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みなさんこんにちは。行政書士アークス法務事務所、代表の大谷です。
当事務所は、2014年から夫婦問題に関する書面作成を専門として、年間数百件<延べ3,000件以上>の作成実績があります。
夫婦問題を専門とするプロのノウハウをご活用ください!
夫婦間でセックスレスに悩むことは、珍しいことではありません。
今回はセックスレスに関する浮気や慰謝料、離婚問題などについて、わかりやすく解説します!
日本では、多くの夫婦がセックスレスであると言われています。
結婚して時間がたつと、年齢的な問題や子どもの成長などで、性交渉が難しくなることもあります。
さらに、最近では新婚早々にセックスレスの問題を抱える夫婦も増えているようです。
最初の1年ほどは普通に夫婦生活があるのですが、その後、夫または妻がセックスを拒むようになってしまうことがあります。
また、配偶者がセックスレスの問題を軽く考えている一方で、他方が問題をより深刻に捉えて悩んでいるというケースが少なくありません。
セックスレスのことで言い争いになることもありますし、
一方が相手との性行為を完全に拒否すると、他方は「男として、女として否定された」と感じるかもしれません。
「たかがセックスレス」と考えていると、後に深刻な夫婦問題の原因になる可能性があります。
夫婦がセックスレスだからといって、すぐに問題が起こるわけではありません。
しかし、セックスレスが浮気の潜在的な原因となっていると言わざるを得ないケースもあります。
セックスレスになってしまったことで、夫婦の一方が性行為の対象を配偶者以外に求めることにつながる可能性があります。
家庭内での性生活が上手くいっていないことを理由にして、積極的に浮気相手を探す人もいます。
また、異性から好意をもって言い寄られたときに、セックスレスであることを不倫の言い訳にされることがあります。
万が一浮気が発覚しても「セックスレスなのだから仕方がない」と、自分にも、配偶者にも言い訳をしやすい心理状態になります。
夫婦にセックスレスという理由があったとしても、夫や妻が浮気をして、他人と性行為をすれば、通常と同じように慰謝料請求できます。
浮気により夫婦が離婚に至ったかどうかにかかわらず、夫や妻に慰謝料を請求することができます。
離婚した場合、慰謝料はより高額になる可能性があります。
慰謝料の金額は、
離婚に至らない場合が数十万円から150万円程度、離婚に至る場合には150万円から300万円程度が相場の金額とされています。
基本的にはセックスレスという理由があったとしても、通常の不倫や不貞行為と同様に慰謝料を請求することができます。
しかし、配偶者が理由なく長期間に渡って性行為を一方的に拒んでいたような特別な事情がある場合には、慰謝料が減額される可能性があります。
慰謝料の金額を決めるときには、不貞行為や当事者本人のおかれているすべての事情を考慮して金額を検討するものとされています。
また、夫婦がセックスレスだからといって、それだけで浮気した人が責任を免れるという可能性は低いです。
しかし、配偶者が理由もなく長い間、セックスを拒否しているという事情がある場合には、不貞行為の慰謝料が減額される可能性はあります。
裁判の判例でも、夫婦間のセックスは夫婦生活に伴う健康な営みであって夫婦のあり方として大切なことと考えられています。
そのため、たとえば妻が理由なく夫からの求めを拒否している場合、セックスレスが夫の慰謝料を減額する理由となる可能性があります。
浮気相手に対しても、慰謝料請求することができます。
ただし、浮気相手に対して慰謝料を請求する場合は、こちらが既婚者であることを相手が知っていた場合に限られます。
たとえば、浮気相手が騙されていて、こちらが独身であると信じてしまい、
さらに、独身と信じたことについて相手に落ち度がないとき、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
