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不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
謝罪文を提出する場合、謝罪文を相手に要求する場合は、この記事を参考にしてください。
誠実な謝罪をすること、または謝罪してもらうことはとても重要なことです。
しかし、謝罪の方法には十分気を付けてください。
誤った謝罪をすると相手の主張をすべて認めていると解釈されてしまうかもしれません。
どういったときに謝罪文を提出して良いのか、または、謝罪文の提出を相手に求めることができるのか、
このページでは不倫の謝罪について、謝罪する側と謝罪を求める側のそれぞれの立場から説明したいと思います。
相手の配偶者に不倫が発覚し、相手の妻から「謝罪文を要求される」という状況は、割と多く起きることだと思います。
しかし、相手の妻に対して謝罪する意思があったとしても、謝罪文を作成して提出することについては、慎重になるべきであって、安易に行うものではありません。
相手の請求を全面的に認め、一切争うつもりがないという場合には、謝罪文を提出しても良いかもしれません。
しかし、謝罪文で認めた事実を、後から否定することは困難となります。
謝罪文に事実と異なることを書いていないか、よく確認してください。
謝罪文を提出するということは、相手に対して、不貞行為の証拠を自ら提供することと同じ意味合いがあります。
もし、被害者側が不貞行為の証拠を、何ももっていない場合には、
「加害者に対して謝罪文の提出を求め、受取った謝罪文を証拠とする」ということも考えられます。
被害者である配偶者が、受取った謝罪文に基づき不貞行為の慰謝料を請求するということも絶対にないとは言い切れません。
謝罪文を提出すれば本当に許してもらえるのか?
被害者に慰謝料請求の意志があるのかないのかを、謝罪文を提出する前に、見極める(聞き取る)必要があります。
もし、謝罪文を提出すれば、許す、慰謝料の請求しない、もしくはこちらが提示した慰謝料金額以上の請求は行わないと、約束できているのであれば謝罪文の提出も考えられます。
その場合は、謝罪文と併せて、相手と約束した内容について示談書(和解合意書)を取り交わすべきです。
そうでないと、謝罪文を提出した後に「やっぱり許せないので、慰謝料を請求する」と言われたときに、こちらは反論できなくなってしまいます。
もし、相手配偶者から「とりあえず謝罪文を提出してほしい」と言われているのであれば、慎重に考えなければなりません。
ただ、謝罪文の提出を単純に拒否してしまうと、被害者からすぐに慰謝料請求されるということに繋がっていくおそれがあります。
そのため、こちらは誠意をもって謝罪の意思を示しつつ、示談書(和解合意書)の取り交しを求めていくことになります。
謝罪文の提出は、相手に証拠を提供することにもなるということを理解した上で、
それでも、こちらの謝意・誠意を伝えたい、被害者と争うつもりがないという場合には、謝罪文を提出することになります。
簡単な謝罪文の一例を紹介しますので、テンプレートをベースにして、ご自身でアレンジしてご利用ください。
例えば、慰謝料を支払う旨の一文は削除して、もう少し謝罪・反省・後悔している気持ちを追記するなど、状況に合わせて修正します。
謝 罪 文
△△△△ 様
この度は、私の身勝手な行為により、貴女(又は貴殿)に多大なるご迷惑をお掛けしたことを深く反省のうえ、心からお詫び申し上げます。
私は○○○○年○月頃から○○○○年○月頃までの間、貴女(又は貴殿)の夫(又は妻)◇◇◇◇氏と不貞行為を行い、貴女(又は貴殿)に対し精神的苦痛を与えた事実を認めます。
