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夫の不倫をやめさせる効果的な方法

日本行政書士連合会 登録番号14130747
行政書士アークス法務事務所

男女問題の専門家として、効果的な方法を紹介します

行政書士イメージ

みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。

当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。

夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!

どうやって夫の不倫をやめさせれば良いのか?

当事務所ではこれまでずっとこれに取り組んできたと言っても過言ではありません。とても悩ましい問題です。

不倫の確証がなくても、疑惑の段階で夫に強く迫って夫に自白させることができれば良いのですが、誤魔化されてしまうかもしれません。

夫の立場が強い夫婦関係では、不倫や浮気を指摘すること自体が難しいという場合もあります。

今回は、夫の不倫をやめさせる方法について、これまでの経験から効果的なノウハウをわかりやすく解説します!
 

夫と不倫相手の双方に対応する

まずは不倫を「認めさせる」必要がある

アドバイスする男性

まずはここがスタートです。

実際に不倫があるのか、ないのかはっきりしないと、そもそも夫に不倫をやめさせることができません。

夫が行き先も告げずに自由に外出してしまうような夫婦関係の場合には、いちいち行き先を問い詰めることも難しい場合があります。

行き先や外出の目的を聞くと不機嫌になるので、くわしく聞くことができないというご夫婦は意外にも多いものです。

しかし、ここでいつまでも気後れしていては、不倫の事実を確認することができません。

実際に間違いなく不倫の事実があることを確認する必要があります。

探偵を利用する、ドライブレコーダーで車内の様子を確認する、スマホのメッセージを見せてもらうなどして、まずは不倫の事実があることを確認しなければなりません。

夫が簡単に不倫を認めないケースもあるので、こちらは夫が言い訳できないだけの事実を突きつける必要があります。

ここで覚悟を決めて問い詰めなければ、相手と会うのをしばらく控えるなどして、次に不倫を認めさせる際のハードルがより高くなってしまいます。

実際の事例では、、
この「不倫の事実を認めさせる」、言い逃れすることができないだけの証拠を集める部分が一番精神的にも辛く、ハードルが高い部分といえます。しかし、「不倫を認めさせる」ことができなければ、実際に不倫をやめさせることもできないため、言い逃れできないだけの材料・情報を集める必要があります。

不倫相手を特定する

両方に対処する必要がある

不倫の事実を確認することができたら、次は不倫相手となる女性が誰なのかを確認する必要があります。

相手女性の素性があやふやだと、

相手女性に対して不倫をやめさせるためのアプローチをすることができません。

夫の行動を制限することが難しいという夫婦関係の場合には、不倫相手に対して迷惑行為の中止を求めるしか方法がないというケースもあります。

夫に強く迫ることができなくても、不倫相手に対しては、法律を味方につけて責任追及することができます。

そのため、不倫相手がどこの誰なのかだけでなく、相手女性の連絡先まで聞き出すとより問題解決に近づくことができます。

 

