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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
どうやら浮気しているようだが、不貞行為は確認できない。密会している、車の座席で抱き合ったり、キスをしているという相談が少なくありません。
配偶者が異性と“二人きりで密会しているだけ”でも、状況しだいでは法的責任を問える可能性があります。
不貞行為がなくても、密会したり、抱き合ったり、キスをしたりする「プラトニックな不倫関係」は存在します。
たとえ肉体関係がなくても、既婚者が異性と二人きりで密会を重ねる行為は、健全とはいえません。
なかには、夫や妻が何度も他人と密会を繰り返し、「やめてほしい」と伝えているのに、密会をやめようとしないケースもあります。
このような状況では、不貞行為がなかったとしても、配偶者は大きな精神的苦痛を受けることになります。
「不貞行為がなければ慰謝料請求はできない」と決めつけることはできません。
密会だけでも、夫婦の平穏を侵害する加害行為になり得ますので、その行為が原因で夫婦関係が破綻したような場合には、ケースによっては少額の慰謝料を請求できる可能性もあります。
「肉体関係がなければ何をしても許される」という考えは通用しません。
既婚者が異性と二人きりで密会を繰り返せば、夫婦関係は悪化し、家庭の平穏が大きく損なわれることは、誰でも想像できるはずです。
ただし、密会相手に慰謝料請求をするには、密会の内容やふたりの関係性などを詳しく確認する必要があります。
お互いに「好き」「愛している」といった愛情表現を含む連絡を取り合い、さらに二人きりで密会し、キスなど身体的な接触があるような場合、
その事実が配偶者に知られれば、大きな精神的苦痛を与えることは、誰でも容易に想像できるはずです。
配偶者が傷つくとわかっていながら、「好き」「愛している」といった言葉を交わす、二人きりで会い、抱き合う、キスをするなどの行為を続けていれば、
たとえ肉体関係がなかったとしても、少額の慰謝料が認められる可能性があります。
二人の関係が、常識的に見て行き過ぎたものであると判断される場合には、相手に対する法的責任の追及を検討することもできるのです。
「不貞行為がなければ何をしても構わない」という考え方は、社会的に認められるものではありません。
もし、他人と抱き合ったりキスしていることが発覚すれば、それが原因で夫婦関係が破綻してしまう可能性も当然あるからです。
単に仲の良い男女が二人きりで会っていたとしても、それ以外にやましい行為がなければ、それだけで夫婦の平穏を侵害するとは言えません。
しかし、中には、夫婦の平穏を乱し、夫婦関係の破綻につながるような「密会」も存在します。
たとえば、過去に不倫関係にあった二人が「もう会わない」と約束していたにもかかわらず、その後も密会を繰り返しているようなケースです。
もともと不倫関係にあった二人ですから、たとえ再会時に不貞行為がなかったとしても、その密会は夫婦の平穏を侵害する行為と見なされる可能性があります。
このような場合には、慰謝料の請求を検討する余地があります。
恋愛感情のない異性の友人などと、二人きりで食事をすることもあるでしょう。
たとえば、職場の同僚とランチに行く、仕事帰りに居酒屋へ立ち寄る、あるいは学生時代からの友人に悩みを相談するために二人で会うといったケースです。
もちろん、お互いに好意を伝え合うような親密な関係ではないことが前提です。
このような場合の相手は、不倫相手や恋人ではなく、単なる異性の友人といえます。
異性の友人や知人と会うこと自体に、不適切な行為がなければ、法的責任を問うことはできません。
ただし、法的には問題がなくても、異性と二人きりで会うことについて夫婦間の価値観が一致していない場合、夫婦関係に亀裂が生じるおそれがあります。
異性との付き合いをどこまで許容するかは、家庭ごとに大きな違いがあります。
中には、異性と二人で食事をすることなど到底許せない、密かに連絡を取っているだけで浮気とみなす夫婦も少なくありません。
そうした夫婦において、異性と二人きりで会っていたことが発覚すれば、たとえ法的責任は問えなくても、夫婦間の深刻な問題に発展する可能性があります。
