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はじめまして、不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
デリヘルなど夫の風俗通いや、風俗嬢と不倫について考えてみたいと思います!
夫が、隠れてデリヘルを利用していた。
夫の不貞相手が風俗嬢だったというケースは少なくありません。
もし、プライベートでも不貞行為をしていた場合には、通常どおり慰謝料を請求することができます。
風俗店の店内での不貞行為について、風俗嬢へ慰謝料請求することについては判断が分かれています。
民法では、故意又は過失により他人に損害を与えた場合にはその損害を賠償しなければならないと規定されています。
これによって不貞行為を行った男女に対して、慰謝料を請求することができます。
また不貞行為とは、性行為、性交類似行為を行うこととされています。
夫や妻が性行為や性交類似行為を行えば、これによって精神的苦痛を被った配偶者は、慰謝料を請求することができます。
ちなみに性交類似行為とは、オーラルセックス(口淫)などセックスと変わらない肉体的・性的行為のことを意味しています。
「風俗なんて遊びの一環だ」「不倫とはちがう」と言われてしまい困っている方もいるかもしれません。
しかし、たとえ性風俗店のサービスを利用してこれらの性的行為を行ったとしても、慰謝料支払いが生じる不貞行為に該当する可能性があります。
夫が風俗を利用して性行為を行っていることを知れば、夫婦の平穏は侵害され多大な精神的苦痛を受けることになります。
この精神的苦痛について金銭で償ってもらう。それが慰謝料です。
さらに、性行為や性交類似行為は、法定離婚原因の一つとされていますので夫の風俗通いが原因で、夫婦関係が破たんした場合、妻は夫に離婚請求を行うことができる可能性が高いといえます。
もし夫が「たかが風俗で何を言っている」と、離婚を拒んだ場合でも、妻は調停や裁判等で不貞行為による離婚の請求を行えば、離婚が認められる可能性があります。
ちなみに、慰謝料請求が可能な不貞行為とは、基本的には性行為や性交類似行為であるとされていますが、
性行為や性交類似行為がなければ絶対に慰謝料請求できないということではありません。
性行為がなくても、夫の浮気相手から、こちらの夫婦関係を破たんに至らせるような迷惑行為が行われていれば、相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。
「性行為はしていません(だから私は悪くありません)」などと、性行為を行わなければ既婚者に何をしても良いという訳ではありませんので、この機会に知っておいてください。
上記のようなプラトニック不倫があったときの慰謝料請求の可否については、別ページ→「プラトニック不倫の慰謝料請求」で説明しています。
ここまで説明したとおり、風俗サービスを利用した性行為でも不貞行為に該当する可能性があります。
そして不貞行為によって精神的苦痛を受けた妻は、夫に対して慰謝料請求を検討できます。
不貞行為の慰謝料は、数十万円から夫婦が離婚に至るような場合には300万円程度が相場とされています。
慰謝料の金額は、もちろん1回きりの不貞行為よりも、継続的に不貞行為が行われた方がより高額となります。
1,2回程度の風俗利用を原因として、夫婦間で慰謝料を請求をしても、夫は素直に支払いに応じないことが多いかもしれません。
ただ、かねてから夫婦の間で「風俗利用は止めてほしい」と話し合っていた場合や、
何度も性風俗利用を止めてほしいと訴えているにもかかわらず、夫が風俗通いを止めないというような場合には、より慰謝料支払いが認められる可能性が高いといえます。
また、最近ではデリバリーヘルス(デリヘル)を利用して、店外のホテルや自宅などで、ヘルスに登録している女性と性行為を行うというケースが増えています。
このように、夫がデリヘルを利用して店舗外で性行為を繰り返しているようなケースでは、妻が、夫に対して慰謝料の請求に踏み切ることが多い印象があります。
夫に対して慰謝料請求する場合、
妻が、夫婦共通の貯金から慰謝料を受け取っても、結局は同じ「家計」に負担がかかることになりますので、夫の固有財産から慰謝料を支払ってもらうことになります。
慰謝料として妻が受け取ったお金は、妻の特有財産(固有財産)となります。
将来、万が一離婚に至るようなことがあった場合であっても、受取済みの慰謝料は確保して、その他の残りの財産について財産分与が行われることになります。
風俗嬢と、店外で私的に性行為をしているような場合は、
風俗店でのサービスを超えていますので、男女関係(恋愛関係)に基づいた不貞行為が行われていることになります。
店外で私的に性行為を行っている場合には、もはや通常の不倫関係と変わるところはありません。
恋愛関係による私的な性行為は、店内でのサービスとしての性行為よりも、より妻に対し大きな精神的苦痛を与えます。
風俗嬢との不倫関係がより長期で、頻繁に性行為が行われていた場合、期間と頻度に比例して相手に請求できる慰謝料の金額も大きくなります。
私的な関係になってしまっている場合には、夫から「今後性風俗を利用しない」という約束に加えて、風俗嬢との不倫関係を完全に解消するという約束もしてもらう必要があります。
