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不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
会社が社内不倫をどう扱うのかを説明します。
社内不倫が会社に発覚したときに、どんなペナルティを課せられるのか気になる人も多いと思います。
通常、社内不倫を理由として解雇(クビ)になるようなことは考えにくいですが、異動等の配置転換は十分に考えられます。
また、会社員として大きなマイナス評価を負うことになり、会社や幹部からの信用を失う可能性があります。
会社の「懲戒(ちょうかい)」は、
上司・役員による厳重注意といった比較的に軽い処分から、出勤停止や解雇という重い懲罰まで、いくつかの段階に分かれています。
いくつかの段階の中から、行為の悪質性や、会社に与えた損害などを考慮して、違反行為の態様に合わせた懲罰が決定されます。
社内不倫で、解雇になるようなケースは少ないといえます。
一般的に、解雇という重い処分がされる事例は、職場内の秩序を著しく低下させる(会社に大きな損害を与える)場合など、とても限定的であることが通常です。
ただ、社内不倫でも、何らかの事情で会社に大きな損害を与える場合など、解雇される可能性がまったくないとは言い切れません。
処分の程度や結論は、本人が行った行為の悪質性や、会社に与えた影響、組織の風土、過去の懲罰事例、上層部の考え方などに左右されます。
社内不倫の処分は、処分なし、もしくは口頭もしくは書面による注意といった比較的軽い処分に留まる可能性が高いといえます。
過去には、職場不倫を理由として会社から解雇の処分を受けた女性社員が、解雇の無効を裁判所に訴えた結果、
「企業内の秩序を乱したとは認められない」として、解雇が無効になった判例などもあります。
しかし、実際には「夫が社内不倫で会社を辞めさせられた」といった相談を聞くことがありますので、小規模な会社では、社長の独断で解雇されるといったことがあるのかもしれません。
不倫は、私生活上の行為・プライベートな行為とされています。
本来、社員のプライベートについて、会社がとやかく言う必要はないはずです。
通常は、男女の情事・恋愛という扱いで、会社が積極的に社員の不倫を取り締まるようなことはしないでしょう。
不倫は、業務上の不正や会社の物品を横領したというような、会社に対して直接的な損害を与える行為とは、異なる扱いをされています。
しかし、実際には多くの会社が、たとえ業務に関係のない私生活上のプライベートな行為であっても懲戒の対象とする、としています。
就業規則において、プライベートであっても会社の信用や職場環境を悪化させる行為があったときには、「会社として懲戒することができる」というルールを定めていることが多いです。
自分が勤めている会社の就業規則や懲戒規程などを読んでみると、きっとどこかに上記の一文が見つかるはずです。
比較的小さな事業所で、既婚者の社内不倫がウワサになっているような場合、
たとえプライベートなことであっても周りの社員は、不倫関係にある二人の様子が気になり、業務に集中することができず、浮足立ってしまうかもしれません。
また、職場が大きなオフィスであっても、不倫している社員の配偶者が「不倫相手に会わせろ」と、会社に怒鳴り込んでくるなんてことが起きるかもしれません。
そのようなことがあれば、通常の業務に支障がありますので、職場環境を悪化させているといわざるを得ません。
このように職場環境に影響がある場合には、会社も社内不倫を「社員のプライベートなことなので関与しない」と、見逃すわけにはいきません。
繰り返しになりますが、不倫はプライベートな行為とされているので、会社に実害がない限り、本来は会社が積極的に不倫に介入することはありません。
ただし、社内(職場)不倫により、職場の風紀に乱れが生じる、職場環境を著しく低下させるなどの影響があった場合には、会社も何らかの対応をする必要があります。
さらに、社内の通報制度を利用した内部通報があった場合、会社としては問題を放置することができなくなります。
会社は、内部通報制度によって通報があった事案への対応をおろそかにすることができません。
社内不倫の場合には、他の社員からの密告で会社へ不倫が発覚し、処分を受けるというケースがほとんどのようです。
社内不倫では、社内のシステムを利用して私的なやり取りをするケースが多いです。
