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不倫した本人への嫌がらせ

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不倫した本人へ何らかの制裁をしたい

行政書士イメージ

不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。


不倫をしていた夫や妻、不倫相手に対して、大きな怒りや、憤りを感じると思います。

不倫相手に対して社会的制裁を与えたいと強く希望する人も少なくありません。

しかし、安易に嫌がらせをすれば逆にこちらが不利な立場になってしまうかもしれません。 
 

不倫当事者への行き過ぎた行為に注意

不倫が発覚したときは、パニックになってしまい冷静に物事を判断できなくなることが多いです。

ショックで日々の生活にも支障が出ることも多くあります。

そして、ある程度冷静さを取り戻したあと、不倫をしていた当事者に対して、仕返しをしたい「私と同じように苦しませたい」と考える人もいます。

また、この怒りの感情は自身の夫や妻に留まらず、むしろ不倫相手に対しても向かうことが通常です。

不倫相手に対して何か報復したい、、。

しかし、突発的な行動をしないように自制しなければなりません。
 

嫌がらせ行為のリスク・判例紹介

不倫した当事者に対して、復讐したいという気持ちになることは理解できます。

しかし、相手を追い込むような嫌がらせをすると、逆にこちらが慰謝料を支払わなければならない立場になってしまうかもしれません。

過去の判例の中には

「妻から夫に対して嫌がらせのメールを何度も送信したことが、不法行為に該当する」として、不倫された妻が、不倫した夫へ100万円の慰謝料を支払うことになった例もあります。

このケースでは、不倫された妻が夫に対して、過激な内容のメールを繰り返し送信し、さらに、夫が働いている会社の社長宛に、不倫を伝える手紙を送るなどの行為がありました。

また、妻は夫が選任した弁護士から、会社への嫌がらせ(その他にも勤務先に押しかける等の行為があった)を中止するよう警告を受けた後も、夫に対し過激なメールを送り続けていました。

その結果、本来、不倫の被害者である妻が、逆に100万円の支払いを命じられてしまったというものです。

このように過度な行為を行うと、逆に慰謝料請求を受けるリスクがあります。
 

不倫の償いは、慰謝料の支払いが基本

不倫した本人から、どのように償ってもらうのか?

相手が何もなかったように過ごしていることが許せない。

私と同じような苦しみを与えたい、私も同じように不倫することを配偶者に認めさせたいなど、様々な思いが交錯すると思います。

しかし、法律上では、不貞行為の償いは金銭の支払いをもってするとされています。

いわゆる慰謝料の支払いです。

不倫の責任は、慰謝料の支払いをもって償うこととされているので、逆に、それ以上のことを求めることは難しいとも言えます。

「慰謝料の支払いでは納得できない、お金で解決できる問題ではない」という意見もあるかもしれません。

ただ、社会のルールである法律ではそのように定められているため仕方ありません。

相手に土下座をさせる、謝罪をさせるなどの行為についても、法律に基づいて相手に請求する(法的請求)することができません。

法律上ではあくまでも「慰謝料を請求できる」というようにこちらが請求できるものは、基本的に金銭の要求に限られてしまいます。
 

逆に不倫した本人から、被害者に対する嫌がらせ

たとえば、不倫した夫が、不倫の被害者である妻へ嫌がらせするということがあります。

具体的には、次のような状況で嫌がらせが起きることがあります。

不倫の被害者である妻は、夫を許すことができずに毎日夫を責め続けました。

すると、妻から責められ続けて立場が悪くなった夫は、家庭内における自分の経済的な優位性を利用して、妻に嫌がらせをするようになったのです。

具体的には、自宅に戻らないようになる、妻に十分な生活費を渡さないといった嫌がらせがあります。

妻は、生活費を受け取ることができなければ、とても困ってしまいます。

このような不倫をした夫からの嫌がらせは、妻の精神的苦痛を増大させるものとして、

妻が夫へ慰謝料を請求するときには、慰謝料の増額原因として扱われることになります。
 

責め続ければ最後には離婚に向かってしまう

いつまでも夫や妻を許すことができず、長期間に渡って不倫を責め続けてしまうこともあると思います。

しかし、今後、夫婦関係を再構築することができる可能性があるのであれば、どこかで気持ちに折り合いを付けなければなりません。

いつまでも許すことができず、夫との関係や自分自身の気持ちに区切りをつけることができなければ、最終的にたどり着くところは離婚ということになってしまいます。

離婚すれば確かにスッキリするかもしれません。

目の前にある「夫婦関係を再構築する」という厳しい現実から逃れることができます。

しかし、離婚した後の生活設計が十分にできていなければ、逆にもっと困ったことになってしまうかもしれません。

早計に離婚を決断して、後から後悔するというようなことにならないようにしてください。
 

具体的にどんな行為がNGなのか

悩む女性

不倫相手への憎しみの感情が、行き過ぎた行動の引き金になってしまいます。

どのような行為が問題になりやすいのか、以下で確認してください。

 

