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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
浮気が発覚した時点で、まだ性的関係には至っていないというケースがあります。
不貞行為は確認できないが、密会している、車の座席で抱き合ったり、キスをしているという相談が少なくありません。
密会していたことは確認できるが、それ以上の行為は認めないし、証拠もないという場合、どんな対応ができるのか説明します。
不貞行為をしていなくても、密会し、抱き合う、キスをするといったプラトニックな不倫関係があります。
既婚者が、異性と二人きりで密会していること自体、健全な行為とはいえません。
もし他人と抱き合ったりキスしているようなことが発覚すれば、それが原因で夫婦関係が破たんすることもあるでしょう。
さらに、夫や妻が他人との密会を繰り返していて、止めてほしいと伝えているにもかかわらず、密会をやめないというケースもあります。
そのような場合、たとえ不貞行為がなかったとしても、配偶者は多大な精神的な苦痛を受けます。
不貞行為がなければ絶対に慰謝料請求できないということではなく、密会のみであったとしても、密会によって夫婦関係が破綻させられるような場合には、ケースバイケースですが少額の慰謝料請求も検討できます。
不貞行為がなければ何をしても良いなんてことは、あり得ません。
既婚者が異性と二人きりで密会を繰り返していれば、夫婦関係は悪化し、夫婦の平穏が大いに侵害されることは、誰でも容易に想像できます。
ただし、密会の相手への慰謝料請求を検討するためには密会の中身・内容、ふたりの関係性などをくわしく把握する必要があります。
恋愛関係にない異性と、二人きりで食事に行くこともあるかもしれません。
たとえば、職場の同僚と二人きりでランチに行く、仕事帰りに居酒屋に立ち寄ってから帰宅する、または、学生時代からの友人に悩みを相談するため二人で会うというようなケースです。
この場合の相手は、不倫相手や恋人ではなく、単に異性の友人と言えます。
単なる異性の友人・知人との面会は、それ以上の不適切な行為がなければ、法的な責任を追及することはできません。
しかし、もちろん法的な責任は生じませんが、異性と二人きりで会うことについて、夫婦間で認識が一致していないと、夫婦の間では重大な問題になります。
異性との交流・交際をどこまで認めているのかは、夫婦ごとに大きく差があります。
中には異性と二人きりで食事するなどあり得ない、密かに連絡しているだけで浮気と捉える夫婦も多いと思います。
そのような夫婦において異性と二人で密会していることが発覚すれば、法的な責任は問われないにしても、夫婦内では大きな問題に発展します。
内緒で会っているだけ、連絡しているだけという場合、本当にやましいことが何もなければ慰謝料の支払いは認められません。
会っているだけで他にもやましいことは何も無い、ということが前提です。
もし会っていること以外に不適切な行為があれば、結論が変わることもあります。
例えば、ただ単に会っているだけの場合と、
お互いに「好き」などと好意を伝え合ったうえで会っている場合では、同じ「会う」という行為でも、その意味合いは大きく異なります。
単に仲の良い男女が二人で会っていたとして、それだけで他にやましいことが何もなければ、夫婦の平穏を侵害する行為とは言えません。
しかし、中には夫婦の平穏を侵害し、夫婦関係を破たんさせる「密会」というものもあります。
例えば、過去に不倫関係にあった二人が、もう会わないと約束したにもかかわらず、その後も密会を繰り返しているというような場合。
元々二人は不倫関係にあったわけですから、再び密会している時点で、不貞行為などをしていなかったとしても、夫婦の平穏を侵害する行為を続けているという事ができます。
このような密会は、慰謝料請求を検討することができます。
また、お互いに「好き」「愛している」といった愛情表現を含んだ連絡を取り合い、さらに二人きりで密会し、キスをするなどの身体的な接触があるような場合には、
そのような行為が配偶者に知られれば、大きな精神的苦痛を与えることは容易に想像できるはずです。
配偶者に精神的苦痛を与えることを承知しながら、お互いに「好き」「愛している」といった愛情表現を含んだ連絡を取り合い、
二人きりで密会し、キスをするなどの身体的な接触をしているような場合には、たとえ不貞行為がなかったとしても、少額の慰謝料支払いが認められる可能性があります。
二人の関係が、世間一般の常識的に考えて行き過ぎた関係になっているときには、相手に対する責任追及を検討することができます。
不貞行為がなければ既婚者と何をしても良いなどいうことは、社会的に受け入れられるものではありません。
