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不倫、男女問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
「妻の不倫」という一大事でも、パニックを起こさずできるだけ冷静に対応する必要があります。
こちらが被害者であるにもかかわらず、感情的な言動で不利にならないようにしなければなりません。
あらかじめ予備知識を備えておく必要があります。
妻や不倫相手と対峙するその時に備え、しっかりと理論武装しておかなければなりません。
本ページにじっくり目を通し、ぜひ自身のノウハウ・使える知識としてください。
妻に「不倫の疑い」があるとき、平静・冷静でいることはとても難しく、多くの人が次のような行動をとってしまいます。
・やってはいけないこと
上記の「やってはいけないこと」では、問題を根本的に解決することができません。
とても苦しく、難しいことではありますが、自身の感情をコントロールして、自制することが必要になります。
理想的な対応のイメージは、上記とは逆の行動となります。
・理想的な対応のイメージ
「不倫疑惑の段階で(耐え切れず)妻を問い詰める」という行為をしてしまいがちだと思います。
ただ、不倫の確証を得る前に妻を問い詰めても、うやむやにされ、誤魔化されてしまうかもしれません。
例えば、不貞行為をしているにもかかわらず、身体の関係は一切ないといったような話になってしまうことが多いです。
妻から真実の告白があったとしても、それは真実の一部である可能性があります。
こちらが単に疑っていることを妻に示しても、妻は警戒するだけで、妻の不倫の根本的解決には至りません。
むしろより慎重に隠されてしまい、無警戒であれば掴めたであろう確証を発見できないまま、不倫の発見・証拠の収集が遅れる原因となってしまうことがあります。
妻と話をすることになったときは、妻を一方的に責めて、罵倒しても解決には向かいません。
むしろ妻の心がより離れていってしまうことの方が多いでしょう。
妻と話をするときには、対話をするように心がける必要があります。
まずは妻の言い分を聞いてみてください。
もしそれが自分勝手で到底受け入れられないような内容であったとしても、まずは妻の口を開かせて、本心を聞き出すことが大切です。
もしかすると、夫側に自分では気づいていない致命的な落ち度があるのかもしれません。
まずは妻の本音・本心を引き出すように対話をしてください。
不倫をした妻を責めることはいつでもできます。
はじめの話し合いで感情に任せて一方的に怒鳴り散らし妻が心を閉じてしまうと、妻から本音・本心を引き出すことが難しくなってしまいます。
こちらが決定的な確証を得ていなければ、妻と話し合ってもはぐらかされてしまい、解決できない可能性があります。
平常時でも「口論では妻に勝てない」という男性も多いと思います。
単なる「疑い」では、妻に言い逃れされてしまいます。
不倫をしていることが確実と言える材料、少なくとも妻が不倫を自白する材料を集めることが必須となります。
また、不貞行為の証拠収集・事実確認は、この後の不倫相手への慰謝料請求の場面においても、必要になります。
LINE、SNS、メールなどのメッセージを確認して、不貞行為の証拠を見つけることが多いと思います。
このとき、好意を伝え合うメッセージや、性的な内容など、明らかに不適切で親密なやり取りをしていることが確認できた。
しかし、不貞行為を確認することができない。
この段階で不倫について妻を問い詰める場合は「間違いない」と確信できるやり取りである必要があります。
なぜなら、中途半端な状況で妻を問い詰めても、「ふざけていただけ」「本気ではない」など言い逃れされて、丸め込まれてしまう恐れがあるからです。
さらに、無断でスマホのメッセージを確認したことに対する批判など、論点がすり替わってしまうかもしれません。
浮気や不貞行為の存在を確認できる具体的な内容(合理的に考えてそれらが存在すると考えることが自然な内容)がなければ、妻と不倫相手を追い詰めることはできません。
以下、不貞行為に関する訴訟を参考とした証拠の強弱について紹介します。
パートナーや不倫相手が不倫(不貞行為)を認める発言をしている録音データ
不貞行為を認めた誓約書などの書面
決定的な証拠となり得ます。
不貞行為を行ったことが直接明記されているメールやSNS、ブログなど
メッセージの内容にもよりますが、単にふざけてメッセージのやり取りをしているという反論を防ぐ準備が必要です。
