男女問題をメインに法的書面作成と最新の情報を提供するサイト 【男女問題専門】行政書士アークス法務事務所 受付10:00~18:00
-契約書・誓約書の作成を通じて男女問題を解決する-
日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
24時間メール受付中
経験豊富なプロが対応
04-2935-4766
【ご相談実績8,000件以上】不倫・男女問題専門の行政書士
日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所
執筆者
行政書士アークス法務事務所 代表 大谷一也
2014年から10年以上不倫・夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績。
夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!
不倫の予防策として「次に浮気したら離婚する」という約束をする夫婦がいます。
不貞行為は一切認めない。日ごろから「不倫したら断固対応する」ことを明確にすることで、浮気を抑止する効果が期待できます。
不倫したら許してもらえない、離婚問題になると夫婦で共通の認識を持つことで、軽はずみな浮気を抑止することができます。
今回は、離婚に関する約束・契約について、わかりやすく説明します!
単に「次に浮気をしたら離婚する」契約しても、それだけでは無効になる可能性が高いと考えられています。
そのため「必ず離婚する」という約束をしたとしても、相手に離婚を強制し、無理やり離婚することはできません。
しかし、実際には「次に不倫をしたら離婚する」という約束(合意)は、夫婦間で交わすよくある約束であるとも言えます。
実際に、夫婦間でそのような約束を交わしているケースも少なくないでしょう。
そこで、不貞行為を行った場合は離婚するという約束について、契約書を作成するときには無効にならないように手当する必要があります。
実務では「不貞行為を行った場合には離婚協議に応じる」といったように書き方を工夫して、契約書や誓約書に記載します。
離婚協議に応じるという条件は、公証人の作成する公正証書に盛り込まれることもあります。
必ず離婚するという条件では無効になってしまう可能性が高いため「離婚協議に応じる」という内容を契約書等で定めることとなります。
いざ離婚を申し出るとなかなか離婚に応じてもらえないというケースが考えられます。
自ら不倫しておきながら「離婚だけは絶対にしたくない」というのは少し身勝手にも思えますが、
そのような問題を抱えている夫婦もいます。
夫婦関係を再構築できない場合には、不倫した配偶者に対して離婚を求めていくことになります。
このとき、不倫をした夫や妻が離婚に応じず、話し合いで解決できないとき、最終的には家庭裁判所の「離婚調停」の手続きで解決を図ることになってしまいます。
そして、不貞行為は、民法で定められている「法定離婚原因」の一つに該当します。
不貞行為が法定離婚原因の一つとされているため、
もし不倫の被害者から離婚請求があれば、裁判等において離婚が認められる可能性が高いと言えます。
「不倫したら離婚する」と言い続けていたにもかかわらず、いざこちらから離婚を申し出たら「離婚はしたくない」と離婚に応じてもらえない。
そのときに、契約書を作成しておけば、以前から「不倫をしたら離婚協議に応じる」と約束をしていた事実を証明することができます。
これは、離婚を求める側にとって有利な証拠・資料になります。
夫婦にとって重要な約束をしていたこと、事前に双方合意済みであったことを契約書で証明することが可能です。
わざわざ契約書や誓約書を作成し、書面でそのような約束していた事実が、離婚を求める側に有利な材料として働くことが期待できます。
契約書や誓約書に、不倫をしたら「離婚協議に誠実に応じる」ことを定めることで、不倫を抑止する心理的な効果を期待することができます。
一度交わした契約は一方的な都合で取り消したり、変更することはできません。
契約書にサインすることで「約束を守らなければならない」という意識が働くことになり、心理的なプレッシャーを受けることにもなります。
「次に不倫をしたら離婚問題に発展する可能性が高い」ということを、契約書を作成することで強く意識させることができます。
契約書ありきではなく、
まず大前提として夫婦の約束が存在し、その約束を書面に落とし込んだものが契約書ということになります。
前提となる夫婦の約束が、何よりも重要です。
もし不倫があれば夫婦・家族はどうなってしまうのか日頃から話し合っておくことが大切です。
不倫をすれば離婚問題に発展する、絶対に許さないという態度と意思をあらかじめ相手に伝えておくことで、
もし不倫のきっかけになるような出来事があったとしても、最後の一線を超えずに踏みとどまることができるかもしれません。
不倫したらどうなるかを、配偶者に具体的にイメージしてもらうようにしなければなりません。
「どうせ離婚などできないだろう」と、配偶者から甘く見られてしまえば、浮気を抑止することができません。
妻が主婦である場合や収入が低い場合には、夫の不倫が発覚しても現実的には経済的な理由から離婚できないという状況が考えられます。
経済的理由の他にも、精神的ショックが大きく日々の生活もままならないという人もいるでしょう。
夫から「不倫しても、どうせ離婚なんてできないだろう」と甘く見られないように、日ごろから万が一のことがあったときに自力で生活できるよう準備する必要があります。
万一、離婚に至ったとき、生活する場所(住居)を確保しておくことが重要です。
本当に困ったときに実家を頼れる状況があれば、安心できます。
実家を頼ることができず、経済的にも一人で自立して生活することができなければ、離婚は現実的でないため、夫に足元を見られてしまうかもしれません。
事前に、不貞行為によって離婚に至った場合の慰謝料の支払について契約書を交わしておきます。
不相当に過大な条件とすることはできませんが、相当な金額であれば有効に契約することが可能です。
実際に相手の不貞行為が原因で離婚に至ったときには、あらかじめ定めた慰謝料を相手に請求することができます。
注意しなければならない点は、不相当に過大な金額の契約は無効になる可能性が高いため、金額は、いわゆる相場といわれる範囲内とした方が良いでしょう。
夫婦間の契約書については、以下のリンクページでくわしく説明しています。
不倫・浮気の誓約書と示談書
万一に備えて自分だけの貯金を準備しておくことが大切です。
もし結婚前・独身時代からの貯金があれば、それは生活費として消費せず自分だけの固有の財産として確保しておくと良いでしょう。
また、結婚後に築いた夫婦の預貯金や、自宅不動産は、基本的に夫婦の共有財産として、どちらの名義になっていても、離婚時に半分の財産分与を求めることができます。
貯蓄することに並行して、離婚後の定期的な収入も確保しなければなりません。
とても難しいことだと思いますが、自らの力で収入を得られるようにしておかなければなりません。
妻に経済力がなく、不倫をしても「どうせ離婚までは行かないだろう」と安易に考えられてしまうと、
夫の行為を抑止できず、夫の行動がエスカレートする原因にもなってしまいます。
いざとなれば一人の力でやっていけることを示せば、夫と対等に話し合うことができます。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する書面作成で多くの実績があります。お客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
まずはご相談から、お気軽にお問合せください
お問合せはお気軽に
11:00~17:00(土日も対応可能)
04-2935-4766
info@kekkon-keiyaku.com
メールでのお問合せは24時間受け付けております。メールにてお気軽に問合せていただいて構いません.
遠慮なくご連絡ください。