高圧的な態度の夫に不倫の話を切り出すことができない、、

夫の態度が高圧的で不倫の話をすると不機嫌になるので、これ以上夫と話すことが難しいという相談を受けることがあります。

この手の悩みを聞くことが多いので、もしかするとそのような夫婦関係が不倫の原因になっている可能性も考えられます。

不倫が発覚したにもかかわらず、開き直ってしまう。一旦は反省や謝罪をするが、こちらが傷ついたことや不安な気持ちを伝えると、不機嫌になる。

中には「もう二度と不倫の話を出さないと約束させられたので、夫と話をすることができない」といった悩みを聞くこともあります。

そのような状況では、本当に不倫関係が解消されたのかいつまでも不安が続き、問題を完全に解決できません。

こちらがどれだけ傷ついたのか分かってもらう、諦(あきら)めず根気強く話し合いを続ける必要があります。

それができないままだと、現在の夫婦関係を改善することができず、将来に問題を先送りすることになってしまいます。

今ここで、本気で不倫問題とこれからの夫婦関係について取り組む必要があると言えます。

早めの対処を心がけ、早期解決を基本とする

頭に手を当てる女性

不倫問題の解決は、早期解決が基本です。

早期に別れさせなければ不倫当事者の関係はより親密になり、問題解決にたくさんの労力を要することになります。

長期の不倫では、不倫当事者の間に「情」が生まれてしまい、夫が相手女性を庇(かば)う傾向がより強くなります。

夫は、相手女性に対して「将来一緒になりたい」といったことを伝えている可能性があります。

夫のそのような言葉が本気・真実なのかは別として、本気であると受け取った相手女性が配偶者と離婚しているというケースは少なくありません。

1、2か月といった短期間の不倫の場合には、長期の不倫と比べて不倫発覚と同時におとなしく関係が解消される可能性が高くなります。

また、不倫関係にあることが発覚したにもかかわらず、その後もつかず離れず、不貞行為こそないものの、連絡や密会を続けているというケースがあります。

そうなってしまうと、

相手女性としては「不倫がバレたのに、なんとかなっている」「関係を続けても何もされないのでは?」と誤解する可能性があります。

誤ったメッセージが不倫相手に伝わってしまうと、相手女性はこちらを甘く見て、素直に関係を解消しないかもしれません。

こちらは再び不貞行為が行われるのではないかと、心配が絶えない為、被害者である妻の心労は相当に大きなものとなります。

そして、関係解消を求めているにもかかわらず、いつまでも相手女性との関係を切らない夫に失望し、夫婦仲はより険悪になります。

このような状態になってしまうと「離婚」という選択肢がより現実味を帯びるなど、なにも良いことはありません。

そのため、不倫問題の解決には時間をかけてじっくりと取り組むメリットは少なく、早期解決に向けて取り組むべきといえます。

実際の事例では、、
時間をかけて取り組むメリットは少ないです。すぐに強固な対応をとらなければ、不倫している本人たちに誤ったメッセージを送ることになってしまいます。実際、すぐに対応を始めた方の方が最終的に問題をスムーズに解決できている印象を受けます。

他方、時間をかけて悩んでいる、いつまでも対応を検討している方がどうしても解決まで時間がかかり、最終的に何も確約を得られないなど、スッキリと問題を解決できていない印象があります。

夫からはっきりと不倫相手との別れを約束してもらう

腕を組む男性

夫と十分な話し合いができなければ、現状のまま我慢するか、最終的には離婚するしか選択肢が残らなくなってしまいます。

不倫問題は、精神的に大きな負担になりますので、現状のまま我慢するというのは、心身共に相当なストレスがかかります。

少なくとも、安心して平穏な日々が過ごせるように、納得できるまで問題に取り組む必要があります。

夫にどれくらいこちらの気持ちを理解してもらえるかが重要になります。

話し合いが中途半端なものになってしまうと、問題を完全に解決することができません。

夫から嫌がられても、何度も立ち向かっていく覚悟が必要になります。

 

そもそも、被害者はこちらであって、不倫をした夫の顔色をうかがいながら話をしなければならないという状況は不自然であり、対等であるべき本来の夫婦の形とはほど遠いと言わざるを得ません。

まずは不倫を認めさせ、そして不倫関係の解消をはっきりと約束してもらう必要があります。


不倫関係の解消を約束してもらうことができたら、口約束ですませずに誓約書などの書面を取っておくと良いでしょう。

誓約書などの書面を取っておけば、不貞行為の証拠として残すことができますし、

今後もし何らかのトラブルが生じたときにも、話し合いを有利に進める材料とすることができます。

 

