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シングルマザーとの不倫

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夫がシングルマザーと不倫していたときの対応

行政書士イメージ

はじめまして、不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
「シングルマザーとの不倫」というケースも頻繁にご相談を頂く内容のひとつです。


男性にとってシングルマザーは、相手の夫から慰謝料請求される不安がなく、また独身女性のように結婚を求められることも少ないため、理想的な不倫相手になってしまうことがあります。

また、被害者である妻がシングルマザーの相手へ慰謝料請求しても、相手の経済的な理由により支払いが困難となるケースが多く慰謝料が低額で決着することが多いという特徴もあります。

 

シングルマザーとの不倫の特徴

孤独、包容力を求める

シングルマザーは、離婚を経験し、自立して子を育てるため日々頑張っているのですが、漠然とした不安や孤独を感じながら生活していることも少なくないとのこと。

一度結婚を経験しているからこそ、仲良の良い夫婦を目の当たりにすれば、寂しさを感じることも多いようです。

孤独を感じやすい状況で、包容力のある既婚男性に言い寄られてしまうと、男性に対して恋愛感情を抱きやすく、不倫への歯止めも効かなくなってしまうのかもしれません。
 

男性といつでも会える

忙しいイメージのあるシングルマザーですが、子どもの育児に手のかかる時期は、仕事と子育てに忙殺され「男性との恋愛どころではない」という状況が多いです。

しかし、子どもが小学校に入学するころになれば、ある程度子育てに手がかからなくなります。

また、近隣に実家があり、子どもの面倒を看てもらえる状況にある場合には、より自由な時間を作ることができます。

シングルであれば配偶者から「どこでなにをしていたのか?」と問い詰められることもありません。

また、これまでご相談頂いたケースでは、シングルマザーの自宅で不貞行為が行われていたケースが多かった印象があります。

子育てについて実家に看てもらっているのか、子どもの通学中に会っているのか分かりませんが、自宅で既婚男性と逢瀬を重ねるというケースが多いです。
 

既婚男性にとって好都合な相手?

不倫をする既婚男性の動機は、性的な欲求を満たすために不倫をするという場合がほとんどです。

不倫相手女性が本気になってしまい、家庭を壊すようなことは困ると考える男性が多いでしょう

シングルマザーの場合、一度結婚で苦労していることが多いため男性と再び婚姻することに慎重な場合が多く、男性に対して、無理な要求をしないという傾向があります。

女性から結婚を求められることが少ないため、男性としては自分の家庭を壊すかもしれないという不安が減ります。

また、平日の長電話や急に会いたいなどと若年の独身女性のような無理な要求を求められることも少なく、シングルマザーは好都合な不倫相手として不貞関係が継続しやすくなります。
 

男性の経済力も魅力

シングルマザーは男性と比べて収入面で不安を抱えていることが多いため、既婚男性が経済的に援助しているケースがあります。

食事代、ラブホテルの費用、物品のプレゼントなどを男性側が負担してくれるため、女性としては金銭的な負担を一切しなくても良いというメリットがあります。

さらに、会社経営者や役員、個人事業主などで比較的経済力のある男性の場合、肉体的な関係だけでなくシングルマザーへ経済的な援助を行っていることも少なくありません。

生活費の援助として、毎月一定の金額を現金で手渡します。

男性にとっては、女性に頼りにされている、自分が助けているという満足感を得ることができるため、不倫をしているという罪悪感も薄らぐのかもしれません。
 

慰謝料を払う経済力がないことが多い

シングルマザーとの不倫の特徴として、被害者の妻から慰謝料請求されても支払う経済力がないというものがあります。

中には高額の慰謝料を請求されても「どうせ私には支払う力はない」と、半ば投げやりな気持ちで不倫をしているケースもあるようです。

さらに、男性が「もし妻から慰謝料請求を受けても自分がすべて負担する」と、女性を安心させていることがあります。

このように実際に慰謝料を支払わなければならないという現実感がないため、いつまでも不倫関係が解消されません。

シングルマザーとの慰謝料支払いに関する話し合いでは、請求された金額を支払うことができないとして、100万円以下の比較的低額の慰謝料支払いで決着することが多い印象があります。
 

シングルマザーと不倫した夫への対応

不倫関係を解消してもらう

まずは直ちに不倫の全容を把握して、夫へ不倫関係の解消を求めます。

どのような相手と、どのような不倫関係にあったのかを確認します。

不倫をしていることは確かなのだけれど、夫が中々口を割らないというような中途半端な期間が長ければ、その分、辛い日々がだらだらと続くことになってしまいます。

一日でも早く、夫と本気の話し合いをする必要があります。
 

夫に確認すること

  • いつから親密になり、不貞行為を行っていたのか
  • どちらがより積極的に相手を誘ったのか
  • 不貞行為を行っていた頻度(回数・期間など)
  • 不貞相手に関する情報(どこのだれか、氏名など)
  • こちらが既婚者であることを認識していたのか

