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暴力(DV・精神的)を原因とする離婚

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

性格の不一致よりも多い、暴力を原因とする離婚

行政書士イメージ

みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください。

暴力を原因とする離婚は、想像よりもはるかに多く、身体的暴力と精神的な虐待を合わせると、性格の不一致による離婚を上回るとも言われています。

そこで今回は、暴力(身体、精神的、性的)を原因とする離婚について説明します!

 

夫婦間における暴力(DV・精神的)の実態

胸に手を当てる女性

裁判所の司法統計によると、離婚原因の第1位は「性格の不一致」です。

しかし、「暴力行為」と「精神的な虐待」のふたつを合計すると、離婚理由1位の性格の不一致を上回るとされています。

それほど、暴力を原因とする離婚が多いということです。

精神的暴力が増加傾向にあることも、この結果に大きな影響を与えていますが、殴打により相手に青あざをつける、物や家具を投げつける・破壊する、強い力で突き飛ばすといった行為は、夫婦間でわりと頻繁に起きているものと考えられます。

どんな理由があるにせよ、家庭内でも暴力行為は許されるものではありません。

 

既婚女性のうちの3人に1人は夫による暴力の被害者

肘をつく女性

内閣府の男女共同参画局が行った「配偶者等からの暴力の実態調査」の結果を紹介します。

結婚したことのある人の内、配偶者からの暴力(身体的、精神的、性的)の被害経験者は、

女性が32.9%、男性が18.3%という結果で、実に既婚女性3人のうち1人が、配偶者から暴力を受けた経験があると回答しています。

3人に1人という数字は驚くべきもので、ママ友が3人集まればその内の1人、近所の女性が5、6人集まれば、その内の2人は夫からの暴力の経験があるということです。

さらに、調査結果によると、夫からの暴力の被害を受けた女性が、夫と離れて暮らすことを希望しても、別居して生活できるほどの経済的余力がない、

離れて自立して働けるほどに体調や気持ちが回復しないといった厳しい状況に置かれているとされています。

 

DV防止法では「精神的暴力」も暴力に含まれる

夫婦など家庭内での暴力を改善するため、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」いわゆるDV防止法が制定されました。

このDV防止法が制定されたことをきっかけとして、DV(ドメスティックバイオレンス)という言葉も一般的に浸透するようになりました。

DV防止法では、配偶者からの暴力には「身体に対する暴力」のみならず、これに準ずる「心身に有害な影響を及ぼす言動」も含まれていて、いわゆる精神的暴力もDV防止法の対象とされています

肉体的な暴力だけでなく、無視をする、他人との付き合いを過度に制限するなどの行為も、精神的暴力として暴力行為の対象になり得ることとなりました。

 

離婚原因となる様々な暴力行為

身体的暴力の具体例

顎に手を当てる男性

実際の裁判において、一方が離婚を拒んでいるにもかかわらず、離婚請求が認められた具体的な身体的暴力の事例を紹介します。
 

子ども対して、水を飲むと、夜中にトイレに起きてうるさいからといって、水分の摂取を禁ずるなど、口うるさく指示をして、思うようにならないと妻や子に対して、殴る、蹴るなどの暴力行為を行った。

夫が妻の顔面を殴打し、妻の歯2本が折れるなど、相当の程度・回数の暴行・虐待を行った。

髪をつかんで振り回す、物を投げつける、包丁を持ち出して「殺してやる」などと脅かした。

夫が妻の顔面を殴ったり、殴られて家具に頭をぶつけて鼓膜を破ったり、食器の入ったカゴを戸に向けて投げつけた。


上記については、かなりひどい身体的暴力が存在しているため、すべて離婚請求が認められた事例となっています。
 

精神的暴力の具体例

めまいのする中年女性

精神的暴力については、精神的暴力を行っていた日々の状況・日頃の夫婦関係がどのようなものであったかなど、あらゆる要素を含めて検討する必要があります。

これまでどのような夫婦生活をしてきたのか、その間の夫婦関係は良好だったのかなど、その他の要素を含めて総合的に考慮する必要があります。

そのため以下の行為があれば、直ちに離婚請求が認められるというものではなく、あくまで精神的暴力がどのようなものであるのかイメージしてもらうために紹介しています。

 

毎日のように「お前は稼げないんだ。偉そうなことを言うな」「能力がない」などと言い、「お前はアホだ」と繰り返し、妻の自信を損なうこと。

妻を冷遇・無視をして、自己が経営する事業の経済状態について妻に一切話さないばかりか、日常の夫婦としての意思疎通、会話を求める妻の要請を一切受け付けない。

生活に必要な金銭を渡さない(経済的虐待)

「前の女には殴ったり蹴ったりしたけど、お前には手を出さないようにしている」等と言って脅し、妻を強制的支配下に置く。

すべてを夫に管理されて、お金も一切持たせてもらえず、着るものについても自由がまったくない。

性的暴力の具体例

性的暴力については、実際の裁判で、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとされた具体例を紹介します。
 