私がこれまでに行ってきた行為は、謝罪して許されるものではないと理解しておりますが、誠意をもって対応していく所存です。私の行為により貴女(又は貴殿)に与えてしまった精神的苦痛の賠償として、慰謝料をお支払いさせて頂きたいと考えております。
自らの行為を深く反省し、今はとても後悔しています。この度は、本当に申し訳ございませんでした。
年 月 日
氏 名 印
当事務所では、謝罪文や、相手方への回答書の作成を24,200(税込)でお引き受けしています。
※郵送代行を含みます。
専門家の作成した書面を使用したい、不利にならないよう専門家のノウハウを活用したい、相談しながら書面を作成したいというお客様は、以下の「書面作成サービスのご案内」から、お問合せください。
不倫(不貞行為)を償う方法は、慰謝料の支払いが基本とされていて、慰謝料を支払う義務はあっても、
謝罪文を被害者に提出しなければならないという義務はありません。
提出した謝罪文は不貞行為の証拠となりますし、謝罪文に書いた事実を後から否定することも困難になってしまいます。
あくまでも、被害者の主張に事実と異なることがなく、かつ相手と争うつもりがないという場合に限り、当事者同士の示談をより円滑にするよう任意的に作成・提出するものということになります。
慰謝料を減額してもらう(又は免除してもらう)申し出のきっかけとして、謝罪文を提出してこちらの誠意を伝えるという考え方もあります。
いずれにしても、謝罪文を提出しなければならない法的義務というものはありません。
謝罪文を提出するのみでは、まだ何の解決にも至っていないと言えます。
被害者はいつでも不貞行為の加害者に対して、慰謝料を請求することができます。
被害者から「もうこれ以上責任追及しない」という約束を取り付けることが重要です。
被害者からの慰謝料請求その他の要求を断ち切り、今回の一件について和解解決とするためには、なんとかして被害者と示談(和解)を成立させる必要があります。
被害者と示談できたときには、示談書(和解合意書)を取り交わして、示談・和解成立を文書で確認することになります。
和解合意書については、別ページ→「不倫・浮気の誓約書と示談書」で説明しています。
いわゆる相場といわれる金額を大きく超えた慰謝料の請求がされることがあります。
被害者側は、怒りの感情から、最大限の金額を請求してやると意気込んでいる可能性があります。
謝罪をする際に、この高額の慰謝料の支払まで認めたと誤解されないように注意してください。
妥当な金額を超えている場合には、謝罪と同時に、慰謝料減額に向けた話し合いをする必要があります。
慰謝料の減額交渉については、別ページ「不倫の慰謝料を減額する」でくわしく解説しています。
不倫の慰謝料を減額する
自らの過ちを潔く認め、被害者へ真摯に謝罪することが慰謝料の減額理由とされることもあります。
反対に、被害者に対していつまでも不倫を認めず謝罪しないことが、被害者の精神的苦痛を増大させたとして、慰謝料の増額理由になることもあります。
謝罪の有無が慰謝料に与える影響については、別ページ→「不倫相手の謝罪に関する判例」でくわしく説明しています。
ここまで、主に謝罪文を作成・提出するときの注意点やリスクについて説明してきましたが、
「謝罪文を提出して、被害者側へ誠意ある謝罪をしたい」という気持ちを否定するものではありません。
真摯に反省し謝罪する文書・手紙を作成して、提出することによって、被害者の感情も多少和らぐ可能性があります。
謝罪しろと言われたから謝罪するのではなく、謝罪文を提出することの法的な意味を理解してください。
そのうえで自らの意志で、被害者に対して、誠意ある謝罪をすることが大切であると考えています。
被害者は、不倫相手に対して謝罪文をどのように要求すれば良いか?
