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共働き夫婦の不倫

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共働き夫婦の不倫、特徴と対策・慰謝料について

行政書士イメージ

はじめまして、不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
職場でのダブル不倫のご相談はとても多いです。やはり共働きは不倫のリスクが高いと言わざるを得ません。


共働き夫婦の割合が高くなることに合わせて、働きに出ている妻の職場不倫リスクも増加します。 

ほんの数年前まで男性と独身女性との不倫が多かったですが、最近のご相談は、既婚者同士のダブル不倫の割合が増えています。

妻が専業主婦の場合と比べて、日ごろから接する男性の人数が増えますので、それに比例してダブル不倫の件数も増えているのかもしれませんね。

 

共働きはやはり不倫のリスクが高い

出会いのきっかけが増える

これまで不倫や浮気といえば男性がするものというイメージ(昭和?)がありましたが、最近では妻の不倫に関するご相談もたくさんあります。

妻の不倫において、不倫相手との出会いのきっかけは、職場であることが多いです。

いわゆる既婚者同士のダブル不倫というものです。

男性が外で働き、妻は家で家事をするという役割分担があった古い時代、男性は外で異性と接する機会が多く必然的に男性の不倫リスクが高かった反面、女性は夫以外の男性と接する機会が少なかったといえます。

しかし、近年では半分以上の子育て世帯が共働きをしているという状況です。

おそらくは女性が職場等で夫以外の男性と接する機会が増えたことに伴い、女性の不倫も増加しているといえるのだと思います。

たとえ妻が不倫に積極的でなかったとしても、相手男性が女性に対して積極的に不倫関係になるようアプローチするというケースがあります。

自宅で家事をしている内はそのような男性と接する機会も少ないかもしれませんが、既婚女性の社会進出が進めば、それに伴って既婚女性の不倫が増えるという結果もある意味当然のことなのでしょう。
 

共働きによって夫婦共通の時間がとりにくくなる

家の家事や育児について、まだまだ女性の負担が大きいという家庭が多いと思います。

夫婦共働きで妻も仕事をしているのであれば、家事や育児の負担も平等に負担すべきです

しかし、実際には、妻が家事と仕事の両方を掛け持ちしていて、妻の負担が多くなっているケースが多いようです。

平日、妻は夕方から夜にかけて自宅へ戻り、その後に夕飯の支度や子どもの学校の準備、掃除、洗濯に追われて、一息つく暇もありません。

就寝する直前まで、家事に多くの時間を割かれるため、夫婦でゆっくりと同じ時間を過ごすことが難しくなります。

これに加えて夫の帰宅時間が遅い場合や、夫の仕事が休日勤務のあるシフト制の場合には、夫婦共通の時間を取ることがますます難しくなります。

夫婦の会話も減り、満たされていないという感情が鬱積すれば、夫婦関係がギクシャクし不倫に足を踏み込んでしまう動機にも繋がっていきます。
 

自由につかえるお金が増える

共働き世帯が増えると共に、夫と妻それぞれが別にお金の管理をするという夫婦も増えてきました。

夫の貯金、妻の貯金という明確に区別された貯金をお互いに持っていて、夫婦にもかかわらず、相手の正確な貯蓄額がわからないというご夫婦も少なくないと思います。

自分の貯金の内訳は、相手に見えていないわけですから一定の範囲内で自由にお金を使うことができます。

自由に使えるお金があるという状況は、不倫する上でとても好都合な状況といえます。

夫婦の間でお金の流れが明確であれば、相手の不自然な支出が増えたときになんとなく気が付くものです。

共働きによって相手から見えない自由に使えるお金があるという状況は、不倫が起こりやすい状況であるといえます。
 

帰宅が遅れても仕事を言い訳にできる

不倫関係になってしまえば、不倫相手と逢瀬をするため、帰宅する時間が遅くなりがちです。

夫や妻にバレないよう警戒して月に1回か2回程度に抑えて逢瀬をするケースが多いのですが、それでも、これまでにはなかったような遅い帰宅が増えることになります。

共働きの場合には、遅い帰宅が増えても残業や、職場の同僚との飲み会などと言われてしまえば、それ以上追及することができません。

妻が専業主婦であるとき、遅い時間の帰宅が増えれば、一体何なのかと追及しやすいものですが、妻が外で働いている場合、特にフルタイムで働いている場合は、遅い時間の帰宅を責めることもできません。