「内緒で会っている」「連絡を取っている」だけであっても、本当にやましいことがなければ、慰謝料の支払いが認められることはありません。
あくまで、会っているだけで他に不適切な行為がないことが前提です。
ただし、もし会っていることに加えて何らかの不適切な行為があれば、話は変わってきます。
たとえば、単に会っているだけの関係と、
「好き」などの好意をお互いに伝え合いながら会っている関係とでは、同じ「会う」という行為でも、その意味は大きく異なります。
不貞行為がない場合の慰謝料請求については、以下のページでより詳しく説明しています。
密会で裁判所が慰謝料の支払いを認めた判例を紹介します。
このケースでは元不倫相手と深夜に会っていたことについて、不倫相手に慰謝料の支払いが命じられました。
単なる密会であっても状況によっては慰謝料の支払いが認められることもあるということが理解できます。
以下に、判旨の一部を掲載しますが、読みやすいように少しだけ文言を変更しています。
「深夜の時間帯に面会していた元不倫相手の行為は、元不倫相手が配偶者と再び不貞関係を再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、夫婦関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為であると認められるから、かかる元不倫相手の行為は、不法行為に該当すると認めるのが相当」
このケースは、元不倫相手が、深夜に密会していることについて、慰謝料の支払いを認めました。
このような行き過ぎた行為について、もし慰謝料の支払いを認めなければ「不貞行為さえなければ何をしても良い」といった誤った考え方が蔓延してしまう可能性があります。
このケースのように行き過ぎた迷惑行為が行われた場合には、きちんと責任をとってもらう必要があるといえるでしょう。
不貞行為がなかったにもかかわらず、慰謝料が認められた判例をもう一つご紹介します。
このケースでは、既婚男性が職場の同僚女性に対し、不貞関係やキスを迫っていました。
しかし女性は、「既婚者とはそういう関係にはなれない」として、男性の求めをかわし、性的関係をずっと拒み続けていました。
それにもかかわらず、女性は男性の誘いを明確に断らず、その後も二人で密会を続けていました。
なお、二人の間に不貞行為は一度もありません。
このような関係を知った妻が、相手女性に慰謝料を請求したところ、
裁判所は「不貞行為はないが、女性の行為は夫婦の平穏を侵害するもの」として、44万円の慰謝料支払いを認めました。
水商売の女性が営業目的で、既婚男性と食事やデートをすることがあります。
たとえば、腕を組んで歩くなどの行為は、配偶者にとっては不快に感じられるかもしれず、判断が難しいと感じる方もいるでしょう。
しかし、こうした行為について「婚姻生活の平穏を侵害する可能性が高いとはいえない」として、「不法行為には当たらない」と判断した有名な判例があります。
いわゆる同伴やアフターで客と二人きりで会うことは、サービスの一環として営業的な意味合いが強いため、慰謝料請求の対象とはならないとされています。
ふたりが異常に親密であったり、好きなどと好意を伝え合っているような場合、密会を放置することはできません。
親密にしている二人の姿を想像すれば苦しいですし、自宅への帰りが遅ければ不安な気持ちでいっぱいになることでしょう。
夫や妻が異性と密会しているという事実を冷静に受け止めることは難しく、相当な精神的苦痛を受けることになるはずです。
しかし、もしかすると、会っている二人は、不貞行為さえなければ(もしくは見つからなければ)慰謝料請求されることはないと、勘違いしている可能性もあります。
たとえ不貞行為がなかったとしても、夫婦関係に重大な影響を与え、夫婦の平穏を侵害している場合には、会っているだけでも法的責任が生じる可能性があることを、相手に警告する必要があります。
不倫相手に直接連絡をとることができるのであれば、単に「会うのを止めてください、密会を止めてください。」ではなく、
これ以上の加害行為が継続する場合には、法的措置も辞さないという強い意志を伝えれば、伝え方次第で密会がやむことが期待できます。