夫から不倫関係解消の約束を取り付けた場合は、口約束で済ませずに誓約書や合意書などを作成して、書面に残しておくことをお勧めします。
不倫・浮気の誓約書と示談書
次は、夫ではなく、風俗嬢に対する慰謝料についてお話しします。
風俗嬢は性的サービスを提供する仕事をしていますので、店内での性的サービスは、風俗嬢の仕事そのものとなります。
このような業務・営業的な性行為について、風俗嬢へ慰謝料請求できるのか否かについては、裁判の判例でも結論が分かれています。
風俗嬢が行う店内の性的サービスであっても、客が既婚者であると知ったうえで性行為を行えば、慰謝料請求が認められるという考え方と、
風俗嬢のサービスは、業務・営業的な行為であるため夫婦関係を破たんに至らせる不貞行為には該当しない、という二つの考え方に分かれています。
絶対に慰謝料請求できないと言い切ることはできませんが、上記のとおり裁判でも結論が分かれているため、風俗サービスを行った風俗嬢への慰謝料請求はもめることが予想されます。
また、不貞行為の慰謝料請求を行うためには、「既婚者と知って不貞行為を行っている」ことが必要になります。
もし「客が既婚者だと知らなかった」と風俗嬢から反論されてしまえば、こちらから「いや既婚者だと知っているはずだ」と再反論することが難しくなってしまいます。
さらに、通常の不倫関係であれば、不倫相手女性がどこの誰で、どこに住んでいるなどの情報を、夫から聞き出すこともできますが、
慰謝料請求の相手が風俗嬢だとすると、ふつうは「相手の勤めるお店と源氏名しか分からない」という状況が多いため、
実際に慰謝料請求を行うときには、相手に関する調査が必要になると思います。
調査会社・興信所へ依頼すればもちろん費用がかかります。
このように風俗嬢に対する慰謝料請求は、通常の不倫相手と比べて困難になることが多いと思います。
風俗店の店外で、夫と私的に不貞行為を行っている場合は、たとえ相手の仕事が風俗嬢であったとしても、通常の不倫関係と同じように慰謝料請求が可能です。
店内での性的サービスについては、営業・業務上の行為でもあるため慰謝料請求の可否について考え方が分かれてしまいますが、
店外での私的な不貞行為については、通常の不倫と変わらずに慰謝料請求できるといえます。
慰謝料の相場は、通常の不倫と変わらないため、数十万円からこちらが離婚に至るようなケースでは300万円程度になります。
ただ風俗嬢との不倫特有の問題として、相手が源氏名を利用しているため、相手の素性が分かりにくいという特色があります。
これまでのご相談事例から、相手女性と連絡を取ろうにも、相手の素性がわからず話し合いに応じてもらえないというケースが多い印象があります。
本来、店外での私的な性行為については、風俗嬢に対して通常の不倫と変わらずに慰謝料を請求することができるのですが、相手との話し合いを含めて、慰謝料を請求することに手間取ることが多いかもしれません。
これまでと同じことが起こらないように、夫の風俗通いを止めてもらう必要があります。
まずは夫が納得するまで、夫婦で十分に話し合うことが一番大切です。
しかし「二度と風俗を利用しない」という口約束のみでは、夫を信用することはできないでしょう。
風俗サービスの利用には一般的に高額のサービス料を支払う必要がありますので、夫の風俗利用を抑止するために、夫のお金を管理することをお勧めします。
給与明細やクレジットカード利用明細を毎月必ず開示してもらい、何にお金を使っているのかチェックします。
自営業や個人事業主の場合には、給与明細を確認できないことも多いと思いますので、
その場合には、これまでブラックボックス化していた夫の金銭管理を、妻が行うよう申し出るか、もしくはお小遣い制にすることに同意してもらうと良いでしょう。
夫の性風俗利用を抑止する方法として、夫婦間で誓約書や合意書を取り交わすという方法があります。
風俗での性行為は、不貞行為に該当すること、再び風俗を利用して不貞行為を行ったときは、一定額の慰謝料を支払うことなどを書面で約束してもらいます。
慰謝料支払いの約束は、損害賠償の予定といって有効な契約行為となりますので、
万が一、再び不貞行為があったときには、誓約書や合意書で定めた慰謝料を請求することができます。
この時、あらかじめ書面で約束してもらっているので実際に妻がどれくらいの損害を被ったのかを証明する必要がありません。
この他にも、次に不貞行為を行ったときには、法定離婚原因もしくは夫婦関係を継続し難い重大な事由に該当することを、夫に書面上で確認してもらったうえで、妻の申し出に基づく離婚協議に応じることなども約束してもらいます。
これらを誓約書や合意書といった法的効果を有する契約書にすることで、夫の風俗利用を抑止する効果が期待できます。
当事務所は、このような契約書面の作成について、多くの経験とノウハウを有しておりますので、お気軽にご相談ください。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する書面作成で多くの実績があります。お客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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