むしろ、お疲れ様と妻を慰労しなければならないのではないか、という思いとの葛藤もあり、なかなか遅い帰宅の理由を追及する気持ちになりません。

しかし、その間にもどんどん不倫関係が進んで、より深い関係になってしまっていることがあります。

後から、あの時点で指摘して関係を解消させておけば、ここまで大問題には発展していなかったのにと後悔するケースは少なくありません。
 

職場で多い⁉既婚者同士のダブル不倫

職場不倫では、双方が既婚者同士のダブル不倫の関係も多いです。

双方が既婚者であるときは、お互いの夫婦に加害者と被害者がいるので解決に向けた話し合いが少し複雑になります。

こちらから慰謝料を請求しても、同じように相手夫婦の被害者から、慰謝料を請求され、結局、お互いに慰謝料を請求し合うということになってしまいます。

そのようなことになってはお互いに労力を無駄にするだけとなってしまいますので、ダブル不倫の場合には、お互いに慰謝料は請求しないことや、不倫関係を解消することなどを約束し合い、

当事者4者で示談書を取り交わすことが多いです。

このような示談書を取り交わしておかないと、たとえば後日、相手夫婦が離婚に至ったときに相手から突然慰謝料の請求を受けるといった可能性を残すことになります。

また、この示談の話し合いの条件の中に、再び不倫していた当事者が連絡・接触したときには、違約金を支払う義務などを盛り込むことで、不倫関係が再発しないことの抑止効果を持たせることもできます。

ダブル不倫の示談については、別ページ「ダブル不倫の慰謝料請求と注意点」でくわしく説明していますので、併せて確認してください。
 

共働き夫婦の不倫を防止するためにできること

遅い帰宅が増えたら念のため疑ってみる

時間の使い方は夫婦でお互いに自由にしている、休日家にいなくても特に問い詰めないという夫婦も多いと思います。

あまり相手の時間の使い方に干渉したくない、束縛したくない、とうい考え方は良い反面もあれば、悪い反面もあります。

不倫問題が起こる夫婦の特徴として、お互いの行動をあまり深く知らない、夫や妻が遅く帰宅しても特に何も追及しないという場合が多い印象があります。

夫婦がお互いを信頼して、自由に行動できるということはとても素晴らしいことです。

ただ、その分不倫されてしまうリスクは高くなると言わざるを得ません。

残業が増えてきたら、不自然な遅い帰宅が増えてきたら、念のため疑ってみることが不倫の防止に繋がると考えています。

あからさまに疑惑の目を向けてしまうと、嫌がれてしまうので、お疲れ様という慰労の言葉を忘れずに伝えたうえで、それとなく今日は誰と会っていたのか、何をしていたのか聞いてみると良いでしょう。

もし何かやましいことがあれば、不自然な回答に気が付くこともあるはずです。
 

夫婦間契約書を作成しておく

不倫の防止に関する、夫婦間契約書を作成される方も徐々に増えています。

これまでに不倫の過去があったとしても、共働きをすぐにやめることはできないという場合が通常です。

夫婦お互いに不倫再発の不安を残したままでは、夫婦関係の再構築も難しくなってしまいます。

そのようなときには、夫婦の間で、不貞行為を行わないこと、不貞行為があったときは離婚協議に応じること、慰謝料を〇円支払うこと(損害賠償の予定)を約束し、契約書を取り交わしておきます。

