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不倫していた夫や妻、不倫相手に対して、大きな怒りや、憤りを感じると思います。不倫相手に対して社会的制裁を与えたいと強く希望する人も少なくありません。
しかし、安易に嫌がらせなどをすれば逆にこちらが不利な立場になってしまう可能性があります。
今回は、何をしたらダメなのか、何に注意すべきかについて、わかりやすく解説します。
不倫相手に対して何か報復したい、、。しかし、突発的な行動をしないように自制しなければなりません。
不倫が発覚したときは、パニックになってしまい冷静に物事を判断できなくなることも少なくありません。
ショックで日々の生活に支障が出ることもあります。
そして、ある程度冷静さを取り戻したあと、不倫当事者に対して、仕返しをしたい「私と同じように苦しませたい」と考える人もいます。
また、この怒りの感情は自身の夫や妻に留まらず、むしろ不倫相手に対しても向かうことが多いです。
本来、不倫の被害者であるはずの妻が、行き過ぎた行為によって逆に100万円の支払いを命じられた判例があります。
不倫当事者に対して、復讐したいという気持ちになってしまうことは理解できます。
しかし、相手を追い込むような嫌がらせをすると、逆にこちらが慰謝料を支払うことになってしまうかもしれません。
過去の判例の中には
「妻から夫に対して嫌がらせのメールを何度も送信したことが、不法行為に該当する」として、
不倫された妻が、不倫した夫に対して100万円の慰謝料を支払うことになった事例もあります。
このケースでは、不倫された妻が夫に対して、過激な内容のメールを繰り返し送信し、
さらに、夫が働いている会社の社長宛に、不倫を伝える手紙を送るなどの行為がありました。
また、妻は夫が選任した弁護士から、会社への嫌がらせを中止するよう警告を受けた後も、
夫に対し過激なメールを送り続けていました。
(その他にも勤務先に押しかける等の行為がありました)
このように過度な行為を行うと、逆に慰謝料請求を受けるリスクがあります。
法律上では、不貞行為の償いは「金銭の支払い」をもってするとされています。
不倫した本人から、どのように償ってもらうのか、責任を取ってもらうのか?
相手が何もなかったように過ごしていることが許せない。
私と同じような苦しみを与えたい、配偶者に私も同じように不倫することを認めさせたいなど、様々な思いが交錯すると思います。
しかし、法律上では、不貞行為の償いは金銭の支払いをもってするとされています。
いわゆる慰謝料の支払いです。
慰謝料の支払いをもって償うこととされているので、反対に言えば、慰謝料以上のことを求めることは難しいと言えます。
「慰謝料の支払いでは納得できない、お金で解決できる問題ではない」という意見もあるかもしれません。
しかし、社会のルールである法律ではそのように定められているため仕方ありません。
相手に土下座をさせる、謝罪をさせるなどの行為についても、法律に基づいて相手に請求する(法的請求)することができません。
法律上ではあくまでも「慰謝料を請求できる」とされているのみですから、こちらが請求できるものは、基本的に慰謝料という金銭の要求に限られてしまいます。
夫婦関係を再構築できる可能性が残っているのであれば、どこかで気持ちに折り合いを付けなければなりません。
不倫した本人である夫が、不倫の被害者である妻に嫌がらせするということがあります。
具体的には、次のような状況が考えられます。
不倫の被害者である妻は、夫を許すことができずに毎日夫を責め続けました。
すると、妻から責められ続けて立場が悪くなった夫は、
家庭内における自分の経済的な優位性を利用して、妻に嫌がらせをするようになりました。
具体的には、自宅に戻らないようになる、妻に十分な生活費を渡さないといった嫌がらせをしました。
妻は、生活費を受け取ることができなければ、とても困ってしまいます。
このような不倫をした夫からの嫌がらせは、妻の精神的苦痛を増大させるものとして、
妻が夫へ慰謝料を請求するときには、慰謝料の増額原因として扱われることになりますし、場合によっては、不倫とは別に慰謝料請求ができる可能性もあります。
不倫相手への憎しみの感情が、行き過ぎた行動の引き金になってしまうのだと思います。
どのような行為が問題になりやすいのか確認してください。
