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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
共働き夫婦が増えるにつれて、妻が働く場合の職場不倫のリスクも増加します。
以前は独身女性と既婚男性との不倫が多かったですが、最近は既婚者同士のダブル不倫が増えています。
専業主婦の妻と比較して、働く妻は日々多くの男性と接する機会があり、それに伴いダブル不倫の件数も増えている可能性があります。
不倫や浮気といえば男性がするものというイメージがありましたが、最近では妻の不倫についての相談が増えています。
妻の不倫では、出会いのきっかけが職場であることが多いです。いわゆる既婚者同士のダブル不倫と呼ばれるものです。
昔は男性が外で働き、女性が家で家事をするという分担があったため、男性の不倫リスクが高かった一方で、女性は異性と接する機会が少なかったと言えます。
しかし、今では半数以上の子育て世帯が共働きをしているため、女性が職場で異性と接する機会が増えたことが、女性の不倫も増加している理由の一つではないかと考えます。
たとえ妻が不倫に積極的でなかったとしても、男性が女性に積極的に不倫関係になるよう誘ってくることがあります。
自宅で家事をしているときは、そのような男性と接する機会が少ないかもしれませんが、女性が社会進出し共働き世帯が増えたため、それに伴って既婚女性の不倫が増えるという結果もある意味当然のことなのかもしれません。
多くの家庭で、女性が家事や育児に大きな負担を抱えている状況がまだまだあります。
共働きの場合、家事や育児の負担は夫婦で均等に分担すべきです。
しかし、現実には、妻が仕事と家事の両方をこなしているため、妻の負担が増している場合が多いようです。
平日、妻は仕事が終わってから家に戻り、夕飯や子どもの準備、掃除、洗濯などの家事に追われ、ほとんど休む暇がありません。
そのため、夫婦でゆっくり過ごす時間が取れなくなります。
さらに、夫の帰宅が遅かったり、休日出勤があったりする場合は、夫婦の時間がますます限られてしまいます。
夫婦のコミュニケーションが減り、満たされない感情がたまってしまうと、不倫に走ってしまう可能性もあります。
共働きの夫婦が増えるにつれて、夫と妻がお金の管理を別々にする夫婦が増えています。
夫と妻がそれぞれ貯金を持っており、お互いの貯蓄額がわからないという夫婦も少なくありません。
これによって、自分のお金を自由に使うことができるようになります。
しかし、これは不倫する上で都合の良い状況となります。
夫婦がお金の流れを明確にしていれば、相手の不自然な支出に気づくことができますが、共働きでお互いのお金が見えない状況では、不倫が起こりやすい状況といえます。
不倫をしていると、不倫相手と会うために帰宅が遅くなることがよくあります。
共働きの場合には、遅い帰宅が増えても残業や、職場の同僚との飲み会などと言われてしまえば、それ以上追及することができません。
妻が専業主婦の場合、遅い帰宅が増えれば、夫に疑われることも多いですが、妻が外で働いている場合、遅い時間の帰宅でも責められにくい傾向があります。
しかし、その間にも不倫関係が進んで、より深い関係になってしまっていることがあります。
後から「あの時点で指摘しておけば」と後悔することがあります。
職場不倫では、既婚者同士が関係することが多くあります。
お互いの夫婦に加害者と被害者がいるので、解決に向けた話し合いが少し複雑になります。
慰謝料を請求しても、相手の夫婦からも同じように慰謝料を請求され、結局、お互いに慰謝料を請求し合うということになります。
それではお互いに労力を無駄にするだけと言えますので、ダブル不倫の場合には、お互いに慰謝料を請求しないことや不倫関係を解消することを約束し合い、示談書を取り交わすことがよくあります。
このような示談書を取り交わすことで、将来的に相手から慰謝料を請求される可能性を排除できます。
また、再び不倫が発覚した場合には、違約金を支払うことなどの条件を盛り込んで、再発を防ぐこともできます。
ダブル不倫の示談については、別ページ「ダブル不倫の慰謝料請求と注意点」でくわしく説明していますので、併せて確認してください。
ダブル不倫の慰謝料と注意点