無効な内容でなければ、夫婦間であっても有効に契約することができるため、契約書や誓約書を不倫の抑止として活用することができます。

また、万が一、将来的に離婚に至るようなことがあった場合でも、過去の不貞行為の事実を証拠として残すことができます。

さらに、誓約書で離婚時の条件をあらかじめ規定しておくことで、離婚協議をスムーズにすることが期待できます。

一度でも不倫の前科がある場合には、あらかじめ夫婦間で契約書や誓約書を取り交わしておくことも、不倫の再発を抑止する一つの方法であるといえます。
 

夫婦間の誓約書と示談書

怪しい行動がないかチェックする

夫に限って、妻に限って「浮気などするはずない」と相手を信用できることは素晴らしいことです。

ただ、あまり油断しすぎて相手の日頃の行動に無関心になっているようであれば要注意です。

日々のお互いの行動を、詳しく把握し共有している夫婦にあまり不倫は起こりません。

これまでの経験上、お互いにある程度自由に行動できる、休日に夫や妻が出掛けてもあまり気にしている様子がないという夫婦で、実際に不倫が起きてしまっている印象があります。

夫や妻に怪しい行動がないかチェックしておくことで、深みにはまり込む前の段階で不倫に気付くことができるかもしれません。

積極的におすすめできるものではありませんが、夫や妻の行動が怪しいと感じたら、スマートフォンの履歴やLINEなどの情報を何かの機会に確認してみるのも、不倫の早期発見に役立つことが多いです。

実際に多くの不倫発覚のきっかけが、スマートフォンやLINEの通知であるといえます。

 

お金の管理をオープンにする

共働きの場合には、夫婦で別々にお金を管理しているということが多くあります。

お互いにある程度の収入を得ている場合は、それぞれが余裕をもって自由に使えるお金があります。

そして、お金の流れや使い方によって不倫が発覚することも多くあります。

とくに男性の不倫の場合には、急に支出が増えたりするため分かりやすいです。

自由に使えるお金があるという状況は、言い換えれば不倫をしやすい状況であるともいえます。

将来の資産形成のために、夫婦の金銭管理を一本化して、自由に使えるお金を少なくすることが不倫防止には役立ちます。

家計や貯蓄を完全に一本化して資産形成を行い、かつ、お小遣い制とすることで支出の管理をし、さらには不倫の防止にも役立ちます。

お小遣い制なんて嫌だと大反対されそうですが、財布を掴んでおけば簡単に不倫できるものではありませんので、お小遣い制なども検討する価値ありではないでしょうか。
 

夫婦の時間を大切にする

夫婦関係がうまくいっていれば、もちろん不倫が起きる可能性は下がります。

日頃から、夫婦の時間を大切にしてください。

共働き夫婦の場合は、ふたりで共通の時間を確保することが難しく、すれ違いの生活となってしまうことが多くありますが、そんなすれちがいの生活が何年も続けば、何かのきっかけで不倫されても不思議ではありません。

お互いに相手を思いやり、ねぎらう気持ちを忘れずに、日々少しずつでも夫婦で共通の時間を過ごせるように工夫してみると良いでしょう。
 

不倫の慰謝料請求について

慰謝料の金額と減額事由

万が一不倫が起きてしまった場合は、不倫をした夫や妻、不倫相手に対して慰謝料を請求できます。

不貞行為の慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度が一般的な相場とされています。

慰謝料には減額事由というものがあります。

例えば不貞行為を1回しか行っていないことであったり、相手が関係を解消しようと強く望んでいたのに配偶者が不倫を続けることを強要していたような事情がある場合には、慰謝料が減額になる可能性があります。

また、事情によっては相手に慰謝料を請求できないということもあります。

共働き夫婦であるという事情は、慰謝料の減額事由には該当しませんが、万が一、夫婦関係がすでに破たんしていたという事情があれば、慰謝料を請求できないこともあります。

夫婦関係の破たんに関しては、とても厳格に判断されます。

単に日頃から夫婦の会話がない、口喧嘩が絶えない、セックスレスであるという理由だけでは、夫婦関係の破たんは認められません。

破たんとは、すでに長期間の別居状態で連絡もしていない、現実に離婚協議がはじまっているほどの状況になって、はじめて破たんしている状況であると考えられています。

しかし、日頃から夫婦の会話がない、口喧嘩が絶えない、セックスレスであるという事情は、程度に応じてケースバイケースではありますが、慰謝料の減額事由とされてしまう可能性はあります。

