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不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
会社が社内不倫をどのように扱うのか説明します!
社内不倫が会社に発覚したときに、どんなペナルティを課せられるのか気になる人も多いと思います。
職場不倫が会社に発覚した場合、状況によっては不倫当事者のどちらか一方が、会社を辞めなければならないということも、ないとは言い切れません。
まず初めに不倫は、私生活上の行為・プライベートな行為とされています。
プライベートな行為について、会社からとやかく言われる理由はないということが基本となります。
この後で説明しますが「職場の環境に悪影響を及ぼす」「会社の信用を失墜させる」といった場合に該当しない限り、
不倫は、プライベートな行為であり、会社(職場)から処分されるようなことにはあたらないという考え方が基本となります。
通常は、男女間の情事・恋愛という扱いで、会社が積極的に社員の不倫を取り締まるようなことはしていないでしょう。
業務上の不正を行った、会社の金品を横領したというような、会社に対して直接的な損害を与える行為とは取扱いが異なります。
しかし、実際には多くの会社が、たとえ業務に関係のない私生活上のプライベートな行為であっても懲戒の対象とすると定めています。
そのプライベートな行為が不倫であるかは、一旦置いておいて、
私生活上の行為であっても、会社の信用や職場環境を悪化させる行為があったときには、「会社として懲戒することができる」というルールを定めていることが一般的です。
自分が勤めている会社の就業規則や懲戒規定などを読んでみると、きっとどこかに上記の一文が見つかるはずです。
これは裁判の判例で、
「プライベートに関する行為であっても、企業秩序に直接関連するもの及び企業の社会的評価を毀損するおそれのあるものは懲戒の対象になり得る。」
と、認められていることが根拠になっています。
例えば、数人が在籍するような小さな事業所で、既婚の男性社員と女性社員が不倫関係となり、その関係が小さな事業所内でウワサになってしまった場合、
たとえプライベートなことであっても周りの社員は、不倫関係にある二人の様子が気になり、業務に集中することができず、浮足立ってしまうかもしれません。
また、職場が大規模なオフィスであっても、不倫をしている男性社員の妻が「不倫相手の女性に会わせろっ!」と会社に怒鳴り込んでくるといったような事態が起こることも考えられます。
そのようなことになれば、通常のオフィス業務に支障をきたしてしまいますので、職場環境を悪化させているといわざるを得ません。
このように、実際の職場環境に影響がある場合には、会社も社内不倫を社員のプライベートなことなのでタッチしないと見逃す訳にいかなくなるのです。
会社の定める懲戒には段階・レベルがあります。
上司からの注意といった軽い処分から、出勤停止、解雇という重い懲罰まで、
行為の悪質性や、会社に実際に与えた損害などを考慮して、違反のレベルに合わせた懲罰が決定されます。
一般的に、社内不倫で、クビ(解雇)になるようなケースは少ないといえます。
社内不倫がどれくらい重い懲罰に該当する行為なのかについては、一概に線引きをすることはできませんが、
職場不倫で解雇という重い処分がされる事例は、職場内の秩序を著しく低下させる(会社に大きな損害を与える)場合に限られることが通常です。
一般的な社内不倫に関する処分は、処分なし、もしくは口頭もしくは書面による注意といった軽い処分に留まる可能性が高いといえます。
過去には、職場不倫が会社へ明らかになり、一度解雇の処分を受けた女性社員が、解雇の無効を訴えた結果、
「企業内の秩序を乱したとは認められない」として解雇が無効になった判例もあります。
社内不倫では、社内のシステムを利用して相手と私的な連絡をとっているケースが多いです。
もし職場不倫が会社に明らかになり、会社が職場不倫の事実を調査することになった場合、
会社はその気になれば社員のPCの操作履歴やメールの内容まで、閲覧することができてしまいます。
この時に、勤務中に不倫相手と長時間業務と関係のないやり取りをしていることや、勤務時間中の外出で不倫相手とラブホテルに行ったというようなことが発覚すれば、より重い処分がされる可能性があります。
くり返しになりますが不倫は、基本的にはプライベートな行為とされているので、会社に実害がない限り、会社側から積極的に不倫に介入することは考えにくいといえます。