夜間に仕事に従事する夫が日中でも妻にしばしば性交渉を要求し、これを断る妻を無理やり押さえつけ、殴る蹴るなどの暴行を振るい性交渉を行う。

夫が妻に過度の性交渉を要求し、これに応じないと夫は怒って、その都度妻に暴力を加えた。

「法定離婚事由」に該当すれば、裁判所が離婚を認めてくれる

腕を組む男性

夫婦のいずれか一方が離婚に反対している場合であっても、裁判所の制度を利用して離婚を成立させる方法があります。

たとえ一方が離婚に反対していた場合であっても、離婚に反対している夫婦の一方に、法定離婚事由に該当する行為がある場合には、

裁判・調停等において離婚が認められることとなります。

 

離婚が認められる法定離婚原因
  • 不貞行為

  • 悪意の遺棄

  • 3年以上の生死不明

  • 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと

  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

太字になっている「その他婚姻を継続し難い重大な事由」には、一括りにできない様々な重大事由が含まれます。

暴力がこの重大な事由に該当すれば、たとえ暴力行為をした者が離婚に合意せず、離婚届けにサインしない場合であっても

調停や裁判などの裁判所の制度を利用することによって、離婚が認められることになります。

実際に相当な暴力行為があったのであれば、婚姻を継続し難い事由に該当し、離婚が認められる可能性が高いと言えます。

具体的にどんな暴力行為が、この婚姻を継続し難い重大な事由に該当するのか、以下で具体例を紹介します。

 

離婚と暴力に関するその他の事項

離婚調停制度を活用する

腕を組む男性

夫や妻と離婚の話し合いを行うことができない、もしくは、夫又は妻が怖くて、離婚の話し合いをすることができないという状況の場合には、

裁判所の「離婚調停」という制度を利用して、調停員に間に入ってもらい、離婚の話し合いをすることができます。

調停では、基本的に調停員と当事者が順番に別々に話をしますので、配偶者と直接会って話をする必要がありません。

調停の申し立ては裁判所で用紙に記入して自分自身で行うこともできますし、弁護士に依頼して手続きをすることもできます。

 

離婚後の元夫からのつきまといが怖い

暴力行為を原因として、無事に離婚できたとしてもその後の、つきまとい・迷惑行為などが怖くて平穏に暮らすことができないという人もいます。

離婚後の元配偶者からの暴力も、裁判所の接近禁止命令の対象とされています。

そのため、元配偶者によるつきまといなどの迷惑行為がある場合には、接近禁止命令を裁判所に申し立てることができるようになっています。

元配偶者が、この接近禁止命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられます。

さらに、元配偶者が親権を失った未成年の子に対して、子を連れ戻すといった言動をしている場合には、

子の住居・就学する学校その他子が通常所在する場所の付近を徘徊してはならないと命令してもらうこともできるため、これに違反した場合にも罰則が科せられることになります。

 

妻から夫に対する暴力も増えている

怒っている女性

妻の暴力によって、夫がDVの被害者になるという、これまでとは逆のケースが増加していて、近年件数が数倍に急増しているそうです。

妻から暴力を受けているという事実を外部に相談することをためらい、対応が遅れることにより、妻の暴力がエスカレートして、深刻な被害を受けているケースもあります。

まずは、専門家に相談されることをお勧めします、一度外部に相談することで専門家の客観的な意見を取り入れることが大切です。

相談先としては、市区町村が設置している、配偶者暴力相談支援センター、又は、男女共同参画局の「DV相談窓口」などに相談すると良いでしょう。

 

DVの損害賠償(慰謝料)請求について

夫又は妻からのDVによる被害を受けた場合には、相手に対して慰謝料の請求をすることができます。

慰謝料の金額の相場は、数十万円から300万円程度とされていますが、DV被害の深刻度、暴力行為が行われていた期間、当事者同士の話し合いなどによって、高額の慰謝料が支払われることもあります。

DVの慰謝料請求を行う際には、ある程度の証拠を揃えておかないと、「やっていない」などと言い逃れされてしまう恐れがあります。

夫や妻が、怒鳴っているとき、実際に暴力行為を行っているときの音声録音データなども有力な証拠として考えられます。

傷や、あざができた場合には、医療機関を受診すること、傷やあざの写真を撮っておくことなども、後の慰謝料請求の際に配偶者の暴力行為を証明するための証拠として利用できます。

また、日記や、自身が友人知人に相談したメールの内容なども資料として利用できます。

どのような暴力行為が行われていたのか、記録を残しておくという観点が重要になります。

 

離婚協議書

離婚時に金銭に関する大事な取り決めを口約束ですることは禁物!

離婚時の口約束は絶対に避ける!
離婚協議書作成のすすめ

離婚時には慰謝料・財産分与・養育費など金銭に関する大切な取り決めをする必要があります。
請求できる権利についてよく調べて、焦らずに少しでも有利に離婚手続きをすすめて下さい。

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