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シングルマザーとの不倫

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不倫相手がシングルマザーだったときの妻の対応

行政書士イメージ

不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。


男性にとって、シングルマザーは都合の良い不倫相手となる可能性があります。

なぜなら、まず女性の夫から慰謝料を請求されるリスクがありません。

さらに、独身女性のように将来の結婚を求められることも少ないため、不倫において理想的な相手となることがあります。

また、被害者である妻が不倫相手のシングルマザーに対して慰謝料を請求しても、経済的な理由から相手が支払いができないことが多く、低額な慰謝料で決着することが多いという特徴があります。
 

シングルマザーと不倫した夫への対応

不倫関係を解消してもらう

まず、不倫の全ての状況を把握し、夫に不倫を止めるよう求めます。

どのような相手と、どのような不倫関係にあったかを確認します。

もし夫が言葉を出さず、話し合いが進まなければ、辛い気持ちが長く続くことになってしまいます。

早急に夫と真剣に話し合いをして、不倫を解消する必要があります。
 

配偶者に確認すること

  • いつから親密になり、不貞行為をしていたのか
  • どちらがより積極的に相手を誘ったのか
  • 不貞行為をしていた頻度(回数・期間など)
  • 不貞相手に関する情報(どこのだれか、氏名など)
  • 相手はこちらが既婚者であることを認識していたのか

夫には、「不倫を続けるつもりなら、離婚も辞さない」と強い意思を示す必要があります。

夫が離婚されないと思い込んでいると、不倫関係が解消されない可能性、再発する可能性が高くなります。

また、話し合いの際には、内容を録音しておくことをおすすめします。

話し合いの内容が後で変わることが多いため、夫が自分で認めたことを記録しておくことが重要です。

実際に話し合いの当初は不貞行為を認めていたものの、後日、一転して不貞行為を否定されるということはよくある話です。
 

夫婦関係を再構築する

夫婦関係の再建はとても大変なことです。

心はいつ癒されるのか、先が見えないと感じることもあるでしょう。

今はやさしく改心してくれた夫でも、またいつか不倫するのではないかと不安になることもあります。

夫婦関係を再構築するための心構えやいわゆるコツはいくつか考えられますが、ここでは夫婦間で契約書を取り交わす方法を紹介します。

この契約書には、不倫関係を解消すること、今後、女性との密会や不貞行為を行わないこと、不貞行為をした場合の慰謝料や離婚協議に応じることなどを記載します。

夫婦間で契約書を取り交わすことは法的にも可能ですので、ご相談ください。

契約書の詳細については、別ページ→不倫・浮気の誓約書と示談書を参考にしてください。

 

