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元カレ・元カノと不倫されたときの最速対処マニュアル

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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

配偶者の不倫相手が「昔の恋人」だった――。

同窓会や地元の飲み会がきっかけで、数十年ぶりに再会した元交際相手と長期にわたり関係を続けていた……というご相談は少なくありません。

元カレ・元カノ絡みのケースは感情面・証拠収集面ともに難易度が高くなることがあります。

そこで、本記事では「発覚直後に何をすれば良いか」から具体的な対応策まで、行政書士が解説します。

なぜ「昔の恋人」との不倫は長続きしやすいのか

40〜50代で再燃しやすい “同窓会フラッシュ”

意外に思われるかもしれませんが、熟年夫婦であっても、学生時代の元恋人と不倫関係になるケースは少なくありません。

しかも、その関係が長年にわたって続いていたことが、後になって発覚することも多くあります。

よく見られるのは、男性が既婚者で女性が独身というパターンです。

独身女性は比較的時間に余裕があり、既婚男性と都合を合わせやすいため、頻繁に会うことができます。

一方で男性は結婚生活が長く、夫婦関係も落ち着いているため、休日に外出しても妻に咎められることが少なく、不倫が長期化する傾向があります。

プラトニックでも危険! 趣味旅行に潜むリスク

二人が共通の趣味でつながっているような場合は、プラトニックな不倫関係が続くことがあります。

以前、こんなご相談がありました。

「写真が趣味の夫が、学生時代の元恋人と、何度も写真を撮るために旅行へ行っており困っている」とのこと。

このケースでは、不貞行為そのものはなかったようですが、たとえ目的が写真撮影であったとしても、

元恋人同士が二人きりで宿泊を伴う旅行に出かけるという行動は、配偶者としては到底受け入れがたいものです。

現時点で関係がプラトニックだったとしても、今後、より親密な関係に発展してしまう可能性を完全に否定することはできません。

遠距離ゆえに気付けない…年1回密会の盲点

不倫相手が遠方で暮らしており、日常的に頻繁な連絡を取っていない場合、配偶者が不倫に気付きにくいということがあります。

たとえば、一方が東京や大阪などの都市部に住み、もう一方が地方に住んでいるようなケースでは、物理的な距離があるため、頻繁に会うことは難しくなります。

こうした遠距離の関係では、再会のきっかけが地元での飲み会や同窓会だったという例も多く、不倫当事者の居住地が離れているケースが目立ちます。

中には、年に1~2回しか会わない関係を、何十年も続けていたという驚くような事例もあります。

元交際相手との不倫は、精神的な結びつきが強くなりやすい

元恋人との不倫は、単なる肉体的な関係にとどまらず、深い精神的なつながりを伴うことがあります。

かつての交際経験を通じて、お互いの性格や考え方をよく理解しているため、関係が再燃しやすい傾向があります。

既婚者という立場を理解しながらも、それを承知で関係を再開させるため、やがて熱愛に発展してしまうケースも少なくありません。

こうして精神的なつながりが深まってしまうと、不倫が発覚しても簡単には関係を断ち切れず、最悪の場合、夫婦関係が破綻してしまうこともあります。

さらに、不倫相手に慰謝料を請求しようとすると、配偶者が強く反対したり、不倫相手をかばうような言動を取ることもあり、そのたびに心が深く傷つけられる…そんなケースも珍しくありません。

元交際相手と不倫に至るきっかけ

同窓会での再会から始まる関係に注意

学生時代に交際していた相手と再会するきっかけとして、最も多いのが同窓会です。

昔の友人と再び顔を合わせ、懐かしい学生時代の話に花を咲かせる時間は、誰にとっても楽しいものです。

よくある相談事例としては、同窓会をきっかけに連絡先を交換し、その後、お互いの近況報告や悩み相談を重ねるうちに、次第に二人きりで会うようになったというケースです。

思い出が強く残る相手との再会には、感情が揺れ動く危うさも伴うため、注意が必要です。

偶然の再会が不倫のきっかけに?