ホテルに出入りしている現場写真
相手の自宅に複数回泊っていることが明らかな現場写真
探偵、調査会社の報告書
不倫のうわさ、目撃証言
不倫をしているらしいという噂や、腕を組んで歩いていたという伝聞や目撃証言などは、それ単独では弱い証拠になります。
親密・仲良く連絡を取り合っているメールやSNSのみ
親密に仲良く連絡を取り合っているだけでは単に友人関係との言い訳をすることができてしまうため、それ単体では証拠として弱いものとなります。
飲み屋などで二人きりで写っている写真
居酒屋などで仲良く寄り添って撮影されているツーショット写真のみでは足りず、不倫・不貞行為の証拠にはならない可能性が高いといえます
シティホテル、ビジネスホテルの領収書
シティホテルやビジネスホテルの領収書のみでは、一人でツインやダブルの部屋を利用することもできるため、不倫・不貞行為の証拠にはならない可能性が高いといえます。ただし、例えば一緒に宿泊した内容のメールがある等、他の証拠を組み合わせることにより決定的な強い証拠となる可能性があります。
不貞行為がない場合「プラトニック不倫」はこちら
実際に妻が不倫していると仮定した場合、こちらが有力な証拠を集めるために行動している間も、妻の不倫は継続することになってしまいます。
これは大変心苦しく耐え難いものになります。
今後の交渉を有利にするめるため証拠が必要であるということは間違いありません。
しかし、その間も不倫が継続してしまうという状況は、苦しいジレンマとなります。
また、もし相手との関係が浅い比較的早い段階で不倫に気付いた場合には、証拠を収集している間に、妻が本格的に不倫関係に嵌ってしまうという恐れもあります。
初期の段階で不倫を指摘すれば、深みに嵌らず反省して直ちに不倫を中止するかもしれません。
法的な側面からは、指摘せずに証拠を集めた方が良いといえますが、しかし、それが正解であるとは誰も言い切れません。
最終的には、上記内容を参考にしていただきながら、妻の性格や、現時点でどんな確証を得ているのかなど、総合的に考慮して、妻へ不倫を指摘するタイミングを見計らっていくことになります。
妻が不倫の解消を約束するのであれば、次のような内容の誓約書を作成して、提出してもらいます。
誓約書を作成することによって、後日、不倫の事実や妻が約束した証拠とすることができます。
不貞行為を認める内容を盛り込んだ書面は、万が一、不倫が再発した場合や、離婚に至ったときあなたにとって有利な証拠として利用できます。
不倫相手との関係を完全に解消すること、再び連絡しないこと等を約束してもらいます。
さらに、今回の不倫相手に限らず、今後夫以外の男性と(男女関係になることを目的として)密かに連絡を取り合わないこと、二人きりで密会しないことなども約束してもらいます。
今後、万が一、再び不貞行為を行った場合には、夫の申し出により離婚協議を開始し、これに誠実に応じること、離婚時の慰謝料の支払いや、親権・養育費に関すること、誓約書の内容は、変更・取り消すことができないことなども盛り込んで作成することになります。
これまでの不倫の事実を認め謝罪
男性との関係を完全に解消し一切連絡または接触しないこと
夫以外の男性と密会しないこ
上記に反した場合には夫の申し出による離婚協議に応じること
もし次に浮気(浮気に類することも)をした場合には、夫の申し出により離婚や慰謝料問題になるということを書面で明確にしておくことで、
浮気の抑止効果を得ることができると同時に、万が一、離婚に至るようなことがあった場合の条件についてもこちらに有利に働く証拠とすることができます。
「夫婦間の誓約書」はこちら
妻の自白など不倫(不貞行為)の確証を得ることができた場合には、不倫相手の男性に対して、迷惑行為の即時中止と慰謝料の支払を要求することとなります。
相手にはきちんと責任を取ってもらう必要があります。
不倫相手との話し合いの際の注意点は、別ページ→「不倫相手との話し合いで確認すること」でくわしく解説しています。
相手の男性に迷惑行為の中止と慰謝料請求を行えば、相手の男性は、取り返しのつかない行為をしていたことを理解することでしょう。
そして、相手男性に対してこちらからアクションを起こせば、不貞関係は解消するケースが多いです。
その後は時間はかかるかもしれませんが改めて妻と向き合い、夫婦関係の再構築に取り組むことになります。
相手男性への慰謝料請求の方法は、
①直接会って話し合う方法
②メール・LINE等による方法
③「通知書」などの書面を郵送する方法
この3つの方法が一般的となります。