夫婦の中には、時間の使い方を自由にしているという人たちもいます。
休日に家にいなくても相手を問い詰めない、束縛しないという考え方もあるでしょう。
このような自由な関係は良い一面もありますが、悪い一面もあります。
不倫問題が起こる夫婦には、お互いの行動を深く知らないことや、相手の帰宅時間を追及しない傾向があることが多いです。
夫婦の信頼関係が築かれ、自由に行動できることは素晴らしいことです。
ただ、その一方で不倫されるリスクも高まると言わざるを得ません。
もし残業や遅い帰宅が増えてきた場合は、疑ってみることが不倫を防ぐことに繋がると考えています。
ただし、あからさまに疑えば相手を嫌がらせてしまうこともあるので、まずはお疲れ様という慰労の言葉を忘れずに、その上で相手が誰と会っていたのか、何をしていたのかを自然に聞いてみると良いでしょう。
もしやましいことがあれば、相手の回答が不自然になることがあります。
不倫の防止に関する、夫婦間契約書を作成するカップルもいます。
もし不倫の前科があったとしても、共働きをすぐに止めることはできないという場合があります。
再び不倫される不安を残したままでは、夫婦関係の再構築も難しくなってしまいます。
夫婦の間で、相手との関係解消、再び不貞行為を行わないこと、不貞行為があったときは離婚協議に応じること、慰謝料の支払(損害賠償の予定)を約束して、契約書を取り交わしておきます。
夫婦間であっても有効に契約することができるため、契約書や誓約書を不倫の抑止として活用することができます。
また、万が一、将来的に離婚に至るようなことがあった場合でも、過去の不貞行為の事実を証拠として残すことができます。
さらに、誓約書で離婚時の条件をあらかじめ規定しておくことで、離婚協議をよりスムーズにすることが期待できます。
もし不倫の前科がある場合には、夫婦で契約書や誓約書を交わしておくと、不倫の再発を抑止に有効です。
夫婦間の誓約書と示談書
「浮気などするはずない」と相手を信用できることは素晴らしいことです。
ただ、あまり油断しすぎて相手の日頃の行動に無関心になっているようであれば要注意です。
日々のお互いの行動を、詳しく把握している夫婦では、あまり不倫は起こりません。
これまでの経験上、お互いにある程度自由に行動できる、休日に相手が出掛けてもあまり気にしないという夫婦で、実際に不倫が起きている印象があります。
夫や妻の行動に注意を払い、怪しい行動があれば早めに気付くことが大切です。
スマートフォンの履歴やLINEを確認して不倫が早期に発見されることが多いです。ただ、積極的にお勧めするわけではありません。
しかし、不倫が発覚するきっかけの多くが、スマートフォンやLINEの通知であることは否めません。
共働きの場合には、夫婦で別々にお金を管理していることがあります。それぞれが収入を得ているので、自由に使えるお金があります。
不倫をしていると急に支出が増えるため、相手のお金の流れや使い方によって、不倫が発覚することもあります。
自由に使えるお金があると、不倫をしやすくなると言えます。
夫婦の金銭管理を一本化して、互いに自由に使えるお金を少なくすることは、不倫防止に役立ちます。
将来の資産形成のために、家計や貯蓄を一本化して管理することがお勧めです。
相手の財布を掴んでおけば簡単に不倫できるものではありませんので、お小遣い制を導入することで不倫の発生を防止することができます。
当たり前のことですが夫婦が円満な関係を築いていれば、不倫が起こる可能性は低くなります。
日常的に、夫婦の時間を大切にしましょう。
共働きの夫婦の場合、お互いのスケジュールが合わなくて共通の時間を確保するのが難しいことが多いです。そんなすれ違いの生活が長く続くと、不倫が起こるかもしれません。
お互いに相手を思いやり、感謝する気持ちを忘れずに、毎日でも夫婦で共通の時間を過ごすように考えましょう。
万が一、夫婦の一方が不倫をしてしまった場合、被害を受けた側は不倫相手や配偶者に対して慰謝料を請求できます。
不貞行為の慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度が一般的です。ただし、慰謝料には減額事由というものがあります。
例えば不貞行為を1回しか行っていない場合や、相手が関係を解消しようと強く望んでいたのに配偶者が不倫を続けることを強要していたような場合には、慰謝料が減額になる可能性があります。