法的請求書として、警告文を作り内容証明郵便で送付するとより効果的です。
警告後も、密会を続けるのであれば法的措置を取らざるを得ないことを明記します。
■警告書に記載すること
もしかすると、こちらが「何もできないと」相手から甘く見られているかもしれません。
そんなときには、このまま迷惑行為を続ければ、どんな法的責任が生じるのかを論理的に説明して、相手に理解させる・イメージさせることが大切です。
当事務所では、これまでに多数の密会を止めさせるための警告書を作成送付した実績があります。
ケースによっては相手に対して少額の慰謝料の支払いを求める内容の書面にすることもできます。
職場の住所だけ分かるという場合には、職場宛に送付することもできます。
度が過ぎた迷惑行為を繰り返している相手に対して少額の慰謝料請求を行い、実際に慰謝料を受け取っている方もたくさんいらっしゃいます。
当事務所では2014年から積み上げてきた多くの経験とノウハウがあるため、より効果的な通知書を作成することができます。
当事務所で作成する通知書のイメージ。夫婦・男女問題に強い行政書士がオーダーメイドの内容証明をご提案いたします。
ご自身で苦労して不安の残る書面を作成するよりも、経験豊富な私たち専門家にお任せください。
今回は、「慰謝料請求せずに書面で警告したい」という場合もご利用いただけます。
密会している本人と直接やりとりができる場合は、話し合いを通じて「今後二度と会わない」と約束させることが大切です。
このとき、口約束だけでは意味がありませんので、法的な効力を持つ誓約書を作成し、相手に署名させます。
誓約書には「今後一切連絡や接触をしないこと」を明記し、さらに違反があった場合には、慰謝料(違約金)を支払うよう定めておきます。
こうした法的文書を取り交わしておけば、約束を破られた際に、誓約書に基づいて慰謝料を請求することが可能になります。
本来、不貞行為がない場合には慰謝料請求は難しいのですが、誓約書によって支払い義務を認めさせておけば、円滑に請求でき、万一裁判になっても違約金の支払いが認められる可能性が高くなります。
せっかく誓約書を作るのであれば、不安の残る自己流の書面よりも、専門家が作成した確かな内容の誓約書をご利用ください。
GPSの位置情報だけでは、ただ、その人がその場所にいた可能性が高いということしか説明することができません。
もし異性と密会している可能性がある場合には、例えば、その場所であることが分かるツーショット写真、二人がその場所で会うことを約束しているメッセージ、後日、その場所で会っていたことを示唆するメッセージのやり取りなど、
その場合で会っていたことを証明する証拠が必要になるでしょう。
本当にだだの友だちである場合には、残念ですが法的にはどうすることもできないかもしれません。もし、関係解消を求めるのであれば、ただの友だちではないという合理的な説明が必要になるでしょう。
例えば、不適切に親密なやり取りをしている、ドライブレコーダーに車内で抱き合っている様子が録画されていたなどの事情があれば、もはやただの友だちと言い逃れすることはできないはずです。
密会によって、夫婦の平穏を侵害され精神的苦痛を被った場合には、相手に対して慰謝料請求を検討することができます。
ただし、①判例では状況により慰謝料が認められる場合と、認められない場合、結論が分かれていること、②もし慰謝料が認められても少額であること、この二つの理由から弁護士に依頼しても、引き受けてもらえない可能性が高いといえます。
そのため、もし密会を理由として相手に慰謝料請求を検討する場合には、基本的に、本人同士で話し合って解決する、内容証明郵便を送付して請求するなど、本人が対応することになります。
連絡接触違反の違約金は、適切な条件にしないと意味がありません。
1回会ったら100万円といった条件の場合、仮に10回会っていたら、会っているだけで1,000万円の支払いが生じる取り決めをしていることになり、そのような過大な条件は争いになったときに無効とされてしまうおそれがあります。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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