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シングルマザーとの不倫

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夫の不倫相手がシングルマザーだったときの対応

行政書士イメージ

みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

既婚男性にとってシングルマザーが都合の良い不倫相手になるケースがあります。

独身女性のように将来の結婚を求められることも少ないため、理想的な不倫相手になってしまうのです。

また、被害者である妻がシングルマザーに対して慰謝料請求しても、

経済的な理由から慰謝料が低額で決着することが多いという特徴もあります。

今回は、夫がシングルマザーと不倫したときの対応について、わかりやすく解説します!

 

シングルマザーとの不倫の特徴

シングルマザーは意外にも自由な時間がある?

右手を上げる女性

夫がシングルマザーとの不倫しているという相談は多くあります。

シングルマザーは忙しいイメージがありますが、子どもが小学校に入学する頃になると、子育てに手がかからなくなるため、

割と自由な時間を作ることができるようです。

子どもを両親(実家)に預けて面倒を見てもらえる場合には、さらに自由な時間を作ることができます。

また、配偶者から「どこでなにをしていたのか?」と問い詰められることもないため、自由に行動できます。

当事務所で書面作成を引き受けたお客様の中でも、

シングルマザーの自宅で不貞行為が行われていたというケースは少なくありませんでした。

誰に子どもの面倒を見てもらっているのか、通学中に会っているのかは分かりませんが、相手の自宅で既婚男性と会うことも多くあるようです。

 

既婚男性にとって好都合な不倫相手?

シングルマザーは、離婚した過去の経験から再婚にはより慎重で、

男性に無理な要求をしない傾向があります。

そのため、男性にとっては独身の女性との不倫に比べて、シングルマザーが相手の場合には、自分の家庭を壊す心配が減ると言えます。

また、男性側に家庭があることを理解しているため、夜間の電話や急に会いたいなどの無理な要求をされることも少なく、

シングルマザーは、男性にとって都合の良い不倫相手になることがあります。

 

男性が生活費などのお金を渡しているケースがある

困っている女性

シングルマザーとの不倫では、

既婚男性が生活費などのお金を援助しているケースが多いという特徴もあります。

経済的に余裕のある男性が、肉体的な関係だけでなく、毎月一定の金額を現金で手渡しているケースがあります。

男性にとっては、女性に頼られているという満足感があり、不倫をしているという罪悪感が薄れるのかもしれません。

このようなケースでは、シングルマザーに慰謝料を請求した場合でも、裏で夫が、慰謝料を代わりに払っている可能性があるので、

そのようなことが起こらないように手当てが必要になります。
 

経済的な理由で慰謝料を払えないことがある

シングルマザーの不倫相手に慰謝料請求しても、

相手に支払う経済力がなく慰謝料を受け取ることができないというケースがあります。

慰謝料の支払について、約束を取り付けることができても、比較的低額な金額で決着することが多い印象があります。

中には「どうせ私には慰謝料を払うことができない」と、

投げやりな気持ちで開き直って不倫しているシングルマザーもいるようです。

さらに、男性が「もし妻から慰謝料請求を受けても自分がすべて負担する」と約束して、女性を安心させているケースもあります。

このようなケースでは、実際に慰謝料を支払わなければならないという現実感がないため、いつまでも不倫関係が解消されません。
 

シングルマザーと不倫した夫への対応

夫婦で話し合い、不倫の事実を確認する

まず、今回の不倫に関するすべての状況を把握し、夫に不倫をやめるよう求めます。

いつ頃から、どんな相手と、どのような不倫関係にあったかを確認する必要があります。

 

配偶者に確認すること

  • いつから親密になり、不貞行為をしていたのか
  • どちらがより積極的に相手を誘ったのか
  • 不貞行為をしていた頻度(回数・期間など)
  • 不貞相手に関する情報(どこのだれか、氏名など)
  • 相手はこちらが既婚者であることを認識していたのか

もし夫が言葉を出さず、話し合いが進まなければ、辛い気持ちが長く続くことになってしまいます。

夫には「相手との関係を解消しないなら、離婚も辞さない」と強い意思を示す必要があります。

夫に「どうせ離婚には至らない」と甘く考えられてしまうと、

不倫関係がいつまでも解消されない可能性や、これからも再発する可能性が高くなってしまいます。

 

話し合いの内容は、記録・録音しておく

夫との話し合いの際には、内容を録音しておくことをおすすめします。

不倫関係では話し合いの内容が後からコロコロと変わることが多いため、

夫が自分で認めたことは、その都度記録しておくことが重要になります。

実際に話し合いの当初は不貞行為を認めていたものの、後日、一転して不貞行為を否定されるということは意外にもよくある話です。

 

シングルマザーとの不倫をやめさせる

夫の話し合いで、どんな関係にあったのかくわしく確認することができたら、次はもちろん二人を別れさせる必要があります。

このとき、夫に詰め寄って、関係解消を求めるのか、

それとも、シングルマザーの女性側から不倫をやめさせるのか、対応に迷うことがあると思います。

夫が素直に、自分の非を認めて、不倫の関係解消を真摯に約束してくれれば良いのですが、

煮え切らない態度で、妻に不倫が発覚した後も、相手女性と連絡を続けるようなケースもあります。

本来は、自分の配偶者を責めて不倫をやめさせることが第一ですが、それが難しい場合には、

シングルマザーの女性側へのアプローチをもって、ふたりを別れさせるという方法も考えられます。

夫の不倫をやめさせる効果的な方法については、以下のリンクページでくわしく説明しています。

 

