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はじめまして、不倫、夫婦問題専門の行政書士事務所で代表を務める大谷と申します。
セックスレスを原因とした不倫問題について解説します!
セックスレスの悩みは珍しいものではありません。セックスレス夫婦の占める割合は、年々増加しているとされています。
ただ、セックスレスを原因として不倫されてしまったり、不倫相手からこちらの夫婦のセックスレスを責められるというようなことがあれば、到底受け入れられるものではありません。
今回はセックスレスに関する浮気や慰謝料、離婚、浮気への対応などについて解説したいと思います。
日本はセックスレスの夫婦がとても多いといわれています。
結婚期間が長くなれば本人の年齢的な問題でセックスレスになることや、子どもが大きくなったことで自宅で性交渉することが難しいということもあるでしょう。
さらに、近年では新婚早々にセックスレス問題を抱えてしまう夫婦が増えているようです。
はじめの1年ぐらいは、普通に夫婦生活があるのですが、その後、結婚2年目頃から夫婦のいずれかがセックスを拒むようになってしまいます。
この場合、夫よりも妻がセックスを拒むケースが多いようです。
そして、妻がセックスを拒否するセックスレスの問題は、妻が考えているよりも夫の方がより問題を深刻に捉えてしまいます。
セックスレスのことで言い争いになることもありますし、妻がとことん夫婦生活を拒絶すれば、夫は「男として否定された」という感情を抱いてしまうかもしれません。
「たかがセックスレス」と考えていると、後に深刻なトラブルの原因となってしまうことがあります。
夫婦がセックスレスだからといって、直ちに表立って問題が生じることは少ないでしょう。
しかし、セックスレスが浮気の潜在的な原因となっているケースは決して少なくありません。
新婚夫婦にもかかわらずセックスレスになってしまえば、性行為の対象を夫や妻以外に求めてしまうことにもつながります。
家庭内での性生活が上手くいっていないことを理由にして、自ら積極的に浮気相手となる女性を求める男性もいます。
自ら積極的でなくても、異性から好意をもって言い寄られたとき、夫婦がセックスレスであれば、不倫に足を踏み込んでしまう理由(言い訳)になりやすいとも言えます。
万が一浮気が発覚しても「セックスレスなのだから仕方がない」と、自分にも、相手に対しても言い訳をし易い心理状態になってしまう可能性があります。
たとえ夫婦にセックスレスという理由があったとしても、夫や妻が浮気をして、他人と性行為を行えば、慰謝料を請求することができます。
浮気により夫婦が離婚に至ったかどうかにかかわらず、夫や妻へ慰謝料を請求することができます。
浮気により夫婦が離婚に至った場合には、より高額の慰謝料を請求することが可能になります。
一般的に、不貞行為の慰謝料は、数十万円から300万円程度が相場の金額とされています。
基本的には、セックスレスという理由があったとしても、通常の不倫・不貞行為と同じように浮気に対して慰謝料を請求することができます。
ただ、配偶者が理由なく長期間に渡って性行為を一方的に拒んでいたような事情がある場合には、慰謝料の減額要素として影響する可能性があります。
もちろん浮気相手に対しても、慰謝料請求することができます。
ただし、浮気相手において、こちらが既婚者であることを知っていることが前提になります。
たとえば、夫が相手を騙していて、相手において夫が独身であると信じてしまい、かつ、独身と信じたことについて相手に落ち度がないとき、相手に慰謝料を請求できません。
相手は、夫が既婚者だとは知らなかった訳ですから、知らないで付き合っていたことに対して慰謝料を求めることはできません。
反対に、もし既婚者と気付いていたのであれば、たとえ夫婦がセックスレスという事情があったとしても、相手は慰謝料を払う必要があります。
たまに、浮気相手がこちらの夫婦がセックスレスであることを指摘して、自らの責任を免れるような主張をしてくるようなケースがあります。
浮気相手が、慰謝料の支払いを免れるためには、浮気の開始時においてこちらの夫婦関係が完全に「破たん」している必要があります。
単に夫婦の喧嘩が絶えない、又はセックスレスであるという事情があっても、
