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不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
既婚者が異性と手をつないで歩くというようなことは、ふつう考えられませんので、相手と不適切に親密な関係にある可能性が高いと言えます。
今回は、手をつなぐという行為を例にして、既婚者の性行為を伴わない浮気について説明したいと思います。
まず、「不貞行為」の定義から明らかにしていきましょう。
不貞行為とは、一般的には既婚者が配偶者以外の人と性行為をすることを意味しています。
しかし、世の中には、性行為・肉体関係には至っていないが、配偶者が異性と親密な関係にあり、精神的苦痛を受けているというケースがあります。
明らかに不倫関係・恋人関係だけれども、性行為・肉体関係までは確認できないというような場合です。
もちろん性行為がなければ既婚者と親密な関係になっても良い、迷惑行為を行っても良いと言うことはできません。
他人の権利を侵害する「不法」行為(不貞行為ではありません)があれば、不法行為を行っている加害者に対して、迷惑行為の中止を求めることができますし、
場合によっては、慰謝料を請求できる可能性もあります。
そこで、「二人きりで密会し、手をつないで歩く」という行為を例にして、不貞行為がない場合の浮気について説明します。
一般的に夫婦のいずれか一方が、異性と手をつないでいたら、浮気していると考えることが自然だと思います。
「プラトニック不倫の慰謝料請求」はこちら
A子さんは、夫が見知らぬ女性と手をつないで歩いているところを発見しました。
大変ショッキングな出来事で、A子さんは夫の不倫や浮気の存在を疑わざるを得ない状況です。
A子さんは相手女性に対して、慰謝料請求するつもりでいます。
さて、このように「手をつなぐ」とういう事実のみで、A子さんは相手女性に対して慰謝料請求することはできるのでしょうか?
以下、「手をつなぐ」とう行為に関する、二つの裁判所の判例を紹介します。
別居中の配偶者が、アパートから見知らぬ女性と「手をつないで」出てきたところを目撃、そのアパートは、女性の自宅アパートで、配偶者はそこに数日間宿泊していたことが判明したというケースです。
「手をつなぐ」という行為について、どの様に考えれば良いのか以下の判例を紹介します。
『狭い一室に男女が数日間にわたり同宿し、戸外に出た際には体を密着させて手をつないで歩いていたこと等からして、配偶者と相手女性の間には肉体関係があったと認めるのが相当』
として、不貞行為の慰謝料支払いが認められました。
ただ、注意しなければならないならない点は、「手をつなぐ」行為そのものに違法性があると言っている訳ではありません。
手を繋いでいることに対して、慰謝料の支払いが認められたわけではありません。
数日間にわたり同宿したうえで、さらに体を密着して手をつないでいることから、肉体関係があったと認めるのが相当としています。
密着して、手をつないでいるという行為は、二人の肉体関係の存在を推認する材料の一つになっているということになります。
このケースでは、配偶者が見知らぬ女性と「手をつないで歩いている」様子を、友人・知人等がたびたび目撃されていました。
それ以上の事実は確認できなかったようです。
判例ではこう言っています。
「関係者(友人・知人等)の目撃とあるが、仮に、関係者の目撃した「手をつないで」一緒にいた女性がすべて特定のひとりの女性であったとしても、そのことから当然に不貞関係の存在が推認されるものではない。」
上記の判例(分かりやすくするために文言を一部修正しています)では、手をつなぐという行為のみでは、それだけで異性との不貞関係が認められるものではないと言っています。
仲良く異性と手をつないで歩いていることが、たびたび目撃されていたとしても、
その他の事情がない限り、特定の女性と手をつないで歩いているという行為のみで慰謝料を請求することは困難であることがわかります。
手をつなぐという行為のみでは、不貞関係を認めることはできず、相手に慰謝料請求することは難しいということがわかりました。
しかし、だからといって肉体関係がなければ、相手に対して慰謝料請求できない、性行為がなければ絶対に慰謝料請求できないということではありません。
手をつなぐという行為と、性行為に至るまでの間には、たとえば抱き合う、キスする、身体を触るなど様々な行為が考えられます。
そして、たとえ性行為・肉体関係を伴わない行為であっても、婚姻生活を侵害する悪質な行為があれば、慰謝料の支払義務が生じる可能性があるとされています。
性的関係・肉体関係がなければ不倫相手に対して何もできない、何も請求できないということでは決してありません。
手をつなぐという行為よりも、もっと悪質性が高く、慰謝料請求の対象となる可能性の高い行為を、以下のページで紹介していますので、ぜひ参照してください。
性行為(不貞行為)がない場合の慰謝料請求
本ページでは、「手をつなぐ」という行為と慰謝料請求の可否について、説明しました。
単に手をつなぐという行為でも、一般的な感覚からすれば浮気と認められても良いような印象がありますが、
上記で説明したとおり、単に「手をつなぐ」という行為のみで、ただちに不貞関係は認められない(慰謝料請求は困難)とされています。
また、不貞行為(性行為)の確証がないケースでは、手をつなぐという行為が、不貞行為の存在を推認するための一つの材料になる可能性があるということもわかりました。
そして、手をつなぐことよりも、もっと過激な迷惑行為が行われている場合には、加害者に対して慰謝料請求できることがあるということを、ぜひ知っておいてください。
故意に夫婦の平穏を侵害する迷惑行為を行い、相手の夫婦関係が破たんしたような場合には、たとえ性行為がなくても、慰謝料請求できる可能性があります。
性行為がなければ、何もできないということではありません。
当事務所では、迷惑行為の中止を求め、ケースによっては慰謝料を相手に請求するための、通知書(内容証明)の作成送付の代行をお引き受けしています。
性行為は認められないが、相手の迷惑行為によって、夫婦の平穏が侵害され困っているという人は、ぜひ当事務所にご相談ください。
不倫の専門家が作成した内容証明の作成・送付24,200円(税込)
不倫相手に対して、不倫関係の解消や慰謝料請求等の法的請求を行うときは、内容証明郵便により通知・請求書面を送付する、書面通知を行うことが一般的です。当事務所では、通知・請求書面の作成と郵送を代行します。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
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