ただし、社内(職場)不倫により、職場の風紀に乱れが生じる、職場環境を著しく低下させるなどの影響があった場合には、会社も何らかの対応をする必要があります。
尚、社内の通報制度を利用した内部通報があった場合、会社としては問題を放置することができなくなります。
会社としては、内部通報制度によって通報があった事案への対応をおろそかにすることはできないからです。
社内不倫の場合には、他の社員からの通報により会社へ不倫が発覚し、処分を受けるというケースがほとんどです。
一度、会社が特定の不倫関係を問題視した場合には、不倫の当事者同士を別の部署に引き離す配置転換(異動)などの処置がされる可能性も考えられます。
会社からの一方的な処分で、クビ・解雇になるケースは少ないと説明しました。
しかし、実際には、職場で不倫関係にあった男女のいずれか一方が、会社を退職することが多々あります。
なぜ退職することになったのでしょうか。
それは、不倫の被害者からの要望に応じて、(加害者が)自主的に退職を選択するというケースがあるからです。
通常、不貞行為を行っていた者は、不倫の被害者(配偶者)に対して、不貞行為の慰謝料を支払う責任があります。
不貞行為の慰謝料は、個別のケースごとにおよそ50万円から300万円程度とされています。
このような多額の慰謝料を払えないので、被害者との話し合いの中で、慰謝料の支払いを免れる代わりに、自ら会社を退職するといった約束が交わされることがあります。
不倫の被害者としてみれば、不倫関係が発覚した後も、不倫をしていた二人が同じ職場で顔を合わせることは許せない、という心情になることが普通です。
不倫相手に会社を辞めてほしい、辞めさせたい!と心から希望しています。
しかし、被害者は不倫相手に対して、慰謝料請求のように法律上の請求として退職や異動を求めることはできません。
不倫の責任は、慰謝料の支払いをもって責任をとるものとされているからです。
そのため不倫シタ側は、被害者からの退職や異動などの要請に従わなければならない義務はありません。
しかし、当事者同士の話し合いによって、任意的な和解の条件として、退職や異動の約束を交わすことがあります。
不倫トラブルの当事者間で、こちらは慰謝料を請求しないかわりに、そちらは職場を退職するという約束(和解)をするようなケースです。
正社員の場合には、退職に応じることは難しいと思いますが、アルバイトやパートの場合には、退職に応じることができるという場合もあるでしょう。
また、不倫をしていた加害者が、これ以上の騒ぎが続くのも耐えられないため、自ら職場を去ってどうにか謝罪の意思を伝えたいと考えることもあると思います。
なお、当事者の任意的な和解の条件が決まった場合には、口約束ですませずに、示談書(和解合意書)を取り交わして解決します。
示談書(和解合意書)の作成については、以下のリンクでくわしく説明しています。
不倫・浮気の誓約書と示談書
会社を退職するという約束をしたのに、約束を破られて退職しなかったとしても、相手に退職を強制することはできません。
仮に自主的に退職するという約束(和解条件)を守らず、同じ職場に居続けた場合であっても、
和解条件の違反を理由に、相手に対して退職を法律上強制することができないということです。
退職・異動以外には、近隣住所から引っ越すことなども、相手に強制することができません。
和解の約束に違反し、自主退職しなかった場合に、裁判に訴えても不倫相手に対して退職などを強制する判決がされることはありません。
よって、慰謝料請求しない代わりに職場を自主的に退職するという約束は、紳士協定的な意味合いしか持たないという点を認識しておかなければなりません。
そのため、示談書を取り交わすときには、違反して退職しなかったときの条件をしっかりと取り決めておく必要があります。
たとえば、一度は支払いを猶予した慰謝料を支払ってもらうといった、金銭的なペナルティを約束することが通常です。
約束が破られ退職しないのであれば、こちらは粛々と不貞行為の慰謝料請求を行うことになります。
社内不倫は、私生活上のプライベートな行為ではありますが、会社の職場環境を悪化させる場合には、会社の懲罰の対象となることがあります。
解雇(クビ)という重い処分を受けることは稀なケースですが、会社に不倫関係が明らかになった場合には、ルールを守れない者、社会的に不誠実な人間であるというレッテルが貼られることになります。
正式な処分がなされなかった、もしくは軽いものであった場合でも、周囲の目線は冷ややかなものになることでしょう。
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