それだけでは夫婦関係が「破たん」している状況とは言えないため、浮気相手は、慰謝料を支払う義務を免れることはできません。
夫婦がセックスレスであるとき、夫が性風俗を利用して浮気をすることもあります。
慰謝料の支払義務が生じる夫の不貞行為とは、妻以外の女性と性行為や性交類似行為を行うこととされています。
この性行為や性交類似行為には、風俗サービスを利用して行った場合も含んでいると考えられています。
夫婦がセックスレスであっても、夫が風俗サービスを利用して、性行為や性交類似行為を繰り返し、妻から慰謝料の請求を受けたときには基本的には慰謝料を払う必要があるでしょう。
慰謝料金額を算定するときには、当事者のおかれているすべての事情を総合的に判断して金額を検討することになります。
夫婦がセックスレスだからといって、それだけで浮気をした人が責任を免れるという可能性は低いのですが、
配偶者から長期間、理由なく性行為を拒み続けられているという事情がある場合には、慰謝料を減額する要素として影響する可能性があります。
裁判所の判例でも、夫婦間のセックスは夫婦生活に伴う健康な営みであって夫婦のあり方として大切なものであると認められています。
そのため、たとえば妻が理由なく夫からの求めを拒み続けているといった事情がある場合、セックスレスが夫の支払う慰謝料の減額要素として考慮される可能性はあります。
上記でも説明したとおり「セックスは夫婦生活に伴う健康な営みで、夫婦のあり方として大切なものである」という考え方が主流となります。
そのため、セックスレスを原因として夫婦の信頼関係が壊れてしまった場合には、セックスレスを原因とした離婚請求も認められる可能性があることになります。
「離婚請求が認められる」という意味は、
夫婦の一方が離婚をしたいと考え、もう一方が離婚を拒否したとき、最終的には裁判で結論を出すことになりますが、この裁判で離婚の請求が認められるということです。
ただし、どんな状況であってもセックスレスという理由それだけで離婚が認められるというものではありません。
夫婦仲が上手くいっている状況で、突然セックスレスを理由に離婚請求をしても離婚が認められる可能性は低いでしょう。
セックスレスを原因として、実際に夫婦関係が破たんしてしまったような場合には、セックスレスを原因とした離婚が認められる可能性があります。
夫婦生活(セックス)は夫婦にとって重要な事項であると考えられています。
たかがセックスレスと思うかもしれませんが、夫婦間で慰謝料支払いが認められた判例も存在しています。
結婚当初から、夫が妻との性行為を拒み続けたため、妻が夫に離婚請求をしたという裁判事例です。
その結果、妻の精神的苦痛に対して、夫に100万円の慰謝料支払いを命じました。
その他にも結婚当初から頑なに性行為を拒み続けた結果、離婚に至ったというケースでは、100万円から200万円程度の慰謝料支払が認められているものが複数あります。
特に新婚の夫婦では注意が必要です。
結婚後長期間が経過した夫婦と比べて、新婚夫婦のいずれか一方が性行為を拒み続け、夫婦関係が破綻してしまうというケースでは、セックスレスを理由とした慰謝料がより認められやすいといえます。
セックスレスで慰謝料請求というのは少し違和感があるのですが、新婚早々に性行為を拒み続けるという状況は、自然ではないということなのでしょう。
セックスレス問題は、夫婦のコミュニケーション不足が根本的な原因となっていることが多いそうです。
なぜ夫(または妻)の求めを拒むのか、なぜセックスレスになってしまったのかを夫婦で話し合っても良いかもしれません。
お互いに理解し納得できる理由があれば、セックスレスによって法的なトラブルが発生することは、通常考えにくいです。
相手から理由なく性行為を拒まれ続けていると感じたとき、不満を感じ中には浮気に走ってしまう人もいるのだと思います。
性行為を拒んでいる側が、セックスレスでも円満な夫婦関係を維持できると考えていたとしても、拒まれている側にとっては、深刻な問題であるということもあるでしょう。
このような認識のちがい、すれ違いによる浮気を防止するためにも、性生活について夫婦でしっかりと話し合うことが大切になります。
セックスレス夫婦の中には、夫が性風俗を利用することを許しているという夫婦もあります。
愛情を伴わない性行為であれば、それは浮気ではないと考えます。
