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二人きりの密会と慰謝料請求

日本行政書士連合会 登録番号14130747
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夫や妻が異性と二人きりで密会している場合

行政書士イメージ

不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
夜間や深夜に異性と二人きりで密会している。性行為を行っていないので、どう対応すれば良いか分からないというケースもあると思います。


不倫の中には、性行為が伴わないプラトニックな関係というケースもあります。

自家用車の後部座席で、逢瀬をして抱き合ったり、キスをしているといった相談も多いです。

当人同士が密会していたことは確認できるが、それ以上の行為を認めないし、証拠もないという場合、どのような対応ができるのか、一緒に考えてみましょう。
 

性行為がなくても慰謝料請求できる場合がある

夫や妻が不貞行為をしたとき慰謝料請求できるということは、みなさんご存知のとおりです。

ここでいう不貞行為とは「性行為」のことを意味しています。

性行為が行われていない場合、基本的には慰謝料請求することは難しくなります。

しかし、性行為をしていなくても、密会して抱き合ったりキスをしているというプラトニックな不倫関係もあります。

既婚者が妻や夫に内緒で、異性と二人きりで密会していること自体、健全な行為とはいえません。

抱き合ったりキスしているようなことを知れば、それが原因で夫婦関係が破たんしてしまうこともあるでしょう。

さらに、夫や妻が密会を繰り返していて、密会を止めてほしいと伝えているにもかかわらず、密会を中止してもらえないといったケースもあります。

この場合、たとえ不貞行為がなかったとしても、配偶者はとても辛い思いをすることになり、多大な精神的な苦痛を受けます。

そのため、性行為がなければ絶対に慰謝料請求できないということではなく、密会のみであっても、夫婦関係を破たんさせるような場合には、慰謝料請求を検討できる余地があります。

性行為がなければ何をしても良いということは、あり得ません。

既婚者が異性と二人きりで密会を繰り返していれば、夫婦関係が険悪になり、夫婦の平穏が侵害されることは、誰でも容易に想像がつきます。

性行為がないからといって、ただちに慰謝料の請求をあきらめなければならないということではありません。

ただ、密会の相手に慰謝料請求を検討するためには、その密会の中身、密会の内容をくわしく把握する必要があります。
 

仲の良い異性と二人きりでの食事をしているだけ

恋愛関係にない異性と二人きりで食事に行くこともあるかもしれません。

たとえば、職場の同僚女性と二人きりでランチに行く、仕事帰りに居酒屋に立ち寄ってから帰宅する、または、学生時代からの異性の友人に悩みを相談するために二人で会うというような場合です。

この場合の相手は、不倫相手や恋人ではなく、単に異性の友人です。

単なる異性との面会は、それ以上の不適切な行為がなければ、法的な責任を追及することはできません。

ただ、法的な責任は生じませんが、異性と二人きりで会うことについて、夫婦間で認識が一致していないと、夫婦内では重大な問題になるかもしれません。

異性との交流・交際をどこまで認めているのかは、夫婦ごとに差があります。

中には異性と二人きりで食事するなどあり得ない、密かに連絡しているだけで浮気であるという夫婦も多くいらっしゃいます。

そのような夫婦関係であるにもかかわらず、異性と密かに密会していることが発覚すれば、法的な責任は問われないとしても、夫婦内では大きな問題となってしまうかもしれません。
 

「夫婦の誓約書」はこちら

やましい事(不適切なこと)が何もないとき、慰謝料請求は困難

本当にやましいことが何もなければ、単に内緒で会っているだけ、連絡しているだけという場合、慰謝料の支払いは認められません。

二人の間にやましいことが何も無いことが前提となります。

夫婦関係の平穏を侵害するような不適切な行為があれば、結論が異なることもあります。

例えば、ただ単に会っているだけの場合と、お互いに「好き」などと好意を伝え合ったうえで会っているのでは、同じ「会う」という行為の意味合いは大きく異なります。

そのように好意を伝え合ったうえで二人きり密会しているような場合には、慰謝料請求も検討し得るというように結論が異なることが考えられます。
 

慰謝料請求できる可能性がある密会とは?