しかし、もし職場不倫が会社に明らかになり、会社が事情を調査することになった場合、
会社はその気になれば社員のPCの操作履歴やメール等の内容まで、閲覧することができてしまいます。
この時に、勤務中に不倫相手と業務と無関係なやり取りをしていることや、
勤務時間中にもかかわらず、出先でホテルに行っていたようなことが発覚すれば、より重い処分がされる可能性があります。
会社からの一方的な処分で、クビ・解雇になるケースは少ないと説明しました。
しかし、実際には、職場で不倫関係にあった男女のいずれか一方が、会社を退職することもあります。
被害者との話し合いの中で、(加害者が)自主的に退職を選択するというケースがあります。
通常、不倫をしていた人は、不倫の被害者(配偶者)に対して、慰謝料を支払う責任があります。
不貞行為の慰謝料は、個別のケースごとにおよそ50万円から300万円程度とされています。
このような多額の慰謝料を払えないので、被害者との話し合いの中で、慰謝料をなしにしてもらう、または減額してもらう代わりに、自ら会社を退職するといった約束が交わされることがあります。
不倫された側とすれば、不倫をしていた二人がこれからも同じ職場で顔を合わせることは許せない、という気持ちになることが普通です。
不倫相手に会社を辞めてほしい、辞めさせたい!と心から希望するはずです。
しかし、不倫相手に対して(慰謝料のように法律上の請求として)退職や異動を求めることはできません。
不倫の責任は、慰謝料の支払いをもって償うものとされているからです。
そのため不倫をシタ側は、被害者からの退職や異動などの要請に従わなければならない法律上の義務はありません。
しかし、当事者同士の話し合いによって、任意的な和解の条件として、退職や異動の約束を交わすことがあります。
話し合いの結果、「こちらは慰謝料を請求しないかわりに、そちらは職場を退職する」という約束です。
正社員の場合には、退職に応じることは難しいですが、アルバイトやパートの場合には、退職に応じることができるということもあるでしょう。
また、不倫をしていた加害者が、これ以上騒ぎが続くことを避けるため、自ら職場を去ってどうにか謝罪の意思を伝えたいと考えることもあると思います。
なお、当事者の任意的な和解の条件が決まった場合には、口約束ですませずに、示談書(和解合意書)を取り交わして解決します。
示談書(和解合意書)の作成については、以下のページでくわしく説明しています。
不倫・浮気の誓約書と示談書
会社を退職するという約束をしたのに、約束を破られて退職しなかった場合、
このような場合でも、相手に退職を強制することはできません。
相手が同じ職場に居続けた場合であっても、和解条件の違反を理由に、相手に対して退職を強制することができないということになります。
退職・異動以外では、引っ越しなども、相手に強制することができません。
約束に違反し、自主退職しなかった場合に、裁判に訴えても不倫相手に対して退職などを強制する判決がされることはありません。
そのため、示談書を取り交わすときには、違反して退職しなかったときの条件をしっかりと決めておく必要があります。
たとえば、支払いを猶予した慰謝料を支払ってもらう、退職しない場合の慰謝料の金額を明確にしておくといった、金銭的な解決策をあらかじめ決めておくことです。
職場不倫は、私生活上のプライベートな行為ではありますが、職場環境を悪化させる場合には、会社の懲戒対象になることがあります。
解雇(クビ)という重い処分を受けることは稀なケースですが、
会社に不倫関係が明らかになった場合には、ルールを守れない者、社会的に不誠実な人間というレッテルが貼られることになります。
正式な処分がなかった、もしくは軽いものであった場合でも、周囲の目線は冷ややかなものになることでしょう。
だれを昇進させようか・だれに責任ある仕事を任せようかと考えたときに、
果たして社内で不倫している社員、大切な家族を泣かせてしまうような社員に、重要なポストを任せるでしょうか?
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する書面作成で多くの実績があります。お客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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