もちろん共働き夫婦であるという事情は、慰謝料の減額事由には該当しません。
ただし、不倫の開始時において、すでに夫婦関係が破たんしていた場合は、慰謝料を請求できないこともあります。
破たんとは、長期間の別居状態で連絡もしていない、現実に離婚協議がはじまっているほどの状況になって、はじめて破たんとされます。
単に日頃から夫婦の会話がない、口喧嘩が絶えない、セックスレスであるという理由だけでは、夫婦関係の破たんは認められません。
しかし、日頃から夫婦の会話がない、口喧嘩が絶えないといった夫婦の不仲は、ケースバイケースではありますが、慰謝料の減額事由になることもあります。
夫婦関係が破たんに至らなくても、これらの事情があれば、慰謝料の減額事由として影響を受ける可能性があるということは知っておく必要があります。
職場不倫のとき、中には配偶者に会社を辞めてもらいたいと考える人もいると思います。
夫婦の話し合いの結果、任意に納得して会社を辞めることを決めてもらえれば良いのですが、法律に基づき会社を辞めさせることはできません。
法律上、不倫(不貞行為)の責任は、金銭で償うことが基本となります。
つまり、相手に対して慰謝料を請求することはできるのですが、会社を辞めてほしい、異動してほしい、引っ越してほしいといった法的請求をすることはできません。
これは配偶者に対しても、不倫相手に対しても同じです。
ただ、もちろん夫婦の話し合い、不倫相手との話し合いの結果、強制されるのではなく「任意に会社を退職することになった」という場合には、問題ありません。
不倫相手が職場の人である場合、不倫再発を防ぐため、会社に連絡したいと考えることもあると思います。
しかし、不倫の事実を職場の社員に広く知らせると、場合によっては名誉棄損に該当する可能性があるため、注意が必要です。
職場への開示については慎重に行う必要があります。
特に、不倫相手と同じ部署であるような場合には、これからも不倫相手と同じ部署で働くのかと考えると不安しかありません。
異動など配慮してもらえないか会社に相談する場合には、上司など限られた人にだけ話し、他の社員には知られないようにする必要があります。
合理的な理由があって相談する人を限定すれば、それのみで直ちに名誉棄損に該当するという可能性は低いのではないかと思います。
ただし、相手の復讐心などから、社会的信用を失墜させることなどを目的として会社へ伝えるようなことをしてしまうと、名誉棄損その他何らかの犯罪行為に該当する可能性があります。
相手の職場への連絡については、別ページ「不倫相手の会社(職場)へ報告する」でくわしく説明しています。
とても難しいことだとは思いますが、最後は夫や妻を信じて前に向かうしかありません。
誓約書は契約書であり、違反があったときに有利な証拠として利用することはできますが、必ず不倫を防止できるというものではありません。
相手を信じて前に向かい、夫婦関係を再構築することができなければ、最終的には離婚するしか選択肢がありません。
夫婦で十分な話し合いを行い、再構築を決断したのであれば、もう前に向かうしかありません。
夫婦でどのような話し合いをすればよいか、どのような書類が必要か分からない場合は、当事務所に相談してください。
当事務所は2014年から男女問題専門の行政書士としてサービスを提供しており、これまで数千件のご夫婦から相談をいただき、契約書や誓約書などの書面を作成してきました。
多くのご相談をいただいた中で、どのような約束をすると効果的か、どのような書面を作成すれば不倫を防止できるかについて、ノウハウと経験を積み上げてきました。
不倫や浮気で心を傷つけられている中で、適切な書面を自分で作成するのは難しいことだと思います。また、無効になるような書面を作成しても意味がありません。
ご自分で作成することもできますが、このような重要な書面は専門家に依頼して、万全の書類を作成することをお勧めします。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
お客様の生の声を是非ご確認ください。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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