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不貞行為の期間と回数

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不貞行為の期間や回数が慰謝料金額に与える影響

行政書士イメージ

不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
不貞行為の具体的な期間や回数について、裁判所の考え方を紹介します!


半年の不倫期間は、長いと言えるか、それとも短いか?

不貞行為が行われていた期間や回数が慰謝料の金額にどのような影響を与えるのか?

今回は、これらを裁判所の判例を参照しながら説明したいと思います。
 

期間や回数は慰謝料の金額に直接影響を与える

不貞行為の期間や回数によって、被害者の精神的苦痛の大きさも異なるという考え方があります。

当たり前のことですが、不貞行為が行われていた期間が長ければ、慰謝料の増額理由となり、期間が短ければ慰謝料の減額理由になります。

不倫が長期に渡っていた場合には、それだけ被害者に大きな精神的苦痛を与えることになり、慰謝料の金額も大きくなります。

不貞行為が行われていた期間や回数など不倫の中身・態様が、慰謝料金額に直接影響を与えることになります。

では、どれくらいの期間であれば、不貞期間が長いと考えれば良いのか。

また、不貞行為の回数がどの程度あれば、少ない、もしくは多いとされるのでしょうか。

具体的な考え方を、判例を通じて一緒に確認してみましょう。
 

不貞行為が行われていた期間について

不貞期間が長いと考慮された判例

以下の判例は、不貞行為が長期間であるとして、慰謝料の増額理由とされた裁判例となります。
 

  • 不貞期間は14年間という長期に渡っている(東京地裁平成14年10月21日)
     

  • 不貞関係が1年以上の比較的長期間に渡って継続していた(東京地裁平成22年2月3日)
     

  • (不倫相手との関係が)約1年7か月という長期間にわたり継続的に繰り返された(東京地裁平成22年7月15日)

「何年以上は長期として扱う」といった明確な基準があるわけではありません。

およそ1年~2年以上の不倫期間であれば、不貞期間は長期に及んでいると考慮されている印象があります。

被害者側の感情としては、たとえ短い期間の不倫でも、1年~2年以上の不倫でも、精神的なショックの大きさに変わりはないという気持ちかもしれませんが、

1年~2年以上の不倫関係であれば、長期間の不倫として、慰謝料の増額理由として考慮される可能性があるでしょう。
 

不貞期間が短いと考慮された判例

次に、不貞行為の期間が短いと考慮されたであろう判例を見てみたいと思います。

不貞行為の期間が短ければ、慰謝料の減額要素として考慮される可能性があるということになります。

 

  • (不倫相手と)交際していた時期は、2か月ないし3か月程度の短期間(東京地裁平成19年9月28日)
     

  • 不貞行為の期間も、わずか2か月足らずと短期間である(東京地裁平成24年7月24日)

このように、2、3か月の不貞期間を短期間であるとして、慰謝料の減額理由としている様子がうかがえます。

よって、2、3か月の短い(?)期間であれば、慰謝料の減額理由として考慮される可能性があるといえるでしょう。

ただ、たとえ2、3か月の不貞期間であったとしても、当事者の違法性・悪質性が強い場合には、今度はその要素が慰謝料を増額させる要因ともなります。

例えば、故意に夫婦関係を破壊しようとする言動をしていた、被害者である配偶者を傷つけるような発言を繰り返していた、というような事情があれば、たとえ短期間の不倫であっても相応の慰謝料を請求できる可能性があります。

よって、数か月間の不倫であったからといって、単純それだけで直ちに少額の慰謝料しか請求できないと言い切ることまではできません。
 

不貞期間の確認は意外と重要!?

不倫していることは認めてもらったけれど、不貞期間についてはっきりしない、ごまかされて、真実を聞き出すことができないというケースはたくさんあると思います。

不倫の期間については、慰謝料の金額に大きな影響を与えるため、できる限り真実を明らかにしておくことをお勧めします。

現時点で確認することができなければ、時間が経過すればするほど、真実を聞き出すことは難しくなるはずです。

ほとぼりが冷めてから、不倫していた本人が不利になる情報を自ら告白するというケースは少ないでしょう。

たしかに、被害者としては、不倫の期間という真実を聞き出すのは恐ろしく、知りたいけどこれ以上、何も聞きたくないという気持ちになるかもしれません。

ただ、今後不倫相手や配偶者に慰謝料を請求する可能性があるときには、慰謝料金額を算出するうえで不貞期間はとても重要な情報となります。

詳しく聞き取ることが難しい場合には、大まかな情報でも良いので不倫期間について明らかにされた方が良いと思います。

当事務所で不貞行為に関する書面を作成するときも、不貞期間を書面にしっかり記載することを勧めています。
 

不倫・浮気の誓約書と示談書

性行為が行われていない交際期間も不貞期間に含まれる?

