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未成年者との不倫

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未成年者との不倫が発覚したときの対応

行政書士イメージ

みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

夫の不倫相手が「未成年だった」というケースがあります。

このときに、未成年者に責任追及できるのか?

相手の親と話し合う必要があるのか?

未成年者と付き合っていた配偶者の責任は?といった疑問が生じると思います。

今回は、配偶者が未成年者と不倫していたときの対応について、わかりやすく解説します!

 

不貞行為を行った未成年者の責任

肘をつく女性


未成年であっても、既婚者と知りながら不貞行為を行えば慰謝料の支払義務が生じます。

既婚者と不貞行為を行えば、どんなことになるのか理解できるであろう高校生くらいになれば、

基本的に未成年者も大人と同じように法的責任を負うと考えて問題ありません。

これまでの経験上、未成年者が既婚者と不倫をするきっかけは、SNSやアルバイト先などでの出会いが多いようです。

また、これまで当事務所で扱った事例では、すべて既婚者側が男性で、女性が未成年者というパターンでした。

 

未成年者でも慰謝料を支払う責任あり

既婚者と知りながら不貞行為を行えば、当事者は慰謝料を支払う義務を負います。

これは未成年者であっても同様です。

したがって、未成年者が不倫をした場合、未成年者本人が慰謝料を支払う責任を負います。

未成年者だから許してもらえないか?

少額の慰謝料で済むのではないか?というイメージがあるかもしれませんが、

「既婚者と不倫するのは良くないこと」と不倫による悪影響を認識することのできる年齢に達していれば、責任は大人とほどんど変わりません。

不貞行為の慰謝料は、数十万円から、場合によっては数百万になる可能性もあります。

この責任は、未成年者本人が負います。

未成年者の「親」が法律上の責任を負うわけではありません。

実際には、親が支払いを肩代わりすることになる可能性がありますが、未成年者本人が法的責任を負うことに変わりはありません。

 

示談の場面では親の関与が必要になる

親自身に責任はないが…、親が話し合いに関与することが多い


慰謝料を払う責任を負う者は、不倫をした未成年者本人ですが、

実際には多くの場合で、未成年者の親も問題に関与することになるでしょう。

未成年者本人は慰謝料を支払えるだけの経済力がありません。

高額の慰謝料を自分の力だけでは支払えないというケースがほとんどです。

一括で支払うことができなければ、毎月少額でも良いので少し支払ってもらいたいと被害者側から分割支払いの提案をすることも考えられます。

しかし、未成年者自身が親の同意なしに、分割払いの契約をしても、その契約は取り消すことのできる契約となってしまいます。

有効な契約をするためには、満18歳に達している必要があります。

そのため18歳未満の未成年者との間で分割支払いの示談書を交わしても、その契約書の効果は取り消すことができる契約ということになってしまいます。

いつでも取り消すことのできる契約をしても、意味がありません。

このように未成年者との話し合いでは、

①慰謝料を支払う経済力がない

②有効な契約をすることができない

というこの2点が問題になる可能性が高いです。

そのため、どうしても親の関与無しに問題を解決することは難しいと言えます。

実際に示談書を交わすときには、未成年者本人とその法定代理人である親のサインが必要になります。

示談書の作成については、別ページ「不倫・浮気の誓約書と示談書」でくわしく説明しています。

 

親の複雑な感情

さて、自分の子が既婚者と不倫していたことを知った「親」の感情は複雑です。

未成年者と性行為を行っていた配偶者の方がより強く非難されるべきではないかと考えるはずです。

未成年者の親としては、

未成年者を騙して不倫をさせたそちら(既婚者)に責任がある」というように、被害者であると主張する可能性があります。

確かに未成年者は、まだ未成熟で大人と比べれば正しい判断をすることが難しいといえます。

配偶者から言葉巧みに言い寄られれば、その後にどのような責任が生じるかということまでイメージできないかもしれません。

また、大人が未成年者を騙して、男女関係を迫っているというケースも一定の割合であり得ることだと思います。

このように、未成年者の親が示談交渉に関与する場合には、既婚者の落ち度を責めることが多いため、

相手(その親も含む)との話し合いが思ったように進まないことも少なくありません。

単純に「既婚者と知って不貞行為を行った、だから慰謝料を払ってください」というだけでは、相手の親を納得させることができないこともあるでしょう。

 

未成年者に責任追及できないケース

未成年者が騙されていた場合

身体を傾ける女性


未成年者が既婚者から、「独身」であると騙されていたような場合はどう考えれば良いでしょうか?

