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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
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「配偶者が異性と手をつないでいた」。不貞はないと言われても、胸の痛みは消えません。
本記事では、①手つなぎ行為が違法となる条件、②裁判例、さらに③迷惑行為をやめさせる手段まで行政書士が解説します。
既婚者が異性と「手をつないで歩く」というようなことは通常ありえません。
もしそのような行為があった場合には、相手と不倫関係、または不適切に親密な関係にある蓋然性が高いと言えます。
しかし、「手をつなぐ行為」だけを切り取って、その行為だけで違法になるということはありません。
不貞がなくても、夫婦の平穏を侵害する迷惑行為があれば、迷惑行為の中止を求めることができます。
また、状況によっては慰謝料請求まで検討できるケースがあります。
不貞行為とは、一般的には既婚者が配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを意味しています。
しかし、世の中には、不貞行為には至っていないが、配偶者が異性と親密な関係にあり、精神的苦痛を受けているというケースがあります。
明らかに不倫関係・恋人関係だけれども、不貞行為までは確認できないというような場合です。
もちろん不貞行為がなければ既婚者と親密な関係になっても良い、迷惑行為を行っても良いと言うことはできません。
A子さんは、夫が見知らぬ女性と手をつないで歩いているところを発見しました。大変ショッキングな出来事で、A子さんは夫の不倫や浮気の存在を疑わざるを得ない状況です。
このように「手をつなぐ」とういう事実のみで、A子さんは相手女性に対して慰謝料請求することはできるのでしょうか?
正しい考え方を理解するため、以下に「手をつなぐ」という行為に関する、二つの判例を紹介します。
別居中の配偶者が、アパートから女性と「手をつないで」出てきたところを目撃、そのアパートは、女性の自宅アパートで、配偶者はそこに数日間宿泊していたことが判明したというケース。
『狭い一室に男女が数日間にわたり同宿し、戸外に出た際には体を密着させて手をつないで歩いていたこと等からして、配偶者と相手女性の間には肉体関係があったと認めるのが相当』
密着して、手をつないでいるという行為は、二人の不貞行為の存在を推認する材料の一つとして認められる可能性がある。
として、不貞行為の慰謝料支払いが認められました。
しかし、注意しなければならないならない点は、「手をつなぐ」ことそれ自体に違法性があるとは言っていません。
手をつないでいることに対して、慰謝料の支払いが認められたわけではありません。
数日間にわたり同宿したうえで、さらに体を密着して「手をつないでいる」ことから、不貞関係があったと認めるのが相当であるとして、不貞行為を認める理由のひとつとして扱われています。
手をつなぐという行為のみでは、それだけで異性との不貞関係が認められるものではない。
次のケースでは、配偶者が見知らぬ女性と「手をつないで歩いている」様子を、友人・知人等がたびたび目撃しているケースです。
それ以上の事実は確認できませんでした。
判例ではこう言っています。
「関係者(友人・知人等)の目撃とあるが、仮に、関係者の目撃した「手をつないで」一緒にいた女性がすべて特定のひとりの女性であったとしても、そのことから当然に不貞関係の存在が推認されるものではない。」
そのため、この判例を参考にすると、仲良く異性と手をつないで歩いていることが、たびたび目撃されていたとしても、
その他の何らかの事情がない限り、特定の女性と手をつないで歩いているという行為のみで慰謝料を請求することは困難であることがわかります。
「手をつなぐ」という行為のみでは、不貞関係までは認められず、相手に慰謝料請求することは難しいということがわかりました。
しかし、だからといって不貞行為がなければ、相手に対して慰謝料請求できない、不貞行為がなければ相手に対して何もできないということではありません。
手をつなぐという行為と、不貞行為に至るまでの間には、たとえば抱き合う、キスする、裸体に触れるなど様々な行為が考えられます。
どこまでの関係になっているか確認することは難しいですが、放置すれば、いずれは不貞行為を行う可能性が高いのではないでしょうか。
そうなる前に、先手を打って、警告書を作成して内容証明郵便で相手に送付しておきます。
警告書を内容証明郵便で送付しておくことで、こちらか警告した事実を後から証明することができます。