夫に対しては、「不貞関係を解消しないのであれば、離婚も辞さない」という強い意思を示す必要があります。

どうせ離婚はできないだろうと夫から舐められてしまうと、直ちに不倫関係を解消しない、または不倫が再発してしまうことも考えられます。

また、この夫との話し合いでは、話し合いの内容を録音しておくことをお勧めします。

話し合いの内容が後からコロコロ変わることが多いため、夫が自ら認めたことを記録として残しておきます。

実際に話し合いの当初は不貞行為を認めていたものの、後日、一転して不貞行為を否定されるということは意外に思われるかもしれませんがよくある話です。
 

夫婦関係を再構築する

不倫からの夫婦関係の再構築はとてもつらく長い道のりとなります。

心はいつ癒されるのか、先が見えないと感じることもあるでしょう。

今はやさしく改心してくれた夫でも、またいつか不倫するのではないかと不安を完全に拭い去ることはできません。

夫婦関係を再構築するための心構えやいわゆるコツはいくつか考えられますが、ここでは夫婦間で契約書を取り交わすという方法をご紹介します。

不倫関係の解消と、今後、不貞行為を行わないことを約束してもらい、不貞行為を行ったときの慰謝料や、次に不倫をしたときは離婚協議に応じることなどを契約書に記載して取り交わします。

夫婦間であっても法的拘束力を有する契約を取り交わすことは可能ですので、ご相談ください。

夫婦間で取り交わす契約書については、別ページ→不倫・浮気の誓約書と示談書で詳しく説明しています。
 

別居する

不倫が発覚した後、夫婦関係を冷却するために一旦別居するという決断も選択肢のひとつです。

不倫をした夫と同じ屋根の下で生活するのは、精神的な負担が大きいということもあるでしょう。

なお、別居するときには、別居中の生活費の支払いを確保しておく必要があります。

夫婦はお互いに婚姻費用(生活費)を分担する義務を負っています。

一般的には収入の少ない妻から夫に対して、別居中の婚姻費用(生活費)の支払を求めることが多いでしょう。

別居中に生活費が支払われなくなる、もしくは一方的に生活費の金額を減額されてしまっては困ります。

そのため、別居するときには、夫婦で生活費の支払いに関する別居の契約書・合意書を取り交わしておきます。

別居の契約書には、毎月支払う婚姻費用(生活費)の金額や支払期日、支払い方法などを記載します。

その他にも、別居中の不倫を許すわけいにはいかないので、別居中も貞操義務を負うこと、不貞行為を行ったときの慰謝料支払義務なども定めておくと良いでしょう。
 

離婚を検討してみる

夫婦関係を再構築できなければ、あくまでも最終的な手段ではありますが離婚を検討することになります。

離婚するのであれば、その前に離婚後の収入・生活をどうするのか、慰謝料や財産分与はどれくらい受け取ることができるのか、十分検討しなければなりません。

このときに今のつらい状況から一刻も早く脱したいと、離婚の条件をしっかりと話し合わないまま離婚してしまう人がいるので、このような急な離婚は避けなければいけません。

離婚後の生活の準備をすることなく安易に離婚を決めずに、離婚の協議は、時間をかけてゆっくり納得のいくまで協議する必要があります。

また、不倫をしていた有責配偶者からの一方的な離婚請求は、基本的には認められません。

そのためこちらが離婚に同意しなければ離婚は成立しません。

どんなに夫から離婚したいと言われても、こちらが応じなければ良いのです。

有利な離婚条件を引き出すカードにすることができます。
 

最低限話し合わなければならない事項

  • 離婚時の慰謝料
  • 親権、養育費の支払い
  • 子どもとの面会交流
  • 共有財産の財産分与

離婚のときには、最低限上記の項目について話し合う必要があります。

これに加えて婚姻期間がある程度長い場合には、年金分割に関する話し合いもすべきです。

離婚条件の話しがまとまった後は、離婚協議書を作成します。

さらに養育費の支払いは長期間に及ぶため、可能な限り、離婚協議書を公証役場へ持ち込んで公正証書を作成することをお勧めします。

公正証書を作成しておけば、万が一、養育費の支払いが止まってしまたっときでも、夫の給与を一部差し押さえるなど、強制執行の手続きをもって、養育費の支払いを確保することができます。
 

不倫相手(シングルマザー)への対応

直接話し合って不倫を止めさせる

シングルマザーでもある不倫相手への対応として、まず当事者間での話し合いが第一となります。

夫から連絡先を聞いて、相手に連絡するケースが多いでしょう。

不倫関係の解消を約束してもらい、さらに慰謝料請求する場合は、具体的な金額を提示して慰謝料の支払いを求めます。

相手が不倫関係の解消や、慰謝料の支払いに応じてくれれば良いのですが、不倫関係を解消しない・慰謝料を支払うつもりがないと反論してきた場合には、こちらも法的措置をとることを検討しなければなりません。

