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共働き夫婦の不倫

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共働き夫婦の不倫、特徴と対策・慰謝料について

行政書士イメージ

みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

共働き夫婦が増えたことで、職場における女性の比率は向上します。

当事務所では、10年前と比べて妻の不倫による男性からの相談が明らかに増えています。

以前は独身女性と既婚男性の不倫というケースがほとんどで、妻の不倫というケースは少なかったのですが、近年では多くの相談があります。

女性の社会進出に伴って、おそらく不倫の現場でも変化が生じているのです。

 

共働き夫婦の不倫における特徴

不倫といえば既婚の男性というイメージ

若い夫婦と赤ちゃん

過去、不倫・浮気といえば男性がするものというイメージが強かったのですが、

最近、個人的にはこのイメージは無くなりました。

もうかなり過去の話かもしれませんが、以前は男性が外で働き、女性が家で家事をするという分担がありました。

当時は、男性が外で浮気するリスクが高かった一方で、女性は異性と接する機会が少なかったと言えます。

しかし、今では多くの子育て世帯が共働きをしているため、女性が職場で異性と接する機会が増えています。

たとえ女性が不倫に積極的でなかったとしても、男性が女性に積極的に不倫関係になるよう誘う可能性もあります。

多くの女性が職場に出るようになったため、女性の不倫が増えるという結果はある意味当然なのかもしれません。

 

職場で多い、既婚者同士のダブル不倫

職場不倫では、既婚者同士が不倫するケースが多くあります。

この場合、お互いの夫婦に加害者と被害者がいるので、解決に向けた話し合いが少し複雑になります。

慰謝料を請求しても、相手の夫婦からも同じように慰謝料を請求され、結局、お互いに慰謝料を請求し合うということになります。

お互いに慰謝料請求し合っても、労力を無駄にするだけとも言えますので、

ダブル不倫の場合には、お互いに慰謝料を請求しないこととして、不倫関係の解消を約束し合い解決することが通常です。

また、相手方と示談書を交わすことで、将来的に相手から慰謝料を請求される可能性を排除して、

再び不倫が発覚した場合には、違約金を支払うことなどの条件を盛り込んで、再発を抑止を図ることになります。

ダブル不倫の場合は注意点が多いため、以下のリンクページでくわしく説明しています。

 

ダブル不倫の慰謝料と注意点

共働きによって夫婦の時間が少なくなる

腕を組む男性

共働きにもかかわらず、女性の方が家事や育児に大きな負担を抱えているという状況があります。

妻が仕事と家事のほとんどを担当し、妻の負担がまだまだ大きいという夫婦が多いようです。

平日、妻は仕事が終わってから自宅に戻り、夕飯の準備や、子どもの世話、掃除・洗濯などの家事に追われ、ほとんど休む暇がありません。

夫婦でゆっくり過ごす時間が取れなくなります。

夫の帰宅が遅かったり、休日出勤があったりする場合は、夫婦の時間はさらに限られてしまいます。

夫婦のコミュニケーションが減り、満たされない感情がたまってしまうと、不倫の原因となってしまう可能性があります。

 

帰宅が遅れても仕事を言い訳にできる

浮気をしている間は、不倫相手と会うためこれまでよりも遅い時間の帰宅が増えてきます。

共働きの場合には、

遅い帰宅が増えても残業や、職場の同僚との飲み会などと言われてしまえば、それ以上追及することができません。

言いわけをしやすい環境といえます。

妻が外で働いている場合には、専業主婦の場合と比べて、多少遅い時間に帰宅しても仕事を理由にすれば、疑われにくい・責められにくいという特徴があります。

 

自由につかえるお金が増える

共働きの夫婦では、夫と妻が夫婦でお金を別々に管理するケースが少なくありません。

また、夫婦でお互いの貯蓄額がわからないということも多くあります。

経済的にゆとりがあれば、各々が自分のお金を自由に使うことができます。

これは第三者と不倫する際には、とても都合の良い状況と言えます。

夫婦がお金の流れを共有して明確にしていれば、相手の不自然な支出に気付くことができるかもしれません。

不自然な支出や貯金の使い込み等をきっかけにして不倫が発覚することもあります。

共働きでお互いのお金の流れが見えないという状況では、

万一配偶者が不倫していても不自然な支出から不倫が発覚するという可能性が低くなります。

 

