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夫の風俗通いで慰謝料は取れる?風俗嬢への請求可否

日本行政書士連合会 登録番号14130747
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記事の執筆者(行政書士 大谷一也)
行政書士イメージ

夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。

夫が、隠れて風俗店を利用していた。不貞相手が風俗嬢だったというケースがあります。

このとき「不貞行為に該当するのか?」「慰謝料を請求できるのか?」と悩む方も多いと思います。

本記事では行政書士の視点から、風俗利用が慰謝料請求の対象となる条件と、風俗嬢に対する請求可否をわかりやすく整理します。

そもそも「風俗利用」は不貞行為になるのか

夫婦関係を破綻させた場合

性風俗店のサービスであっても、夫婦関係を破綻させるほど精神的苦痛を与えれば不貞行為と評価されうると考えられています。

性風俗であれば、不貞行為に該当しないと一概には言うことはできません。

風俗通いによって、別居や離婚に至るなど夫婦関係を破綻させれば、慰謝料請求できる可能性があるとされています。

しかし、反対に言えば、夫婦関係を破綻させるほどのことでなければ、慰謝料請求することは難しいともいえます。

例えば、『1,2回密かに性風俗を利用した』といったケースでは、慰謝料請求が認められないこともあります。
 

店舗型・デリヘル型で違いはある?

・店舗型:

店内サービス、営利行為を利用しただけでも、継続的な利用で夫婦関係を破綻させたのであれば、配偶者に対して慰謝料請求できる可能性あり。

・デリヘル、ホテル呼び出し型:

ホテルなどの密室での行為が多いため、配偶者(主に妻)の精神的苦痛がより大きくなる。

当初は風俗サービス利用として知り合った風俗嬢と個人的な関係を築き、私的に会って継続的に不貞行為を行うケースも少なくない。

夫に慰謝料を請求できる条件とは

夫婦関係が破綻した場合には慰謝料請求できる


夫や妻が他人と不貞行為を行えば、慰謝料を請求することができます。

夫から「風俗なんて遊びの一環だ」「不倫とはちがう」と言われて困っている人もいるかもしれません。

しかし、たとえ性風俗店のサービスを利用した不貞行為であっても、それにより夫婦関係が破たんした場合には、配偶者に対して慰謝料を請求できると考えられています。

夫が風俗を利用して不貞行為を行っていることを知れば、夫婦の平穏が侵害され、妻は多大な精神的苦痛を受けます。

さらに、不貞行為は、法定離婚原因の一つとされています。

そのため夫の風俗通いが原因で、夫婦関係が破綻した場合には、慰謝料の支払と併せて離婚の請求をすることもできます。

もし夫が「たかが風俗で何を言っている」と、離婚を拒んだ場合でも、妻は離婚の請求をすることができます。

実際の事例では、、
日ごろから性風俗の利用を認め合っていない夫婦の場合、夫が隠れて性風俗を利用していたことが発覚すれば、妻において重大な精神的苦痛を被ることになります。そのため、夫婦間での話し合いによって、夫から妻に対して、慰謝料を支払うこと、改めて性風俗を利用しないことを約束して解決を図るケースがあります。

不貞行為がなくても慰謝料請求できることがある

不貞行為とは、基本的には他人と性的関係を結ぶこととされていますが、不貞行為がなくても慰謝料請求できることがあります。

たとえ不貞行為がなくても、こちらの夫婦の平穏を侵害する迷惑行為があれば、配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求できる可能性があります。

「不貞行為はしていません(だから私は悪くありません)」などと、不貞行為さえなければ既婚者と何をしても良いということではありません。

上記のようなプラトニックな浮気があったときの慰謝料請求については、別ページ→「プラトニック不倫の慰謝料請求」で説明しています。

 

実際に、風俗通いで夫に慰謝料請求するケース

風俗通いで離婚に至った場合や、離婚に至らない場合でも日頃から性風俗の利用は浮気であると話し合っている夫婦では、慰謝料の支払いに発展することがあります。


不貞行為によって夫婦関係が破綻した場合には、夫に対して慰謝料請求を検討できます。

不貞行為の慰謝料は、数十万円から夫婦が離婚に至るような場合には150万円から300万円程度が相場とされています。

慰謝料の金額は、もちろん1回きりよりも、継続的に不貞行為が行われた方がより高額となります。

1,2回程度の風俗利用を原因として、夫婦間で慰謝料を請求をしても、夫は支払いに応じないかもしれません。

しかし、以前から夫婦の間で「風俗利用は止めてほしい」と話し合っていた場合や、

くり返し性風俗の利用を止めてほしいと伝えていたにもかかわらず、夫が風俗通いを止めないことで夫婦関係が破たんしたというような事情がある場合には、

万一、慰謝料の支払で争いになった場合でも慰謝料支払いが認められる可能性があります。

実際の事例では、、
夫婦関係の「破たん」が認められない場合でも、妻の精神的苦痛を理由に、性風俗を利用した夫から妻に対して、慰謝料が支払われることがあります。

配偶者が支払う慰謝料相場の目安

離婚しない場合(夫婦の話し合いにより任意的に慰謝料を支払う場合)