不倫・浮気の誓約書はこちら

不倫相手にアプローチして、別れさせる

相手にも対処する

夫に不倫関係の解消を約束してもらうことができても、まだ完全に信じることができないこともあります。

心からの謝罪と反省があり、もう再発することはないと確信することができれば良いのですが、

そうでないことも多くあります。

例えば、職場不倫の場合には、いくら不倫関係を解消したと言っても、その後も不倫した本人同士が毎日顔を合わせることになります。

このような状況では、夫からもう会わない・連絡しないと約束してもらっても、安心することができません。

もちろん相手女性の方から、接近してくる可能性も考えられますし、

しばらく時間が経って再び私的な連絡接触をすることが絶対にないとは言い切れません。

不倫関係の解消をより確かなものとするために、夫だけでなく、不倫相手からも、会わないこと・連絡しないことの約束を取り付けることができれば、

より安心することができます。

さらに、相手の対応次第では、相手に対して慰謝料を請求しなければ気が済まないという場合もあるでしょう。

こちらの配偶者としての立場を踏みにじられて、そのまま何もせずに相手を許せるという人の方が少ないはずです。

慰謝料請求せずに相手に関係解消のみ約束してもらうか、

それとも、慰謝料を払ってもらった上で関係解消を約束してもらうか、対応を検討することになります。

不倫相手への連絡方法について

不倫相手への連絡は、とても難しく緊張を伴います。

慣れていれば相手に話すことも整理できているのですが、通常は初めての経験のため、何を言えば良いのか、どんな反応をされるのか不安でいっぱいになると思います。

連絡手段は、電話またはLINE、SNSのDM等でやり取りするケースが多いです。

また、上記の手段で連絡した後に、直接会って相手女性と対面で話し合う人もいます。

弁護士を含む実務では、内容証明郵便など書面を相手に送付して連絡することになります。

いずれにしても夫から相手の連絡先を聞き出さないことには何も始まらないため、不倫相手の連絡先を手に入れる必要があります。

これも不倫発覚から時間が経ってしまうと、その分だけ相手の連絡先を手に入れることが難しくなるため、できるだけ早期に夫から聞き出す必要があります。

連絡先を入手できたら、実際に相手に連絡することとなりますが、不倫相手と話し合う内容や確認すべきポイントはあらかじめ整理しておく必要があります。

事前に相手から聞きたいことを整理しておかないと、相手と何度もやり取りすることになってしまいます。

あまり頻繁に連絡すると、何度も連絡しているうちに相手との連絡が途絶えるといったことも起こり得ます。

口頭でのやり取りは心理的な負担が大きいため、できるなら、LINEやメールなどのやり取り、又は書面送付によってこちらの意思を伝える方法がお勧めの方法となります。

警告文を送付して不倫をやめさせる

警告には内容証明郵便が効果的

内容証明郵便

不倫相手への連絡手段には、電話、LINE、SNSなどの方法がありますが、

これまでの経験上、一番効果的な方法は、書面をもって警告する方法です。

単にこちらの気持ちを書き記した手紙で警告するのではなく、

法的請求として内容証明郵便を利用して、正式な警告文・通知文を相手に送付します。

これをすることで、書面を受け取った不倫相手は中途半端な対応をすることができなくなります。

不倫相手のこれまでの違法行為を指摘した上で、今後も夫と連絡接触した場合には、法的措置を取るつもりであることを書面で警告します。

通常のケースでは、この書面の送付のみで不倫関係の解消や以後の迷惑行為の中止を期待することができます。

正式な法的請求や警告を受けた上で、それを分かっていながらその後も不貞関係を続ければ、相手は警告を受けた慰謝料等の支払を覚悟しなければなりません。

一般的に不貞行為の慰謝料は数十万円から150万程度(夫婦が離婚しない場合)が相場となります。

このような金額の支払は通常、簡単に受け入れられないはずです。

実際の事例では、、
内容証明郵便で通知請求書を送付し警告することで、不貞関係を解消させることができた事例は多くあります。相手に違法行為と自らの立場を理解させ、このまま不倫を続ければどういったことになるのかをきちんと理解させて、不倫をやめさせるのです。相手の自宅が不明の場合には、職場宛に書面を郵送することもできます。

