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パパ活は、「男女の交際」と「金銭のやり取り」が密接に絡むため、トラブルに発展する可能性が高い関係といえます。
特に、デートや性的関係の見返りとしてお金を渡すような合意内容は、その合意そのものが法律上無効と判断されることもあります。
この記事では、愛人契約やパパ活がなぜ無効とされるのか、また金銭的なトラブルを回避するための合意書の考え方について、行政書士の視点から解説します。
愛人契約とは、既婚男性が女性との性的関係や愛人関係を継続する見返りとして、金銭やその他の対価を支払うといった契約を指します。
たとえば、毎月一定額を渡す、住居としてマンションを提供するなどが典型的な形です。
もちろん、立場が逆で女性が支払うケースもあります。
しかし、このような愛人契約は、公序良俗(民法90条)に反する内容として、法律上は無効とされるのが一般的です。
性的関係を対価とする金銭の支払い契約は、公序良俗に反するものとされ、原則として無効と判断されます。
そのため、このような契約に基づいて金銭等を請求することは基本的にできません。
仮に相手に対して「契約しているはず」「こう約束した」などと主張しても、法律上はその効力が認められない可能性が高いといえます。
「愛人契約を交わした後に、男性が約束したとおりお金を払ってくれません」
例えば、女性が男性に対して「愛人契約」に基づいてお金の支払いを求めたとしても、その契約自体が無効であるといえます。
このように無効な契約では、男性に対して、約束された金銭を請求することは困難になります。
なお、公序良俗違反による契約の無効は、愛人契約に限らず、売春や児童ポルノ、薬物売買といった不法な契約にも適用され、これらもすべて原則として無効とされます。
パパ活とは、表向きは食事などのデートを通じて、男性が癒しを得て、女性が金銭を受け取る活動とされています。
しかし実際には、「パパ活」という言葉を使っていても、愛人契約と同様の関係性を築いている男女も少なくありません。
パパ活は愛人契約と比べてやわらかい表現のため、このゆるいイメージを隠れ蓑にして、結局、性的関係を前提に、金銭の支払いを約束をしているのであれば愛人契約とちがいはありません。
契約や約束の有効性は、名目だけでなく、実際の関係性に基づいて判断されます。
たとえばパパ活の場合、「食事だけの関係」と表向きに説明されていたとしても、男性が実際には女性との性的関係を目的として金銭を支払っていたのであれば、
その契約は公序良俗に反し、無効と判断される可能性があります。
こうしたケースでは、女性が金銭の支払いを男性に求めたとしても、法的には認められないことがあります。
なお、契約の有効・無効は「名目」ではなく「実態」で判断されるため、
支払われた金額、ふたりの関係性ややり取りの内容、会っていた期間や頻度、年齢差などの事情を総合的に見て判断されることになります。
パパ活や愛人関係の対価として、またはそうした名目ではないにしても、
男女の関係を維持する見返りとして、毎月一定額を支払う約束をしているケースや、男性が所有するマンションなどに女性を無償または格安で住まわせているような場合は、
いわゆる「愛人契約」の典型といえます。
さらに、「月に○回以上会う」といった具体的な接触の頻度を条件とする契約も、無効とされやすいパターンです。
既婚者と知りながらパパ活を通じて肉体関係を持った場合、不貞行為とみなされ、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
特に、その不貞行為が原因で夫婦が離婚に至った場合には、150万円から300万円程度の慰謝料を支払う義務が生じることもあります。
パパ活で「お金を受け取っていただけ」という言い訳は通用せず、行為の内容と結果によっては、法的責任を問われるリスクがあることを認識しておく必要があります。
男性が女性にお金を支払ったにもかかわらず、約束したはずの行為をすることができなかった場合に、女性に対して、支払った金銭の返還を求めることはできるのでしょうか?
愛人に対して、多額の飲食代やプレゼントを貢いだにもかかわらず、
愛人から期待していた行為をしてもらえなかったと「これまで費やした金銭を返してほしい」という男性の希望は通るのか?