不貞期間とは、不貞行為(性行為)が行われていた期間を意味していますので、

1年間頻繁な連絡のやり取り・デートなどを繰り返したうえで、最後の1か月に不貞行為(性行為)を行っていたような場合でも、不貞期間は1か月ということになります。

しかし、不貞行為が行われるまでの親密な交際期間が、何ら考慮されないということではありません。

交際期間中も不倫相手の行為によって精神的苦痛を受けていたような場合(例えば毎日スマホで不倫相手とLINEのやり取りをして苦痛を感じていた場合など)には、

交際期間中の行為も考慮したうえで慰謝料請求金額を検討できる可能性があります。

不貞行為(性行為)に至るまで、好き、会いたいといった不適切に親密な連絡をとり合い、二人きりで密会している。

不貞行為が行われる前に、ある程度長い間、上記のような不適切に親密な関係を継続しているというケースは少なくありません。
 

不貞行為が行われた回数について

「期間」が慰謝料の金額に影響を与えるように、不貞行為が行われた「回数」も、慰謝料金額に影響するといえます。

もちろん、不貞行為の回数が少なければ慰謝料は低額に、回数が多ければ慰謝料は多額に考慮される理由になり得るといえます。

被害者の心情としては、たった1回の行為であったとしても許しがたいという感情になることが自然だと思います。

「回数などどうでもよい、とにかく許せない」と思う気持ちは理解できますが、回数についても、慰謝料の金額に影響を与える可能性があります。
 

不貞行為の回数に言及した判例
  • 不貞期間は少なくとも8か月程度であり、継続的に少なくとも20回程度の性交渉(東京地裁平成25年12月4日)
     

  • 本件不貞関係における性交渉は、1か月に少ない時で2、3回、多いときで4、5回くらいである(岐阜地裁平成26年1月20日)

上記のふたつの判例は、不貞行為の回数が多いとして考慮されていると考えられる判例です。

反復・継続的な不貞行為があったことがわかります。

 

不貞行為の回数が少ないと考慮された判例
  • 不貞行為は1回にすぎない(東京地裁平成25年3月21日)
     

  • 肉体関係を持った回数は、合計3回にどとまる(東京地裁平成20年10月3日)

これらの判例は、不貞行為が少なく慰謝料の減額理由として考慮されていると考えられるものです。

上記の判例では、不貞行為の回数が1回、合計3回といったように、反復・継続性があるとは読み取りにくいケースです。

数回の不貞行為しか行われていないという事情は、くり返し・継続的に不貞行為が行われていた場合と比べて、慰謝料を減額する要素として考慮される可能性があります。
 

謝罪の有無が慰謝料の金額に影響を与えることもある

不貞行為の期間、回数のみならず、慰謝料の金額算定には、その他の様々な事情が考慮されます。

不倫相手の謝罪や真摯に反省している態度といったものも、慰謝料の金額に影響を与えるとされています。

不貞行為を行っていることは明白なのにもかかわらず証拠がないことなどを逆手にとって、不貞行為をいつまでも認めない、

そのような不誠実な不倫相手の態度は、慰謝料の増額理由として考慮される可能性があります。

不貞行為を認めないという不誠実な態度は、被害者の精神的苦痛を増大させると考えられるからです。

反対に、当初から不貞行為を素直に認め、真摯に反省している態度を示ししているという場合は、慰謝料の減額理由として考慮される可能性もあるでしょう。
 

不倫の被害者が実際に慰謝料を請求する方法

不倫相手に慰謝料を請求する方法については、いくつかの方法が考えられます。

当事者の話し合いによって慰謝料を請求する方法であれば、専門家へ依頼する費用は必要ありません。

不倫相手が、不貞行為の事実を認め、慰謝料を支払う意思を示しているのであれば、当事者同士の話し合いのみで解決できる可能性は十分あります。

(その場合でも、不倫相手から誓約書もしくは示談書などの書面を取得することは忘れずに行ってください)

不倫相手との話し合いは、直接会って話し合っても良いですし、直接会うことに抵抗がある場合には、電話、メールやLINEなどで連絡をとり話し合うこともできます。

別の方法として、慰謝料請求の通知書を作成して、内容証明郵便で送付するという方法があります。

実務上は、この通知書を内容証明郵便で送付して請求する方法が一般的な方法となります。

弁護士も慰謝料請求をするときは、まず通知書を相手に送付するところから始めます。

口頭での話し合いでは、相手からのピントのずれた主張・反論により論点がずらされてしまうこともあります。

また、口達者な相手であったときは、誤魔化し言いくるめられてしまう可能性があります。

(自分の加害行為を棚に上げて、ひたすら言い訳と権利主張を繰り返し、話にならないという相手は実際に結構います)

その点、書面による請求は法的根拠に基づき論理的な請求を行うことができますので、不倫相手も法的根拠に基づき、論理的に反論しなければならなくなります。

相手はしっかりした根拠に基づく正当性を主張できなければ、誤魔化すこともできなくなります。
 

内容証明による慰謝料請求はこちら

不倫相手から謝罪と不倫関係の解消を約束する誓約書を提出してもらう

不倫相手から謝罪があったときは、口頭の謝罪のみで済ませてしまわずに、不貞行為の事実を認めたうえで謝罪することなどを、不倫相手から誓約書(念書)として提出してもらうと良いでしょう。

誓約書には、不貞関係の完全な解消、二度と連絡または接触しないこと、再び迷惑行為を行ったときには、慰謝料(もしくは違約金)を支払う義務を負うことなどを定めます。

また、今回慰謝料を請求して、相手が支払いに応じるのであれば、具体的な慰謝料の金額、支払期日、支払方法なども盛り込んで作成します。

口頭で済ませずに誓約書(念書)という書面を取得することが大切なこととなります。

通知書と誓約書を一緒に送付して、不倫相手に誓約書の提出も併せて書面で請求するという方法をとられる方も多くいらっしゃいます。
 

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不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)

不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。

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男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。

お客様の生の声を是非ご確認ください。

当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。

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