな法的責任が生じるのかを論理的に説明して、相手に理解させる・イメージさせることが大切です。
当事務所では、これまでに密会を止めさせるための警告書の作成・送付を行ってきた実績がございます。
ケースによっては少額の慰謝料の支払いを求める内容とすることもできます。
相手の住所が分からない場合には、直接会って書面を交付することや、メール本文などに通知警告書の内容を転載して送信しても構いません。
度が過ぎた迷惑行為を繰り返している相手に対して少額の慰謝料請求を行い、実際に慰謝料を獲得されている方もたくさんいらっしゃいます。
当事務所では2014年から男女関係専門の行政書士として活動しております。
これまで積み上げてきた多くの経験とノウハウがありますので、効果的な通知書を作成することができます。
通知・警告する書面を作成したいという方は、以下のフォームからお問合せください。
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不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)
不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。
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