夫婦間の契約書

別居を検討してみる

不倫が発覚した後、夫婦関係を落ち着かせるために、しばらくの間、別々の場所で生活することも選択肢の一つです。

不倫をした夫と一緒に住んでいると、精神的につらいこともあるかもしれません。

別居する場合は、別居中の生活費を確保する必要があります。

夫婦は、お互いに生活費を分担する義務があります。

一般的に、収入の少ない妻が夫に対して、別居中の生活費を支払ってもらうことが多いです。

別居中に生活費が支払われなくなる、または生活費の支払いを一方的に減額されてしまうと困ってしまいます。

そのため、別居するときには、夫婦で生活費の支払いについて契約書や合意書を作成すると良いでしょう。

別居の契約書には、毎月支払う生活費の金額や支払期日、支払い方法などを記載します。

また、別居中も不倫をしてはいけないことや、不貞行為をした場合の慰謝料の支払い義務なども定めておくと良いでしょう。
 

別居に関する契約書

離婚を検討してみる

夫婦関係を再建できなければ、最終的には離婚を検討する必要があります。

離婚する場合には、離婚後の収入・生活をどうするのか、慰謝料や財産分与のことを考える必要があります。

このときに今のつらい状況から早く脱したいと、しっかりと話し合いをしないまま離婚してしまう人がいます。

しかし、このような急な離婚は避けなければいけません。

離婚の協議は、ゆっくり時間をかけて納得できるまで協議しましょう。

また、不倫をしていた有責配偶者が一方的に離婚を申立てても、基本的に離婚は認められません。

見落としやすいですが、こちらが離婚に同意しなければ離婚は成立しません。

どんなに夫から離婚したいと言われても、こちらが応じなければ良いのです。

有利な条件を引き出すためにも、じっくり協議しましょう。
 

離婚する場合、少なくとも次のことを話し合う必要がある

  • 慰謝料
  • 親権、養育費の支払い
  • 子どもとの面会交流
  • 共有財産の財産分与

離婚の条件がまとまった後は、離婚協議書を作成します。

さらに養育費の支払いは長期間に及ぶので、可能な限り、離婚協議書を公証役場へ持ち込んで公正証書を作成することをお勧めします。

公正証書を作成しておけば、万が一、養育費の支払いが止まってしまたっときでも、給与の一部差し押さえなど、強制執行の手続きをもって、養育費を確保することができます。
 

不倫当事者であるシングルマザーへの対応

相手と話し合って不倫を止めさせる

シングルマザーでもある不倫相手への対応として、まず当事者間での話し合いが第一となります。

まず、夫から連絡先を聞き出し、相手に連絡するケースが多いでしょう。

不倫関係の解消と慰謝料の支払いを求め、具体的な金額を提示します。

相手が解消や慰謝料の支払いに応じてくれれば良いのですが、応じない場合は、法的手段を検討しなければなりません。

面倒な相手だからと言って、泣き寝入りしてしまうといつまでもつらい気持ちを引きずり、新たなスタートを切ることができません。

関係解消を曖昧なままにして、後日、再び不倫関係が復活してしまうということは絶対に避ける必要があります。

「あの時にしっかり対応しておけば…」と後から後悔するようなことがあれば、精神的苦痛は今よりももっと大きなものとなってしまいます。

不倫相手との話し合いの詳細については、別ページ「不倫相手との話し合いで確認すること」を参考にしてください。
 

脅迫などに注意する

怒りから、相手女性に対して暴行や脅迫などをしないように注意してください。

過去には「土下座させて火のついたタバコを投げつけてしまったのですが、マズイでしょうか?」というようなことを言っていた人もいました。

そのような行為があれば、逆にこちらが加害者として不利な立場になってしまうこともありますので、行き過ぎた行動は抑えなければなりません。

相手の腕を強くつかむ、少し押してしまうというようなことでも、相手が騒いで、不倫の話し合いがスムーズにいかなくなることがあります。
 

書面を郵送して慰謝料を請求する

もし不倫相手に慰謝料を請求するなら、はじめに請求する金額を決める必要があります。

一般的に、不倫の慰謝料相場は数十万円から300万円程度と言われていますが、大体は100万円や150万円ほどの金額に落ち着くことが多いです。

ただし、幼い子供のいる家族が離婚に至るなど、被害が大きい場合には、300万円などの高額の慰謝料が認められることもあります。

もし自分で相手に請求するのが難しい場合には、内容証明郵便を使って通知書を送る方法があります。

弁護士を使って請求する場合でも、まずは通知書を送って慰謝料を請求します。

相手と慰謝料の金額で折り合いがつかない場合は、交渉することになります。

相手が支払える金額を聞いて、自分が納得できる金額であれば、示談書を取り交わして和解します。

相手から提示された金額に納得できない場合、次の対応として、弁護士に交渉の代理を頼むことができます。

それでも解決できない場合は、最終的には裁判で決着を付けることになります。

不倫相手側も裁判までは望まないでしょうから、こちらが訴訟も辞さないという姿勢を示せば、より有利に交渉できる可能性があります。

ただ、高額の慰謝料にこだわりすぎると相手も払えないと思うかもしれないので、現実的な落とし所を探る必要があります。

不倫相手への内容証明の送付の詳細については、別ページ→不倫相手へ内容証明を送付するを参考にしてください。
 

不倫相手へ内容証明を送付する

夫に慰謝料の補てんをさせない

不倫相手がシングルマザーで、慰謝料を払う経済的な余裕がない場合、中には、夫が密かに慰謝料の補てんをすることがあります。

本来は不倫相手と夫が共同して妻に慰謝料を払う責任があります。

もし、もし不倫相手が慰謝料を払った場合、一部を負担してほしいと夫に求償することができます。

支払った一部の求償であればまだ理解できるのですが、不倫相手が慰謝料の全額を負担するよう夫に請求することも考えられます。

このとき夫は、慰謝料を負担していることが妻にバレれば納得してもらえないだろうと、密かに相手女性へお金を渡してしまうケースがあります。

このような問題を避けるためにも、示談書に求償権の放棄が含まれていることを確認し、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
 