相手に対して、暴行や脅迫行為をしてはいけません。
「火のついたタバコを相手に投げつけてしまった」という話を実際に聞いたことがあります。
また、不倫相手に対して、退職や異動、引っ越しなどを強要することもできません。
「会社を辞めないのであれば家族に話す」、「引越して町から出て行かないと、親や会社に不倫の事実を話す」などと言ってしまうかもしれません。
気持ちは理解できます。
しかし、そのようなことを言ってしまうと、脅迫を主張されて逆に相手から慰謝料請求されてしまうかもしれません。
また、相手に慰謝料を減額する口実を与えてしまうことになってしまう可能性もあります。
さらに暴行や脅迫行為を行えば、それは犯罪行為に該当するため、最悪は警察沙汰となってしまいます。
「名誉棄損」に該当する行為に注意しなければなりません。
社内不倫や配偶者の勤め先に相手が在籍している場合には、不倫の事実を会社に話して、すぐに相手をやめさせたい、異動させたいという意見をよく聞きます。
このときに、相手の勤め先に乗り込んで不倫の事実を暴露するといった衝動的な行動は抑える必要があります。
相手の社会的な地位を落とすために、相手の関係者へ「この人は不倫をしている」などと言い回って広めてしまうと、名誉棄損に該当するおそれがあります。
会社を辞めてもらうことも、異動を申し出てもらうことも、こちらから強要することはできません。
慰謝料を減額する条件として、相手が納得して退職するなど、相手の任意の同意が必要になります。
法律上は慰謝料で償うものとされているため、それ以上の退職や異動は、不倫相手が任意に決めるべきこととなってしまいます。
なんとかして相手の社会的な信用を落としたいと考えるかもしれませんが、それは法律上は許されないこととされています。
こちらの要求が常識的なものであっても、言い方や雰囲気で相手が恐怖を感じるようなことがあれば、脅迫に該当してしまう可能性があります。
脅迫とは、
「他人を恐れさせる目的で、害悪を加える意思を示すこと」とされています。
「慰謝料を払わないと、会社へ暴露します。」
「あなたを社会的に抹殺するつもりです。」
「このまま平穏な日々が送れるなんて勘違いしないでください。」
「これからあなたにも私と同じような苦しみを与えます。」
このようなことを言われれば、相手は少なからず恐怖を感じると思います。
こちらから慰謝料を請求することや、不倫関係の解消を求めること自体は正当な要求です。
相手の恐怖を煽るのではなく、淡々と事務的に請求すれば足ります。
こちらが感情的になれば、相手も感情的になってしまうかもしれません。
相手と話しをするときには、相手に恐怖を与えるのではなく、論理的に事務的に要求・請求することが一番です。
事務的に、論理的に要求されてしまえば、相手も論理的に対応せざるを得ません。
しかし、相手は、不倫をした加害者のため「合理的な反論」ができないことがほとんどです。
不倫相手本人に、慰謝料の支払について「反論できない、仕方がない」と納得してもらう必要があります。
恐怖を利用してはいけません。
法的請求を淡々と、論理的に行うことです。
職場宛に内容証明郵便を送付することができます。
慰謝料請求や、不倫関係の解消を求めるとき、書面を郵送して請求することがあります。
そのような場面では、内容証明郵便を利用して相手に書面を郵送する方法が一般的な方法となります。
この時に、「相手の自宅住所は分からないのだけれど、職場の住所であれば分かる」ということがよくあります。
職場宛に内容証明郵便を送付することは可能です。
しかし、職場は相手以外にも他の社員がいるため、職場へ書類を郵送することは、自宅の住所がわからない場合の二次的な方法と考えます。
相手の住所を知っているのに、あえて職場に内容証明郵便を送付するようなことはしません。
他人宛の信書を開封することは通常あり得ないことですが、届いた書面を別の人が開封してしまうなんてことがあるかもしれません。
さらに内容証明が職場に届いた時点で、すでに相手がその職場を退職してしまっているかもしれません。
そのため、職場への書面送付は、相手の自宅住所が分からないという場合の最終的な選択肢であると考えてください。
他に選択肢がなく、やむを得ず職場へ書面を送付するのであれば、職場への送付自体がただちに問題視されることはありません。
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