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不倫をしたら離婚するという契約

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不倫をしたら離婚するという契約

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「次に浮気したら離婚」という約束について

行政書士イメージ

不倫・夫婦問題を専門とする行政書士事務所の代表を務める大谷と申します。


夫婦の一方の不倫が発覚すれば、夫婦関係は破綻の危機に直面します。

浮気が発覚すれば、これまで二人が積み上げてきた信頼関係は崩れ去ってしまいます。

不倫されないための予防策として、「不倫をしたら離婚する」という約束をしている夫婦もいます。

不貞行為は一切認めない。不倫をしたら断固対応することを明確にしておけば浮気を抑止する効果が期待できます。

不倫は許してもらえない、離婚することになるとお互いが共通の認識を持つことで、軽はずみな浮気を抑止することができます。
 

「必ず離婚する」という契約は無効になってしまう可能性が高い

単に、「必ず離婚する」契約しても、それは無効になる可能性が高いと考えられています。

「必ず離婚する」という約束をしたとしても、相手に離婚を強制し、無理やり離婚させることはできません。

しかし、実際には「次に不倫をしたら離婚する」という夫婦の約束(合意)は、ごく自然な約束であるといえます。

実際に、夫婦間でそのような約束を交わしているケースもきっと少なくないと思います。

そこで、不貞行為を行った場合は離婚するという約束(契約)について、契約書を作成するときには無効にならないように手当する必要があります。

契約実務では、「不倫をしたら離婚協議に応じる」といったように書き方を工夫して、契約書や誓約書に記載します。

誠実に離婚協議に応じなければならないという条件は、公証人の作成する公正証書に盛り込まれることもあります。

必ず離婚するという条件では無効になってしまう可能性が高いため「誠実に離婚協議に応じる」という合意を契約書等で定めることになります。
 

仮に離婚を拒否されても、調停などで離婚が認められる

いざ離婚を申し出るとなかなか離婚に応じてもらえないというケースが考えられます。

不倫をしておきながら「離婚だけは絶対にしたくない」というのは少し身勝手にも思えますが、そのような問題を抱えている人もいらっしゃいます。

夫婦関係を再構築できない場合には、不倫した配偶者へ離婚を求めていくことになります。

このとき、不倫をした夫や妻が離婚に応じず、話し合いで解決できないとき、最終的には家庭裁判所の「離婚調停」の手続きで解決を図ることになります。

そして、不貞行為は、民法で定められている「法定離婚原因」の一つに該当します。

不貞行為が法定離婚原因に該当するため、

不倫の被害者から離婚請求があれば、その離婚請求は基本的に認められることになります。

「次に不倫をしたら離婚する」という約束をする、しないにかかわらず、

不貞行為があればそれは法定離婚原因の一つに該当するため、基本的には不倫した配偶者が嫌がっていたとしても、離婚が認められます。
 

次に浮気をしたら「離婚協議に応じる」ことを契約書で定める

夫婦間で交わす契約書に「不貞行為を行ったときは、離婚協議に誠実に応じる」という条文を定めておきます。

この契約があるからといって、無理やり離婚させることはできない点について、上記で説明したとおりです。

しかし、離婚を強制できないからといって契約書等に記載することが無意味であるということではありません。

契約書の作成は、以下の点からメリットがあると考えられます。
 

離婚時の話し合いで有利な資料として利用できる

不倫をしたら離婚すると言い続けていたにもかかわらず、いざこちらから離婚を申し出たら「離婚はしたくない」と離婚に応じてもらえない。

そのときに、契約書を作成しておけば、以前から「不倫をしたら離婚協議に応じる」と約束をしていた事実を証明することができます。

これは、離婚を求める側にとって有利な証拠・資料となります。

夫婦にとって重要な約束をしていたこと、事前に双方同意済みであったことを契約書で証明することができます。

