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日本行政書士連合会 登録番号14130747 行政書士アークス法務事務所
夫婦・男女問題に関する各種書類作成の専門家です。2014年の開業からこれまでの間に、延べ8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、夫婦・男女問題に関する法務サービスのスペシャリスト。
「妻の不倫」という一大事でも、できるだけ冷静な対応を心がけてください。
こちらが被害者であるにもかかわらず、感情的な言動で不利にならないようにしなければなりません。妻や不倫相手と話し合うその時に備え、しっかりと理論武装する必要があります。
本ページで何をすれば良いか説明しますので、ぜひ自身のノウハウ・使える知識としてください。
妻に不倫の「疑い」があるとき、やってはいけないことがあります。
妻に「不倫の疑い」があるとき、平静・冷静でいることはとても難しく、多くの人が次のような行動をとってしまいます。
次の対応は不利になる可能性がある
上記の対応では、問題を根本的に解決することができません。
とても苦しく、難しいことではありますが、自身の感情をコントロールして、自制することが必要になります。
望ましい対応のイメージは、上記とは逆の行動となります。
望ましい対応のイメージ
不倫疑惑の段階で(耐え切れず)妻を問い詰めてしまうことも理解できます。
しかし、確証を得る前に妻を問い詰めても、うやむやにされ、誤魔化されてしまう。
例えば、不貞行為をしているにもかかわらず、身体の関係は一切ないといったような話になることがほとんどです。
たとえ妻から真実の告白があったとしても、それは真実の一部である可能性があります。
こちらが単に疑っていることを妻に示しても、妻は警戒するだけで根本的解決には至りません。
むしろより慎重に隠されてしまい、無警戒であれば掴めたであろう確証を発見できないまま、不倫の発見・証拠の収集が遅れる原因となることがあります。
実際の事例では、、
明らかに黒なのに、決定的な材料がないことによって言い逃れされてしまうケースが多く、妻が正直に自白するというケースは稀です。
好意を伝え合う、密会するなど不適切な関係にあることまでは認めたとしても、不貞行為の存在まで素直に認めるというケースは少ないのが実際です。
これには、もし不貞行為を認めれば、自らの法的責任ももちろんのこと、「相手男性に対してこちらから法的請求がいく可能性がある」ことを気にしている方が多いようです。
自白にもって行く突破口があるとすれば、「正直に話せば相手男性に対しても法的請求をしない」という条件と引き換えに真実を語ってもらうことかもしれません。
しかし、実際に相手男性を許せるものではないと思いますので、一旦真実を引き出した上で、その後やっぱり相手男性への請求を捨てきれないというお客様が多いというのが実態です。
証拠を集めるために行動している間も、妻の不倫が継続する。これは精神的な負担がとても大きい。
今後の交渉を有利にするめるため証拠が必要であるということは間違いありません。
しかし、その間も不倫が継続してしまうという状況は、苦しいジレンマとなります。
また、もし相手との関係が浅い比較的早い段階で不倫に気付いた場合には、証拠を収集している間に、妻が本格的に不倫関係に嵌ってしまうという恐れもあります。
初期の段階で不倫を指摘すれば、深みに嵌らず反省して直ちに不倫を中止するかもしれません。
法的な観点からは、指摘せずに証拠を集めた方が良いといえますが、しかし、それが必ず正解であるとは誰も言い切れません。
最終的には、妻の性格や、現時点でどんな確証を得ているのかなど、総合的に考慮して、妻へ不倫を指摘するタイミングを見計らっていくことになります。
実際の事例では、、
根気強く証拠を集めることができれば、相手男性への法的請求まで成功するケースが多いですが、証拠を集めている間の精神的負担はとても大きくなります。
中には精神的に病んでしまう方も少なくありません。他方、すぐに問い詰めれば精神的負担は少ないですが、問題をあやふやにされてしまい今後の責任追及が難しくなるケースが多いです。
妻と話をすることになったときは、妻を一方的に責めて、罵倒しても解決には向かいません。
むしろ妻の心がより離れていってしまうことの方が多いでしょう。
妻と話をするときには、対話をするように心がける必要があります。
まずは妻の言い分を聞いてみてください。
もしそれが自分勝手で到底受け入れられないような内容であったとしても、まずは妻の口を開かせて、本心を引き出すことが大切です。
もしかすると、夫側に自分では気づいていない致命的な落ち度があるのかもしれません。
まずは妻の本音・本心を引き出すように対話をしてください。
不倫した妻を責めることはいつでもできます。
しかし、はじめの話し合いで感情に任せて一方的に怒鳴り散らし妻が心を閉じてしまうと、妻から本音・本心を引き出すことが難しくなってしまいます。