如何なる理由があっても暴行や脅迫をしてはならない

相手に対して、暴行や脅迫行為をしてはいけません。

火のついたタバコを相手に投げつけてしまったという話を、実際に聞いたことがあります。

また、不倫相手に対して、退職や異動、引っ越しなどを強要することもできません。

会社を辞めないと家族に話す」、「引っ越してこの町から出て行かないと、親や会社に不倫の事実を話す」と脅かしてしまうようなことは、十分に考えられることです。

気持ちは理解できます。

しかし、そのようなことをしてしまうと、脅迫を主張されて逆に相手から慰謝料請求されてしまうかもしれません。

また、相手に慰謝料を減額する口実を与えてしまうことになってしまいます。

さらに暴行や脅迫行為を行えば、それは犯罪行為に該当しますので、最悪は警察沙汰となってしまいます。
 

相手の社会的地位を低下させることはできない

会社に不倫の事実を話して、すぐに相手をやめさせたい、異動させたいという意見をよく聞きます。

このときに、相手の勤め先に乗り込んで不倫の事実を暴露するといった衝動的な行動をしてしまうかもしれません。

しかし、相手の社会的な地位を落とすために、相手の関係者へ「この人は不倫をしているヒドイ人」などと言い回ってしまうと、名誉棄損に該当するおそれがあります。

会社を辞めてもらうことも、異動を申し出てもらうことも、こちらから強要することはできません。

慰謝料を減額する条件として、相手が納得して退職するなど、相手の任意の同意が必要になります。

法律上は慰謝料で償うものとされているため、それ以上の退職や異動は、不倫相手が任意に決めるべきこととなってしまいます。

なんとかして相手の社会的な信用を落としたいと考えるかもしれませんが、それは法律上は許されないこととされています。
 

不倫相手の会社へ報告する

脅迫に注意、ではどうやって請求すれば良いのか?

不倫相手と話し合いをするときには、相手を脅迫しないよう意識する必要があります。

こちらの要求が常識的なものであっても、言い方や雰囲気で相手が恐怖を感じるようなことがあれば、脅迫に該当してしまう可能性があります。

脅迫とは他人を恐れさせる目的で、害悪を加える意思を示すこととされています。

「慰謝料を払わないと、会社へ暴露します。」

「あなたを社会的に抹殺するつもりです。」

「このまま平穏な日々が送れるなんて勘違いしないでください。」

「これからあなたにも私と同じような苦しみを与えます。」

このようなことを言われれば、相手は少なからず恐怖を感じると思います。

こちらから慰謝料を請求することや、不倫関係の解消を求めること自体は正当な要求です。

相手の恐怖を煽るのではなく、淡々と事務的に請求すれば足ります。

こちらが感情的になれば、相手も感情的になってしまうかもしれません。

相手と話しをするときには、相手に恐怖を与えるのではなく、論理的に事務的に要求・請求することが一番です。

事務的に、論理的に要求されてしまえば、相手も論理的に対応せざるを得ません。

しかし、相手は、不倫をした加害者のため「合理的な反論」ができないことがほとんどです。

不倫相手本人に、慰謝料の支払について「反論できない、仕方がない」と納得してもらう必要があります。

恐怖を利用してはいけません。

法的請求を淡々と、論理的に行うことです。
 

不倫相手との話し合いで確認すること

相手の職場へ内容証明郵便を送付しても大丈夫?

慰謝料請求や、不倫関係の解消を求めるとき、書面を郵送して請求することがあります。

そのような場面では、内容証明郵便を利用して相手に書面を郵送する方法が一般的な方法となります。

この時に、相手の自宅住所は分からないのだけれど、職場の住所であれば分かるということがよくあります。

職場は相手以外にも他の社員がいるため、職場へ書類を郵送することは、自宅の住所がわからない場合の最終的な方法と考えます。

相手の住所を知っているのに、あえて職場に内容証明郵便を送付するようなことはしません。

職場へ内容証明郵便が届けば、周囲の社員は「何事か?」と眉をひそめると思います。

内容証明郵便が届くということは、本人に何らかの法的トラブルが起きていることが予想できます。

もし不倫相手の上司が非常識な人物であったときは、本人に「何がおきているのか説明しろ」などと求めるかもしれません。

さらに内容証明が職場に届いた時点で、すでに相手女性がその職場を退職してしまっているかもしれません。

(他人宛の信書を開封することは通常あり得ないことですが)届いた書面を別の人が開封してしまうなんてこともあるかもしれません。

そのため、職場への書面送付は、他にどうしても相手へ郵送する方法がない場合の最終的な選択肢であると考えてください。

他に選択肢がなく、やむを得ず職場へ書面を送付するのであれば、職場への送付自体がただちに問題視されることはありません。

 

不倫相手へ内容証明を送付する

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