わざわざ契約書や誓約書を作成し、書面でそのような約束していた事実が、離婚を求める側に有利な材料として働きます。
 

心理的プレッシャーを与えることができる

契約書や誓約書に、不倫をしたら「離婚協議に誠実に応じる」ことを定めておくことで、不倫を抑止する心理的な効果を期待することができます。

一度した契約は一方的な都合で取り消したり、変更することはできません。

契約書にサインすることで「約束を守らなければならない」という意識が働くことになり、心理的なプレッシャーを受けることにもなります。

「次に不倫をしたら離婚問題に発展する可能性が高い」ということを、契約書を作成することで強く意識させることができます。
 

日頃の話し合いが一番大切

契約書ありきではなく、

まず大前提として夫婦の約束が存在し、その約束を書面に落とし込んだものが契約書ということです。

前提となる夫婦の約束が、何よりも重要です。

もし不倫があれば夫婦・家族はどうなってしまうのかを、しっかり話し合っておくことが大切です。

不倫をすれば離婚問題に発展する、絶対に許さないという態度と意思をあらかじめ相手に伝えておくことで、

もし不倫のきっかけになるような出来事があったとしても、最後の一線を超えずに踏みとどまることができるかもしれません。

不倫をしたらどうなるかを、配偶者に具体的にイメージしてもらうようにしなければなりません。

「どうせ離婚などできないだろう」と、(言い方は悪いですが)配偶者から舐められてしまえば、浮気を抑止することができません。
 

経済的自立を意識して離婚の準備をする

妻が主婦である場合、妻の収入が低い場合には、夫の不倫が発覚しても経済的な理由から離婚することは難しいケースがあります

経済的理由の他にも、精神的ショックが大きく、無気力で日々の生活をまともに過ごせなくなってしまう人もいます。

夫から「不倫をしても、どうせ離婚などできないだろう」と舐められてしまわないように、

日ごろから万が一のことがあったときでも生活が立ち行かなくならないように準備しておく必要があります。
 

実家を頼れるようにしておく

万一、離婚に至ったとき、生活する場所(住居)を確保しておくことが重要です。

本当に困ったときに実家を頼れる状況があれば、安心できます。

実家を頼ることができず、経済的にも一人で自立して生活していくことができなければ、離婚は現実的でないため、夫に足元を見られてしまうかもしれません。
 

慰謝料の支払いに関する契約をしておく

事前に、不貞行為によって離婚に至った場合の慰謝料の支払について契約書を交わしておきます。

不相当に過大な条件とすることはできませんが、相当な金額であれば有効に契約することができます。

実際に相手の不貞行為が原因で離婚に至ったときには、あらかじめ定めた損害賠償金(慰謝料)を相手に請求することができます。

注意しなければならない点は、不相当に過大な金額としてしまうと、無効になってしまうため、1億円や数千万円というような金額にすることはできません。

金額は、いわゆる相場といわれる範囲内での合意に留める必要があります。

夫婦間の契約書については、別ページ→「不倫・浮気の誓約書と示談書」でくわしく説明しています。
 

十分な貯蓄をしておく

とても現実的で地道な方法ですが、万一に備えて自分だけの貯金を準備しておくことが大切です。

結婚前・独身時代からの貯金があればそれは生活費として消費せず、自分だけの固有の財産として確保しておくと良いでしょう。

また、結婚後に築いた夫婦の預貯金や、自宅不動産は、基本的に夫婦の共有財産として、どちらの名義になっていても、離婚時に半分の分与を求めることができます。

 

離婚後の収入の目途を立てておく

貯蓄することに並行して、離婚後の定期的な収入も確保しなければなりません。

とても難しいことだと思いますが、自らの力で収入を得られるようにしておかなければなりません。

妻に経済力がなく、不倫をしても「どうせ離婚までは行かないだろう」と安易に考えられてしまうと、夫の行為を抑止できず、夫の行動がエスカレートする原因にもなってしまいます。

いざとなれば一人の力でやっていけることを示せば、夫と対等に話し合うことができます。
 

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