数十万円から150万円程度が多い。

・夫婦関係が破たんして離婚に至る場合:

150万円から300万円が目安の金額。

夫がデリバリーヘルス(デリヘル)を利用していた場合の妻の感情

近年では、デリバリーヘルスなどの出張型の風俗サービスを利用して、ホテルや単身赴任先の自宅などで、不貞行為を行っているケースが増えています。

夫が出張型の風俗サービスを利用して店舗外で不貞行為を繰り返しているようなケースでは、

店舗型での行為の場合と比べて妻の精神的苦痛が大きくなり、より夫に対する慰謝料請求を希望する方が増えます

ただし、店舗内、出張型どちらでサービスを受けていても、風俗通いの慰謝料請求については基本的に違いがありません。

実際の事例では、、
はじめはデリバリーヘルスなどの風俗店のサービスを通じた不貞行為であったにもかかわらず、その後相手女性と個人的に連絡を取り合って、個人的に会っていたというケースも少なくありません。

その場合には、本当に個人としての関係性なのか、それとも風俗店の営業行為の一環で、単に風俗嬢がサービスとして連絡をしていただけなのかを見極める必要があります。

風俗嬢と私的(プライベート)に会っている場合

風俗嬢と、私的に会って不貞行為をしている場合、これは単に男女関係に基づいた不貞行為が行われていることと同じです。

店外で私的に不貞行為をしている場合には、通常の不倫関係と変わるところはありません。

恋愛関係による私的な性的関係は、当然ですが風俗サービス利用よりも、妻に対し大きな精神的苦痛を与えます。

女性との関係が長く頻繁に不貞行為が行われていた場合、期間や頻度に比例して請求できる慰謝料の額も大きくなります。

私的な関係の場合には、

夫から「性風俗を利用しない」という約束に加えて、女性にも不貞関係を解消する約束をしてもらう必要があります。

夫や相手女性と話し合いをするときには、口約束で済ませずに誓約書や合意書などを作成して、書面に残すことをお勧めします。

風俗嬢への慰謝料請求はできる?

営業としてのサービスの提供

風俗嬢への慰謝料請求は、基本的には難しいといえます。

風俗嬢は性的サービスを提供する仕事をしているため、風俗での性的サービスは、風俗嬢の仕事そのものです。

このような業務・営業的な行為について、風俗嬢へ慰謝料請求できるか、否かについては、裁判の判例でも結論がふたつに分かれています。

考え方1

風俗嬢のサービスは、業務・営業的な行為であるため不貞行為には該当しない。

考え方2

風俗嬢が行う店内の性的サービスであっても、客が既婚者であると知ったうえで性的なサービスを提供すれば、慰謝料請求が認められ得る。

絶対に慰謝料請求できないとまで言い切ることはできませんが、風俗嬢への慰謝料請求は基本的に難しいという考え方が一般的です。

また、不貞行為の慰謝料請求をするためには、最低限の条件として、「既婚者と知って不貞行為を行っている」ことが必要になります。

もし「客が既婚者だと知らなかった」と風俗嬢から反論されてしまえば、こちらから「いや既婚者だと知っているはずだ」と再反論することは難しいでしょう。

さらに、通常の不倫関係であれば、不倫相手女性がどこの誰で、どこに住んでいるなどの情報を、夫から聞き出すこともできますが、

慰謝料請求の相手が風俗嬢だとすると、「相手の勤めるお店と源氏名しか分からない」という状況が多いはずです。

実際の事例では、、
風俗嬢が性風俗店のサービスとして、配偶者と不貞行為を行っていた場合、この女性に対して慰謝料を請求する書面を作成したというケースはこれまでにはありません。しかし、次で説明する風俗嬢とプライベートな不倫関係にあったという場合は除きます。

プライベートで不貞行為をしている場合は、通常の不倫と変わらない

風俗店の店外で、私的に不貞行為をしている場合は、たとえ相手の仕事が風俗嬢であったとしても、通常の不倫関係と同じように慰謝料請求が可能です。

店内での性的サービスについては、営業・業務上の行為といえるため慰謝料請求の可否について考え方が分かれます。

その一方で、店外でのプライベートな関係であれば、通常の不倫と変わりません。

慰謝料の相場は、通常の不倫と変わらないため、数十万円からこちらが離婚に至るようなケースでは150万円から300万円程度になる可能性があります。

ただ風俗嬢との不倫特有の問題として、相手が源氏名を使用するなど、相手の素性が分かりにくいという特色があります。

これまでのご相談事例から、相手女性と連絡を取ろうにも、相手の素性がわからず話し合いに応じてもらえないというケースが多い印象があります。

本来、私的な不貞行為については、風俗嬢に対して通常の不倫と変わらずに慰謝料請求することができるのですが、

相手との話し合いに苦戦している方が多い印象があります。

実際の事例では、、
話し合いをしたくても話し合うことができない。内容証明郵便を送付して慰謝料請求したくても相手の氏名も分からない。職場(風俗店)に連絡しても取り合ってもらえないという事例が多く、慰謝料請求に難航するケースが多い印象があります。

