夫婦・男女問題に関する書面作成と最新の情報を提供するサイト

-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-
夫婦・男女の契約書作成.com
日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
相手の配偶者に不倫が発覚し、相手の妻から「謝罪文を要求される」という状況は、わりとよくあるケースだと思います。
しかし、相手に対して謝罪する意思があったとしても、謝罪文を作成して提出することについては、慎重になるべきで、安易に行うものではありません。
相手の言い分を全面的に認め、一切争うつもりがないという場合には、謝罪文を提出しても良いかもしれません。
しかし、謝罪文に記載した内容は、後に慰謝料請求などの問題が生じた際、証拠として利用される可能性があります。そのため、一度書面で認めた事実を後から否定しようとしても、簡単には認められないことがあります。
謝罪文に事実と異なることを書いていないか、よく確認してください。
謝罪文を提出するということは、相手に対して、不貞行為の証拠を自ら提供することと同じ意味合いがあります。
必ず必要ということではありませんが、相手が強く謝罪を求めている場合など、謝罪文を提出することで、相手との話し合いが円滑に進むこともあります。
繰り返しになりますが、相手の言っていることに納得できないことがある場合に、謝罪文を提出してしまうと、相手の言っていることを認めていることににもなりかなねいので、注意が必要です。
以下は、不貞行為があったことを認め、相手の配偶者に謝罪する場合の文例です。
ただし、謝罪文に記載した内容は、後日、慰謝料請求などの問題が生じた際に、事実を認めた証拠として利用される可能性があります。
そのため、不貞行為の期間や内容などについて、事実と異なることを記載しないよう十分注意してください。
また、謝罪することと、慰謝料の支払いについて合意することは別の問題です。慰謝料の金額や支払いについて合意していない段階では、安易に支払いを約束する文章を盛り込むべきではありません。
謝罪文は、ご自身の事情に合わせて内容を検討し、納得したうえで作成することが大切です。
謝 罪 文
△△△△ 様
この度は、私の身勝手な行為によって、多大なご迷惑と精神的苦痛をお与えしてしまいましたことを、深く反省し、心よりお詫び申し上げます。
私は、〇〇〇〇年〇月頃から〇〇〇〇年〇月頃までの間、貴女(又は貴殿)の夫(又は妻)である◇◇◇◇氏と不貞行為に及び、貴女(又は貴殿)を深く傷つけてしまった事実を認めます。
◇◇◇◇氏とは、今後、二度と会わないこと、一切連絡しないことをお約束いたします。
私が行ったことは、謝罪をすれば許されるものではないと理解しておりますが、今後は誠意をもって対応していきたいと考えております。
自分の行為を深く反省するとともに、今は大変後悔しております。
この度は、誠に申し訳ございませんでした。
年 月 日
氏 名 印
相手の感情を逆撫で(さかなで)しないように、使う言葉も慎重に選ばなければなりません。
たとえば、
・「そちらにも悪いところがあった」などの責任転嫁につながる文言
・「もし気を悪くされたなら申し訳ありません」など条件付きや、相手の心情を考えない余計な一言
・法律用語を多用しすぎて感情が伝わらない文面
このような文言は避けて、相手を怒らせないように注意してください。
不倫(不貞行為)を償う方法は、慰謝料の支払いが基本とされていて、慰謝料を支払う義務はあっても、
謝罪文を提出しなければならないという義務はありません。
提出した謝罪文は不貞行為の証拠になりますし、謝罪文に書いた事実を後から否定することも困難になってしまいます。
あくまでも、任意的に作成・提出するものということになります。
慰謝料を減額してもらう(又は免除してもらう)、その申し出のきっかけとして、謝罪文を提出してこちらの誠意を伝えるという考え方もあります。
いずれにしても、謝罪文を提出しなければならない法的義務というものはありません。
もし、被害者が不貞行為の証拠を、何ももっていない場合には、「加害者に対して謝罪文の提出を求め、受取った謝罪文を証拠にする」ということがあり得ます。
被害者が、受取った謝罪文に基づき不貞行為の慰謝料を請求するということも絶対にないとは言い切れません。
謝罪文を提出すれば本当に許してもらえるのか?