共働き夫婦の不倫を防止するためにできること

遅い帰宅が増えたら念のため疑ってみる

顎に手を当てる男性

相手を束縛しない、休日などもお互いに好きなように自由に時間を使うことができる。

このような夫婦関係はとても良いと思いますが、悪い一面もあります。

不倫問題を抱えている夫婦では、お互いに配偶者の行動を詳しく知らないことや、

遅い帰宅時間や外出先を追及しない(又は聞いても答えてくれない)という関係性であることが多いです。

各々が自由に行動できることは素晴らしいことです。

ただ、その一方で自由に行動できるということは、当然不倫のリスクも高くなると言わざるを得ません。

もし残業や遅い帰宅が増えてきた場合には「干渉せず」ではなく、念のため疑ってみることが不倫防止に繋がると考えています。

仕事への慰労の言葉を忘れずに、その上で誰と会っていたのか、何をしていたのかを自然に聞いてみると良いと思います。

 

夫婦間で誓約書を作成しておく

夫婦のいずれか一方に職場不倫の前科があったとしても、共働きをすぐに止めることはできないという事情もあるでしょう。

再び不倫される不安を残したままでは、夫婦関係の再構築も難しくなります。

夫婦の間で、不倫相手との関係解消、再び不貞行為を行わないこと、

不貞行為があったときは離婚協議に応じること、慰謝料の支払などを約束して、契約書を交わすことをお勧めします。

夫婦間であっても有効に契約することができるため、契約書や誓約書を不倫の抑止として活用することができます。

また、万が一、将来的に離婚に至るようなことがあった場合でも、過去の不貞行為の事実を証拠として残すことができます。

さらに、誓約書で離婚時の条件をあらかじめ規定しておくことで、離婚協議をよりスムーズにする、有利に利用できることが期待できます。

 

夫婦間の誓約書と示談書

怪しい行動がないかチェックする

LINE

「浮気するはずない」と相手を信用できることは素晴らしいことです。

ただ、あまり油断しすぎて相手の日頃の行動に無関心になっているようであれば要注意です。

日々のお互いの行動をくわしく把握している夫婦では、不倫は起こりにくいと言えます。

これまでの経験上、お互いにある程度自由に行動できる、休日に相手が出掛けてもあまり気にしないという夫婦において、

実際に不倫が起こってしまっている印象があります。

夫や妻の行動に注意を払い、怪しい行動があれば早めに気付くことが大切です。

スマートフォンの履歴やLINEを確認して不倫が早期に発見されることが多くあります。

プライバシーの問題があるため立場上、推奨はできませんが、、、

しかし、不倫が発覚するきっかけの多くが、スマートフォンの履歴やLINE等であることは否定できません。

 

お金の管理をオープンにする

不倫をしていると急に支出が増えるため、お金の流れや使い方によって不倫が発覚することもあります。

自由に使えるお金があると、不倫しやすくなると言えます。

逆に言えば、お金がなければ不倫できないということもできます。

夫婦の金銭管理を一本化して、互いに自由に使えるお金を少なくすることは、不倫防止に役立ちます。

将来の資産形成のためにも、家計や貯蓄を一本化して管理することがお勧めです。

相手の財布を掴んでおけば簡単に不倫できるものではありませんので、お小遣い制を導入することで不倫の発生を防止することも考えられます。

 

夫婦の時間をもっと大切にする

当たり前のことですが夫婦が円満な関係を築いていれば、不倫問題が起きる可能性は低くなります。

日常的に、夫婦の時間をもっと大切にしてください。

共働きの夫婦の場合には、夫婦で共に過ごす時間を確保するのが難しいことがあります。

すれ違いの生活が長く続けば続くほど、不倫が起きるリスクも高くなります。

お互いに相手を思いやり、感謝する気持ちを忘れずに、少しでも夫婦で共通の時間を過ごせるよう意識すると良いでしょう。

 

