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学生時代の元交際相手と不倫

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元交際相手と不倫

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元カレ、元カノとの不倫が発覚したときの対応

行政書士イメージ

はじめまして、不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
今回は、元交際相手との不倫の特徴について説明したいと思います!


夫や妻の不倫相手が、蓋を開けてみると学生時代の元交際相手だったということがあります。

同窓会や地元の飲み会などで元交際相手と再開し、連絡を取り合っている内に恋愛関係となってしまうことも少なくありません。

熟年夫婦の不倫相手が、数十年前の元交際相手であったというケースも珍しくありません。
 

元交際相手と再会するきっかけ

同窓会

学生時代の交際相手と再会するきっかけとして一番多いのは、やはり同窓会です。

昔の同級生と再会して、学生時代の思い出話をすることは楽しいものです。

学生時代の恋人や想いを寄せていた人に会えるのを楽しみに参加するという人もいると思います。

元交際相手と再会し、再び意気投合してしまうことがあります。元交際相手ということで、他の同級生たちと比べてお互いに親近感を覚えます。

よくあるパターンは、同窓会で連絡先の交換をし、その後、個人的に近況報告やお互いの悩み事などを相談しているうちに、二人きりで会うようになってしまうというケースです。

始めは軽い気持ちで会い始めるのですが、徐々に深い不倫関係へ発展してしまうことがあります。
 

地元の飲み会に参加したとき

元交際相手と再会するきっかけとして、同窓会ではなく、地元の友人同士の飲み会に、たまたま元交際相手が参加していたというケースもあります。

これまでのご相談では、相手が離婚して独身になっているというケースが多い印象があります。

また、同窓会と比べて少人数での飲み会では、お互いに会話もし易く、同窓会での再会と比べて連絡先の交換もスムーズに行われ、二人きりで会うようになってしまうことがあります。
 

元交際相手からの突然の連絡

同窓会などで社交辞令的に連絡先を交換していたところ、元交際相手から連絡があります。

たとえば悩み事があるので相談に乗ってほしいというようなもので、はじめは連絡をとっているだけなのですが、どこかのタイミングで二人で会って話ができないかと密会をするようになります。

一旦、二人きりで会うようになってしまえば、不倫関係に発展するまで時間は掛からないでしょう。
 

元交際相手との不倫の特徴

40代、50代になってからの不倫

学生時代の交際相手との不倫は、意外に感じるかもしれませんが、ある程度長い結婚期間を経た、熟年夫婦で起きることもあります。

典型的な例は、男性側が既婚者で、女性が独身というケースです。

女性側が独身のケースでは、自由な時間があるため既婚男性といつでも会うことができます。

男性側は既婚者である程度の結婚期間を経ているため、夫婦関係は安定していて、休日に外出をしても妻から咎められることもないという環境にあります。
 

プラトニックな不倫関係もある

二人が共通の趣味でつながっているような場合は、プラトニックな不倫関係が継続することもあります。

何年か前にあった相談で、夫がカメラを趣味にしていて、学生時代の元交際相手と二人で写真撮影を兼ねた旅行に何度も出掛けているので困っているというご相談を受けたことがあります。

肉体関係がなかったとしても、元恋人同士の二人が宿泊を伴う旅行に行くというようなことは、配偶者としては許容できないことが多いでしょう。

また、現時点ではプラトニックな関係であっても、二人きりで旅行に出掛ければ、いずれ肉体関係に発展する可能性を否定できません。
 

熱愛に発展することもある

元交際相手との不倫は、単なる肉体関係を目的とした不倫ではなく、精神的つながりの強い関係に発展してしまうことも多くあります。

一度別れた男女が、再び恋愛関係になるわけですから、お互いに気心が知れている部分も多くあります。

まして既婚者であるというリスクを承知のうえで不倫交際をはじめるわけですから、熱愛に発展してしまうことも少なくありません。

精神的なつながりの深い不倫関係になってしまうと、不倫が発覚したとき簡単に関係を解消することができず、その後、離婚に至ってしまうこともあります。
 

遠隔地に居住し逢瀬をする頻度が少ない

不倫相手が地方在住で、不倫をしている夫や妻が東京・大阪などの都市圏に居住している場合は、お互いの住む場所が離れているため、頻繁に会うことが難しくなります。

地元で行われた友人との飲み会や、同窓会への参加がきっかけの場合、不倫当事者が遠隔地に離れて暮らしているということも多いでしょう。

距離的な問題から頻繁には会えないため、逢瀬の機会が多くありません。

年に1、2回会う程度という関係を、密かに数年間、十数年間に渡って継続しているという不倫もあります。

このような関係性の場合には、日ごろから頻繁に連絡を取り合っていないため、配偶者が不倫の存在に気付きにくいということがいえます。
 

同級生との不倫を止めさせる

夫婦での話し合あい

不倫関係を解消してもらうために夫婦で話し合いをすることになります。

話し合いの結果、不倫を止めてもらい夫婦関係を継続することになった場合は、夫婦間で契約書や誓約書などの書面を取り交わしておきましょう。

今回どのような不倫があったのかを証拠として残し、再び連絡または接触するようなことがあれば、慰謝料の支払いや離婚協議に応ずることなどを、契約書や誓約書で定めておきます。

