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みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。
当事務所は、2014年から不倫など夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。
夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!
不倫した本人から誠意の伝わる謝罪があれば、被害者の心も少しは落ち着くはずです。
反対に、残念ながら加害者の不誠実な態度で、被害者が、さらに心を傷つけられることもあります。
謝罪や態度といったことは、重要で慰謝料に影響すると考えられています。
今回は不倫した本人の謝罪と慰謝料について、くわしく説明します!
反省・謝罪といった加害者の態度は、被害者の精神的苦痛に大きく影響します。
不倫した本人からの心のこもった謝罪の結果、慰謝料が「減額」されたケース、反対に、謝罪をしないことによって慰謝料が「増額」されたケースがあります。
真摯に反省して、誠意ある態度を示した結果、被害者の精神的苦痛が多少和らぐかもしれません。
逆に、不誠実で反省の言葉も述べないといった態度であれば、被害者の精神的苦痛をより増大させることにつながります。
被害者の精神的苦痛の大小は、慰謝料の金額の算定に影響します。
以下で、謝罪の有無が慰謝料の金額算定にどのような影響を与えるのか、裁判所は謝罪についてどのように考えているのか、具体的な事例を見ながら確認してみましょう。
<事例1>
「結婚期間は約1年9か月であり、本件不貞行為が行われるまでの期間でいえば、結婚期間は約1年3か月程度の比較的短期間であったこと、不倫相手は本件不貞行為について自己の非を認め、一応被害者(配偶者)に陳謝していることをもしんしゃくすれば、本件不貞行為による慰謝料としては70万円をもって相当であると認められる。」(東京地裁平成23年2月24日)
→不倫相手が被害者である配偶者に謝罪していることが、慰謝料算出(減額すること)に関し、考慮されていることがわかります。
また、この判例では、結婚期間が短かったことにも言及しています。
一般的に慰謝料の金額は、結婚期間が短い方が低額に作用し、結婚期間が長い方が高額に作用します。
<事例2>
「被害者(配偶者)との関係において、不法行為に当たることを、不倫相手は当初から自認し、謝罪の意思を表明している。」として、慰謝料の減額事由として考慮した。(東京地裁平成24年3月29日)
不倫した本人が被害者(配偶者)に対して謝罪をしないことは、
慰謝料の増額事由になり得ると考えられています。
自らの不貞行為を認めない、反省する態度が見られない場合は、より違法性が高くなるということです。
<事例3>
「不倫相手は不法行為について、未だ被害者(配偶者)に対して謝罪をしていないことを考慮すると」(東京地裁平成20年10月8日)
→上記は、明確に謝罪していないことを考慮するとしています。
<事例4>
「不倫相手から被害者(配偶者)に対する謝意は表明されていないこと~」(東京地裁平成23年3月17日)
→上記も、謝罪がないことに触れています。
<事例5>
「本件訴訟においては、被害者(配偶者)から証拠が提出されるまで、自らの不貞の事実を否認する態度に出て、被害者(配偶者)の精神的苦痛を増大させたと認められる。」(東京地裁平成22年3月25日)
→不貞行為の事実を認めない態度が、被害者の精神的苦痛を増大させていると言っています。
<事例6>
「不倫相手も不倫をした配偶者いずれも、被害者(配偶者)に対し、不貞関係について謝罪の意を示したことはない。」(東京地裁平成25年8月20日)
不倫した本人の態度が、謝罪しないどころか、不貞関係を否認したり、
合理的な理由のない言いわけを繰り返してごまかそうとしていたり、
堂々と「不倫を解消するつもりがない」と宣言してしまうケースもあります。
このようなケースはもちろん慰謝料「増額」の原因になる可能性があります。
<事例7>
「不倫相手と不倫をしている配偶者が、今後も不貞関係を自ら積極的に止めるつもりはない旨を明言しており、これはわが民法の定める一夫一婦制の婚姻制度に対する重大な挑戦とも受け取れる。」(東京地裁平成18年3月31日)
→なかなか熱いコメントです。裁判官の強い意志を感じます。
<事例8>
「不倫相手から、被害者(配偶者)に対する謝意は表されておらず、かえって、不自然・不合理な主張を繰り返している。」(東京地裁平成23年1月13日)
→このような謝罪をしないという不誠実な態度は、慰謝料の増額事由となります。
<事例9>
「不倫相手は、被害者(配偶者)に対して、謝罪することなく、被害者(配偶者)からインターネット上の書き込みの削除の要望にも対応せず、不倫の関係を解消する意思はなく、夫婦が離婚した場合には、浮気をした配偶者と婚姻する意思である。」(東京地裁平成25年7月16日)
素直な謝罪や不貞行為を認めることは、慰謝料の減額事由となり、
他方、謝罪をしないことや、不貞行為を素直に認めない等の不誠実な態度は、慰謝料の増額理由になるということがよくわかりました。
不倫をした本人の真摯な態度や、不誠実な態度、反省の意を表明しているかといった事情が総合的に判断されることになります。
不誠実な態度で、被害者をさらに苦しめるようなことがあった場合には、それ相応の責任(慰謝料の増額)を負わなければならないということです。
不倫をしてしまった場合には、相手に対して誠実に対応しているのか、反省しているのであれば謝罪しているのかといった点も着目されてしまうのです。
以下のリンクページでは、
被害者への【謝罪文の提出】や、【慰謝料の減額】について、わかりやすく説明しています。
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