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結婚の法律(民法)-1

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上を見上げる新郎新婦


結婚に関する法律に触れたことがない人は、モヤモヤしていてよくわからないことも多いと思います。 

このページでは、結婚に関する法律をどなたでも読めるように工夫してコメントを付けているので、この機会に一緒に確認してみましょう!

結婚に関する条文は【民法の親族編】で規定されています。

法律に抵抗のある人は、オレンジ文字色の部分だけ読んでみてください。きっと新たな発見があるはずです。


第二章 婚姻 

第一節 婚姻の成立 

第一款 婚姻の要件 

(婚姻適齢) 
第731条
婚姻は、18歳にならなければ、することができない。

→改正前(2022年4月1日施行)まで、男性は18歳から、女性は16歳から結婚できるとされていました。改正により、結婚が認められるのは、男女ともに18歳からとされています。ほんのつい最近まで、男女差があったのですね。一律18歳に慣れてしまうと、男女で年齢の差があったことにすごく違和感を覚えます。
 

(重婚の禁止) 
第732条

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 

→結婚している人は、他の人と重ねて結婚することができません。ちなみに、二重に結婚することを法律用語で「重婚」といいます。
 

(再婚禁止期間) 
第733条

(改正により削除)

→民法の改正前、女性は、離婚してから100日経過しないと、次の結婚をすることができないというルールがありました。再婚した直後に妊娠したとき、前婚と後婚どちらの父親の子であるのかわからなくなることを防ぐ趣旨の条文だったのですが、現在では女性蔑視・不条理であるとして改正によって削除されました。ずーっと問題視されていた条文がようやく削除に至りました。
 

(近親者間の婚姻の禁止) 
第734条

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 

→この条文を根拠として親族同士で(例えば親子、兄弟やおじおば)の結婚は禁止されています。

2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 

→子どもが養子になった後も、元の親(生みの親)と結婚することはできないことが規定されています。
 

(直系姻族間の婚姻の禁止) 
第735条

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 

→姻族とは、簡単に言うと結婚した相手の親族のことです。倫理上の理由から、結婚が禁止されている関係について書いてあります。

配偶者の子、配偶者の父母、配偶者の祖父母、子の配偶者、孫の配偶者などと結婚することはできないというルールがあります。そして、離婚して配偶者の親族との関係が解消されたあとも、倫理上の理由から、元配偶者の親族との結婚は禁止されています。

 

(養親子等の間の婚姻の禁止) 
第736条

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

→ 養子に近い親族と、養親に近い親族との間では、養子縁組を解消した後も結婚することができません。

これも倫理上の理由から、養子縁組を解消した後も、近しい親族間で結婚することはできないとしています。

 

(未成年者の婚姻についての父母の同意) 
第737条

(改正により削除)

 

(成年被後見人の婚姻) 
第738条

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

→成年後見制度を利用している人でも、婚姻については、後見人の同意不要です。

ただし、成年後見制度を利用している被後見人は、「結婚の意味を理解し判断できる状態にあること」が前提となります。
 

(婚姻の届出) 
第739条

婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 

→結婚とは、役所に婚姻届を提出することによって、はじめて効力が生じます。

結婚式はあくまで儀式であって、法律上の意味はありません。ちなみに婚姻届には証人の署名が必要です。新郎新婦の両親が証人になることが多いと思います。

 

(婚姻の届出の受理) 
第740条

婚姻の届出は、その婚姻が第731条、第732条、第734条から第736条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 

→婚姻届は、提出されたものをそのまま何でも受理するのではなく、未成年者の確認や、重ねて結婚していないかなど役所で確認したうえで受理しますということを言っています。
 

(外国に在る日本人間の婚姻の方式) 
第741条

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。 

→海外で大使館に婚姻届を提出することができます。海外で大使館に婚姻届を提出するというのは、カッコイイですね。



せっかくなので、続きの【結婚の法律(民法)-2】も読んでみてください。

最後まで頑張れば、あたたも結婚の法律マスターです!

 

結婚の法律(民法)-2はこちら

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