風俗嬢が支払う慰謝料相場の目安

営業行為の場合:なし

私的な不貞関係(離婚しない場合):数十万円から150万円

私的な不貞関係(離婚する場合):150万円から300万円

夫の風俗通いを止める方法

夫の収入と支出を管理する


これまでと同じことが起こらないように、夫には風俗通いを止めてもらう必要があります。

まずは夫が納得するまで、夫婦で十分に話し合うことが大切です。

しかし「二度と風俗を利用しない」という口約束のみでは、夫を信用することはできないでしょう。

風俗サービスの利用には一般的に高額のサービス料を支払う必要がありますので、夫の風俗利用を抑止するために、お金を管理を押さえることをお勧めします。

給与明細やクレジットカード利用明細を毎月必ず開示してもらい、何にお金を使っているのかチェックします。

自営業や個人事業主の場合には、お金はすべて夫に任せていて「何も分からない」というケースが多いと思います。

その場合には、これまでブラックボックス化していた夫の金銭管理を、妻が行うよう申し出るか、もしくはお小遣い制にすることに同意してもらうと良いでしょう。

実際の事例では、、
浮気・不倫問題を抱える夫婦の特徴として、お金の管理を夫婦で別々にしている、配偶者の貯金や収入を詳しく知らないというケースが多いです。そのため、もしそこを変えることができれば、浮気や不倫の抑止に効果を発揮することが期待できます。

誓約書・合意書で再発防止

夫の性風俗利用を抑止する方法として、夫婦間で誓約書や合意書を交わすという方法があります。

風俗利用は、不貞行為に該当すること、再び風俗を利用して不貞行為を行ったときは、一定額の慰謝料を支払うことなどを書面で約束してもらいます。

万一、再び不貞行為があったときには、誓約書や合意書であらかじめ定めた慰謝料を請求することができます。

この他にも、次に不貞行為を行ったときには、それが法定離婚原因、または夫婦関係を継続し難い重大な事由に該当することを、

書面上で確認してもらい、妻の申し出に基づく離婚協議に応じることなども約束してもらいます。

これらを誓約書や合意書といった法的効果を有する契約書にすることで、夫の風俗利用を抑止する効果が期待できると同時に、

万一離婚に至った場合でも離婚協議をスムーズにする、または、こちら有利な証拠とすることができます。

誓約書などの書面作成については、以下のページで詳しく説明しています。

FAQ:夫の風俗通いと慰謝料についてよくある質問

性風俗なら浮気じゃないと言われた…?

夫婦の信頼関係と、法律(判例)の両方から考える必要あり

はたして「妻も同じように性風俗を利用しても良いのか?」ということだと思います。きっと、それは嫌だという話になるのではないでしょうか?

もしそうであれば、性風俗の利用も夫婦の平穏を侵害する行為、立派な「浮気」であると言えるはずです。二度と行わないことや、もし次に隠れて性風俗を利用していたら、慰謝料を支払うことを約束してもらうと良いでしょう。

個人的に会ってお金を渡して不貞行為を行っていた相手女性に慰謝料請求できますか?

基本的には慰謝料請求可能です

性風俗を通じて知り合った女性と、個人的な関係になり、不貞行為を行っていたが、会うたびにお金を渡していたというケースでも、相手女性に対して慰謝料請求できる可能性が高いです。

内容証明郵便の送付先に相手の勤務する風俗店を指定できますか?

相手の住所が不明な場合には、勤務先に送付することもできます。

相手の勤務先に内容証明郵便を送付することもできます。ただし、営業行為として性的サービスを提供していた場合には、営業行為を行っていた風俗嬢に対して、慰謝料請求することは難しい可能性が高いです。

個人的な不倫関係にあったようですが、相手の源氏名しかわかりません。慰謝料請求できますか?

本人同士での解決を目指す場合には、源氏名(通称名)しかわからなくても慰謝料請求できます。

ただし、できるのはあくまでもこちらからの「請求」ですので、相手方が話し合いに応じてくれなければ、本人同士で解決することは難しくなります。

源氏名や通称名で相手に慰謝料の支払いを求め、相手がそれに応じて相手と示談・和解することができる場合には、源氏名や通称名のまま示談書を作ることもできます。

しかし、本人確認が大切といえますので、可能な限り相手の本名を確認のうえで、本名で示談書の取り交しをする方が望ましいといえます。

無料相談

不倫や浮気に関する書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。

よくあるご相談

  • 夫が不特定多数の女性と浮気していた
  • 不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 職場不倫が発覚したので連絡接触しないようにしたい
  • 夫婦関係の再構築を目的として誓約書を交わしたい
  • 相手と示談書を取り交わしたい
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