一方、相手が既婚者であることを知っていた場合は、夫婦がセックスレスであることが理由であっても、相手は慰謝料を支払う必要があります。
たまに、相手がこちらの夫婦がセックスレスであることを理由にして、
「何年も夫婦関係がないと聞いている」などと、自らの責任を免れるような主張をしてくるケースがあります。
しかし、相手が慰謝料を支払う必要がないと主張できる場合は、
既婚者と知らなかった場合か、もしくはこちらの夫婦関係が完全に破たんしている状況である場合に限られます。
単に夫婦が不仲で喧嘩が絶えない、セックスレスであるといった状況あっても、
それだけでは夫婦関係が「破たん」しているとは認められませんので、浮気相手が慰謝料の支払義務を免れることはできません。
夫婦がセックスレスであるとき、夫が性風俗を利用して他の女性と不貞行為をすることがあります。
慰謝料の支払義務が生じる夫の不貞行為とは、妻以外の女性との性行為や性交類似行為を行うこととされています。
この性行為や性交類似行為には、風俗店のサービスを利用して行った性行為を含んでいると考えられます。
夫婦がセックスレスであっても、夫が風俗サービスを利用して、性行為や性交類似行為を繰り返し、
それによって夫婦関係を破たんさせた場合には、基本的には、慰謝料の支払義務が生じるものと考えられます。
これまでと同じように相手のことが好きでなくなってしまう。
相手に対する愛情が冷めてしまえば、セックスも受け入れられなくなってしまいます。
愛情を伴わない性行為をすることに苦痛を感じてしまうこともあるでしょう。
また、相手を性行為の対象として見ることができなくなったということもあります。
これは気持ちの問題なので仕方ないのですが、
性行為の対象として見ることができないというのは、結婚期間が長くなった夫婦によくあるセックスレスの理由です。
ただ、新婚早々に相手を性行為の対象として見ることができなくなるというケースもあります。これは、より問題が深刻といえます。
いわゆる「性の不一致」という問題です。
相手の性向・性癖と自分の性向が合わないと、性行為による一体感を感じることができません。
むしろ抵抗を感じてしまいます。
また、相手の特殊な性癖や、暴力的な性行為などがあれば、セックス自体が苦痛になってしまいます。
妊娠・出産を期に、セックスレスとなってしまうことも少なくありません。
出産前後には、胎児と母体への影響から性行為は避けるべきとされています。
さらに、出産後は赤ちゃんの育児で、性行為どころではないという状況もあります。
育児がある程度落ち着けば、再び夫婦生活が戻ることが多いですが、中にはそのまま長期のセックスレスへと突入してしまうケースも多くあります。
共働き夫婦が増え、時間的なすれ違いがセックスレスの原因となってしまうこともあります。
夫が夜勤で働いている場合や、帰宅時間が遅い場合は、妻と就寝時間が合わず、時間的なすれ違いが生じることが増えてしまいます。
共働きの場合には、妻が夜遅くまで家事に追われていることも多いため、夫婦で夜のゆっくりとした時間を過ごすことができない場合も多いでしょう。
また、夫婦のいずれか一方が、仕事により強いストレスや疲労を感じている場合も、
セックスレスの原因になってしまいます。
「セックスは夫婦生活にとって健康的で大切なもの」という考え方が一般的です。
そのため、夫婦関係がセックスレスを原因として壊れてしまった場合には、
セックスレスを原因とした離婚請求が認められることがあります。
「離婚請求が認められる」という意味は、
夫婦の一方が離婚をしたいと考え、もう一方が離婚を拒んでいるとき、
最終的には離婚調停など裁判所の手続きで解決を図ることになりますが、この裁判所の手続きにおいて離婚の請求が認められるということです。
ただし、どんな状況であってもセックスレスという理由それだけで離婚が認められるというものではありません。
夫婦関係が円満の状況であるにもかかわらず、
突然セックスレスを理由に離婚を申し立てても、離婚が認められる可能性は低いでしょう。
セックスレスを原因として、実際に夫婦関係が破たんしてしまったような場合には、離婚の請求が認められる可能性があるといえます。