決定的な確証を得ていなければ、妻と話し合ってもはぐらかされてしまう可能性があります。
平常時でも「口論では妻に勝てない」という男性も多いと思います。
単なる「疑い」では、妻に言い逃れされてしまいます。
不倫をしていることが確実と言える材料、少なくとも妻が不倫を自白する材料を集めることが必要になります。
また、不貞行為の証拠収集・事実確認は、この後の不倫相手への慰謝料請求の場面においても、必要になります。
不貞行為の存在を確認できる事実(合理的に考えて不貞行為が存在すると考えることが自然な事実)がなければ、相手を追い詰めることができません。
LINE、SNS、メールなどのメッセージを確認して、不貞行為の証拠を見つけることが多いと思います。
このとき、好意を伝え合うメッセージや、性的な内容など、明らかに不適切で親密なやり取りをしていることが確認できた。
しかし、不貞行為を確認することができない。
この段階で不倫について妻を問い詰めるのであれば、不貞関係にあることが「間違いない」と確信できるやり取りである必要があります。
なぜなら、中途半端なメッセージのやり取りのみで妻を問い詰めても、「ふざけていただけ」「本気ではない」など言い逃れされてしまう恐れがあるからです。
さらに、無断でスマホのメッセージを確認したことに対する批判など、論点がすり替わってしまうかもしれません。
以下、不貞行為に関する証拠の強弱について紹介します。
不貞行為を自認している録音データ
不貞行為を認めた誓約書などの書面
不貞行為を行ったことが直接明記されているLINEやSNS、ブログなど
ホテルに出入りしている現場写真
相手の自宅に複数回泊っていることが明らかな現場写真
探偵、調査会社の報告書
不倫のうわさ、目撃証言
不倫をしているらしいという噂や、腕を組んで歩いていたという伝聞や目撃証言などは、それ単独では弱い証拠になります。
親密・仲良く連絡を取り合っているメールやSNSのみ
親密に仲良く連絡を取り合っているだけでは単に友人関係との言い訳をすることができてしまうため、それ単体では証拠として弱いものとなります。
飲み屋などで二人きりで写っている写真
居酒屋などで仲良く寄り添って撮影されているツーショット写真のみでは足りず、不倫・不貞行為の証拠にはならない可能性が高いといえます。
シティホテル、ビジネスホテルの領収書
シティホテルやビジネスホテルの領収書のみでは、一人でツインやダブルの部屋を利用することもできるため、不倫・不貞行為の証拠にはならない可能性が高いといえます。
ただし、例えば一緒に宿泊した内容のLINEがある等、他の証拠を組み合わせることにより決定的な強い証拠となる可能性があります。
実際の事例では、、
調査会社に依頼して証拠を得るには高額の費用がかかります。そのため不貞行為の証拠となる写真等を持っているというケースは全体の割合からすればとても少ないです。実際には、LINEのやり取りなどで確証を得たというケースが多くを占めます。
誓約書、合意書などの書面にサインしてもらいます。
妻が不倫の解消を約束するのであれば、次のような内容の誓約書を作成して、提出してもらいます。
誓約書を作成することによって、後日、不倫の事実や妻が約束した証拠とすることができます。
不貞行為を認める内容を盛り込んだ書面は、万が一、不倫が再発した場合や、離婚に至ったときあなたにとって有利な証拠として利用できます。
不倫相手との関係を完全に解消すること、再び連絡しないこと等を約束してもらいます。
さらに、今回の不倫相手に限らず、今後夫以外の男性と(男女関係になることを目的として)密かに連絡を取り合わないこと、二人きりで密会しないことなども約束してもらいます。
今後、万が一、再び不貞行為を行った場合には、夫の申し出により離婚協議を開始し、これに誠実に応じること、
離婚時の慰謝料の支払いや、親権・養育費に関すること、誓約書の内容は、変更・取り消すことができないことなども盛り込んで作成することになります。
財産分与請求権の放棄についてこれまでの不倫の事実を認め謝罪
男性との関係を完全に解消し一切連絡または接触しないこと
夫以外の男性と密会しないこ
上記に反した場合には夫の申し出による離婚協議に応じること
慰謝料の支払いについて
財産分与請求権の放棄について
子の親権などについて
誓約は取り消し、変更することができないこと
もし次に浮気(浮気に類することも)をした場合には、夫の申し出により離婚や慰謝料問題になるということを書面で明確にすることで、
浮気の抑止効果を得ることができると同時に、万が一、離婚に至るようなことがあった場合の条件についてもこちらに有利に働く証拠とすることができます。
相手にはきちんと責任を取ってもらう必要があります。
妻の自白など不倫(不貞行為)の確証を得ることができた場合には、不倫相手の男性に対して、迷惑行為の即時中止と慰謝料の支払を要求することとなります。
不倫相手との話し合いの際の注意点は、別ページ→「不倫相手との話し合いで確認すること」でくわしく解説しています。