もし男性が、女性との愛人関係の維持や性的関係を目的としてお金を支払っていた場合、
そのような目的で渡した金銭やプレゼントは「不法原因給付」とされ、返還を求めることはできません(民法708条)。
食事代や金銭の提供が、愛人契約の維持や不貞行為を目的としていた場合、
支払ったお金を取り戻すことは難しいと考えられます。
また、同じように不貞行為などを目的として貸したお金についても、返還請求が認められない可能性が高いといえるでしょう。
それでは、もし目的が愛人契約の維持ではなく、プレゼントした当時は、相手に対する真摯な気持ちから、純粋なプレゼントであったが、
後日、やはり気が変わって返してほしいと考えが変わった場合に、プレゼントした物の返還は認められるでしょうか?
通常のプレゼントの場合は、実際にプレゼントを渡す前の約束であれば取り消すことができます。
「〇〇をプレゼントするよ」という、プレゼントする前の段階であれば、その約束は取り消すことができます。
しかし、一度相手にプレゼントを渡してしまうと、もはや取り消すことはできません。(民法550条)
プレゼントを渡した後に、やっぱり気が変わったとして、相手に返還を求めることは基本的にできないということになります。
愛人契約やパパ活に関する契約は、無効になる可能性がありますが、そのすべてが無効になるわけではありません。
パパ活を続けるのではなく、相手との関係を解消するときには、関係解消後のトラブルを避けるため、合意書を作成することがあります。
性的な写真や動画のデータや個人情報の削除に関することや、男女関係の解消に際して、手切れ金(解決金)等の金銭が支払われることもあるでしょう。
また、男性の配偶者から慰謝料請求されたときの、男性の支払負担なども契約書に盛り込むことができます。
このような交際解消時、別れる際の約束は、トラブル防止の観点から口約束で済ますことなく、合意書を交わしておくことをお勧めします。
上記のとおり、愛人契約やパパ活に関する契約は、公序良俗に反し、無効な契約とされる可能性が高いため、
これらの愛人契約やパパ活に関して、当事者の間にトラブルが発生した場合であっても、契約に基づいて、トラブルを解決することは困難になります。
約束どおり金銭を支払ってほしい、約束どおり愛人契約を維持してほしいと相手に主張しても、そのような請求は認められない可能性があります。
実際に性的関係を結ぶときには女性が先払いで金銭を受け取るケースが多いそうです。
もしかすると約束を反故にされても、法律上は文句が言えないことを知って、先払いにしているのかもしれませんね。
性的関係の見返りとして金銭を支払う契約は、基本的に法律上は無効とされるため、万が一争いになった場合でも、有利な材料として使えない可能性があります。
ただし、当事者同士の間で交わした約束を単に記録として残しておきたいという場合には、書面を作成すること自体は可能です。
裁判などで争いになった際、その金銭の貸し借りが性的関係の対価と判断されれば、不法原因給付として無効とされる可能性も否定できません。
しかし、不倫関係にあったとしても、愛人関係や男女関係の維持とは無関係な、純粋な一対一の金銭貸借である場合には、有効な金銭消費貸借契約が成立するため、契約書を作成することは可能です。
このページでも繰り返し説明しているとおり、愛人関係の維持や性的関係の対価として金銭を支払う契約(約束)は、公序良俗に反するため、法律上は無効とされます。
したがって、たとえ契約書を交わしていたとしても、内容自体が無効である以上、法的な効力を期待することはできません。
そのため、お金の未払いがあったとしても、契約書があるからといって安心はできないという点に注意が必要です。
相手に強制的にデータを削除させることはできないため、まずは当事者間でしっかりと話し合い、任意に削除を約束してもらうことが第一歩です。
そのうえで、「データを削除する」「今後保持しない」「他人に拡散しない」といった内容の約束を契約書に明記し、違反時には損害賠償などの責任を負う旨を盛り込むことで、削除や不拡散を実質的に抑止することが可能になります。
男女交際の解消の場面はトラブルが発生しやすいシーンといえます。後日の問題が再発しないように適切な対応をして解決することが重要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに男女問題、夫婦関係について数千件の契約書を作成した実績とノウハウを有しています。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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