セックスレスを原因として、夫婦が離婚に至った場合、離婚に伴って配偶者に慰謝料を請求することができることがあります。
例えば、夫が理由もなく妻とのセックスを拒み続けたために、夫婦関係が破たんし妻が離婚を求めた場合、夫は慰謝料を払わなければならなくなるかもしれません。
セックスレスを原因とする離婚で、過去には、100万円から200万円程度の慰謝料が命じられた判例があります。
特に新婚の夫婦では、注意が必要です。
新婚夫婦の一方が結婚当初から性行為を拒み続け、夫婦関係が破たんすると、セックスレスを理由とした慰謝料請求がより認められやすいという考え方があります。
夫婦のセックスレス問題は、コミュニケーション不足が原因であることが多いそうです。
もしそうであれば、
なぜ相手が性行為を拒むのか、どうしてセックスレスになってしまったのか夫婦で腹を割って話し合っても良いかもしれません。
相手から理由もなく性行為を拒まれ続けていると感じたとき、中には浮気に走ってしまう人もいます。
円満な夫婦関係を維持するためには、拒まれている側にとっては、深刻な問題であるということを理解する必要があります。
認識のちがい、すれ違いによる浮気を防止するためにも、性生活について夫婦で話し合うことが大切になってきます。
中にはセックスレス状態の場合に、配偶者が性風俗を利用することを許しているという夫婦がいます。
愛情のない性行為であれば、それは浮気ではないという考えに基づいて、夫婦関係の維持を目的として、他者と性行為を行うことを許し合っているケースもあります。
夫婦のあり方は、様々で、決まったルールはありません。
納得したうえで合意できるのであれば、性風俗の利用を許すということもあるのでしょう。
ただし、夫婦の一方が嫌がっているにもかかわらず、他方がセックスレスを理由にして性風俗に行くというのは許されません。
夫婦間に真摯な合意が存在していることが重要になります。
配偶者の不貞行為を認める契約
現在、多くの日本の夫婦がセックスレスの状態にあるとしたアンケート結果がたくさん存在しています。
夫婦にとってセックスが大切であることは理解できますが、
セックスレスの夫婦でも円満な関係を築いている人たちはたくさんいます。
たとえ夫婦の間に性行為がなかったとしても、愛情と精神的なつながりで浮気を防ぐことはもちろん可能です。
性生活に関することなど夫婦で大切な約束をしたときは、夫婦間であっても契約書や合意書を利用することができます。
例えば、
結婚する前から「セックスを強要しない」という取り決めをしておけば、たとえ新婚早々にセックスレスになったとしても、問題になりにくいといえます。
また、万一トラブルが生じたときにも自己に有利な証拠として利用できる可能性があります。
あらかじめ無理に夫婦生活を求めないことを書面で約束しているのであれば、
結婚後した後に約束に反してセックスを強要する、無理強いする、さらには慰謝料請求するというのは、約束違反です。
このように約束を契約書や合意書などで書面化しておけば、後でトラブルが起こることを避けることができます。
夫婦間で取り交わす、契約書や誓約書については、別ページ「不倫・浮気の誓約書と示談書」を併せてご確認ください。
また、婚姻前に「婚前契約書」を取り交わし、結婚後の夫婦生活について、あらかじめ約束を取り交わしておくという方法もあります。
婚前契約については、別ページ「婚前契約書(結婚契約書)」で、くわしく説明しています。
夫婦間で他者との性行為を許容する契約をするということもあるかもしれません。
その場合には、別ページ「オープン婚(オープンマリッジ)契約」を参照ください。
不倫・浮気の誓約書19,800円(税込)
男女間で絶対に守ってもらいたい約束の№1は「浮気をしない」ことではないでしょうか。何度も浮気を繰り返す恐れのあるパートナーには、誓約書で二度と浮気をしないことを誓ってもらうほかありません。
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