単に仲の良い男女が二人で会っていたとして、やましいことが何もなければ夫婦の平穏を侵害する行為には該当しません。

しかし、夫婦の平穏を侵害し、夫婦関係を破たんさせるような「密会」というものもあります。

例えば、過去に不倫関係にあった二人が、もう会わないと約束したにもかかわらず、その後も密会を繰り返しているというような場合。

元々二人は不倫関係にあったわけですから、再び密会している時点で、性行為などをしていなかったとしても、夫婦の平穏を侵害する行為を続けているといえます。

このような密会は、慰謝料請求を検討できる密会といえるでしょう。

また、お互いに「好き」「愛している」といった愛情表現を含んだ連絡を取り合い、さらに二人きりで密会し、キスをするなどの身体的な接触があるような場合には、

そのような行為が配偶者に知られれば、大きな精神的苦痛を与えることは容易に想像できるはずです。

配偶者に精神的苦痛を与えることを承知しながら、お互いに「好き」「愛している」といった愛情表現を含んだ連絡を取り合い、

二人きりで密会し、キスをするなどの身体的な接触をしているような場合には、たとえ性行為がなかったとしても、少額の慰謝料支払いが認められる可能性があります。

繰り返しになりますが、やましいことが何もないにもかかわらず、浮気だと相手を責めても慰謝料を請求することはできません。

しかし、二人の関係が、世間一般の常識的に考えて行き過ぎた関係になっているときには、相手に対する責任追及を検討することができます。

普通に考えれば当たり前のことだと思います。

性行為がなければ既婚者と何をしても良いなどいうことは、社会的に受け入れられるものではありません。
 

プラトニック不倫の慰謝料請求

密会に関して慰謝料支払を認めた判例

性行為がない密会で裁判所が慰謝料を認めた判例を紹介します。

このケースでは元不倫相手と深夜に会っていたことについて、不法行為に該当するとして不倫相手に慰謝料の支払いが命じられました。

この判例からも、単なる密会であっても状況によっては慰謝料の支払いが命じられることもあるということが理解できます。

以下に、判旨の一部を掲載しますが、読みやすいように少しだけ文言を変更しています。
 

「深夜の時間帯に面会していた元不倫相手の行為は、元不倫相手が配偶者と再び不貞関係を再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、夫婦関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為であると認められるから、かかる元不倫相手の行為は、不法行為に該当すると認めるのが相当」

このケースは、不倫関係にあった元不倫相手が、深夜に密会していることについて、慰謝料の支払いを認めました。

このような行き過ぎた行為について、もし慰謝料の支払いを認めなければ「性行為さえなければなにをしても良い」といった安易な考えが蔓延してしまう可能性があります。

行き過ぎた迷惑行為が行われた場合には、きちんと責任をとってもらう必要があるといえるでしょう。
 

水商売の同伴、アフターについて

水商売の女性が、営業目的で繰り返し既婚男性と食事や映画鑑賞などをするという場合はどうでしょうか。

職場の同僚とはニュアンスがちがいますし、例えば腕を組んで映画鑑賞というのはデートのような雰囲気もありますので、判断が難しいようにも感じます。

しかし、これらの行為について夫婦関係を破たんに至らせる可能性のある行為であるとは認められない、婚姻生活の平和を侵害する蓋然性があるとはいえないとして、不法行為には当たらないと判断した判例があります。

同伴・アフターなどで客と二人で会うことは、あくまでサービスの一環であり、営業的な側面が強いということになります。
 

密会をやめさせたい

夫や妻が異性と密会を繰り返し、やめてほしいと伝えても密会を止めないという場合、

異常に親密であったり、好きなどと好意を伝え合っているような場合、密会を放置することはできません。

親密にしている二人の姿を想像すれば苦しいですし、自宅への帰りが遅ければ不安な気持ちでいっぱいになってしまいます。

たとえ不貞行為の確証がなかったとしても、夫や妻が異性と密会している事実を冷静に受け止めることは難しく、相当な精神的苦痛を伴うことになります。

密会を繰り返している二人の行為は、こちらの夫婦関係を破たんさせる重大な行為に該当することもあります。

もしかすると、会っている二人は、性行為さえなければ(もしくは見つからなければ)慰謝料請求されることはないと勘違いしている可能性もあります。

たとえ性行為がなかったとしても、夫婦関係に重大な影響を与え、円満な夫婦関係を侵害している場合には、会っているだけでも慰謝料支払義務が生じ得ることを伝えてみてはどうでしょうか。

不倫相手に直接連絡をとることができるのであれば、単に会うのを止めてください。

密会を止めてくださいではなく、これ以上加害行為が継続する場合には、法的措置も辞さない強い意志を伝えれば、もしかすると密会は止むかもしれません。

また、その警告が専門家の作成したものであれば、より効果的な通知・警告をすることができます。
 

密会を中止させる通知書(警告文)の作成

書面

口頭の注意だけでは迷惑行為が中止されない場合には、相手に対して、法的請求・通知をすることもできます。

言い方は悪いですが、こちらが何もできないと相手から舐められているのかもしれません。

そんなときには、このまま加害行為を継続すれば、どのような責任をとらなければならなくなるのか論理的に説明して、相手に理解させる・イメージさせることが大切です。

当事務所では、密会をやめさせる通知・警告書の作成をお引き受けしています。

ケースによっては少額の慰謝料の支払いを求める内容とすることもできます。

相手の住所が分からない場合には、直接会って書面を交付することやメール本文などに通知警告書の内容を転載して送信しても構いません。

度が過ぎた迷惑行為を繰り返している相手に対して少額の慰謝料請求を行い、実際に慰謝料を獲得されている方もたくさんいらっしゃいます。

当事務所では2014年から男女関係専門の行政書士として活動しております。

これまで積み上げてきた多くの経験とノウハウで、効果的な通知書をご用意することができます。

迷惑行為の相手に対して通知・警告する書面を作成したいという方は、本ページ下部のお問い合わせから、お電話またはお問い合わせフォームを利用してご連絡ください。

 

行政書士イメージ

不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)

不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。

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当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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