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みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。
当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。
夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!
夫や妻の不倫相手が、昔の交際相手だったというケースがあります。
お客さまからのご相談では、ご年配の夫婦で、不倫相手が数十年前の恋人だったという事例も散見されます。
今回は、元交際相手との不倫の特徴や解決方法について、わかりやすく解説します!
意外かもしれませんが、熟年夫婦でも学生時代の恋人と不倫する事例は少なくありません。
しかも、長期間に渡って不倫関係にあったことが発覚するケースが多いです。
よくあるのは、男性が既婚者で女性が独身という男女間の不倫です。
独身の女性は割と自由な時間があるため、いつでも既婚男性と会うことができます。
男性は既婚者であることが多く、すでに結婚期間が長いため夫婦関係は安定しており、
休日に外出しても妻に咎(とが)められることが少ないという状況から、不倫期間が長期に渡ることが多いのです。
二人が共通の趣味でつながっているような場合は、プラトニックな不倫関係が続くことがあります。
以前の相談で、次のような事例がありました。
写真が趣味の夫が、学生時代の交際相手と何度も写真目的で旅行して困っている
このケースでは、どうやら本当に不貞行為はなかったようなのですが、
仮に写真が目的であったとしても、元恋人同士が二人で宿泊を伴う旅行に行くことは、配偶者としては受け入れられません。
また、現時点ではプラトニックな関係であったとしても、
二人きりで旅行に出かければ、いずれ肉体関係に発展する可能性を否定することはできません。
プラトニック不倫の慰謝料請求
元交際相手との不倫は、肉体的な関係だけではなく、強い精神的なつながりを伴うことがあります。
過去に交際していた経験から、お互いに相手の気持ちや性格をよく理解しています。
そのうえで既婚者というリスクを承知のうえで不倫交際をはじめるわけですから、熱愛に発展してしまうことも少なくありません。
精神的なつながりの深い不倫関係になってしまうと、
不倫が発覚したとき簡単に不倫関係を解消することができず、最終的に夫婦関係が破綻してしまうこともあります。
例えば一方が東京・大阪などの都市圏に暮らしていて、
他方が地方在住の場合など、お互いの住所が離れていれば、当然頻繁に会うことは難しくなります。
地元で行われた飲み会や同窓会が再会のきっかけである場合など、不倫当事者が遠隔地で、離れて暮らしているケースが多いという特徴もあります。
中には年に1、2回会う程度の不倫関係を、数十年も続けていたというケースもありました。
このようなケースでは、不倫当事者が日頃から頻繁に連絡を取り合っているわけではないため、配偶者が不倫により気付きにくいと言えます。
学生時代に交際していた人と再会する機会として、同窓会が一番多いでしょう。
昔の友人と再会して、学生時代の思い出話をすることは楽しいものです。
よくある相談事例は、同窓会で連絡先を交換して、
その後、個人的に近況報告やお互いの悩み事などを相談し合っているうちに二人きりで会うようになったというケースです。
同窓会とは別に、友人たちとの飲み会に偶然昔の交際相手が参加していたという事例もあります。
これまでの相談の特徴としては、元交際相手が離婚していて、現在は独身になっているケースが多いです。
同窓会などで社交辞令的に連絡先を交換していたところ、相手から連絡があります。
悩み事があるので相談に乗ってほしいというようなもので、
はじめは単に話を聞いてほしいというものだったのに、ある時から「会って話ができないか」と密会するようになってしまいます。
元交際相手と二人きりで会うようになってしまえば、その後不倫関係に発展する可能性が高いと言えます。
不倫関係を解消するために夫婦で十分な話し合いをする必要があります。
話し合いの結果、夫婦関係を継続することになった場合は、
夫婦で約束した内容を契約書や誓約書など書面化すると良いでしょう。
そこでは、今回の不倫に関する証拠を残し、
もし再び不貞行為があった場合には、慰謝料の支払いや離婚協議に応じることなどを決めておきます。
夫婦間であっても条件や内容によって法的効果のある契約書を作ることができます。
夫婦間の誓約書
不貞行為を行った相手に対して、慰謝料を請求することができます。
相手への責任追及を躊躇(ちゅうちょ)する人も多くいますが、きちんと責任をとってもらいましょう。
こちらから請求しなければ、相手は何も責任を負わず、何事も無かったかのように普段通りの生活を続けることになるかもしれません。
何もアクションを起こさなければ「相手を許せない」という思いをこの先もずっと引きずったままになってしまうかもしれません。
不倫相手と話し合う方法は、以下の4つの方法のいずれかで対応することになります。
①直接会って話し合う
②電話、LINE、メール等
③書面を郵送する
④弁護士に依頼する
不倫相手との話し合いについては、以下のリンクページでくわしく説明しています。
不倫相手との話し合いで確認すること
不倫相手の住所や氏名が分かっている場合には、通知書を郵送して慰謝料請求することができます。
弁護士が相手方に請求するときも、この通知書を郵送して相手に慰謝料の支払いなどを請求しています。
書面通知のメリットは、
論点を明確にでき、法的な根拠などを相手に分かりやすく伝えることができるという点です。
口頭でこちらの主張を説明し、相手に理解してもらうためには、とても多くのエネルギーが必要です。
相手が口達者な場合には、話し合っている内に論点がかみ合わなくなったり、交渉が思うように進まないということもあるでしょう。
その点、書面で通知することで、論理的に整理された主張をすることができます。
基本的には、相手に異論や反論がある場合は書面での回答を求めることになります。
そのため、口達者な相手も、根拠をきちんと示さなければ説得力のある反論をすることができません。何を言ったのか記録に残すこともできます。
そのため実務上では、この書面による慰謝料請求(通知請求)が一般的です。
直接相手と話し合ったり、メールをやりとりすることに抵抗がある場合には、
内容証明郵便を利用した書面通知の方法をおすすめします。
内容証明郵便による慰謝料請求は、以下のリンクページでくわしく説明しています。
不倫相手へ内容証明郵便を送付する
不倫相手と話し合いの結果、
不倫関係の解消や、再び連絡接触した場合のペナルティ等の約束をしてもらうことができた場合、示談書(和解合意書)を作成します。
この示談書には、不貞行為があったことの確認、慰謝料の支払い条件、不倫関係の解消、今後の連絡や接触をしないこと、
違反があった場合の違約金の支払い、追加的な請求や異議申し立てをしないことなどを盛り込んで作成します。
万一後から約束違反された場合に、示談書を交わしておかないと約束した内容を証明する手段がなくなってしまいます。
約束の条件がはっきりしていなければ、相手に対して違反に伴う違約金を請求することをもできなくなってしまいます。
当事者の権利と義務をはっきりさせた示談書を作成して、
万一、トラブルが起きたときでもスムーズに、こちらに有利に解決できるよう準備することが大切です。
示談書の作成はこちら
不倫が発覚して、どうすれば良いのかわからない、何から手を付ければ良いか分からないという人も多いと思います。
当事務所では2014年から男女問題に特化した行政書士として、契約書等の作成を通じて皆様のお悩みに対応しています。
夫婦間で交わす契約書や、相手と交わす示談書、慰謝料請求のための書類など、毎年何百件もの依頼をお引き受けしています。
私たちは、これまでに積み上げた経験とノウハウを活かして、依頼者に役に立つ情報を提供することができます。
不倫相手に対して権利を主張することを諦める必要はありません。
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男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
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