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通常、社内不倫を理由として解雇されることは考えにくいですが、異動などの配置転換は十分に考えられます。
社内不倫が会社に発覚したときに、会社からどんなペナルティを課せられるのか気になる人も多いと思います。
仮に正式な処分を免れたとしても、会社員としてはマイナス評価を負うことになり、会社からの信用を失うことになります。
会社からのペナルティである「懲戒(ちょうかい)」は、上司・役員による厳重注意といった比較的に処分の軽いものから、出勤停止や解雇という重い懲罰まで、いくつかの段階があります。
本人の行為の悪質性や、会社に与えた損害などを考慮して、違反行為の程度に合わせた重さの懲罰が決定されます。
そして、社内不倫で、解雇になるケースは少ないといえます。
一般的に、解雇という重い処分がされるケースは、職場内の秩序を著しく低下させる(会社に大きな損害を与える)場合など、とてもレアなケースであることが通常です。
しかし、何らかの事情で会社に大きな損害を与えてしまった場合など、解雇される可能性がまったくないとは言い切れません。
処分の程度や結論は、本人が行った行為の悪質性や、会社に与えた影響、組織の風土、過去の懲罰の事例、上層部の考え方などにより大きく左右されます。
社内不倫の処分は、通常、処分なし又は口頭・書面による注意といった比較的軽い処分に留まる可能性が高いです。
過去、職場不倫を理由に会社から解雇の処分を受けた女性社員が、解雇の無効を裁判所に訴えた結果、
「企業内の秩序を乱したとは認められない」として、解雇が無効になった判例などもあります。
しかし、実際には「夫が社内不倫で会社を辞めさせられた」といった相談を聞くことがありますので、小規模な会社では解雇まで追い込まれる可能性もあり得ます。
不倫はプライベートの範囲なので、業務上の不正などには該当しません。
不倫は、私生活上の行為・プライベートな行為とされています。
そのため本来は、社員のプライベートについて、会社がとやかく言う必要はないはずです。
通常は、男女の情事・恋愛という扱いで、会社が積極的に社員の不倫を取り締まるようなことはしないでしょう。
不倫は、業務上の不正や会社の物品を横領するというような、会社に対して直接的な損害を与える行為とは、異なる扱いをされています。
職場環境に悪影響を及ぼしている場合、会社も社内不倫を見逃すわけにはいきません。
比較的小さな事業所で、既婚者の社内不倫がウワサになっているような場合、
たとえプライベートなことであっても周りの社員は、不倫関係にある二人の様子が気になり、
業務に集中することができず、浮足立ってしまうかもしれません。
また、職場が大きなオフィスであっても、不倫している社員の配偶者が「不倫相手に会わせろ」と、会社に怒鳴り込んでくるなんてことが起きるかもしれません。
そのようなことがあれば、通常の業務に支障がありますので、職場環境を悪化させているといわざるを得ません。
このように職場環境に影響がある場合には、会社も社内不倫を「社員のプライベートなことなので関与しない」と、見逃すわけにはいきません。
内部通報制度の利用があると、会社としては問題を放置できなくなります。
繰り返しになりますが、不倫はプライベートな行為とされているので、
会社に実害がない限り、本来は会社が積極的に不倫に介入することはありません。
ただし、社内(職場)不倫により、職場の風紀に乱れが生じる、職場環境を悪化させるなどの影響があった場合には、会社も何らかの対応をする必要があります。
さらに、社内の内部通報制度を利用した報告があった場合、会社としては問題を放置することができなくなります。
会社は、内部通報制度によって通報があった事案への対応をおろそかにすることができません。
社内不倫が会社に発覚するケースでは、他の社員からの密告で会社へ不倫が発覚し、処分を受けるというケースも多くあります。
慰謝料を払わない代わりに、会社を退職するといった約束が交わされることがあります。
会社に重大な損害を与えた場合などの例外を除いて、会社からの一方的な処分で、クビ・解雇になるケースは少ないと説明しました。
しかし、実際には、職場で不倫関係にあった男女のいずれか一方が、会社を退職することもあります。
不倫の被害者との話し合いの中で、(不倫していた本人が)自主的に退職を選択するというケースがあるのです。
通常、不倫した人は、不倫の被害者(配偶者)に対して、慰謝料を支払う責任があります。
不貞行為の慰謝料は、個別のケースごとにおよそ数十万円から300万円程度が相場とされています。
このような多額の慰謝料を払えないので、被害者との話し合いの中で、慰謝料をなしにしてもらう、または減額してもらう、
その代わりに、自ら会社を退職するといった約束が交わされることがあります。
(慰謝料のように法的請求として)退職や異動を求めることはできません。
不倫された側とすれば、不倫をしていた二人がこれからも同じ職場で顔を合わせることは許せない、耐えられないという気持ちになることでしょう。
不倫相手に会社を辞めてほしい、辞めさせたい!と心から希望するはずです。
しかし、不倫相手に対して(慰謝料のように法律上の請求として)退職や異動を求めることはできません。
不倫の責任は、法律上「慰謝料(金銭)の支払をもって償う」とされているからです。
そのため不倫をした人は、慰謝料を支払う義務を負っていますが、その一方で、退職や異動などの要請に従わなければならない義務はありません。
しかし、当事者同士の話し合いによって、任意的な和解の条件として、退職や異動の約束を交わすことがあります。
例えば不倫をしていた加害者が、これ以上騒ぎが続くことを避けるため、自ら退職してどうにか謝罪の意思を伝えたいと考えるような場合があります。
慰謝料請求を取り下げる代わりに、他方が退職に応じるという場合もあります。
最終的に、本人同士で話し合いが済んだ場合には、口約束ですませずに示談書(和解合意書)を取り交わて最終的な解決とします。
示談書(和解合意書)の作成について気になる方は、以下のリンクページでくわしく説明しています。
約束を破られても、退職、異動、引っ越し、などを強制することはできません。
会社を退職するという約束をしたのに、約束を破られて退職しなかった場合、
このような場合でも、相手に退職を強制することはできません。
相手が同じ職場に居続けた場合であっても、相手に対して退職を強制することができないということになります。
退職・異動以外では、引っ越しなども、相手に強制することができません。
約束に違反し、自主退職しなかった場合に、裁判に訴えても不倫相手に対して退職などを強制する判決がされることはありません。
そのため、示談書を取り交わすときには、もし違反して退職しなかったときの条件をしっかりと決めておく必要があります。
たとえば、支払いを猶予した慰謝料を支払ってもらう、退職しない場合の慰謝料の金額を明確にしておくといった、金銭的な解決策をあらかじめ決めておく必要があります。
職場不倫は、私生活上のプライベートな行為ではありますが、職場環境を悪化させる場合には、会社の懲戒対象になることがあります。
解雇(クビ)という重い処分を受けることは稀なケースですが、
会社に不倫関係が明らかになった場合には、ルールを守れない者、社会的に不誠実な人間というレッテルが貼られることになります。
正式な処分がなかった、もしくは軽いものであった場合でも、周囲の目線は冷ややかなものになるかもしれません。
だれを昇進させようか・だれに責任ある仕事を任せようかと考えたときに、
果たして社内で不倫している社員、大切な家族を泣かせてしまうような社員に、重要なポストを任せられるのか疑問が残ってしまいます。
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