自作の警告文だと不具合が生じることがある

肘をつく女性

警告文を自作で作成しようとされる方がいますが、これはお勧めできません。

相手へのお手紙ではなく、法的請求として相手に通知・警告することが重要となります。

また、相手に自身の置かれた立場をきちんと理解させて、もし、警告に反して再び連絡接触したらどのような結果になるのかを、相手に分からせる必要があります。

これには慰謝料請求に関する知識や、個別のケースに合わせたノウハウが必要になります。

インターネット上のひな形で安易に警告してしまうと、本来であればこちらから請求できるものを放棄していると解釈されてしまうなど、後から不具合が生じる可能性があります。

また、専門家が作成に関与していない警告文・通知文は、ところどころ不備があることが多いため、書面を受け取った相手に対して期待したとおりの効果を発揮しない恐れもあります。

「きっとひな形を利用して自分で作成したのだな」ということが相手に分かってしまうと、

逆に言えば専門家が関与していないとことを相手に知らせているのと同じことなので、相手に甘く見られてしまうかもしれません。

 

送付先の住所が必要

郵便配達員

不倫をやめさせるためには、相手女性に対して書面で警告することがとても有用なのですが、相手の住所が分からないと、警告文を郵送できないという大きな問題があります。

夫の不倫相手の住所が分かるという人は少ないでしょう。

住所を確認する方法としては、夫から聞き出すか、もしくは相手女性との連絡のやり取りの中で、書面を送付するので住所を教えてほしいと直接聞き出す、

または相手の自宅ではなく職場宛に送付するといった方法が通常です。

探偵などの調査会社に依頼して相手の住所を調べてもらうという選択肢もありますが、探偵であっても必ず相手の住所を突き止めることができるという訳ではないようです。

もちろん時間と費用をかければそれだけ相手の住所を突き止められる可能性が上がりますが、探偵に調べてもらったけれど住所が分からなかったという話を聞くこともあります。

やはり、夫から聞き出すか又は相手女性から直接聞く、相手の自宅ではなく職場宛に送付するといったところが現実的な対応となります。

不倫相手への初期対応の中で相手の住所を確認することに重点的に取り組んでいる方もいます。

書面を送付したいのだけれど相手の住所が分からなければ悔しい思いをすることになります。

反対に、相手の住所さえ分かれば、書面で法的請求をすることができるので、この違いは大きなものとなることがあります。

 

「内容証明郵便で慰謝料請求する」はこちら

アパートなどの集合住宅の場合は部屋番号が必要

不倫相手の住んでいるマンションやアパートまでは分かったけれども、部屋番号が分からないという場合があります。

部屋番号の記載がなくても配達してくれる配達員の方もいるようですが、部屋番号まで書いておかないと、発送した警告書が相手方に届かずに戻ってきてしまう可能性があります。

