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不貞行為の期間・回数は、慰謝料の金額算定に大きく影響します。
ただ、「半年の不倫期間は、長期の不倫と言えるのか?それとも短期なのか?慰謝料にどう影響するのか?」など、分からないことも多いと思います。
今回は、慰謝料の金額を検討する際の不貞行為の期間と回数にフォーカスして、具体例を交えながら、わかりやすく説明します。
不貞行為の期間や回数によって、被害者の精神的苦痛の大きさが異なるという考え方があります。
これは当然のことであると言って良いでしょう。
不貞行為が行われていた期間が長ければ、その分慰謝料の金額が上がり、期間が短ければ慰謝料が下がる理由になります。
不倫が長期間に渡っていた場合には、それだけ被害者に大きな精神的苦痛を与えることになり、慰謝料の金額も高くなるという考え方をします。
そのため、不貞行為が行われていた期間や回数が、慰謝料金額にダイレクトに影響を与えるのです。
それでは、どれくらいの期間であれば不貞期間が長いと考えるのか?回数はどの程度あれば多いと言えるのか?
どう考えれば良いのか、以下で具体例を確認しながら理解することができます。
以下の判例は、不貞期間が長期であることが慰謝料の増額理由にされたと考えることができる事例の抜粋です。
不貞期間は14年間という長期に渡っている(東京地裁平成14年10月21日)
不貞関係が1年以上の比較的長期間に渡って継続していた(東京地裁平成22年2月3日)
(不倫相手との関係が)約1年7か月という長期間にわたり継続的に繰り返された(東京地裁平成22年7月15日)
「何年以上は長期として扱う」といった明確な基準があるわけではありません。
しかし、上記の事例を参考にした場合、およそ1年~2年以上の不倫期間であれば、不貞期間は長期に及んでいるものとして考慮されている印象を受けます。
そのため、1年~2年以上の不倫関係であれば、長期間の不倫として、慰謝料の増額理由として考慮される可能性があると言えるでしょう。
次は、不貞行為の期間が短いものとして扱われた可能性のある判例です。
交際していた時期は、2か月ないし3か月程度の短期間(東京地裁平成19年9月28日)
不貞行為の期間も、わずか2か月足らずと短期間である(東京地裁平成24年7月24日)
上記の事例では2、3か月の不貞期間を短期間であるとして、慰謝料の減額理由と考えている様子がうかがえます。
被害者とすれば短い期間であっても精神的なショックの大きさに違いはないという気持ちかもしれません。
しかし、不貞行為の期間が短ければ、慰謝料の減額理由として考慮される可能性があります。
ただ、期間が短ければ必ず慰謝料が低額になると考えてしまうことは行き過ぎです。
短い期間であったとしても、非常に悪質なケースというものがあります。
例えば、故意に夫婦関係を壊そうとする言動をしていた、被害者である配偶者を傷つけるような発言を繰り返していたというようなケースです。
このようなケースでは、たとえ短期間の不倫であっても相応の慰謝料を請求できる可能性があると言えるでしょう。
不倫相手の違法性・悪質性が強い場合には、それらの事情が慰謝料を増額させる理由となります。
そのため、数か月間の不倫であったからといって、単純にそれだけで直ちに少額の慰謝料しか請求できないと言い切ることはできません。
不貞期間がはっきりしない、本当のことを聞き出すことが難しいというケースはたくさんあると思います。
しかし、不倫の期間は、慰謝料の金額に大きな影響を与えるため、できる限り真実を明らかにする必要があります。
今の時点で聞き出すことができなければ、その後時間が経過すればするほど、本当のことを聞き出すことが難しくなっていくはずです。
ほとぼりが冷めてから、不倫した本人が自ら不利になる情報を告白するというケースは少ないでしょう。
被害者としては、真実を聞き出すのは恐ろしく、知りたいけどこれ以上何も聞きたくないという気持ちになってしまうかもしれません。
しかし、今後不倫相手や配偶者に慰謝料を請求するときには、不貞期間がとても重要な情報になります。
詳しく聞き出すことが難しい場合には、〇年頃から、または〇月頃からといった大まかな情報で構いません。
不貞期間とは、不貞行為が行われていた期間を意味しています。
1年間頻繁な連絡のやり取り・デートなどを繰り返したうえで、最後の1か月に不貞行為を行っていたような場合でも、不貞期間は1か月ということになります。
しかし、不貞行為が行われるまでの親密な交際期間が、何ら考慮されないということではありません。
不貞行為がなかったとしても、好意を伝え合う、密会を繰り返すというような迷惑行為が行われていた場合には、それらの行為も考慮したうえで慰謝料の金額を検討することになるでしょう。