夫の不倫をやめさせる効果的な方法

相手と別れた後に夫婦関係を再構築する

夫婦の信頼関係回復への道のりは、長く困難なものとなります。

心はいつ癒されるのか、先が見えないと感じることもあるでしょう。

今はやさしく改心してくれた夫でも、またいつか不倫するのではないかと不安になると思います。

夫婦関係を再構築するための心構えやコツといったものは、いくつか考えられますが、ここでは夫婦間で契約書を交わす方法を紹介します。

この契約書には、不倫関係を解消すること、今後、女性との密会や不貞行為を行わないこと、不貞行為をした場合の慰謝料や離婚協議に応じることなどを規定します。

夫婦間であっても有効な契約書を取り交わすことは法的にも可能ですので、お気軽にご相談ください。

夫婦間で交わす契約書や誓約書は、以下のリンクページでくわしく説明しています。

 

夫婦間の契約書

(不倫相手)シングルマザーへの対応

相手と話し合って不倫を止めさせる

不倫相手への対応も、まずは当事者間での話し合いが第一となります。

夫から連絡先を聞き出して、不倫相手に直接連絡してみるというケースが多いでしょう。

不倫関係の解消と慰謝料の支払いを求め、具体的な金額を提示します。

相手が夫との関係解消や慰謝料の支払いに応じてくれれば良いのですが、

相手がいつまでの不貞関係を解消しない、又は慰謝料の支払に応じない、本人同士では解決できないという場合には、

次のステップとして弁護士に依頼するなど法的措置を検討しなければなりません。

しかし、面倒だからと言って、相手に何も言わずに泣き寝入りしてしまうと

いつまでもつらい気持ちを引きずり、新たなスタートを切ることができなくなってしまいます。

また、不貞関係の解消を中途半端にして、後日、再び不倫関係が復活してしまうということは絶対に避けなければなりません。

「あの時にしっかり対応しておけば…」

と後から後悔するようなことがあれば、精神的苦痛は、今よりももっと大きなものとなってしまいます。

不倫相手との話し合いについては、以下のリンクページでくわしく説明しています。

 

不倫相手との話し合いで確認すること

話し合いの際には、脅迫などに注意する

怒りから、相手女性に対して暴行や脅迫に当たる行為をしないように注意してください。

過去には「土下座させて火のついたタバコを投げつけてしまったのですが、マズイでしょうか?」というようなことを言っていた人もいました。

そのような行為があれば、逆にこちらが加害者として不利な立場になってしまうこともありますので、行き過ぎた行動は抑えなければなりません。

相手の腕を強くつかむ、少し押してしまうといったことでも、相手が騒いで、不倫の話し合いがスムーズにいかなくなることがあります。
 

書面を郵送して慰謝料を請求する

内容証明

もし不倫相手に慰謝料を請求するなら、はじめに請求する金額を決める必要があります。

一般的に、不倫の慰謝料相場は数十万円から300万円程度と言われていますが、

本人同士の話し合いで解決する場合には、数十万円から150万円ほどの金額で落ち着くことが多いです。

ただし、不貞期間が長期間に渡っていた、幼い子のいる夫婦が離婚に至ったなどの事情があり、

こちらの損害が大きい場合には、200万から300万円などの金額を請求するケースもあります。

そして、もし自分で直接相手に請求することが難しい場合には、内容証明郵便を利用して書面通知で請求する方法があります。

不倫相手も通常は争いになることは望んでいないはずですので、

妥当な金額の請求であれば書面送付のみで慰謝料の支払に応じてもらえることも多くあります。

ただ、高額の慰謝料にこだわりすぎると相手も支払いに応じにくくなるので、現実的な落とし所を探る必要があります。

不倫相手への内容証明の郵送は、以下のリンクページでくわしく説明しています。

 

不倫相手へ内容証明を送付する

夫に慰謝料の補てんをさせない

不倫相手がシングルマザーで、慰謝料を払う経済的な余裕がないというケースでは、

夫が密かに慰謝料の補てんをすることがあります。

もちろん夫は、慰謝料を負担していることが妻にバレれば納得してもらえないと理解しているため、密かに相手女性にお金を渡します。

このような問題を避けるためにも、

相手女性と示談書や誓約書などの書面を交わして、相手女性から夫へ金銭の支払を求めないことや、

もし慰謝料の負担などを含めて夫と連絡接触した場合には、こちらから追加で慰謝料を請求できるようにしておく必要があります。

 

不倫相手と示談書や誓約書を交わして解決を図る

シングルマザーの女性と、不倫の解消や慰謝料支払について合意することができたら、

最後に、相手と示談書(和解合意書)を取り交わします。

相手女性と取り交わす示談書の内容は、おおまかに以下の事項を盛り込んで作成します。

 

相手と交わす示談書の主な項目

  • 不貞行為があったことの確認
  • 会わないこと、連絡しないこと
  • 秘密保持
  • 迷惑行為を行わないこと
  • 慰謝料の支払条件
  • 求償権の放棄について
  • 違反時の違約金について
  • お互いに追加の金銭要求や異議を述べないこと

示談書を交わすことで、相手の慰謝料支払を確かなものとし、さらに違反があったときの違約金を定めておくことで再発の抑止を期待することができます。

シングルマザーに限らず不倫相手との話し合いで決まったことは示談書(和解合意書)や誓約書を作成して書面で残しておくことが一般的です。

示談書や誓約書については、以下のリンクページでくわしく説明しています。

 

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