相手の男性に迷惑行為の中止と慰謝料請求を行えば、相手の男性は、取り返しのつかない行為をしていたことを理解することでしょう。
そして、相手男性に対してこちらからアクションを起こせば、不貞関係は解消するケースが多いです。
その後は時間はかかるかもしれませんが改めて妻と向き合い、夫婦関係の再構築に取り組むことになります。
相手男性への慰謝料請求の方法は、一般的に次のいずれかの方法で行います。
1 直接会って話し合う
2 メール・LINE等で伝える
3 「通知書」などの書面を郵送する
まず当事者同士で会って話し合うことができれば、一番スピーディーに解決できる可能性が高いです。
ただし、話し合い際には、冷静に論理的にこちらの主張を伝えて、相手に論点をずらされたり、よくわからない言い逃れをされないようにしなければなりません。
相手と直接話し合うことに自信がない場合や、そもそも話し合いたくないという場合には、こちらの主張を書面で郵送する方法がおすすめです。
また、本人同士では解決できないという場合には、弁護士に依頼して交渉を代理してもらうこともできます。
不倫相手からも、妻と同じように関係解消を書面で約束してもらうことが大切です。
口約束では何の意味もありません。
妻と関係を解消すること、二度と会わないこと、連絡しないこと、再び密会、連絡をした場合には、慰謝料(違約金)を支払うことなどを盛り込んだ書面を作成します。
相手男性に誓約書を提出してもらうと良いでしょう。
誓約書は、不倫相手のみがサインしてあなたに提出する形式の書面となりますので、相手のみが書面に記載された義務を負うことになります。
しかし、もし今回、慰謝料の支払いが発生する場合には、誓約書ではなく双方がサインする形式の「示談書(和解合意書)」を交わした方が良いでしょう。
相手の立場に立てば、今回慰謝料を支払うことで解決とすること、今後こちらから追加請求しないことなどを、こちらにも書面にサインして約束してほしいはずです。
こちらとしては、相手のみがサインする誓約書でも、双方がサインする示談書(和解合意書)でもどちらの書面でも構いません。
しかし、相手の立場からすると、双方がサインをする、示談書(和解合意書)形式の書面の取り交しが望ましいということになります。
冷静さを欠いて相手を脅すなどの、行き過ぎた行為をしない。
不貞行為の被害者側から、不倫当事者へ慰謝料を請求するとき、特に気を付けることがあります。
冷静さを欠いて相手を脅すなどの、行き過ぎたことがあると、
脅迫や名誉棄損などの犯罪行為に該当し、逆に相手から損害賠償請求される可能性があります。
相手に対して「高額の慰謝料を支払わなければ、会社に訴える、親族にバラす」と威圧して脅してしまうと、脅迫や恐喝に問われてしまう可能性が考えられます。
脅迫罪や恐喝罪は犯罪行為ですので、そのような失態を犯さないようにするためにも、相手への主張・請求は、書面通知により冷静かつ論理的に請求する方法がお勧めです。
意識改革をして内面も外見も根本的に変える努力をしてみてください。
もしかするとあなた自身の女性問題、日ごろの妻に対する態度など、こちらにも反省すべき点があったのかもしれません。
いずれにしても、これまでの夫婦関係のままでは、明るい未来は期待できません。
簡単なことではなく、また時間のかかることではありますが、妻の不倫・浮気を乗り越えて、自身が妻に対する意識改革をすると決断できたなら、
妻の心を取り戻すことは十分に可能だと思います。
具体的には、まず一人の人間として妻のことを尊重することだと言われています。
無理をしてやさしい言葉をかけるのではなく、日常生活を送る上でのあいさつや、何かをしてもらった時の感謝の言葉などをしっかりと意識して妻へ伝えるようにしましょう。
時々家事を手伝ったり、休みの日には妻がリラックスできるような環境を整えるなど、日ごろからの感謝の気持ちを言葉と行動にあらわしていくようにしましょう。
長い時間をかけて取り組む覚悟が必要です。
不倫を完全に隠すことはできません。必ず何らかのサイン・兆候がでます。
女性は不倫をしていても、不倫の徴候である化粧や香水の変化、服装を若々しく派手な格好にするなど、男性と異なり女性の不倫の場合は、兆候を発見しにくいと言われています。
しかし、不倫を完全に隠すことはできません。必ず何らかのサイン・兆候がでます。
敏感な男性の中には、化粧品や洋服の趣味が変わったとか、スマホのセキュリティを変更した、スマホを置いておく場所が変わったなどの些細なことで、妻の浮気に気付く人もいるようです。
浮気防止を目的とする書面の作成は、自分たちでできるとお考えかもしれません。ただ、法的効果のある書面を作成するためには、一定の法律上の知識が必要になります。当事務所では弁護士等の意見も踏まえながら、これでに数千件の浮気に関する書面を作成した実績とノウハウを有しています。法的にも有利な証拠として利用可能な、かつ浮気防止に効果的な書面を作成することができます。
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