不貞行為に至るまで、好き、会いたいといった不適切に親密な連絡をとり合い、二人きりで密会している。
このようなプラトニック不倫に関する慰謝料の考え方については、以下の別ページでくわしく説明しています。
「期間」が慰謝料の金額に影響するように、不貞行為の「回数」も、慰謝料金額に影響します。
もちろん、不貞行為の回数が少なければ慰謝料が下がる理由に、回数が多ければ慰謝料が上がる理由になります。
被害者とすれば、「回数などどうでもよい、とにかく許せない!」という気持ちかもしれませんが、
不貞行為の回数も、慰謝料の金額に影響を与える可能性がありますので大切と言えます。
不貞期間は少なくとも8か月程度であり、継続的に少なくとも20回程度の性交渉(東京地裁平成25年12月4日)
本件不貞関係における性交渉は、1か月に少ないときで2、3回、多いときで4、5回くらいである(岐阜地裁平成26年1月20日)
上記のふたつは、不貞行為の「回数が多い」として考慮されていると考えられる事例です。
反復・継続的な不貞行為があったことが示されています。
不貞行為は1回にすぎない(東京地裁平成25年3月21日)
肉体関係を持った回数は、合計3回にどとまる(東京地裁平成20年10月3日)
この二つは、不貞行為の回数が少なく慰謝料の減額理由として考慮されていると考えられる事例です。
不貞行為の回数が1回、合計3回といったように、反復・継続性がない(又は少ない)ことを示しています。
このように不貞行為が数回のみというケースは、一定の期間、継続的に不貞行為が行われていた場合と比べて、慰謝料の金額が下がる可能性があると言えるでしょう。
慰謝料の金額算定には、不貞行為の期間・回数だけでなく、その他のあらゆる事情が考慮されます。
相手の謝罪や真摯に反省している態度といったものも、慰謝料の金額に影響を与えるとされています。
例えば、不貞行為をしていたことは明らかにもかかわらず、証拠がないことなどを逆手にとって、相手が不貞行為をいつまでも認めない。
そのような不誠実な態度は、慰謝料を増額する理由として考慮される可能性があります。
不貞行為を認めないという不誠実な態度は、被害者の精神的苦痛を増大させると考えられるからです。
反対に、当初から不貞行為を素直に認め、真摯に反省している態度を示すような場合には、慰謝料を下げる理由として考慮される可能性があると言えます。
不倫相手に慰謝料請求する方法は、いくつかあります。
まず、相手が素直に不貞行為を認め、慰謝料を支払う意思を示しているのであれば、本人同士の話し合いのみで解決できる可能性が高いです。
(その場合でも、不倫相手と【 示談書 】などの書面を交わすことは必要です。)
相手との話し合いは、直接会っても良いですし、会うことに抵抗がある場合には、電話、メールやLINEなどで連絡してメッセージのやり取りで協議することもできます。
また別の方法として、慰謝料請求の通知書を作成して、これを内容証明郵便で送付するという方法があります。
実務上では、この書面を内容証明郵便で送付して請求する方法が一般的な方法です。
弁護士も相手方に対して慰謝料請求をするときは、まず通知書を送付するところから始めます。
口頭の話し合いでは、もし相手が口達者であった場合など、誤魔化されてしまう、言いくるめられてしまうといった不安があります。
(自分の迷惑行為を棚に上げて、ひたすら言い訳と権利の主張を繰り返し、話にならないという相手は実際に結構いるようです)
しかし、その点、書面による通知・請求であれば、こちらから法的根拠に基づく論理的な請求をすることができます。
通知を受けた不倫相手も、きちんと法的根拠に基づき、論理的に反論しなければならないため、誤魔化しや言い逃れをすることが難しくなります。
不倫相手からの謝罪や、何らかの約束があったときは、口頭のみで済ませてはいけません。
相手からの謝罪を受けるのであれば、不倫相手から誓約書(念書)として提出してもらうと良いでしょう。
誓約書では、不貞関係の解消、二度と会わないこと、連絡しないこと、違反した場合の慰謝料(もしくは違約金)の支払いなどを規定しておきます。
また、今回相手から慰謝料を受け取る場合には、具体的な慰謝料の金額、支払期日、支払方法などを規定します。
書面を作成しておくことで、証拠を残すことができるため、相手は後から取り消したり言い逃れすることができなくなります。
もし次に同じようなことがあった場合には即、違約金、慰謝料の請求が可能となり、またそれを相手本人も自覚することになりますので、大きな再発抑止となります。
そのため、不倫相手との話し合いの結果は、口頭で済ませずに誓約書や示談書などの書面を交わしておくことが大切です。
相手に対して、通知書と誓約書を一緒に送付して、誓約書を返送するよう求めるという方法も検討することができます。
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