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結婚の法律は気にはなるけど、法律に触れたことがない人はモヤモヤしていてよくわからないと思います。
どなたでも読めるように工夫してありますので、この機会に一緒に確認してみましょう!
結婚に関する条文は民法という法律の親族編に規定されています。
法律に抵抗のある人は、オレンジ文字色の部分だけ読んでみてください。きっと新たな発見があるはずです!
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件
(婚姻適齢)
第731条
婚姻は、18歳にならなければ、することができない。
→改正前(2022年4月1日施行)まで、男性は18歳から、女性は16歳から結婚できるとされていました。改正により、結婚が認められるのは、男女ともに18歳からとなります。
(重婚の禁止)
第732条
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
→結婚している人は、他の人と重ねて結婚することはできません。
(再婚禁止期間)
第733条
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
→女性は、離婚してから100日経たないと次の結婚をすることができないというルールです。このような不条理とも思えるルールがある理由は、「女性が離婚後すぐに再婚して子どもを妊娠した場合、その子の父親が誰かわからなくなるのを防ぐため」とされています。
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
→親族同士で(例えば兄弟やおじおば)結婚できない理由は、この法律が根拠となります。
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
→この条文は子どもが養子になった後も、元の親(生みの親)と結婚することはできないという意味です。
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
→倫理上の理由から、結婚が禁止されている関係について書いてあります。
配偶者の子、配偶者の父母、配偶者の祖父母、子の配偶者、孫の配偶者などと結婚することはできないというルールがあります。
(養親子等の間の婚姻の禁止)
第736条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
→ 一言で説明すると、養子に近い親族と、養親に近い親族との間では、養子縁組を解消した後も結婚することができません。
養子縁組を解消したからといって、倫理上の理由から近しい親族間で結婚することはできない。という意味です。
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条
(改正により削除)
(成年被後見人の婚姻)
第738条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
→成年後見制度を利用している方が婚姻する場合、婚姻について後見人の同意は不要です。
ただし、被後見人は結婚の意味を理解し判断できる状態にあることが前提となります。
(婚姻の届出)
第739条
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
→結婚とは、役所に婚姻届を提出することによって、はじめて効力が生じるという意味です。
結婚式はあくまで儀式であって、法的にはあまり意味はありません。ちなみに婚姻届には証人の署名が必要なことご存知でした…?
法務省-婚姻届サンプルはこちら
(婚姻の届出の受理)
第740条
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第736条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
→婚姻届は、未成年者の確認や、重ねて結婚していないかなど役所で確認したうえで受け取りますという意味です。
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第741条
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
→海外で大使館に婚姻届を提出することができます。なんかドラマチックな感じです。
せっかくなので、続きの【結婚の法律(民法)-2】も読んでみてください。
最後まで頑張れば、あたたも結婚の法律マスターの仲間入りです!
結婚の法律(民法)-2はこちら
結婚の法律(民法)-3はこちら
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