被害者に慰謝料請求の意志があるのかないのかを、謝罪文を提出する前に、見極める(聞き取る)必要があります。
もし、謝罪文を提出すれば、許す、慰謝料の請求しない、もしくは提示済みの金額以上は請求しないと、約束できているのであれば謝罪文の提出も考えられます。
しかし、その場合は、謝罪文と併せて、相手と約束した内容について示談書(和解合意書)を交わすべきです。
そうでないと、謝罪文を提出した後に「やっぱり許せないので、慰謝料を請求する」と言われたときに、こちらは反論できなくなってしまいます。
もし、相手配偶者から「とりあえず謝罪文を提出してほしい」と言われているのであれば、慎重に考えなければなりません。
ただ、謝罪文の提出を単純に拒否してしまうと、被害者からすぐに慰謝料請求されるという事態になるおそれもあります。
そのため、こちらは誠意をもって謝罪の意思を示しつつ、相手へ示談書(和解合意書)の取り交しを求めていくことになります。
紙の謝罪文を提出しなくても、謝罪文と同じ文言を、メール・LINEなどのメッセージとして送信することもできます。
基本的には、紙の謝罪文を提出したことと同じ効果が生じますが、ただし、紙の謝罪文とメール・LINEでは、署名の有無や送信者の特定などの事情が異なるため、証拠としての評価が常に同じになるわけではありません。
また、被害者側としては、メールやLINEのメッセージではなく、きちんと紙で正式な謝罪文を提出してほしいと考える人もいます
そのため、個人的には、謝罪文を出すのであれば、メール・LINEよりも紙ベースの書面の方がおすすめではあります。
本来であればこの形で和解・示談を目指す
謝罪文を提出するだけでは、まだ何の解決にも至っていないと言えます。
謝罪文を提出しただけでは、慰謝料の支払いについて解決したことにはなりません。
不貞行為による慰謝料請求が法律上認められる場合には、謝罪文の提出後も請求を受ける可能性があります。
本来は、被害者側から「これ以上責任追及しない」という約束を取り付けることが必要です。
被害者からの慰謝料請求その他の要求を断ち切り、今回の一件について解決とするためには、
なんとかして被害者と示談(和解)を成立させる必要があります。
被害者と示談できたときには、示談書(和解合意書)を取り交わして、示談・和解成立を文書で確認することになります。
示談書については、別ページ→「不倫・浮気の示談書」でくわしく説明しています。
自らの過ちを認め、被害者へ真摯に謝罪することが慰謝料の減額理由とされることもあります。
反対に、被害者に対していつまでも不倫を認めず謝罪しないことが、被害者の精神的苦痛を増大させたとして、慰謝料の増額理由になることもあります。
謝罪の有無が慰謝料に与える影響については、別ページ→「不倫した人が謝罪しない場合」でくわしく説明しています。
被害者は、不倫相手に対して謝罪文をどのように要求すれば良いか?
「謝罪してほしい、謝罪文を提出してほしい」と不倫相手に伝えて、
相手が素直に謝罪すれば良いのですが、中には、自らの不貞行為を認めない相手もいると思います。
自らの行為を棚に上げてこちらの夫婦の不仲を指摘し、「配偶者が不倫をするのはあなたのせい」などと、にわかには信じがたい発言をする相手もいるようです。
それでも、残念ですが素直に謝罪しない不倫相手に対して、無理やり謝罪を強要することはできません。
不貞行為の責任は、金銭賠償(慰謝料支払い)をもって償(つぐな)うとされているので、不倫相手には、慰謝料の支払いで責任を取ってもらうことになります。
法律上認められている、慰謝料請求権をもって、相手と渡り合うことになります。
不倫相手が誠意ある態度を示さないのであれば、こちらは粛々と慰謝料請求の準備をすることになります。
慰謝料請求の準備を進めながら、不倫相手に対して、素直に不貞行為を認めて謝罪できるのか、どのように責任をとってもらえるのか相手の反応を確認します。
不倫相手から謝罪文を受け取ることには、相手の謝罪の意思を確認するという意味があります。
また、謝罪文の中で不貞行為の事実を認めている場合には、その内容が後に証拠として役立つ可能性もあります。
ただし、謝罪文は基本的に謝罪の意思を伝えるための書面です。そのため、今後の接触禁止や慰謝料の支払いなどについても約束してもらいたい場合には、誓約書や示談書を取り交わす方法があります。
例えば、誓約書には、不貞行為の事実を認めること、今後は夫(または妻)と一切連絡・接触しないこと、約束に違反した場合の責任などを記載することが考えられます。
また、慰謝料の金額や支払方法、今回の不倫問題について双方がどのような条件で解決するのかまで合意する場合には、示談書を作成する方法があります。
謝罪文、誓約書、示談書は、それぞれ目的や役割が異なります。
大切なのは、単に書面を受け取ることではなく、何を確認し、どのような約束を残しておきたいのかを明確にすることです。
当事務所では、不倫相手との示談書や誓約書を作成する際に、それとは別に謝罪文も提出してもらいたいと希望されるお客様がいらっしゃいます。
その理由は、相手に自分がしたことの重大さをきちんと認識してほしい、というお気持ちからです。