まず当事者同士で会って話し合うことができれば、一番スピーディーに解決できる可能性が高いです。
話し合い際には、冷静に論理的にこちらの主張を伝えて、相手に論点をずらされたり、よくわからない言い逃れをされないようにしなければなりません。
相手と直接話し合うことに自信がない場合には、こちらの主張を書面で通知する方法もあります。
また、当事者同士の協議だけで解決することができない場合には、弁護士に相談のうえで弁護士に交渉を代理してもらうと良いでしょう。
「書面で慰謝料請求する場合」はこちら
不倫相手からも、妻と同じように関係解消を書面で約束してもらうことが大切です。
口約束では何の意味もありません。
妻と関係を解消すること、二度と会わないこと、連絡しないこと、再び密会、連絡をした場合には、慰謝料(違約金)を支払うことなどを盛り込んだ書面を作成します。
相手男性に誓約書を提出してもらうという方法が一つあります。
誓約書は、不倫相手のみがサインしてあなたに提出する形式の書面となりますので、相手のみが書面に記載された義務を負うことになります。
もし今回、慰謝料の請求、受取りが発生する場合には、誓約書ではなく双方がサインする形式の「示談書(和解合意書)」を交わした方が良いでしょう。
相手の立場に立てば、今回慰謝料を支払ったことで解決とすること、こちらから追加請求しないことなどを、こちらにも約束してほしいはずです。
こちらとしては、相手のみがサインする誓約書でも、双方がサインする示談書(和解合意書)でもどちらの書面でも良いといえます。
しかし、相手の立場からすると、双方がサインをする、示談書(和解合意書)形式の書面の取り交しをした方が望ましいということになります。
「不倫相手と取り交わす書面」はこちら
不貞行為の被害者側から、不倫当事者の男性へ慰謝料を請求するとき、特に気を付けることがあります。
冷静さを欠いて相手を脅すなどの、行き過ぎたことがあると、脅迫罪や名誉棄損などに該当し、逆に相手から損害賠償請求される可能性があります。
相手に対して「高額の慰謝料を支払わなければ、会社に訴える、親族にバラす」というような内容を威圧的に伝えると、脅迫や恐喝に問われてしまう可能性が考えられます。
脅迫罪や恐喝罪は犯罪行為ですので、そのような失態を犯さないようにするためにも、相手への主張・請求は、書面通知により冷静かつ論理的に請求する方法がお勧めです。
妻の不倫、浮気を乗り越えて夫婦関係の再構築を決断したなら、意識改革をして内面も外見も根本的に変える努力をしてみてください。
もしかするとあなた自身の女性問題、日ごろの妻に対する態度など、こちらにも反省すべき点があったのかもしれません。
いずれにしても、これまでの夫婦関係のままでは、明るい未来は期待できません。
簡単なことではなく、また時間のかかることではありますが、妻の不倫・浮気を乗り越えて、自身が妻に対する意識改革をすると決断できたなら、妻の心を取り戻すことは十分に可能だと思います。
具体的には、まず一人の人間として妻のことを尊重することだと言われています。
無理をしてやさしい言葉をかけるのではなく、日常生活を送る上でのあいさつや、何かをしてもらった時の感謝の言葉などをしっかりと意識して妻へ伝えるようにしましょう。
時々家事を手伝ったり、休みの日には妻がリラックスできるような環境を整えるなど、日ごろからの感謝の気持ちを言葉と行動にあらわしていくようにしましょう。
長い時間をかけて取り組む覚悟が必要です。
女性は不倫をしていても、不倫の徴候である化粧や香水の変化、服装を若々しく派手な格好にするなど、男性と異なり女性の不倫の場合は、分かりやすい兆候を見せないといわれています。
自営業などで妻と四六時中いっしょに働いている場合などを除き、会社などに勤めている場合は日中家を空けることになるため、その間に妻が不倫相手と密会していたとしても、それに気付くことは困難です。
しかし、不倫を完全に隠すことはできません。必ず何らかのサイン・兆候がでるはずです。
敏感な男性の中には、化粧品や洋服の趣味が変わったとか、スマホのセキュリティを変更した、スマホを置いておく場所が変わったなどの些細なことで、妻の浮気に気付く人もいるようです。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
お客様の生の声を是非ご確認ください。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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