慰謝料の支払いなど、夫婦間でも法的拘束力を有する契約をすることができます。

また、夫婦関係を見直すために、一旦別居するというケースも多くあります。そして、もし夫婦関係を再構築することができなかった場合には、離婚を決断することになります。
 

夫婦間の誓約書

不倫相手との話し合い

不倫相手との話し合いもしなければなりません。

不貞行為によって他人夫婦の平穏を侵害した不倫相手に対して、慰謝料を請求することもできます。

慰謝料を請求して相手ともめたくないと、相手への責任追及を躊躇される方も多くいらっしゃいますが、不倫相手にもきちんと責任をとってもらいましょう。

こちらから請求しなければ相手は何も責任を負わずこれまで通りの平穏な生活を続けていくことになります。

何も動かなければ「不倫相手を許せない」という思いをこの先もずっと引きずったままになってしまうかもしれません。

不倫相手との話し合いは、直接会って話し合う、電話、メール、こちらの主張請求を書面で通知する方法、弁護士に代理交渉を依頼する方法が考えられます。

不倫相手との話し合いについては、別ページ「不倫相手との話し合いで確認すること」でくわしく説明しています。
 

内容証明郵便で関係解消を求める方法

不倫相手の住所氏名が分かっている場合には、内容証明郵便で書面を送付することで慰謝料を請求することができます。

弁護士が相手方と交渉するときも、このように書面通知によって請求する方法が基本になります。

書面通知のメリットは、論点を明確にできる、口頭では相手に伝えることが難しい法的根拠などを整理して分かりやすく伝えることができるという点が挙げられます。

口頭でこちらの主張を説明し、相手に理解してもらうためには、多くの労力が必要です。

相手が口達者や逃げ口上が得意な場合には、話し合っている内に論点がかみ合わなくなり、交渉が思うように進まないということもあるでしょう。

その点、書面で通知請求を行えば、論理的に整理された主張をすることができます。

基本的には、相手に異論や反論がある場合は書面での回答を求めることになりますので、口達者な相手も、それなりの根拠をきちんと示さなければ説得力のある反論をすることができなくなります。

実務上は、この書面による通知請求が一般的となります。

直接相手と話し合ったり、メールのやり取りをすることに抵抗がある場合は、内容証明郵便を利用した書面通知の方法がおススメといえます。
 

内容証明郵便による通知

話し合いが済んだら示談書を取り交わす

不倫相手との話し合いの結果、不倫関係の解消や慰謝料の支払いなどを約束してもらうことができたら、相手と示談書(和解合意書)を取り交わします。

示談書の内容は、不貞行為があったことの確認、慰謝料の支払条件、不倫関係の解消、今後は連絡接触しないこと、違反があったときの違約金支払や、追加的な請求や後から異議を述べるなど問題の蒸し返しを防ぐことなどを盛り込んで作成します。

示談書を取り交わしておかないと、後日示談した約束に違反があったときに、約束した違反時の条件を証明する手段がなくなってしまいます。

条件がはっきりしていなければ、違反があったとき相手へ違約金などを請求することが難しくなってしまいます。

当事者の権利義務関係をはっきりさせた示談書を作成して、万が一、後日トラブルが起きたときでもスムーズに解決できるようにしておきます。
 

お電話、メール交換でご相談いただけます

不倫が発覚して、どうすれば良いのかわからない、何から手を付けてどう対応すれば良いか分からないという方も多いと思います。

当事務所では2014年から男女問題専門の行政書士として、契約書の作成を通じて皆さまがお困りの問題への対応を行ってきました。

夫婦間で取り交わす契約書や、相手方と取り交わす示談書(和解合意書)、慰謝料請求のための通知請求書面など、今では1年間に数百件の依頼を頂いています。

これまでに積み上げてきたノウハウと経験を生かして、依頼者の役に立つ情報をお知らせすることができると思います。

いずれにしても、不倫相手への権利請求をあきらめないでほしいと思います。

社会的に悪とされている不倫をして、被害者に多大な精神的苦痛を与えた相手には、きっちりと責任をとってもらうべきだと考えています。

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