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男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回やパパ活や愛人契約について説明します!
SNSなどで相手を見つけやすいといった事情もあり割と簡単にパパ活などを始めることもできると思います。
ただ、デートなど男女の交際とお金が絡むのでトラブルになることも少なくないでしょう。
今回は、このようなパパ活や愛人契約の有効性などについて説明します。
愛人契約とは、既婚の男性が、お金を支払うことを条件に、女性との性行為などを目的として愛人としての関係を維持する契約とされています。
既婚男性が女性に対して、毎月一定のお金を渡す、マンションなどの住居を提供するといった形が一般的です。
もちろん、男性と女性が逆の場合もあります。
ただ、このような愛人契約は、公序良俗に反することを理由として、法律上は無効な契約と考えられています。
そのため、「契約はこうだから」「契約はこうなっているはず」といった話は意味がないといえます。
最近では「パパ活」といった呼び名で、愛人契約と似たような約束をすることがあります。
パパ活とは、建前上は食事などデートをして、男性は癒しを求め、女性は対価として金銭を得るといった活動のことをいいます。
純粋に食事だけを楽しむような関係であれば、男性の妻から慰謝料請求されるようなことにはならないでしょう。
しかし、パパ活は愛人契約と比べてやわらかい表現のため、このゆるいイメージを隠れ蓑にして、結局、愛人契約と同じように性行為を行うことを前提に、約束をしている男女もいます。
男性側の目的と本音、パパ活という名称、様々な要素がオブラートに包まれていて、分かりにくいため、お互いの勘違いや誤解によってトラブルが起きる可能性が高いといえます。
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」
既婚者男性と女性との愛人契約は、上記民法90条に違反(公序良俗違反)するため、基本的には無効であるとされています。
そこで、もし仮に、愛人契約を取り交わした後に、性行為を行い、その後、男性が約束した金銭を支払わないというトラブルが起きたとします。
女性側が、「愛人契約(約束)」に基づき金銭の支払いを請求したとしても、根拠となる元の愛人契約(約束)自体がそもそも無効な契約です。
そのため、女性側の要求は無効な契約に基づく請求となり、認められないという可能性が高いといえます。
公序良俗違反は、愛人契約だけではなく、売春・児童ポルノ・薬物の売買といったその他の不法な契約にも適用され、これらも基本的に法律上は無効な契約とされています。
パパ活については、たとえ食事のみの関係であったとしても、男性側が女性との性行為を目的として女性に対して金銭を支払っていたような場合には、
公序良俗に反し無効な契約(約束)となる可能性があるため、女性は男性にお金の支払いを要求することができないということもあり得ます。
逆に、男性が女性にお金を支払ったにもかかわらず、約束したはずの性行為を行うことができなかった場合や、一方的に女性から別れを告げられた場合に、
女性に対して、支払った金銭の返還を求めることはできるのでしょうか。
愛人に対して、多額の飲食代やプレゼントを貢いだにもかかわらず、愛人から期待していた行為をしてもらえなかったと、これまで費やした金銭を返してほしいという男性の主張がはたして通用するのか?
男性側の金銭の支払いが、女性との愛人契約の維持、性行為を行うことを目的としたものであった場合には、
公序良俗に反する目的で給付した金銭やプレゼントは、「不法原因給付」として、相手に対して返還請求をすることはできません(民法708条)。
例えば殺し屋に支払った依頼金を、失敗したからといって返還を求めることが法的には認められないことと同じ趣旨です。
飲食代や金銭の譲渡の目的が、上記のとおり愛人関係の維持、性行為(不貞行為)を目的としたものであった場合には、
支払った金銭の返還は認められない可能性が高いことになります。
また、愛人関係の維持・性行為(不貞行為)という不法な原因を目的として、金銭を貸し渡した場合にも、同じような結論になってしまう可能性があり得ます。
それでは、金銭支払いの目的が愛人契約の維持ではなく、
プレゼントした当時は、相手に対する真摯な気持ちから、純粋なプレゼントであったが、
後日、やはり気が変わって返してほしいと考えが変わった場合に、プレゼントした物の返還は認められるでしょうか?
通常のプレゼントの場合は、書面によらない贈与という扱いがされますので、実際にプレゼントを渡す前の約束であれば取り消すことができます。
「〇〇を買ってあげるよ」という、プレゼントする前の段階であれば、取り消すことができます。
しかし、すでに履行が完了(プレゼントを渡す)してしまうと取り消すことができません。(民法550条)
プレゼントを渡した後に、やっぱり気が変わったとして、相手に返還を求めることは基本的にできないということになります。
相手との男女関係を解消するときには、関係解消後のトラブルを予防するため、合意書を作成しておくことをお勧めします。
男女関係の解消に際して、場合によっては、手切れ金等の金銭が支払われることもあるでしょう。
手切れ金の支払義務や、今後は関係を解消すること、これまでの関係を口外するなどの迷惑行為を行わないこと等の約束は、口約束で済ますことなく、
男女関係解消の合意書を取り交わして、違反があった場合のペナルティを定めておくことで、相手に合意事項を守ることを促すことになります。
関係解消後のトラブルを未然に防ぐため、男女関係を解消するときや、手切れ金の支払をするときには、口約束で済ませずに、きちんと書面を交わしておくことをお勧めします。
上記のとおり、愛人契約やパパ活に関する契約は、公序良俗に反し、無効な契約とされる可能性が高いため、
これらの愛人契約やパパ活に関して、当事者の間にトラブルが発生した場合であっても、契約に基づいて、トラブルを解決することは困難になります。
約束どおり金銭を支払ってほしい、約束どおり愛人契約を維持してほしいと相手に主張しても、そのような請求は認められない可能性があります。
性行為を行うときには女性が先払いで金銭を受け取るケースが多いそうです。
もしかすると約束を反故にされても、法律上は文句が言えないことを知って、先払いにしているのかもしれませんね。
男女関係解消の場面では、トラブルを予防するため契約書(合意書)を取り交わしておきます。特に手切れ金の支払いや、秘密の保持、迷惑行為の禁止など約束を書面で確かなものにしておく必要があります。
当事務所は、男女問題に関する書面作成で多くの実績があります。お客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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