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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
個人で交わした契約書は自宅で保管しておけば、それで大丈夫です。
紛失に備えて、コピーをとっておく、写真を撮影してデータで保存するなどの対応をしておけば安心できます。
万一、配偶者に捨てられてしまったり紛失しても、控えを元の原本と同じように証拠として利用できます。
個人間で取り交わした契約書は、自宅で保管することが基本になります。
他の重要書類と同じように自宅内で保管します。
それ以外の特別な対応は、基本的に必要ありません。
自宅での保管が基本ですが、破棄や紛失のおそれがある人は、実家など別の場所での保管しても大丈夫です。
ただ、自宅以外の場所に保管する場合であっても、保管先の人(実家であれば両親)が誤って捨ててしまう、紛失してしまうかもしれません。
そのため、実家で保管する場合には、重要書類なので捨てないこと、動かさないことをしっかりと家族へ伝えておく必要があります。
コピーでも原本と同じように、契約の内容を明らかにすることができます。
原本とほとんど同じ証明力をもちます。
万一、何らかの理由で原本を失ってしまったときに、コピーが手元に残っていれば、そのコピーを証拠として利用することができます。
コピー(控え)は、文面をスキャンした画像データ、スマホなどカメラで撮影した写真でも構いません。
データ保管は、保管場所を必要としませんし、いつでもプリントできるので便利です。
写真撮影するときには、すべてのページ、すべての文言を漏れなく撮影するようにしてください。
また、文字がぼやけている、小さすぎて読めないといったことがあると、控えとして利用することができないため、きれいに撮影してください。
会社などでも、紛失に備えて契約書をデータとして保存しておくことが一般的です。
契約書を「破棄された・捨てられてしまった」という相談があります。
もしコピーなどの控えが何もない場合には、改めて書面を作って、再びサインしてもらう必要があります。
ただ、書面を捨てた相手が、もう一度サインしてくれるのかは分かりません。
夫婦で交わした契約書を捨てられてしまうという場合は、当然、契約書の存在に納得していないから捨ててしまうのでしょう。
このようなことが起こらないよう、契約書にサインしてもらうときには十分に相手と話し合い、真摯に納得してもらったうえでサインしてもらうことが大切です。
契約書の原本は、後日にもし違反があったとき、契約した本人が約束をした内容を証明する有利な証拠になります。
原本とは、朱肉による押印がされているオリジナルの現物ことをいいます。
受け取った原本を紛失してしまい、さらに、控え(コピー)もないという場合には、証拠として利用することができなくなってしまいます。
「いつの間にか捨てられていた…」という相談をこれまでに数件いただいたことがあります。
自宅で大切に保管していたにもかかわらず、ある日内容を確認しようと契約書を取り出したところ、保管していた場所からきれいさっぱり無くなっていたそうです。
配偶者を問い詰めてみると、気付かれないように捨てたということでした。
これはショッキングな出来事です。
配偶者は、いずれ自分にとって不利になると考え直したのか、サインした契約書そのものを、密かに捨ててしまったそうです。
残念なことですが控えをとっていない場合、作成した書面の存在を後から証明することは困難となってしまいます。
「こんな不誠実なことをする人と、これからも婚姻関係を続けていなければならないのか…」
と、相談者はとても落胆していました。
勝手に捨ててしまうという行為は、責められるべき行為です。
ただ、相手の真摯な反省と同意を得ることができなかったことが、このような無断破棄の原因となってしまったと考えることもできます。
「約束を守る」と相手が本心から約束していたのであれば、後日、密かに契約書を捨てるという無茶な行動はしないはずです。
おそらくは不倫を責められ・厳しく詰め寄られて、納得していないにもかかわらず、渋々サインしたというような事情があったのだと思います。
このように無理やりサインさせるようなことがあると、逆にトラブルの原因となってしまいます。
保管されていたものを捨てるという過激な行為までは行わないとしても、後日、契約書に書かれた内容を否定するかもしれません。
「あれは窮迫に乗じて無理やりサインさせられたもので、本心ではない。」というような主張をされてしまうと、内容が妥当な条件であるのか、改めて検討しなければならなくなってしまいます。
サインしてもらうときには、その内容を十分に理解してもらったうえで納得してサインしてもらうことが、とても重要です。
これは法的効果の問題だけではなく、夫婦の信頼関係を再構築するうえでも大切なことといえます。
再び円満な関係に戻るためには、不倫をした配偶者の誠実で真摯な態度・約束が、必要です。
単にサインをさせるのではなく、十分に納得・理解してもらったうえでサインしてもらえるよう心掛けてください。
実際の事例でも、、
これは結構ありがちなのですが、夫や妻の浮気が発覚して「許せない!」という感情に任せて強い論調で迫って、無理やり誓約書などにサインさせるというケースがあります。
実際に「これはやり過ぎ」という要望を頂くことは多々あります。そのような場合は「これをやってしまうと逆に不利になることがあります」と丁寧に説明するようにしています。
行き過ぎた条件だけが無効になるというのであればまだ良いですが、書面全体の信頼性が疑われる、もしくは、無理やり約束ささせられたので無効であるといったことになれば身も蓋もありません。
浮気防止を目的とする書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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