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配偶者の不倫相手が昔の交際相手だったときの対応

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配偶者の不倫相手が昔の交際相手だったときの対応

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元カレ、元カノとの不倫が発覚したときの対応

行政書士イメージ

不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。
 

夫や妻の不倫相手が、実は昔付き合っていた人だったということがあります。

昔付き合っていた人と再会して、コミュニケーションを取り合っているうちに、恋愛関係になってしまうこともあるようです。

年配の夫婦で、数十年前に付き合っていた人が不倫相手になるケースも決して珍しくありません。

 

元交際相手と不倫に至るきっかけ

同窓会

学生時代に交際していた人と再会する機会として、同窓会が一番多いでしょう。

昔の友人と再会して、学生時代の思い出話をすることは楽しいものです。

昔付き合っていたという事情があれば、お互い元交際相手ということで、他の同級生たちと比べて親しくなります。

よくあるパターンは、同窓会で連絡先を交換して、その後、個人的に近況報告やお互いの悩み事などを相談し合い、二人きりで会うようになってしまうことです。

最初は軽い気持ちで会い始めるのですが、徐々に深い不倫関係に発展してしまうことがあります。

 

地元の飲み会に参加したとき

同窓会とは別に、地元の友人たちとの飲み会でたまたま元交際相手が参加していたことがきっかけで再会するケースもあります。

これまでの相談では、元交際相手が既に離婚して独身であるケースが多いようです。

少人数の飲み会では、お互いに話しやすく、同窓会よりも気軽に連絡先を交換することができ、結果として二人きりで会うことになる場合もあります。
 

元交際相手からの突然の連絡

同窓会などで社交辞令的に連絡先を交換していたところ、相手から連絡があります。

悩み事があるので相談に乗ってほしいというようなもので、はじめはただ話を聞いてほしいというものだったのに、ある時から「会って話ができないか」と密会をするようになります。