共働き夫婦の不倫における慰謝料請求について

慰謝料の金額と減額事由

お金を考える女性

夫婦の一方に不貞行為があった場合、

被害者となった他方は、不倫相手と配偶者に対して慰謝料を請求できます。

不貞行為の慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度が一般的です。

ただし、慰謝料には減額事由というものがあります。

例えば不貞行為を1回しか行っていない場合や、相手が関係を解消しようと強く望んでいたのに配偶者が不倫を続けることを強要していたような場合には、

慰謝料が減額になる可能性があります。

もちろん共働き夫婦であるという事情があっても、慰謝料の減額事由には該当しません。

また、不倫の開始時において、すでに夫婦関係が破たんしていた場合は、慰謝料を請求できないことがあります。

ここで言う「破たん」とは、夫婦が長期間の別居状態で連絡もしていない、

現実に離婚協議がはじまっているほどの悪化した状況になって、はじめて「破たん」とされます。

単に日頃から夫婦の会話がない、口喧嘩が絶えない、セックスレスであるという理由だけでは、夫婦関係の破たんは認められません。

しかし、日頃から夫婦の会話がない、口喧嘩が絶えないといった夫婦の不仲は、

ケースバイケースではありますが、慰謝料の減額事由となる可能性はあります。

 

会社を辞めさせることはできるのか

職場不倫のとき、配偶者に会社を辞めてもらいたいと考えることが普通です。

夫婦の話し合いの結果、任意に納得して会社を辞めることを決めてもらえれば良いのですが、法律で無理やり会社を辞めさせることはできません。

法律上、不倫(不貞行為)の責任は、金銭で償うこととされています。

そのため、慰謝料を請求することはできるのですが、

会社を辞めてほしい、異動してほしい、引っ越してほしいといった法的請求をすることはできません。

これは配偶者に対しても、不倫相手に対しても同じです。

ただ、もちろん夫婦の話し合い、不倫相手との話し合いの結果、強制されるのではなく

「任意に会社を退職することになった」ということであれば、なにも問題はありません。

 

職場に連絡しても大丈夫か?

腕を組む男性

不倫相手と同じ職場の場合、会社に連絡したいと考えることもあるでしょう。

しかし、不倫の事実を職場の社員に広く知らせると、場合によっては名誉棄損等に該当する可能性があるため、注意が必要です。

職場への開示については慎重に行う必要があります。

しかし、不倫相手と同じ部署であるような場合には、これからも不倫相手と同じ部署で働くのかと考えると不安しかありません。

異動など配慮してもらえないか会社に相談する場合には、

上司など限られた人にだけ話し、他の社員には知られないようにする必要があるでしょう。

合理的に相当な理由があって、かつ相談する人を限定すれば、

会社に相談したことをもって直ちに名誉棄損に該当するという可能性は低いのではないかと思います(自己責任でお願いします)。

他方、復讐心などから、相手の社会的信用を失墜させることなどを目的として職場に言うといったことをしてしまうと、

名誉棄損やその他何らかの犯罪行為に該当する可能性が高くなります。

相手の職場への相談については、以下のリンクページでくわしく説明しています。

 

不倫相手の会社(職場)へ報告する

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夫婦でどのような話し合いをすればよいか、どのような書類が必要か分からない場合は、当事務所に相談してください。

当事務所は2014年から男女問題専門の行政書士としてサービスを提供しており、

これまで数千件のご夫婦から相談をいただき、契約書や誓約書などの書面を作成してきました。

多くのご相談をいただいた中で、どのような約束をすると効果的か、どのような書面を作成すれば不倫を防止できるかについて、ノウハウと経験を積み上げてきました。

不倫や浮気で心を傷つけられている中で、適切な書面を自分で作成するのは難しいことだと思います。

また、無効になるような書面を作成しても意味がありません。

ご自分で作成することもできますが、このような重要な書面は専門家に依頼して、万全の書類を作成することをお勧めします。

 

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