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不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
個人間の契約書は自宅で保管します。
紛失に備えて、コピーをとっておく、写真を撮影してデータで保存するなど、控えを作成すれば安心できます。
万一、捨てられてしまったり無くしてしまっても、控えを原本と同じように利用することができます。
個人間で取り交わした契約書は、自宅で保管することが基本です。
他の重要書類と同じように自宅内で大切に保管しておけば足ります。
それ以外の特別な対応は、基本的に必要ありません。
自宅での保管が基本ですが、破棄や紛失のおそれがある人は、実家など別の場所での保管を考えるかもしれません。
ただ、自宅以外の場所に保管する場合であっても、保管先の人(実家であれば両親)が誤って捨ててしまう、紛失してしまう可能性があります。
そのため、実家で保管する場合には、重要書類なので捨てないこと、動かさないことをしっかりと家族へ伝える必要があります。
コピーでも原本と同じように、契約の内容を明らかにすることができます。
万一、何らかの理由で原本を失ってしまったときに、コピーが手元に残っていれば、そのコピーを証拠として利用することができます。
コピー(控え)は、文面をスキャンした画像データ、スマホなどカメラで撮影した写真でも構いません。
データ保管は、場所をとらず、プリントすれば控えを複製することができるため、便利な保管方法といえます。
写真撮影するときには、すべてのページ、すべての文言を漏れなく撮影するようにしてください。
また、文字がぼやけている、小さすぎて判読できないといったことがあると、控えとして利用することができないため、きれいに撮影してください。
ビジネス上でも、紛失に備えてスキャナーやファイル転換ソフトなどを利用して、契約書をデータとして保存しておくことが一般的です。
年間数件ではありますが「破棄された・捨てられてしまった」という相談があります。
もしコピーなどの控えが何もない場合には、改めて書面を作って、再びサインしてもらう必要があります。
ただ、書面を捨てた相手が、もう一度サインしてくれるのかは分かりません。
夫婦で交わした契約書を捨てられてしまうという場合は、当然、契約書の存在に納得していないから捨ててしまうのでしょう。
このようなことが起こらないよう、契約書にサインしてもらうときには十分に相手と話し合い、真摯に納得してもらうことが重要です。
無理やりサインさせるようなことがあれば、そもそも契約が無効になることもありますし、様々なトラブルの原因となり得ます。
契約書の原本は、後にもし違反があったとき、当事者が約束をした内容を証明できる有利な証拠となります。
原本とは、朱肉による押印がされているオリジナルの現物ことをいいます。
受け取った原本を紛失してしまい、さらに、控え(コピー)もないという場合には、証拠として利用することができなくなってしまいます。
「いつの間にか捨てられていた…」という相談をこれまでに数件いただいたことがあります。
自宅で大切に保管していたにもかかわらず、ある日内容を確認しようと契約書を取り出したところ、保管していた場所からきれいさっぱり無くなっていたそうです。
パートナーを問い詰めてみると、気付かれないように捨てたということでした。
これはショッキングな出来事です。
パートナーは、いずれ自分にとって不利になると考え直したのか、サインした契約書そのものを、密かに捨ててしまったそうです。
残念なことですが控えをとっていない場合、作成した書面の存在を後から証明することは困難となってしまいます。
「こんな不誠実な対応をする人と、婚姻関係をこれからも続けていなければならないのか…」
と、相談者はとても落胆していました。
刑法には、「私用文書等毀棄罪」という犯罪が定められています。
この犯罪は、他人がもつ権利や義務を証明することのできる文書を破る、捨ててしまうことによって効用を失わせることが、成立の要件になっています。
保有している本人に黙って契約書を捨ててしまう行為は、私用文書等毀棄罪に該当する可能性があります。
ただ、私用文書等毀棄罪は親告罪といって、被害者の告訴がなければ検察や警察が動かないという少し変わった犯罪の一つです。
そのため、こちらが告訴しなければ配偶者が逮捕されることはありませんが、形式的には犯罪に該当する可能性があるということになります。
勝手に捨ててしまうという行為は、責められるべき行為です。
ただ、相手の真摯な反省と同意を得ることができなかったことが、このような無断破棄の原因となってしまったと考えることもできます。
「約束を守る」と相手が本心から約束していたのであれば、後日、密かに契約書を捨てるという無茶な行動はしないはずです。
おそらくは不倫を責められ・厳しく詰め寄られて、納得していないにもかかわらず、渋々サインしたというような事情があったのだと思います。
このように無理やりサインさせるようなことがあると、逆にトラブルの原因となってしまいます。
保管されていたものを捨てるという過激な行為までは行わないとしても、後日、契約書に書かれた内容を否定するかもしれません。
「あれは窮迫に乗じて無理やりサインさせられたもので、本心ではない。」というような主張をされてしまうと、
内容が妥当な条件であるのか、改めて検討しなければならなくなってしまいます。
サインしてもらうときには、その内容を十分に理解してもらったうえで納得してサインしてもらうことが、とても重要です。
これは法的効果の問題だけではなく、夫婦の信頼関係を再構築するうえでも大切なことといえます。
再び円満な関係に戻るためには、不倫をした配偶者の誠実で真摯な態度・約束が、必要です。
単にサインをさせるのではなく、十分に納得・理解してもらったうえでサインしてもらえるよう心掛けてください。
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、書面で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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