不貞行為がない場合の慰謝料請求については、以下のページでより詳しく説明しています。
密会で裁判所が慰謝料の支払いを認めた判例を紹介します。
このケースでは元不倫相手と深夜に会っていたことについて、不倫相手に慰謝料の支払いが命じられました。
単なる密会であっても状況によっては慰謝料の支払いが認められることもあるということが理解できます。
以下に、判旨の一部を掲載しますが、読みやすいように少しだけ文言を変更しています。
「深夜の時間帯に面会していた元不倫相手の行為は、元不倫相手が配偶者と再び不貞関係を再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、夫婦関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為であると認められるから、かかる元不倫相手の行為は、不法行為に該当すると認めるのが相当」
このケースは、元不倫相手が、深夜に密会していることについて、慰謝料の支払いを認めました。
このような行き過ぎた行為について、もし慰謝料の支払いを認めなければ「不貞行為さえなければ何をしても良い」といった誤った考え方が蔓延してしまう可能性があります。
このケースのように行き過ぎた迷惑行為が行われた場合には、きちんと責任をとってもらう必要があるといえるでしょう。
水商売の女性が、営業目的で既婚男性と食事やデートをするという場合があります。
腕を組んでデートするといったような場合、配偶者はとても嫌な気持ちになると思いますので、判断が難しいようにも感じます。
しかし、これらの行為について婚姻生活の平和を侵害する蓋然性があるとはいえないとして、「不法行為には当たらない」と判断した有名な判例があります。
同伴・アフターなどで客と二人で会うことは、あくまでサービスの一環であり、営業的な側面が強いため、慰謝料請求の対象にはならないと言えます。
ふたりが異常に親密であったり、好きなどと好意を伝え合っているような場合、密会を放置することはできません。
親密にしている二人の姿を想像すれば苦しいですし、自宅への帰りが遅ければ不安な気持ちでいっぱいになることでしょう。
夫や妻が異性と密会しているという事実を冷静に受け止めることは難しく、相当な精神的苦痛を受けることになるはずです。
しかし、もしかすると、会っている二人は、不貞行為さえなければ(もしくは見つからなければ)慰謝料請求されることはないと、勘違いしている可能性もあります。
たとえ不貞行為がなかったとしても、夫婦関係に重大な影響を与え、夫婦の平穏を侵害している場合には、会っているだけでも法的責任が生じる可能性があることを、相手に警告する必要があります。
不倫相手に直接連絡をとることができるのであれば、単に「会うのを止めてください、密会を止めてください。」ではなく、
これ以上の加害行為が継続する場合には、法的措置も辞さないという強い意志を伝えれば、伝え方次第で密会がやむことが期待できます。
さらに、その警告文が専門家の作成したものであれば、より効果的な通知・警告をすることができます。
当事務所で作成する通知書のイメージ。不倫問題に強い行政書士がオーダーメイドの内容証明をご提案いたします。
ご自身で苦労して不安の残る書面を作成するよりも、経験豊富な私たち専門家にお任せください。
今回は、「慰謝料請求せずに書面で警告したい」という場合もご利用いただけます。
法的請求として、こちらの要求や警告を書面で通知をすることができます。
言い方は悪いですが、こちらが「何もできないと」相手から甘く見られているかもしれません。
そんなときには、このまま迷惑行為を続ければ、どんな法的責任が生じるのかを論理的に説明して、相手に理解させる・イメージさせることが大切です。
当事務所では、これまでに多数の密会を止めさせるための警告書を作成送付した実績があります。
ケースによっては相手に対して少額の慰謝料の支払いを求める内容の書面にすることもできます。
もし相手の住所が分からない場合には、直接会って書面を交付することや、メール本文などに通知警告書の内容を転載して送信しても構いません。
職場の住所だけ分かるという場合には、職場宛に送付することもできます。
度が過ぎた迷惑行為を繰り返している相手に対して少額の慰謝料請求を行い、実際に慰謝料を受け取っている方もたくさんいらっしゃいます。
当事務所では2014年から積み上げてきた多くの経験とノウハウがあるため、より効果的な通知書を作成することができます。
相手に対して通知・警告する書面を作成送付したいという方は、以下のフォームからお問合せください。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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