このような場合、当事務所では、誓約書や示談書の中に、被害者に対して謝罪する旨の条項を設ける方法をご提案しています。
そうすることで、謝罪の意思を文書に残すとともに、今後の接触禁止や慰謝料などの取り決めも、一つの書面にまとめることができます。
実際に、この方法をご説明すると、ほとんどのお客様からご納得いただけます。
もちろん、謝罪に関する条項を設けたからといって、相手が心から反省していることまで保証されるわけではありません。
大切なのは、お客様が書面によって何を確認し、どのような約束を残したいのかを整理し、その目的に合った書面を作成することだと考えています。
不倫相手から謝罪文を受け取るだけでよいのか、それとも誓約書や示談書を取り交わした方がよいのか。どのような書面が適しているかは、お客様のご希望や解決したい問題によって異なります。
当事務所では、12年以上にわたる夫婦・男女問題の書類作成経験をもとに、お客様が確認しておきたい事実や、当事者間で合意する内容を整理し、目的に合った書面を作成しています。
謝罪に関する条項を盛り込んだ誓約書・示談書の作成にも対応しています。
ご自身の状況に合った書面の作成をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせください。
不倫相手にも何らかの言い分があるかもしれません。
既婚者であることを知らなかった、夫(または妻)に騙され続けていた、夫(または妻)から無理やり不貞関係を迫られていたといったようなことが考えられます。
もしかすると不倫相手への慰謝料請求を妨げる何らかの事情があるかもしれません。
不倫の事実を知った後、相手に対して冷静さを欠いた対応をするのではなく、不倫相手の言い分もある程度は聞き取る必要があります。
不倫相手の言い分を聞き取ったうえで、自分の夫や妻へそれが本当に真実であるのか確認して、今後の対応を検討しなければなりません。
不倫した配偶者の自白など、こちらが有力な確証を持っていれば、不倫相手から謝罪を引き出せる可能性も高くなります。
こちらに有力な証拠がないことを知られてしまうと、
「想像しているような関係ではありません」などと、不倫(不貞行為)の事実を否定されてしまう、隠されてしまうかもしれません。
また、不倫相手と会うときや、電話で話すときには、あらかじめ録音の準備をしておくと良いでしょう。
さらに直接会うのであれば、書面を準備して、相手が不倫の事実を認めた証拠を残せるようにしておきます。
不倫相手との話し合いについては、別のページ→「不倫相手との話し合いで確認すること」でくわしく説明しています。
実際の事例では、、
相手と本人同士で直接やり取りすることができれば、それがスムーズに解決できる一番の近道であるといえます。
不倫相手の謝罪の有無は、慰謝料の金額に影響を与えると考えられています。
裁判の判例でも、慰謝料金額を算定する理由の中で、不倫相手の謝罪の有無に言及しているものがあります。
不倫相手が真摯に謝罪の意思を表明していることや、反対に、まったく反省せず謝罪もしないといった事実が、裁判所の判断においても考慮され、慰謝料の金額にも多少の影響を与えます。
不倫当事者の被害者への言動・態度によって被害者の精神的苦痛に大きな違いが生じますので、慰謝料の金額にも影響を与えることは、ある意味当然といえるでしょう。
謝罪しないという事実も、慰謝料の算定に考慮されることがあります。
自らの行為を認めず、被害者に謝罪もしないような相手の態度は、被害者の気持ちを重ねて深く傷つけることになります。
不誠実な態度は、慰謝料増額の方向性に考慮される可能性があると考えることが自然であるといえます。
謝罪に関する判例については、別ページ→「不倫の謝罪と慰謝料の金額」でくわしく紹介しています。
不倫相手に対する、怒り・憎しみの感情から、相手に対して無理な要求や請求をしてしまうことがあるので、注意してください。
例えば、こちらから相手に土下座を強要する、頭を丸めさせるといった、世間の一般的な感覚から外れた、行き過ぎた要求をすることはできません。
また、こちらは被害者であるからと相手に対して、必要以上に無理な要求をすると、強要や脅迫といった犯罪行為に該当してしまう場合もありますので、
不倫相手と話し合うときには、冷静さを欠かないように常に意識する必要があります。
相手に対して、論理的に請求をして、解決を図っていく必要があります。
口頭で話し合うことが難しい場合には、メール・LINE・書面通知などにより、不倫相手に請求・要求する方法がお勧めです。
書面を郵送して、こちらの主張を伝える方法は、以下のページをご覧ください。
不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
よくあるご相談
生の声を是非ご確認ください!
高い満足度|お客様の生の声|安心の実績を是非ご覧ください。当事務所は、不倫や夫婦問題に関する書面作成に関して多くの実績があります。ぜひお客様の生の声をご覧いただき、安心の実績をご確認ください。
まずはご相談から、お気軽にお問合せください