同窓会とは別に、友人同士の飲み会に偶然、昔の交際相手が参加していたというケースもあります。

これまでの相談で多く見られるのは、その元交際相手がすでに離婚していて、現在は独身となっているというパターンです。

思いがけない再会でも、過去の感情が再燃し、関係が深まってしまうこともあるため注意が必要です。

最初はただの相談からはじまる

同窓会などで社交辞令のように連絡先を交換していたところ、後日、相手から連絡が入ります。

「悩みがあるから相談に乗ってほしい」といった内容で、はじめはただ話を聞いてほしいというものでした。

しかし、次第に「会って話せないか」といった誘いに変わり、密会を重ねるようになってしまうケースもあります。

元交際相手と二人きりで会うようになると、そのまま不倫関係に発展してしまう可能性は高くなると言えるでしょう。

不倫を止めさせる5ステップと書面化ポイント

夫婦間の誓約書で「再発時ペナルティ」を明示

不倫関係を終わらせるためには、まず夫婦でしっかりと話し合う必要があります。

そのうえで、夫婦関係を継続することになった場合には、話し合いの結果を契約書や誓約書といった書面にまとめておくことをおすすめします。

書面には、不倫の事実に関する証拠や、今後同じような行為があった際の対応(慰謝料の支払いや離婚協議に応じるなど)を盛り込んでおくと安心です。

夫婦間であっても、内容や条件によっては法的に有効な契約書を作ることができます。

また、再構築に向けた取り組みや、証拠の保全を目的として「時系列のメモ」などを添付しておくと、より効果的です。

相手に対する責任追及をためらう必要はありません。

不貞行為をした相手には、きちんと責任を取ってもらいましょう。

何も行動を起こさないままだと、「相手を許せない」という気持ちを心の中で引きずり続けることになってしまう恐れもあります。

こちらから何の対応もしなければ、相手は一切の責任を負わず、何事もなかったかのように普通の生活を続けてしまうかもしれません。

慰謝料を請求する権利があります。

慰謝料請求までしない場合でも、少なくとも配偶者と連絡接触しないことは約束してもらう必要があります。

不倫相手と話し合いをする場合、次の4つの方法のいずれかを選ぶことになります。

① 直接会って話す

② 電話・LINE・メールなどで連絡する

③ 書面(手紙や通知書)を郵送する

④ 弁護士に依頼して交渉してもらう

不倫相手との話し合いの進め方については、以下のリンクページで詳しく解説しています。
 

直接・電話・書面・弁護士…4タイプのメリット・デメリット

こちらの主張を相手に伝えて話し合うための4つの方法、それぞれのメリット・デメリットは次のとおりです。

直接会って話す

・メリット

一番早く解決する可能性あり、言いたいことを直接伝えることができる、謝罪を受けることができる。

・デメリット

反論される、言い負かされる、不誠実な対応で精神的苦痛がより大きくなる。
 

電話・LINEなど

・メリット

会わなくてよいので精神的負担が少ない、誠実な相手であればスマートに解決できる可能性あり。

・デメリット

相手の返信が遅い場合は精神的負担が大きくなる、冷静に反論する機会を与えてしまう、法律的な論点を調べるのに多くの労力を割かなければならなくなる。
 

書面送付(内容証明)

・メリット

論理的な主張・請求をすることができる、相手と直接やり取りしないので精神的負担が少ない、正式な法的請求をすることで相手に心理的プレッシャーを与えることができる。

・デメリット

自作は困難なため行政書士等に依頼する費用が必要(通常2~3万円程度)
 

弁護士へ依頼

・メリット

弁護士に丸投げできるので労力が少ない。

・デメリット

解決までに半年程度の時間がかかる場合がある、弁護士報酬が高額、客観的な証拠が必要。

不倫相手への慰謝料通知—内容証明の使い方

不倫相手の住所や氏名が分かっている場合には、通知書を郵送して慰謝料請求することができます。

弁護士が相手に慰謝料を請求する際にも、この通知書を郵送して請求を行うのが一般的です。

書面で通知するメリットは、論点を明確にできること、そして法的根拠などを相手にわかりやすく伝えられることです。

口頭でこちらの主張を伝えて相手に理解してもらうには、多大なエネルギーを要します

相手が口達者な場合は、話の途中で論点がずれたり、交渉がうまく進まなくなることもあります。

その点、書面での通知であれば、主張を論理的に整理した形で伝えることができます。

また、相手に異論や反論がある場合は、基本的に書面での回答を求めることになります。

そのため、どんなに言い逃れの上手い相手でも、根拠を明確にしなければ説得力のある反論は難しくなり、さらに相手が何を主張したのかも記録に残すことができます。

このような理由から、実務では書面による慰謝料請求(通知請求)が広く用いられています。

相手と直接話すことや、メールでやりとりすることに抵抗がある場合には、内容証明郵便による通知をおすすめします。

内容証明郵便での慰謝料請求については、以下のリンク先で詳しくご案内しています。

話し合いが済んだら書面を交わす

不倫関係の解消や、今後連絡・接触しないこと、また違反時のペナルティについて合意が得られた場合には、示談書(和解合意書)を取り交わすことになります。

この示談書には、不貞行為があったことの確認、慰謝料の支払い条件、不倫関係の解消、今後の連絡・接触を控える旨、

さらに違反があった場合の違約金の支払い、追加の請求や異議申し立てをしないことなどが盛り込まれます。

後日、相手が約束に違反したとしても、示談書を交わしていなければ、何を約束したのかを証明することができません。

また、約束の内容があいまいなままだと、違反があった際に違約金を請求することも難しくなってしまいます。

そうした事態を防ぐためにも、当事者間の権利と義務を明確にした示談書をしっかりと作成しておくことが重要です。

トラブルが発生したときでも、冷静かつ有利に解決できるよう、事前に備えておきましょう。

専門家に任せた方が早いケースとは

行政書士による書類作成サポートと弁護士への依頼の使い分け

通知書(内容証明)を送付する場合や、示談書・誓約書を作成して当事者間で解決を目指す場合には、行政書士による書類作成のサポートを受けることができます。

一方、すべての手続きを専門家に任せたい、あるいは相手と直接やり取りすることが難しいという場合には、弁護士に依頼するのが適切です。

不貞行為に関する示談は、まずは本人同士の話し合いによって解決を図るのが基本です。

まずは自分たちで解決を目指し、自分たちでの話し合いが難航するようであれば、その段階で弁護士に代理交渉を依頼するという流れが、適切な進め方と言えるでしょう。
 

不倫発覚後、どうすればいいか分からないあなたへ

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