そのため、中には相手のマンションやアパートまで直接出向いて、部屋番号を直接確認したという方もいます。

すぐに慰謝料請求する場合の対応

慰謝料請求の書類

不貞行為があったことの証拠がある、または夫が不貞行為を認めている場合には、すぐに相手に対して慰謝料請求することができます。

慰謝料請求を決めたのであれば、相手に書面を送付して、慰謝料の支払を正式に求めていくことになります。

必ず書面で請求しなければならないということではなく、口頭やLINEなどで支払を請求することもできます。

もちろん慰謝料の請求と合わせて、今後、夫と会わないこと、連絡しないことも求めます。

慰謝料請求をすることを必要以上に躊躇(ちゅうちょ)する方がいますが、慰謝料の支払を求めること自体は当然の権利であって気後れすることはありませせん。

自動車で交通事故があれば、事故を起こした加害者は被害者に対して、慰謝料を支払うことが当然であると言えます。

これと同じように、不倫の加害者は被害者に対して、当然に慰謝料を支払う義務を負っています。

なぜか、不倫になると慰謝料の支払を拒む加害者や、慰謝料を請求することを躊躇(ちゅうちょ)する被害者が少なくありませんが、堂々と請求すれば良いのです。

具体的には、相手の加害行為を指摘して上で、相手が慰謝料の支払義務を負っていることや、こちらの被った被害を説明し、相当な金額の慰謝料の支払を求めます。

支払を求める場合には「あなたが思う金額をはらってほしい」といった曖昧(あいまい)な請求ではなく、

〇月〇日までに、〇円を、〇〇の方法で払ってください」と、明確に支払いを求める必要があります。

不倫相手と慰謝料の支払について合意に至ったら、最終的には示談書や誓約書などの書面を交わして、解決を図ることとなります。

 

次に違反した場合に慰謝料請求する場合の対応

頬に手を当てる女性

今回は慰謝料請求せずに「もし次に再び同じようなことがあった際には、慰謝料請求する」として、不倫をやめさせる選択肢もあります。

慰謝料は二の次で良い、とにかく不倫関係を直ちに解消してもらいたい、

二度と連絡接触しないことを約束させたいという場合には有効な対応方法となります。

慰謝料の支払を求めたにもかかわらず、相手が支払を拒んだ際には、次は弁護士に依頼して慰謝料請求するなどの対応が必要になります。

そうなれば、問題が解決するまでに大きな労力と心理的な負担が生じる可能性があります。

できるだけ心理的な負担を減らして、とにかく不貞関係の解消を確かなものとできれば、今回はそれで我慢するという被害者の気持ちも理解できます。

不倫相手にしてみても、本来払わなければならない慰謝料の支払いを回避できるので、とても受け入れやすい条件と言えます。

しかし、注意すべきは、確実に不倫関係を解消させることと、万一再び連絡接触した場合には、新たな違反行為と、これまでの不倫関係の両方の慰謝料をきちんと払ってもらえるようにすることです。

これを怠ってしまうと、単に相手を許しただけ、相手に何も責任を取ってもらっていないことと同じです。

これをより確かなものとするためには、相手女性と示談書や誓約書などの書面をもって契約する必要があります。

そのため、慰謝料請求しない代わりに、関係解消を約束した書面を提出してほしいと相手に要求していくこととなります。

相手女性からきちんと書面を取得することができれば、万一次に同じようなことがあった場合には、

直ちに違反行為の違約金、過去の不貞行為の慰謝料請求が可能になり、さらにそれを相手女性も自覚するので大きな再発抑止が期待できます。

実際の事例では、、
今回は慰謝料請求しないが、次に違反した場合には、これまでの慰謝料と新たな違反行為の慰謝料の両方を払ってもらうという要求をする場合には、問題解決の可能性がぐんっと上がります。

やはり100万円を超える慰謝料の支払いは簡単ではないので、不倫を解消して、その後も約束を守り続ければ慰謝料を払わなくて済むという条件は、相手にとって不倫を解消しようという大きな動機になります。

また、内容証明郵便を送付して誓約書を取得した後も、本人たちが別れず違約金を請求することになったケースは(当事務所の場合)1パーセント未満、過去10年でも数件しかありません。

誓約書で関係解消を約束させる

夫婦間の誓約書

誓約書

夫婦間であっても誓約書などの書面をとっておくことはとても有用です。

不倫相手との関係解消だけでなく、今後の不倫を抑止するために、他の女性との連絡・接触について約束してもらうことが通常です。

マッチングアプリその他類似のサービスを利用しないといった細かな約束をしてもらうこともあります。

必須なのは、再び不貞行為があった場合の慰謝料支払義務や、こちらからの離婚請求に異議を述べない(離婚協議に誠実に応じる)ことなどを誓約書で明確にすることです。

さらに、万一離婚に至ったときの離婚条件まで誓約書に盛り込んで作成すると良いでしょう。

離婚条件については、本来実際に離婚に至った際に、決定すべき事項のため、誓約書に書いたとしてもその通りの離婚条件が確保できる、保証されるといったものではありません。