法的請求として警告書を送付することで、相手にプレッシャーを与えることができます。
さらに、もし相手が警告書を受け取った後の、不適切に親密な関係を解消しない場合には、より相手の違法性が高くなるので、不貞がない場合でもより慰謝料請求がしやすくなります。
配偶者と不適切に親しい関係を持っている相手とは、その関係をきっぱり解消させる必要があります。
そのためには、まず本人に関係解消を約束してもらわなければなりません。ただの口約束では、何も約束していないのと同じです。
必ず、誓約書などの書面を相手から提出させましょう。その誓約書には、「今後一切連絡や接触をしないこと」、さらに「違反した場合には適切な違約金を支払う」といった条項を盛り込むようにします。
きちんと内容を整えた誓約書は、法的な効力を持つため、再発防止に向けて強力な抑止力となります。
裁判で争っても勝てる見込みがないとわかっていても、少額の慰謝料の支払いを相手に打診してみるというのも、一つの手段です。
相手が任意で支払いに応じるのであれば、そのまま慰謝料を受け取っても問題はありません。
一方で、相手が慰謝料の支払いを拒否した場合には、こちらが慰謝料請求を取り下げる代わりに、関係解消を約束してもらい、違約金条項付きの示談書を取り交わすという対応が考えられます。
最初に提示する少額の慰謝料は、もし支払ってもらえればラッキー、という程度で、あまり期待しないのが現実的です。そもそも慰謝料の受取り自体が本来の目的ではありません。
本当の狙いは、慰謝料請求をきっかけに、相手と違約金条項付きの示談書を結ぶことにあります。
この示談書を結んでおけば、将来もし約束が破られた際には、違約金の請求ができるようになり、関係解消をより確実なものにすることができます。
本ページでは、手つなぎ行為が違法となる条件・裁判例・さらに迷惑行為をやめさせる手段について、説明しました。
単に手をつなぐという行為でも、一般的な感覚からすれば浮気と認められても良いような印象があります。
しかし、上記で説明したとおり、単に「手をつなぐ」という行為のみで、ただちに不貞関係は認められない(慰謝料請求は困難)とされています。
また、手をつなぐという行為が、不貞行為の存在を推認するための一つの材料になる可能性があるということも知りました。
そして、手をつなぐことよりも、もっと過激な迷惑行為があった場合には、加害者に対して慰謝料請求できる可能性があるということも、ぜひ知っておいてください。
相手が故意に迷惑行為を行い、夫婦関係が破たんしたような場合には、たとえ不貞行為がなくても、慰謝料請求できる可能性があります。
繰り返しになりますが、不貞行為がなければ何もできないということではありません。
当事務所では、迷惑行為の中止を求め、ケースによっては慰謝料を相手に請求するための、通知請求書(内容証明)の作成送付の代行を引き受けています。
不貞行為は認められないが、相手の迷惑行為によって、夫婦の平穏が侵害されて困っているという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
夫婦・男女問題に強い行政書士が、皆さんの抱えている問題を解決するためオーダーメイドの警告書・契約書・誓約書を提案します。
期間・回数などの制限はなく、相談と修正すり合わせを繰り返ししながらご希望の書面を作成することができます。
不貞行為がない場合には、もし裁判で争うことになっても、慰謝料の支払いを認める判例と、認めない判例に結論が分かれています。
さらに、慰謝料が認められたとしても少額のため費用対効果が良くありません。そのため、不貞行為がない場合には、慰謝料請求を引き受けない弁護士が多いようです。
しかし、不貞行為がない場合でも、相手の迷惑行為によって損害を被っているのであれば、状況次第ではありますが、本人から相手に慰謝料の支払いを求めることができます。
推測だけで、相手に対して法的な請求を行うことはできません。
たとえば、ホテルへの出入りを撮影した写真のような決定的な証拠がなくても構いませんが、
少なくとも「不適切に親密な関係である」と合理的に認められる材料、あるいは相手に見せたときに言い逃れできず、素直に認めるような程度の材料・証拠をそろえておく必要があります。
そのような材料がまったくなければ、相手から「そんな事実はない」と否定されたときに、それ以上追及する手段がなくなってしまいます。
浮気防止を目的とする書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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