未成年者が既婚者から「独身」と嘘をつかれて騙された場合、

未成年者が十分な注意を払っても既婚者と気付くことが難しい場合には、未成年者に慰謝料を支払う責任が生じません。

既婚者の年齢が若く、独身にしか見えない、しかも出会った当初から独身と偽っていて、既婚者と疑う余地はなかったというケースがあると思います。

気付かなかったことについて、未成年者に落ち度がない場合には、責任追及することはできません。

反対に、日ごろの言動から「もしかすると既婚者ではないか?」と疑いつつ、付き合っていたような場合には、

未成年者に落ち度があり、責任が生じる可能性が高いです。

例えば、なぜか休日にしか連絡が取れない(平日は会えない)、連絡が取れない時間帯がある、または家族と一緒にいる時間帯の返信が遅いなどの疑わしい事情がある場合は、

未成年者が普通に注意をすれば既婚者と気付くことができたはず、気付かないことに落ち度があると判断され、未成年者に責任が生じることもあります。

 

18歳未満との性行為は淫行条例に抵触するリスク

未成年者との性行為は、

都道府県等が制定するいわゆる淫行条例(青少年保護育成条例)に、抵触する可能性があります。

淫行条例のほかにも児童福祉法では、18歳未満の未成年者と性行為を行うことが禁止されています。

18歳未満の未成年者と性行為をした場合には、配偶者が処罰を受ける可能性があります。

不倫相手が18歳未満であったときは、配偶者の行為について上記の法令に抵触する可能性があるため、相手へのアプローチは慎重に行う必要があります。

逆にこちらの配偶者が困った立場に追い込まれてしまう可能性が考えられるため、相手と話をする前に弁護士へ相談するなど、慎重に進めるべきでしょう。

 

未成年者と不倫をしていた配偶者への対応

契約書

不倫相手が未成年であっても、大人であっても、配偶者への対応にちがいはありません。

不倫関係を速やかに解消してもらい、今回の不倫相手に限らず、二度と同じことが起こらないようにしてもらう必要があります。

夫婦間で十分に話し合うことは当然のこととして、約束は、

口約束で済ませずに、約束した内容を誓約書などの書面にして残すことが大切です。

夫婦間での契約であっても、内容を十分に検討すれば、有効な契約として法的効果が生じます。

誓約書などの書面を残しておくことで、次に同じようなことがあれば書面に記載された条件に基づいて配偶者へ法的請求をすることができます。

また、書面を作成することによって、夫婦で話し合った条件を明確にして残すことができ、不貞行為の再発の抑止を期待することができます。

 

「夫婦の誓約書」はこちら

無理やり誓約書にサインさせても意味がない

誓約する者が、真摯に約束を守ることを誓っていることが大前提となります。

不倫をしていた配偶者が困った立場にあるからといって、無理な約束をさせたり、はじめから守るつもりのない約束をさせては、逆にトラブルの原因になってしまいます。

また、無理にそのような約束をさせても、浮気の抑止を期待することはできません。

夫婦での話し合いを繰り返し、十分に納得したうえで約束できるのであれば、誓約書や夫婦間契約書などの書面を取り交わすことをお勧めします。

 

お金の管理を把握する

お金を管理する女性

未成年者との不倫の場合には、

既婚者が飲食代やホテル代などの金銭的な負担をしていることがほとんどです。

お金がなければ不倫できない」と言うこともできますので、不倫再発に向けて夫婦で話し合うときには、


今後のお金の管理についても話し合うようにすると良いでしょう。

具体的には、お小遣い制にする方法や、預金口座の入出金明細を定期的に開示してもらうこと、クレジットカードの利用明細を開示してもらうことなどが考えられます。

また、これらの約束は時間が経ってしまうと、だんだんと守られなくなってしまう可能性が高いため、

誓約書や夫婦間契約書などの書面に盛り込んでおくと良いでしょう。

 

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