示談書や誓約書を取り交わしておく

不倫相手と、不倫の解消や慰謝料支払について合意することができたら、最後に、相手女性と示談書(和解合意書)を取り交わします。

相手女性と取り交わす示談書の内容は、おおまかに以下の事項を盛り込んで作成します。

 

最低限話し合わなければならない事項

  • 不貞行為があったことの確認
  • 会わないこと、連絡しないこと
  • 秘密保持
  • 迷惑行為を行わないこと
  • 慰謝料の支払い条件について
  • 求償権の放棄について
  • 違反時の違約金について
  • お互いに追加の金銭要求や異議を述べないこと

示談書を交わすことで、相手の慰謝料支払を確かなものとし、さらに違反があったときの違約金を定めておくことで再発を抑止することもできます。

シングルマザーに限らず不倫相手との話し合いで決まったことは示談書(和解合意書)や誓約書を作成して書面で残しておくことが一般的です。

もし、今回は相手から慰謝料を受け取らないという場合には、「誓約書」形式の書面を提出してもらう方法も可能です。

示談書や誓約書の詳細については、別ページ→不倫・浮気の誓約書と示談書を参考にしてください。
 

その他、シングルマザーとの不倫の特徴

シングルマザーの恋愛事情

シングルマザーは忙しいイメージがありますが、子育てが手のかかる時期は恋愛どころではなく、仕事と子育てに忙殺されることが多いでしょう。

しかし、子どもが小学校に入学する頃になると、子育てに手がかからなくなるため、自由な時間を作ることができます。

実家が近く、子どもの面倒を見てもらえる場合もあるので、さらに自由な時間を作ることができます。

また、配偶者から「どこでなにをしていたのか?」と問い詰められることもないため、自由に行動できます。

これまでの相談で、シングルマザーの自宅で不貞行為が行われているケースが多くありました。

誰に子どもの面倒を見てもらっているのか、通学中に会っているのかは分かりませんが、自宅で既婚男性と会うことも多くあります。
 

既婚男性にとって好都合な不倫相手?

シングルマザーは、結婚に失敗した経験から再婚には慎重で、男性に無理な要求をしない傾向があります。

そのため、男性としては自分の家庭を壊す心配が減ります。

また、長時間の電話や急に会いたいなどの無理な要求をされることが少なく、シングルマザーは、男性にとって都合の良い不倫相手になることがあります。
 

男性がお金を渡しているケースもある

シングルマザーは男性と比べて収入が少ないことが多いため、既婚男性がお金を援助していることがあります。

男性側が食事代やラブホテルの費用、プレゼントなどを負担するので、女性はお金を払う必要がありません。

中には会社のオーナーや役員、個人事業主など、お金持ちの男性がいて、肉体的な関係だけでなく、毎月一定の金額を現金で手渡していることもあります。

男性にとっては、女性に頼られているという満足感があり、罪悪感も薄れるのかもしれません。
 

慰謝料を払う経済力がないことがある

被害者である妻からシングルマザーの不倫相手に慰謝料請求しても、相手に支払う経済力がなく困ってしまうことがあります。

中には「どうせ私には慰謝料を払うことができない」と、半ば投げやりな気持ちで不倫をしているシングルマザーもいます。

さらに、男性が「もし妻から慰謝料請求を受けても自分がすべて負担する」と約束して、女性を安心させていることもあります。

実際に慰謝料を支払わなければならないという現実感がないため、いつまでも不倫関係が解消されません。

慰謝料に関する話し合いでは、請求された金額を支払うことができないとして、比較的低額な金額で決着することが多い印象があります。
 

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