二人きりで会うようになってしまえば、不倫関係に発展するまで時間は掛からないでしょう。
 

元交際相手との不倫における特徴とは

40代、50代になってからの不倫

意外かもしれませんが、熟年夫婦でも学生時代の恋人と不倫することがあります。

よくあるのは、男性が既婚者で女性が独身というケースです。

独身の女性は自由な時間があるため、いつでも既婚男性と会うことができます。

男性は既婚者であることが多く、結婚期間が長いため夫婦関係は安定しており、休日に外出しても妻に咎められることはありません。
 

プラトニックな不倫関係もある

二人が共通の趣味でつながっているような場合は、プラトニックな不倫関係が続くことがあります。

以前の相談で、夫が写真を趣味にしていて、学生時代の元カノと写真を撮る旅行に何度も行っているために困っているという相談を受けました。

肉体関係がないとしても、元恋人同士が宿泊を伴う旅行に行くことは、配偶者としては受け入れがたいことが多いでしょう。

また、現時点ではプラトニックな関係であっても、二人きりで旅行に出かければ、いずれ肉体関係に発展する可能性を否定できません。
 

熱愛に発展することもある

元交際相手との不倫は、肉体的な関係だけではなく、強い精神的なつながりができてしまうことがあります。

以前交際していたので、お互いに相手の気持ちや性格をよく知っています。

そのうえで既婚者というリスクを承知のうえで不倫交際をはじめるわけですから、熱愛に発展してしまうことも少なくありません。

精神的なつながりの深い不倫関係になってしまうと、不倫が発覚したとき簡単に別れることができず、最終的には離婚に至ってしまうケースもあります。
 

遠隔地に居住していて、会う頻度が少ない

不倫相手が地方在住で、不倫をしている夫や妻が東京・大阪などの都市圏に住んでいる場合、お互いの住む場所が遠く離れているため、会うことが難しくなります。

地元で行われた飲み会や同窓会が再会のきっかけの場合、不倫当事者が遠隔地に離れて暮らしているということも多いでしょう。

遠くに住んでいる不倫相手とは、逢瀬の機会が少なくなります。

年に1、2回会う程度の不倫関係を、何年も続けているというケースもあります。

このような場合、不倫当事者は頻繁に連絡を取り合わないため、配偶者が不倫関係に気付きにくくなることが多いです。
 

元交際相手との不倫を止める

夫婦での話し合い

不倫関係を解消するために夫婦で話し合いをすることになります。

話し合いの結果、夫婦関係を継続することになった場合は、夫婦間で書面(契約書や誓約書など)を作っておきましょう。

そこでは、今回の不倫があったことを証拠として残し、再び連絡や接触があった場合には、慰謝料の支払いや離婚協議に応じることなどを決めておきます。

夫婦間でも内容によって法的に拘束力のある契約をすることができます。
 

夫婦間の誓約書

不倫相手との話し合い

不倫相手とも話し合いが必要です。

不貞行為によって他人夫婦の平穏を侵害した相手に対して、慰謝料を請求することができます。

相手ともめたくないと、相手への責任追及を躊躇する人も多くいますが、きちんと責任をとってもらいましょう。

請求しなければ相手は何も責任を負わず、これまで通り平穏な生活を続けることになります。

何もしないままだと「不倫相手を許せない」という思いをこの先もずっと引きずったままになってしまうかもしれません。

不倫相手との話し合いは、直接会って話し合う、電話、メール、書面で通知する方法、弁護士に依頼する方法があります。

不倫相手との話し合いについては、別のページで詳しく説明しています。「不倫相手との話し合いで確認すること」を参考にしてください。
 

不倫相手との話し合いで確認すること

書面を郵送してこちらの主張を伝える

不倫相手の住所氏名が分かっている場合には、内容証明郵便で書面を送付することで慰謝料を請求することができます。

弁護士が相手方と交渉するときも、書面通知によって請求する方法が基本です。

書面通知のメリットは、論点を明確にでき、法的な根拠などを分かりやすく伝えることができるという点です。

口頭でこちらの主張を説明し、相手に理解してもらうためには、多くの労力が必要になります。

相手が口達者な場合には、話し合っている内に論点がかみ合わなくなり、交渉が思うように進まないということもあるでしょう。

その点、書面で通知することで、論理的に整理された主張をすることができます。

基本的には、相手に異論や反論がある場合は書面での回答を求めることになります。

そのため、口達者な相手も、根拠をきちんと示さなければ説得力のある反論をすることができなくなります。

実務上は、この書面による通知請求が一般的です

直接相手と話し合ったり、メールをやりとりすることに抵抗がある場合は、内容証明郵便を利用した書面通知がおすすめです。
 

内容証明郵便による通知

話し合いが済んだら示談書を交わす

不倫相手と話し合いの結果、不倫関係を解消し、慰謝料を支払ってもらうなどの約束を取り付けた場合、示談書(和解合意書)を作成して取り交わします。

この示談書には、不貞行為があったことの確認、慰謝料の支払い条件、不倫関係の解消、今後の連絡や接触をしないこと、違反があった場合の違約金の支払い、追加的な請求や異議申し立てをしないことなどを含んで作成します。

示談書を交わしておかないと、後日約束に違反された場合に、約束内容を証明する手段がなくなってしまいます。

条件がはっきりしていなければ、違反時に相手に対して違約金を請求することが困難になってしまいます。

当事者の権利と義務をはっきりさせた示談書を作成して、万一、トラブルが起きたときでもスムーズに解決できるようにしておくことが大切です。
 

お電話、メール交換でご相談いただけます

不倫が発覚して、どうすれば良いのかわからない、何から手を付ければ良いか分からないという人も多いと思います。

当事務所では2014年から男女問題に特化した行政書士として、契約書等の作成を通じて皆様のお悩みに対応しています。

夫婦間で交わす契約書や、相手と交わす示談書、慰謝料請求のための書類など、毎年何百件もの依頼を受けています。

私たちは、これまでの経験とノウハウを活かして、依頼者のお役に立つ情報を提供することができます。

不倫相手に権利を主張することを諦めないでください。

社会的に不倫は非難される行為であり、被害者に多大な精神的苦痛を与えた相手には、責任を取ってもらうべきだと思います。
 

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