面倒な相手だからと言って、泣き寝入りしてしまうといつまでもつらい気持ちを引きずり、新たなスタートを切ることができません。

しっかり対応しておく必要があります。

関係解消を曖昧なままにして、後日、再び不倫関係が復活してしまうということは絶対に避ける必要があります。

「あの時にしっかり対応しておけば…」と後から後悔するようなことがあれば、精神的苦痛は今よりももっと大きなものとなってしまいます。

不倫相手との話し合いについては、別ページ「不倫相手との話し合いで確認すること」でくわしく説明しています。
 

脅迫行為に注意

不倫発覚の怒りから、相手女性に対して暴力や脅迫行為などを行わないように気を付けてください。

過去には「相手を土下座させて火のついたタバコを投げつけてしまったのですがマズイでしょうか?」というようなことを言っていた人もいました。

そのような行為があれば、逆に刑法犯としてこちらが不利な立場になってしまうこともありますので、行き過ぎた行動は抑える必要があります。

相手の腕を強くつかむ、少し押してしまうというようなことでも、相手から被害を主張されて、不倫の話し合いがスムーズにいかなくなってしまいます。
 

慰謝料を請求する

不倫相手へ慰謝料を請求することを決めた場合は、請求する慰謝料の金額を決める必要があります。

不貞行為の慰謝料相場は、数十万から300万円程度が一般的な相場となっています。

だいぶ幅がありますが、300万円という金額は、幼い子のある家庭が離婚に至るなど被害が最大のときと考えてください。

不貞行為の慰謝料は100万円、150万円程度の金額に落ち着くことが多いです。

まずは直接本人に対して口頭又は書面で慰謝料請求する旨を通知します。

自分で直接相手へ請求することが難しい場合には、内容証明郵便を利用して、慰謝料請求の通知書を郵送する方法があります。

弁護士の行う慰謝料請求も、上記のようにまずは相手に対して、内容証明郵便で慰謝料請求の通知をすることになります。

こちらからの請求の通知書をを受け取った相手が、要求したとおり慰謝料を支払ってくれれば良いのですが、不倫相手がシングルマザーのときには、慰謝料を支払う経済力がない場合もあります。

慰謝料の金額について折り合いがつかないときは、相手と金額の交渉をすることになります。

いくらまでであれば払えるのかを聞き取り、その金額がこちらの納得できるものであれば、示談書を取り交わして和解が成立となります。

相手から提示された金額に納得できず、当事者同士の話し合いで解決することができなければ、弁護士に依頼して交渉の代理をしてもらうか、裁判で決着を付けるということになります。

シングルマザーでもある不倫相手側も裁判にまで発展させることは望まないでしょうから、こちらが訴訟も辞さないという断固たる決意を示せば、より有利に交渉を進めることができるかもしれません。

ただ、こちらが頑なになって高額の請求にこだわってしまうと、シングルマザー側も支払いたいのだけれど高額過ぎて払えないということになってしまいますので、現実的な金額の落としどころを探る必要があります。

不倫相手への内容証明の送付については、別ページ→不倫相手へ内容証明を送付するで詳しく説明しています。
 

夫に慰謝料の補てんをさせない

シングルマザーとの不倫の場合は、相手が慰謝料を支払う経済的な余裕がないというケースがあり、中には、夫が裏で慰謝料の補てんをしていることもあります。

不倫というのは、相手女性と夫が共同して、妻に対して不法行為を行ったという考え方があります。(共同不法行為)

本来、不倫相手と夫は、共同して妻へ慰謝料を支払うことになります。

そこで、一旦、相手女性が妻へ慰謝料を支払い、その後、夫に対して支払った慰謝料の一部を求償するということができます。

これは求償権という法律で認められた権利になります。

支払った一部の求償であればまだ理解できるのですが、慰謝料の全額の負担を、こちらの夫に求められることも考えられます。

夫は、慰謝料を負担していることが妻にバレれば納得してもらえないだろうと、密かに相手女性へ慰謝料の補てんをしているというケースもあります。

このような相手女性からの求償(夫の補てん)を防ぐためにも、求償権の放棄を含んだ示談書を相手女性と取り交わして、後日トラブルが再発しないようにしてください。
 

示談書や誓約書を取り交わしておく

不倫相手と、関係の解消や慰謝料支払について合意することができたら、最後に、相手女性と示談書(和解合意書)を取り交わします。

相手女性と取り交わす示談書の内容は、主に以下の事項を盛り込んで作成します。

 

最低限話し合わなければならない事項

  • 不貞行為があったことの確認
  • 連絡接触してはならないこと
  • 秘密保持
  • 迷惑行為を行わないこと
  • 慰謝料の支払い条件について
  • 求償権の放棄について
  • 違反時の違約金について
  • お互いに追加の金銭要求や異議を述べないこと

示談書を取り交わすことで、慰謝料の支払い義務を確かなものとし、違反があったときの違約金の支払いを定めておくことで再発を抑止することもできます。

シングルマザーに限らず不倫相手との話し合いできまったことは示談書(和解合意書)や誓約書を作成して書面で残しておくことが一般的です。

ただ、相手女性から慰謝料を受け取らない場合には、相手女性だけがサインする「誓約書」形式の書面を提出してもらうという方法も可能です。

示談書や誓約書については、別ページ→不倫・浮気の誓約書と示談書でくわしく説明しています。
 

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