しかし、約束したことを誓約書として残すことができれば、離婚協議をスムーズにする、こちらに有利に進める材料とすることができます。

夫が口頭では約束するのに、書面では約束してくれないとういう話を聞くことがありますが、それはおかしな話です。

口約束だけでは、約束していないことと同じなので、きちんと書面で約束してもらうようにしてください。

実際の事例では、、
ほぼすべてのケースで、離婚条件まで規定した書面を作成してほしいという要望があります。

不倫相手から取得する誓約書

不倫相手からも誓約書を取得できれば、関係解消をより確かなものとすることができます。

通常、不倫相手から取得する誓約書には、違反行為があったときの慰謝料や違約金の支払い条件が盛り込まれるので、相手から誓約書を取っておけば、万一違反行為があった際にはこちらからの法的請求が容易になります。

基本的には、不倫相手は誓約書で定めた慰謝料等の支払を拒むことができなくなります。

また、誓約書に書かれている不貞行為の事実は、不倫相手が不貞行為の存在と自らの責任を認めた証拠として利用することができます。

そのため、不倫相手から誓約書等の書面を取得する意味は、とても大きいと言えます。

 

実際の事例では、、
内容が適正な誓約書であれば、相手は誓約書で規定した金銭の支払いを拒むことができなくなるため、こちらは強力な証拠を得ることができます。実際には、「今回慰謝料請求しない代わりに誓約書を提出してほしい」と相手に伝えて、誓約書を取得しているケースが多いです。

誓約書へのサインを強制することはできない

印鑑

不倫をやめさせるために、夫や不倫相手から誓約書を取得すると効果的であると言えますが、

誓約書の提出を強制することはできません。

あくまでも話し合いによって、任意に約束できた場合に限り、その約束を書面化したものが誓約書であるというイメージです。

無理やりサインさせることはできませんが、「誓約書を提出して反省するのであれば、慰謝料を減額する、又は今回は慰謝料請求を見送る」など、

不倫相手方にとってメリットとなる条件を提示できれば、不倫相手から誓約書を取得することは、さほど難しい事ではないはずです。

サインを取ることが難しいのは、配偶者である夫の方かもしれません。

真摯に反省し、素直に書面で約束することを受け入れてくれれば何の問題もないのですが

「誓約書にサインしない」と言われてしまうと、無理やりサインさせることはできません。

もし拒まれた場合には、どの部分が納得できないのか根気強く聞き取る必要があります。

納得できないという部分が、妻にとって当然に約束してほしいという内容であれば、なぜ拒むのか突っ込んで理由を詳しく確認する必要があります。

約束の内容が相当なものであれば、約束を拒むこと自体がおかしな話かもしれません。

(再び不倫するかもしれないと言っているのと同じことかもしれません)

反対に、約束の内容が過度に行き過ぎたものである場合には、夫からサインを拒まれても仕方ない可能性があります。

例えば、高額の慰謝料の支払を約束させる、スマホの閲覧などプライバシーを損害する約束といったことがサインを拒む理由になっている場合、

こちらは素直に削除に応じる必要があるでしょう。

 

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別居は最終手段として考える(安易に別居しない)

夫がまだ不倫相手との関係を解消していない段階で、別居することはあまりお勧めできません。

別居することで、夫と顔を合わせずに済むので心が楽になるといったことや、夫の反省を促すことが期待できるかもしれません。

ただ、夫が不倫をやめるつもりがない場合には、別居してしまえば、夫の思うつぼになってしまう可能性があります。

別居中も不倫をやめさせることができなければ、そのまま離婚に向かう流れになってしまう可能性があります。

やはり、辛くても顔を突き合わせて、根気強く話し合いを続けなければなりません。

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男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。

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