「謝罪してほしい、謝罪文を提出してほしい」と不倫相手に伝えて、素直に相手が謝罪をすれば良いのですが、中には、素直に自らの不貞行為を認めない相手もいると思います。
自らの行為を棚に上げてこちらの夫婦の不仲を指摘し、「夫や妻が不倫をするのはあなたのせい」などと、にわかには信じがたい発言をする相手もいるようです。
残念ですが素直に謝罪しない不倫相手に対して、無理やり謝罪を強要することはできません。
不貞行為の責任は、金銭賠償(慰謝料支払い)をもって償うことが基本となりますので、不倫相手には、慰謝料の支払をもって責任を取ってもらうことになります。
法律上認められている、慰謝料請求権をもって、相手と渡り合うことになります。
不倫相手が誠意ある態度を示さないのであれば、こちらは粛々と慰謝料請求の準備をすることになります。
慰謝料請求の準備を進めながら、不倫相手に対して、素直に不貞行為を認めて謝罪できるのか、どのように責任をとってもらえるのか相手の反応を確認します。
不倫相手への慰謝料請求はこちら
不倫相手から謝罪してもらうことは、こちらの心理面・精神的苦痛に大きな影響を与えます。
ただ、不倫相手に謝罪文を求めるのであれば、本来は、謝罪文よりも、不倫関係の解消を約束した誓約書や合意書にサインをしてもらうべきといえます。
謝罪だけではなく、夫(または妻)と今後連絡・接触しないこと、再び関係していることが発覚したときは違約金を支払う義務などを書いた書面を求めることになります。
心情的に謝罪文がなければどうしても許せないというときには、誓約書の中に、謝罪に関する文言を盛り込んで作成しても良いでしょう。
不倫相手から提出してもらう書面については、別ページ→「不倫・浮気の誓約書と示談書」でくわしく説明しています。
不倫相手にも何らかの言い分があるかもしれません。
既婚者であることを知らなかった、夫(または妻)に騙され続けていた、夫(または妻)から無理やり不貞関係を迫られていたといったようなことが考えられます。
もしかすると不倫相手に慰謝料請求することが難しい何らかの事情があるかもしれません。
不倫の事実を知った後、相手に対して冷静さを欠いた対応をするのではなく、不倫相手の言い分もある程度は聞き取る必要があります。
不倫相手の言い分を聞き取ったうえで、自分の夫や妻へそれが本当に真実であるのか否かを確認して、そのうえでどんな対応をすれば良いのか検討しなければなりません。
不倫をした配偶者の自白など、こちらが有力な確証を持っていれば、不倫相手から謝罪を引き出せる可能性も高くなります。
こちらに有力な証拠がないことを知られてしまうと、「想像しているような関係ではありません」などと、不倫(不貞行為)の事実を否定されてしまう、隠されてしまうかもしれません。
また、不倫相手と会うときや、電話で話すときには、あらかじめ録音の準備をしておくと良いでしょう。
さらに直接会うのであれば、書面を準備して、相手が不倫の事実を認めた証拠を残せるようにしておきます。
不倫相手との話し合いについては、別のページ→「不倫相手との話し合いで確認すること」でくわしく説明しています。
不倫相手の謝罪の有無は、慰謝料の金額に影響を与えると考えられています。
裁判の判例でも、慰謝料金額を算定する理由の中で、不倫相手の謝罪の有無に言及しているものがあります。
不倫相手が真摯に謝罪の意思を表明していることや、反対に、まったく反省せず謝罪も行わないといった事実が、裁判所の判断においても考慮され、慰謝料の金額にも多少の影響を与えます。
不倫当事者の被害者への言動・態度によって被害者の精神的苦痛に大きな違いが生じますので、慰謝料の金額にも影響を与えることは、ある意味当然といえるでしょう。
謝罪しないという事実も、慰謝料の算定に考慮されることがあります。
自らの行為を認めず、被害者に謝罪もしないような相手の態度は、被害者の気持ちを重ねて深く傷つけることになります。
不誠実な態度は、慰謝料増額の方向性に考慮される可能性があると考えることが自然であるといえます。
謝罪に関する判例については、別ページ→「不倫相手の謝罪に関する判例」でくわしく紹介しています。
不倫相手に対する、怒り・憎しみの感情から、相手に対して無理な要求や請求をしてしまうことがあるので、注意してください。
例えば、こちらから相手に土下座を強要する、頭を丸めさせるといった、世間の一般的な感覚から外れた、行き過ぎた要求をすることはできません。
また、こちらは被害者であるからと相手に対して、必要以上に無理な要求をすると、強要や脅迫といった犯罪行為に該当してしまう場合もありますので、
不倫相手と話し合うときには、冷静さを欠かないように常に意識する必要があります。
相手に対して、論理的に請求をして、解決を図っていく必要があります。
口頭で話し合うことが難しい場合には、メール・LINE・書面通知などにより、不倫相手に請求・要求する方法がお勧めです。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
お客様の生の声を是非ご確認ください。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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