夫婦のあり方は、様々でこうしなければならないというものはありません。
夫婦で納得したうえで合意できるのであれば、性風俗の利用を許容するということもあるのでしょう。
しかし、妻が嫌がっているにもかかわらず、夫がセックスレスを理由にして性風俗で不貞行為をするということは許されませんので、夫婦間に真摯な合意が存在していることが重要になります。
配偶者の不貞行為を認める契約
夫婦生活(セックス)が大切であることはよく理解できましたが、セックスレスの状態でも円満な夫婦関係を維持している夫婦はたくさんあります。
事実、日本の多くの夫婦はセックスレスの状態にあるというアンケート結果も多数存在しています。
夫婦間で性行為がなくても、愛情と精神的なつながりで浮気を防止することは十分可能であるといえます。
性生活に関することなど夫婦で大切な約束をしたときは、夫婦間であっても契約書や合意書で約束を書面化します。
結婚前から、セックスを強要しないという約束を交わしていれば、たとえ新婚早々にセックスレスになったとしても、慰謝料問題に発展する可能性は低くなります。
あらかじめ無理に夫婦生活を求めないことを書面で約束しているわけですから、結婚後に約束に反してセックスを強要する、無理強いする、さらには慰謝料請求するというのは、理屈が通りません。
このように夫婦間で大切な約束をしたときに契約書や合意書を作成することで、後日トラブルが発生することを抑止する効果が期待できます。
夫婦間で取り交わす、契約書や誓約書については、別ページ「不倫・浮気の誓約書と示談書」を併せてご確認ください。
また、婚姻前に「婚前契約書」を取り交わし、結婚後の夫婦生活について、あらかじめ約束を取り交わしておくという方法もあります。
婚前契約については、別ページ「婚前契約書(結婚契約書)」で、くわしく説明しています。
逆に、夫婦間で他者との性行為を許容する契約をするということもあるかもしれません。その場合には、別ページ「オープン婚(オープンマリッジ)契約」を参照ください。
これまでと同じように相手のことが好きでなくなってしまう。
相手に対する愛情の冷却があれば、セックスも受け入れられない気持ちになってしまいます。
愛情を伴わない性行為をすることに苦痛を感じてしまうこともあるでしょう。
また、よくある原因として相手を性行為の対象として見ることができなくなってしまうというものがあります。
気持ちや感情の問題なので仕方がないものですが、性行為の対象として見ることができなくなってしまうという理由は、ある程度結婚期間が長くなった夫婦によくある理由です。
しかし、新婚早々に相手を性行為の対象として見ることができなくなるケースがあります。
このケースは、より問題の根が深いといえます。
いわゆる「性の不一致」という問題です。
相手の性向・性癖と自分の性向が合わないと、性行為による一体感を感じることができません。
むしろ抵抗を感じてしまいます。
また、相手の特殊な性癖や、暴力的な性行為などがあれば、セックス自体が苦痛になってしまいます。
妊娠・出産を期に、セックスレスとなってしまうことも少なくありません。
出産前後には、胎児と母体への影響から性行為は避けるべきとされています。
さらに、出産後は赤ちゃんの育児で、性行為どころではないという状況もあります。
育児がある程度落ち着けば、再び夫婦生活が戻ることが多いですが、中にはそのまま長期のセックスレスへと突入してしまうこともあります。
共働き夫婦が増え、時間的なすれ違いがセックスレスの原因となってしまうこともあります。
夫が夜勤で働いている場合は、妻と就寝時間が合わず、時間的なすれ違いが生じることが多くなってしまいます。
共働きの場合には、妻が夜遅くまで家事に追われていることも多いため、夫婦で夜のゆっくりとした時間を過ごすことができない場合も多いでしょう。
また、夫婦のいずれか一方が、仕事により強いストレスや疲労を感じている場合も、セックスレスの原因となります。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
当事務所は、男女問題に関する法的書面作成で多くの実績があります。多数のお客様の生の声を是非ご覧頂き、安心の実績をご確認ください。
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