夫婦関係が破たんに至らなくても、これらの事情があれば、慰謝料の減額事由として影響を受ける可能性があるという点は、知っておいて損はありません。
 

会社を辞めさせることはできるのか

共働きが原因で不倫が起こってしまったときは、会社を辞めさせたいと考えると思います。

夫婦の話し合いの結果、任意に納得して会社を辞めることを決めてもらえれば良いのですが、法律に基づき会社を辞めさせることはできません。

法律上、不倫(不貞行為)の責任は、金銭をもって償うことが基本となります。

慰謝料を請求することはできるのですが、会社を辞めるよう法律に基づいて請求することはできません。

これは夫や妻に対しても、不倫相手に対しても同じです。

ただ、もちろん夫婦の話し合いの結果、任意に会社を退職することに決まったのであれば問題ありません。
 

相手の職場へ連絡しても大丈夫か

不倫相手が職場の関係者の場合は、職場内での不倫を防ぐため、会社に連絡したいと考えることもあると思います。

しかし、不倫の事実を職場の社員に広く伝えてしまうと、名誉棄損に該当し、こちらが不利になってしまう可能性があります。

そのため、職場への開示については慎重に行う必要があります。

不倫相手と同じ部署であるような場合には、これからも不倫相手と同じ部署で働き続けるのかと考えると、不安で夫婦関係の再構築が上手くいかないこともあると思います。

異動など配慮してもらえないか会社に相談する場合には、直属の上司など限られた人に限定して相談する必要があります。

また、相談する際には、他の社員に不倫の事実を知られないよう、しっかりと念押ししておく必要もあると思います。

合理的な理由があり、相談する対象を最低限に限定すれば、会社へ相談することが直ちに名誉棄損に該当するという可能性は低いでしょう。

しかし、不倫相手の復讐心などから、相手の社会的信用を失墜させることなどを目的として会社へ伝えてしまうと、名誉棄損に該当してしまう可能性がありますので、注意してください。

相手の職場への連絡については、別ページ「不倫相手の会社(職場)へ報告する」でくわしく説明しています。
 

最後は、相手を信じなければ夫婦関係を継続できない

とても難しいことだとは思いますが、最後は夫や妻を信じて前に向かうしかないということだと思います。

誓約書はあくまでも契約書ですので、違反があったときに有利な材料として利用することはできますが、誓約書があるからといって必ず不倫を防止できるというものではありません。

相手を信じて前に向かい、夫婦関係を再構築することができなければ、最終的には離婚という道しか残されてないという状況になってしまいます。

十分に夫婦間での話し合いを繰り返し、夫婦関係を再構築を決断したのであれば、もう前に向かうしかありません。
 

男女問題専門の行政書士が、サポートします

夫婦でどのような話し合いをすれば良いのか、どのような書面を取り交わせば良いのか分からないという場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。

当事務所では、2014年から男女問題専門の行政書士としてサービスの提供をはじめ、これまでの数千件のご夫婦からご相談をいただき、契約書・誓約書等の書面を作成してきた実績があります。

これまで多くのご相談を頂く間に、どのような約束をすればより効果的なのか、どのような書面を取り交わせばより不倫の抑止に効果があるのか、ノウハウと経験を積み上げてきました。

不倫や浮気によって精神的に苦痛を受けている中で、適正な書面をご自身の手で作成することはとても困難な作業になると思います。

また、万が一のときに無効となるような書面を作成しても意味がありません。

ご自身で作成することも検討することはできると思いますが、このような大切な書面は専門家の知識とノウハウを活用して、万全の書類をお手元に置いておかれることをお勧めします。
 

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